議会議事録

会議録 令和5年 » 令和5年第2回定例会(6月)(開催日:2023/06/07) »

令和5年第2回定例会6月13日


令和5年第2回定例会
             四万十町議会会議録
             令和5年6月13日(火曜日)
                            
             議  事  日  程(第2号)
第1 一般質問
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            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1
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             出  席  議  員(15名)
   1番  水 間 淳 一 君         2番  橋 本 章 央 君
   3番  中 野 正 延 君         4番  林   健 三 君
   5番  堀 本 伸 一 君         6番  山 本 大 輔 君
   7番  武 田 秀 義 君         8番  村 井 眞 菜 君
   9番  緒 方 正 綱 君         10番  中 屋   康 君
   12番  伴ノ内 珠 喜 君         13番  佐 竹 将 典 君
   14番  古 谷 幹 夫 君         15番  下 元 真 之 君
   16番  味 元 和 義 君
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             欠  席  議  員(1名)
   11番  田 邊 哲 夫 君
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            説 明 の た め 出 席 し た 者
町長  中 尾 博 憲 君    副町長  森   武 士 君
政策監  大 元   学 君    会計管理者  細 川 理 香 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長  池 上 康 一 君    危機管理課長  西 岡 健 二 君
企画課長  川 上 武 史 君    農林水産課長  佐 竹 雅 人 君
にぎわい創出課長  小 笹 義 博 君    税務課長  戸 田 太 郎 君
町民課長  今 西 浩 一 君    建設課長  下 元 敏 博 君
健康福祉課長  国 澤 豪 人 君    高齢者支援課長  三 本 明 子 君
環境水道課長  小 嶋 二 夫 君    教育長  山 脇 光 章 君
教育次長  浜 田 章 克 君    生涯学習課長  味 元 伸二郎 君
学校教育課長  長 森 伸 一 君    農業委員会事務局長  清 藤 真 希 君
農業委員会会長  太 田 祥 一 君    大正・十和診療所事務長  吉 川 耕 司 君
特別養護老人ホーム事務長  三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長  北 村 耕 助 君    町民生活課長  林   和 利 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長  冨 田   努 君    町民生活課長  畦 地 永 生 君
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            事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長  岡   英 祐 君    次長  正 岡 静 江 君
書記  友 永 龍 二 君
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            午前9時30分 開議
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
 ただいまより令和5年第2回四万十町議会定例会第7日目の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
 本日の会議に11番田邊哲夫君から欠席届があっております。
 報告を終わります。
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○議長(味元和義君) 日程第1、一般質問を行います。
 一般質問は発言通告書受付順に従い、発言を許可することにします。
 10番中屋康君の一般質問を許可します。
 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) それでは許可をいただきましたので、質問を始めます。
 6月も半ばで、田園風景、田植も終わったようで、梅雨入りが宣言されました。この時期になると台風の襲来で、その都度、執行部も心配される時期ですけれども、できれば、今年も台風があまり襲来しないよう願いたいと思っております。
 新型コロナウイルス感染症も5類になったということで、だんだん落ち着いてきたこともありながら、ちまたのうわさ話を聞くと、あちらこちらでクラスターが発生しているとも耳に入ってきておりますので、マスクは少し遠ざけながらも、お互いに健康管理を頑張っていきたいなと思っております。
 本日は二点、質問を構えておりますが、まず、教育行政で、教育委員会に向けて質問します。二点目は「ヤイロチョウのさえずるまちづくり条例」という請願の関係でご質問します。
 まず、学校運営で通告しており、質問の要旨は、学校教育の運営に関して、現在、さまざまな問題が提起され、国を挙げて改善に向けた施策が実施されております。学校における働き方改革の動きが加速していると。とりわけ教職員の処遇の改善とかが最近、主に新聞に出てきておりますが、多忙な労働環境、あるいは教員不足、それから時間外労働の多さが問題視されております。
 改めて申すまでもありませんけれども、教職員の労働環境は非常に多忙な中にあり、本町における学校の現場の状況がどうなっているのかをまず、伺いたいと思っております。
 最近の新聞報道、テレビでもありますが、高知新聞「Plus」で、文部科学省は6年ぶりに昨年1年間の教職員の実態調査をやり、長時間労働が一定是正されてきているといった報道がされておりました。
 前回よりは1日の平均勤務時間が30分ほど縮減されたということですけれども、まだ残業時間は過労死ラインの月80時間を超えた勤務は小学校14%、中学校36%で、まだまだ全国規模においては過労死ラインで、やむなく働いている教職員がいることは実態として見られております。なお、同じような内容で、これも高知新聞ですが、昨年の教職員の勤務実態調査結果で速報値になりますが、月45時間の時間外勤務は、文部科学省が上限として45時間以内で行いなさいという指導があるわけですが、これが学校内の勤務時間が週50時間以上を超えて上回っておる学校は小学校で64.5%、中学校に至っては77%といった数字が依然としてあります。
 労働基準法、1日8時間、週40時間を超えて、プラス10時間となると、だんだんに過労死ラインに広げていくという計算にもなるわけですが、果たして本町において、この80時間超えは恐らくないと思いますけれども、労働基準法に定める1日8時間、週40時間を超え、50時間を超える実態等があれば心配ですので、そういったことを教育委員会として現在把握して、指導が行われているか、まず一番目にお伺いします。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 教職員の時間外労働の状況についてお答えします。
 全国的にも問題になっている教職員の時間外勤務の現状について、国が示している時間外勤務の上限、月45時間を超える教職員が四万十町では平成4年度、年平均では小中学校全体で28%が超えている現状となっております。そのため、より一層働き方改革の推進が求められております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) データの年度を令和4年度のところを間違えて言ったということですので、令和4年度の現状の数字に改めます。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 令和4年度で28%、3割近い教職員が月45時間を超えて、実際やっておられるということです。全体でお答えをいただいたんですが、実態的にそういう状況が散見されるわけですので、各学校への時間外労働の調査は1年1回きりなのか、あるいは1か月、2か月、3か月に1回ぐらいの感じで、各学校への指導も兼ねて調査するのか。調査の内容、方法の現状はどうなっているのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 長時間労働の調査概要ですが、まず、調査の前に教育委員会がどのように働き方改革、時間外勤務減少に向けて取り組んでいるかを説明します。
 教育委員会では、昨年度までの働き方改革の取組として、教職員の出勤簿の押印廃止や、保護者への連絡手段として連絡アプリ「すぐーる」を導入し、負担を軽減するなど、事務改善に取り組んできました。
 本年度、子育て支援策として副教材費の購入支援を行うようにしたことにより、教職員が教材費の徴収などの負担軽減につながる取組も行っております。また、各学校の校内研修において働き方改革を位置付けて、各学校自身でも取り組んでもらうようにしております。そして、組織的には校長会、教頭会及び事務支援室の代表者と教育委員会事務局において働き方改革推進委員会を組織しております。そして、働き方改革、改善に向けて全ての学校が共通して取り組むべき事項などを整理し、実施しております。
 それによって、小学校においては、月45時間を超える教職員が令和2年度45%、令和3年度37%、令和4年度22%と減少しております。そして中学校においては、令和2年度、令和3年度とも51%でしたが、令和4年度42%となっており、十分とは言えませんが、年々減少するような改善を行っています。
 以上です。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) ただいま課長から答弁しましたけど、本町では独自に年3回は調査を行っております。学校の規模、業務内容によってまちまちですが、月80時間を超える教職員がいる場合は、学校で個別面談をしていただくとともに、教育委員会としては管理職等のヒアリング等で実態も把握し、指導なり、改善に向けてお願いもしております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 月45時間、文部科学省からの指導枠内の5時間を超えた時間外勤務についてはだんだんに減少してきているというお話でしたし、それはそれで教育委員会としても努力をされていると承っておきます。
 年3回の各学校への調査ですので、教育長がいみじくも言われた月80時間超えの時間外労働、いわゆる過労死ラインというところへの個別指導の対象者が、まだ現存しておると確認していいんでしょうか。そこの辺り、もう一度確認します。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 実態としては、全体的な年3回の調査ですけど、月ごとの集計等は教育委員会でも行っております。その都度、あまりにも月80時間超えの時間外労働が多い場合には、また学校にも連絡し、指導なり改善に向け、共有もしております。
 実態として月80時間を超える時間外勤務をしている教職員はおります。特に小学校は改善傾向にありますが、1%程度。中学校では、今年1月末時点では月80時間以上の時間外勤務を行う教職員が10%。これは年間ではなく一定期間、3か月とかの調査ですけど、一定いるのは現状です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 月80時間超えの時間外勤務という過労死ラインを超えている実態。中学校は10%、非常に多いという思いがして、これは改善していくべきであろうし、今からの努力であろうかと思うんです。確かに私の近隣の学校を見ますと、夜11時過ぎても職員室で明かりがついている実態が結構見られるので、心配もしながら質問をしておりまして、全国的に多いといえども、やっぱり本町に至っても、小学校は少ないなり、中学校は10%ぐらいの月80時間時間超えの時間外勤務、過労死ラインで教職員が働いている実態は、教育長、重く受け止めていただきたいと思います。
 その関連で、そういった実態をお聞きしながら、教職員の多忙化、ブラック企業じゃないブラック職場と、最近、そう言われております。教職員の成り手がないといったところ、採用試験についても、高知県の場合は先行採用で、重複採用があるので、表向きの倍率は全国規模からすると幾分高いほうに回っておるようですけど、やはり重複ということで、蓋を開けてみれば、今年度も多分そうだったと思うんですが、学校現場としては教職員の人数が不足しているという問題があろうかと思うんですが。先ほど来の月80時間時間超えの時間外勤務、月50時間超え勤務も踏まえて、町内15校ありますかね、教職員の配置状況をお伺いします。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 四万十町の教職員の配置状況についてお答えします。
 全国の教員不足については高知県においても同様に深刻な問題となっていますが、令和5年4月時点での四万十町への教職員配置については高知県の基準どおりの教職員が各学校に配置されております。ただ、教職員の配置に当たっては、教育委員会からも既に定年を迎えられた方などにお願いし、基準の配置数となるように調整しています。
 以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 本町の場合は各学校全て基準どおり、いわゆる教職員の配置基準は充足されておるということですので、教職員不足で多忙が生じるといった差異はないかなと感じますが、教職員が充足されても、やはりいろいろ忙しさはあると思うんです。
 校務分掌なんかで見るとなかなか仕事等あると思うんですが、いわゆる補充員、正規の教職員の補助、手伝いをするという対応が取られておりますけれども、各学校で支援する支援員を採用する場合の予算措置は令和4年度、令和5年度と比べて、その辺りの考え方は十分足りているのかどうか。教職員の数は足りて、校務員も含めて、そういった支援員の町教育委員会としての支援は足りているのか、予算措置の面から聞いておきます。
○議長(味元和義君) 教育次長浜田章克君。
○教育次長(浜田章克君) 特別支援教育支援員のことだと思います。予算を計上する時期が11月ぐらいになることもあって、そのときにその年度の配置人数、プラス、各学校の状況をお聞きして、必要な人員をできる範囲で把握して、予算措置をしています。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 前年11月に状況を把握しながら各学校の要望に従って予算措置をするということで、十分かなった形でやられているということでよろしいでしょうか。
 近隣の小学校からいただいたものがあって、学校ボランティア、地域の協力を募って、小学校協力隊ということで最近やられていると。学校現場もそういった意味合いでいろいろな、人集めを非常に頑張っておるのを今日、手元に持って来たんですが。例えばボランティアの内容として、環境整備、庭の草引き、あるいは草刈り、登下校の見守り、体育指導、プールの監視、マラソン大会の見守りとか、あるいは学習支援、栽培学習の支援といったことから、放課後のテストの丸つけも支援してもらいたいと、各学校単位で、これは学校協力隊という名前になっています。こういう新たな取組が始まるのであれば、予算措置もしっかりして、先ほどの教職員、校務員の仕事を軽減していくという意味合い、地域とのタイアップでやっていこうと始まっているわけですので、こういう各学校単位の協力隊を募るという広がりを教育委員会は把握しているのか。
 それから、私は非常にすばらしいことだと思っているので、各学校へこういった形を広めてもらうためにも予算措置をしてもらいたいなと思って上げたのですが、これについて、現状把握されているのか。していなければ、今からの各学校の報告で承知されるかも分かりませんが、今の状況でお伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 教職員の多忙化については、学校の規模によって違います。また、先ほど教職員不足ということもありましたけど、やはり正規の教職員ではなく、講師を配置して充足度は足りている状況からも、内部の事務についても調査等が増え、多忙化しているのが現状です。そこを支援する支援員、学級の中では特別支援教育支援員については、小学校で25名、中学校では7名を配置し、地域の方に来ていただいております。
 そして、学校運営上、先ほどの学校協力隊、ボランティア制度等は、四万十町としては現在、高知県版地域学校協働本部事業がありまして、そこで携わっていただく地域の方も募集し、この後、またご質問あろうかと思いますけど、学校運営協議会等とも連携しながら地域学校協働事業として、一体的に推進していこうと考えております。地域によってさまざまですので、各学校、現在15校のヒアリング等で必要な有償ボランティアであれば、その財源は確保していきたいという方針です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) そういった各学校単位で試みていく部分についても、有償ボランティアも含めて手当てをしていくという教育委員会のスタンスですので、元はと言えば学校の多忙化の解消策として、是非この形で今後、進めていただきたいと思います。
 もう一つだけ、時間外労働の大きな要因である中学校の部活動の改革が最近言われて、これは国からの指導もあってです。部活動への教職員の関わりで地域移行という動きがあるわけですが、いろんな文献やら結果を見てみますと、うまく前へ進んでいないケースがあります。とりわけ指導者、保護者の確保が小規模地域は非常に難しいところがありますが、いずれにしても部活動への教職員の関わり、顧問は土日返上というケースも今まで聞いておりますが、本町の地域移行、中学校単位ではどのような形になっているのか、現状をお伺いします。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) 部活動の地域移行については、教育委員会で令和2年度から運動部活動改革推進委員会を設置して、地域クラブと、部活動について現在、協議を行っておりますが、まだ具体的に教職員の負担が軽減される対応策を講じている状況にはないと聞いております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 部活動への地域の方からの応援をもらって、移行という具体的な動きまで至っていないといった把握でよろしいんでしょうか。
 各課長も新任されて戸惑いもあるかも分かりません。過去のことが手元にないのか分かりませんが、いずれにしても、この部活動の改革は、全国規模で挙げており、とりわけ先ほど来の中学校の月45時間超え勤務の教職員が10%おるといったデータもいただいていますので、一番の改善策はやっぱり部活動のフォロー、教職員をその時間から外していくことが一大定義となると思いますが、具体的になっていないということですので、教育長、どうでしょうね。今までの経緯の中で、お手持ちのものがあれば、お伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 教職員の時間外労働については、特に中学校の部活動が焦点にもなろうかと思います。先ほど課長が申し上げましたけど、中学校の運動部、文化部を含めた全体の部活動については以前にもガイドラインを出しており、平日は2時間以内、休日は3時間程度を基に部活動を実施していただいております。このガイドラインが本当に適正なのか、子どもたちにとってより良い部活動なのかも含め、部活動改革推進委員会で議論も深めているところです。
 もう一方で地域移行の問題もありますけど、中学校の時間外労働の要因は部活動への対応が本町のアンケートでも2番目にあります。そして、中学校の教職員が改善してほしいのが会計支援。いわゆる学級費とか教材購入の保護者からの集金業務が1番で、2番目は外部の講師や地域との連絡、部活動も含めたバスの手配等の事務を軽減したいというアンケート希望があります。本町においても独自に、議員のご理解、ご協力の下、教材費の購入支援もしましたので、現金を扱う場面は相当軽減できたと一定評価も受けております。
 部活動についてはやはり2時間以内で、個々の生徒、そして保護者への連絡、また土日の大会等の連絡、バスの手配等が少し負担になっています。そこを改善すべき内部での業務支援も視野に、今後は学校、地域学校協働本部事業も含めた支援も検討したいと思っております。専門的ではない部活動の顧問の教職員に対しては、地域の外部指導者に来ていただいて、活動しております。
 さらには、地域移行となれば、地域の受皿ができて、さまざまな諸条件をクリアできれば地域移行についても考えられるものとして、そこを一つのモデルから検討を進めているのが現状です。やはり、特に中学校は部活動の改革を優先すべきと認識をしています。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) そういった分析をされておるということで、中学校の部活動への協力体制を広げることについては非常に遅れたと、今後、推進してもらいたいなと。
 先ほど教育長も言った会計支援も各学校から確かに言われており、これについては改善されておると。これもPTAも含めて保護者との兼ね合いもあると思いますし、お金を扱うことについて、昔から非常に大変だと聞いておりますので、その辺りについても是非改善もしていきながら、教職員の校務の軽減も強力に進めていったらということで承っておきたいと思います。
 こればかりに注視していますと時間が過ぎていきますので、学校の労働環境の問題については終わります。
 続いて、2番目に学校運営協議会の設置の動きについて、お伺いします。
 この令和4年度から令和5年度にかけて学校運営協議会という名称が出てきて、これは各学校に設置していきましょうといったところです。別名コミュニティ・スクールといった呼び方で、学校運営協議会制度が文部科学省からの動きであるようです。高知県の令和4年あたりの動きやら令和5年度に向けての小中学校課の資料を出してみたら、四万十町は令和4年度までに学校運営協議会を2校、先行的に設置されたと。今15校ですので、令和5年度が残り13校で、全校にするということですが、ほかの町村はほとんどが令和4年度に全て導入を終わっているようですけども、本町の先行2校、それから今年度に全校導入といった絡みを、どういった形で分析しておけばいいのかなと思って、資料を見ながら、この質問をしたわけです。
 もとより、学校運営協議会の前に本町の場合、私も近くの学校からお声をいただいて、学校関係者評価制度で学校関係者評価委員を務めておりますが、そういった学校関係者評価委員会と今回導入される学校運営協議会が大きくどんなところで違うのか、まず、お伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) それでは、学校関係者評価委員と学校運営協議会の違いについて簡単に説明します。
 学校関係者評価委員については、学校の評価を踏まえ、保護者や学校関係者に評価いただくための制度で、評価して、意見をいただくこととなっております。
 学校運営協議会については、法律により制度化された一定の範囲で、法的な効果を持つ意思決定を行う合議制の機関であるということで、その協議会の役割については、学校長が作成する学校運営の基本方針の承認や学校運営、教育活動に意見を述べることなどが規定されております。
 違いを簡単に申し上げると、学校関係者評価委員会については、学校の評価に対して意見をすること。学校運営協議会については、保護者、地域の方が一定の法的な効果を持って学校に対する意思決定を行う合議制の機関で、校長は学校運営協議会が承認する基本的な方針に従って学校を運営していくこととなります。これにより学校と地域が一緒になって、地域の子どもの成長を支えていく体制が法的な根拠を持って構築されているところが大きく違っていることとなります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 学校運営協議会と、現在まで各学校に導入していた学校関係者評価委員会の大きな違いは、いわゆる法的な部分が学校運営協議会には加味されているというご答弁をいただいたんですが、法的根拠を持つことになると、この学校運営協議会そのものが今までに増して、地域との関わり合いの中で非常に重いものになっていくという感じがするわけですが。現実的に今から導入していくということですが、今までに2校で実践されておると話を事前に伺っておりますので、既に先行導入されているところの動き、その法的根拠という絡みがどんな感じで実体化されたかも含めて、お伺いします。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) コミュニティ・スクールが導入された学校と、その効果でお答えします。
 まず、四万十町でコミュニティ・スクールが令和4年度までに設置されているのが米奥小学校と影野小学校の2校となっております。
 学校運営協議会が既に設置された学校のこれまでの動きとしては、学校長が示した学校運営の基本方針については、学校運営協議会の承認に基づいて学校運営がなされている状況で、それによって、より多くの、そして、より幅広い層の地域住民が学校運営に参画し、子どもたちの成長を地域で担う意識が高く、また、学校行事などの実務面で支援している地域学校協働本部との連携により、地域と一体となった学校運営が行われていると認識しております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 私なりの理解が乏しいのか、判然としないんですが。要は学校関係、導入の部分と今の話だと、さほど内容については変わらず、どこが変わるのかをお伺いしたかったんですが、ほかの学校の導入について、米奥小学校あるいは影野小学校でモデル先行したところについては、今度一緒になった場合もそれほど意味合いに変わりがない。ただ法的根拠をもう少し詳しく知りたいんですが、学校教育課長の見解と、それから教育長の見解で、新たな学校運営協議会を導入した場合について、どれぐらいの重みになるのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) これまで開かれた学校づくりを一層推進していこうと、以前には学校評議員制度が導入されました。その後に社会情勢の変化、子どもたちを取り巻く環境の変化、学校が抱える課題等がさらに複雑化、多様化してきました。その中で教育改革や地域活性化等の動向からも、学校と地域協働をさらに進める必要があるとして中央教育審議会でも指摘され、新たな学校運営協議会制度が導入され、もっと学校運営に参画すべきものとして法の下、制度化されてきました。
 この意味合いは、これまで学校評議員制度、評価委員会は意見の具申だけにとどまっておりましたけど、学校運営協議会を設立、導入することによって学校運営方針そのものに参画し、また、学校の組織、人事等にも意見が言える組織として学校運営協議会の制度ができたわけです。
 先ほど課長も申し上げましたが、地域と共に子どもたちの将来像を共有し、学校運営、そして地域づくりを進めていきましょうという共有した意識の下、人事異動があっても継続性が担保され、継続的な体制を構築する協議会であり、地域の住民も当事者意識を持って学校運営に役割分担を持ちましょうという、やはり内面的な意識の部分も大きいと思います。
 地域学校協働本部事業があります。今後は学校運営協議会がブレーンとなって、実動部隊として地域学校協働本部が活動していく。これを一体的に推進していきましょうとして、国・県も100%の導入を目指しておるわけで、この波に、四万十町においても全ての学校で導入していただき、さらに人口減少、少子化の下、学校運営に携わっていく機運を高める制度として、導入を進めていきたいと思っております。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 教育長から大体、学校運営協議会の内容を聞きました。とりわけ教職員の任用絡みについて、今回はそういったものに入ってくる形になるわけですよね。校長やら教職員が異動してもお互いに、協働本部も含めて運営協議会のメンバーが継続性を持ってやれるといった、学校運営が明確になるという解釈でよろしいでしょうかね。これについては、いろいろ実践後、またお伺いしていくということで承っておきます。
 一点目の大きい学校関係、労働環境も含めてお伺いしたので、次の大きな二点目、質問に移ります。
 先ほど冒頭に申し上げたとおり、条例制定に向けた取扱いについて質問通告しております。ヤイロチョウのさえずるまちづくり条例の制定を求める請願書が提出されました。
 実は、我々議会議員3人がこの請願の賛同という形で動いており、3人のうち2人が前々回でしたか、順次、内容についてご質問をしております。私も賛同者の一員としてもう一度、このヤイロチョウのさえずるまちづくり条例の請願の動きがどうなっているかをお伺いしたいと思って、今日は取り上げております。
 請願の内容は、これは4者の共同提出者で、生態系トラスト協会、四万十町観光協会、四万十大正まちづくり株式会社、NPO法人朝霧森林倶楽部のそれぞれの代表者から共同提出されております。
 内容については、ヤイロチョウを冠したまちづくりをしてもらいたい、まちづくりを進めてもらう意味合いの条例を制定してもらいたいと出されておりました。
 令和2年3月12日にこの請願を受けて、総務常任委員会にて全会一致で採択し、3月19日の本会議で委員長報告があった後、4人の反対がありました。内容が山林事業者の産業振興に制約をかけないようにしてもらいたい。あるいは、条例を制定すると山林の事業者の足かせになるところが心配だといった内容もあって、そういったことを踏まえて、議会としてはこれを採択して、執行部に上げておるところですが、その後、請願紹介議員3人のうち村井議員が令和2年9月と令和3年3月、武田議員が令和4年12月にご質問をしており、大体の内容はだんだんに回答をいただいております。
 直近では、とりわけ大正・十和地域のまちづくり推進協議会、まちづくりという観点から意見を聞いてみるといった副町長のご答弁をいただいたわけですが、その後の状況をお伺いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 環境水道課長小嶋二夫君。
○環境水道課長(小嶋二夫君) その後の動きについては、今年に入り、2月に県の自然共生課や国の機関、森林総合研究所にお伺いし、県や他市町村での条例の制定状況やヤイロチョウの生態、習性についての意見の交換を行いました。
 その後、大正・十和地域、それぞれのまちづくり推進協議会で条例の制定について議題として協議いただきました。協議の内容については、それぞれ地域でのヤイロチョウへの認識に相違はありましたが、ヤイロチョウを保護していくという思いは共通しているという状況を関係各課と情報共有し、連携を図るとともに、確認しております。
 また、ヤイロチョウの保護に関しては、県の鳥と制定している高知県と同様に、包括的ではありますが、本町では環境基本条例第7条に生物の多様性の確保や、自然環境の保全を図ることとして定めています。
 今後は、環境審議会や窪川地域区長連絡会議で意見の交換を実施するとともに、林業関係者や有識者にもヤイロチョウを生かしたまちの活性化や条例の制定について、さまざまな形でご意見をいただきながら、引き続き慎重に協議していきたいと考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) その後の動きで県やら各方面に一応照会しながら、調査という形でやられたと承っておるわけですが、実は先般、大正地域のまちづくり協議会へ傍聴に行きました。まちづくり協議会ですので、四万十町のまちづくりについていろいろ協議されている協議会ですので、その意味合いも十分分かりました。
 今回、こういったヤイロチョウのさえずるまちづくり条例をどうですかと、まちづくり協議会に出されておりましたけれども、やはり、協議会そのものもいろんな方面からの集まりですので、一旦、そのまま投げつけてもなかなか、これを解釈して、協議会としてご意見が出るような内容でもなかった気がしました。
 調査という意味合い、あるいはそういった協議会等に制定に向けての動きを広めていくのもさりながら、やはりもう少し、一段ギアアップをして、前へ進めていく方向を考えてほしいなというのが今日の私の質問の要旨です。
 令和2年3月12日、最初のこの請願を審査したときの総務常任委員会、全会一致でしたけども、主な意見として何点かは出されておりました。
 主な意見をもう一度確認のため読みますが、保護条例ではなく、ヤイロチョウを生かしたまちの活性化になる条例にしたらどうかというのが一点目。産業振興に制約をかけることのない条例をといったところが二点目。それから、条例制定等の審議会を組織した上で取り組んでほしいというのが三点目。四点目は、特定の団体、地域に限定することなく、町全体の活性化になる視点での条例をつくってほしい。五点目が自然体験型観光振興に資して、町民の関心を喚起する条例をつくってもらいたい。以上、総務常任委員会としての意見を付して全会一致の委員会採択ですので、そういったことも意を酌んでいただきながら今、執行部では調査されておるとは思うんですが、なお、もう少し前に進める意味合いからすると、この条例制定等の審議会、いわゆる協議会的な専門員も含めて、とりわけ本会議の反対意見であった山林事業者への足かせにはならんような、そういった幅広い山林事業者やら観光事業者やら、あるいは自然保護の観点から審議会等をつくって前に進んでもらいたいなという思いでご意見するわけです。
 保護条例は、県で条例が決まっております。私なりの賛同意見としては保護じゃなくて、いわゆる自然環境の保護も含めてまちづくり、せっかく町と県の鳥ですし、このヤイロチョウという存在、毎年飛来する貴重なものの名前を冠しながら、町民全体に広げていく意味合いとして、もう少し重きを持って考える上でつくってもらいたいなという願望も含めて、その後の考え方やらをお伺いしたいと思います。
 もう一点、途中、風力発電、新型コロナウイルス感染症禍に降って湧いた話があり、ヤイロチョウの飛来に災いするといった動きがあったりして、なかなかその辺りの整理がつかずまま、本日に至っておるわけでして、請願が成就するのかどうかも心配しながら私は質問をしておりますので、今後の動きと執行部の考え方、いずれにしても最終には結論を出すことになると思いますが、議会としてせっかく採択したものの重みも考えていただきながら、早急に前に進めてもらいたいなと思っておりますので、その辺りの現状の答弁をいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 先ほどまちづくり協議会のお話がありましたけども、私も関係課長と一緒に大正地域のまちづくり協議会、それから、十和地域のまちづくり協議会の要旨について確認しました。議員からご指摘がありましたように、当日はたたき台としての条例を提起しておりませんでしたので、ある委員からは「なかなか議論を深めることができない」といった率直なご意見もいただいたところです。
 それから当然、旧大正町にはそうした条例を策定していこうといった動きもありましたので、ネイチャーセンターができたこの機会に、やっと請願も採択にもなったということで、是非取り組んでいただきたいといったご意見が多かったように思います。
 その後、大正地域が3月9日で、十和地域は2月28日に協議会を開催したところですが、やはりちょっと温度差もあるなと率直に感じたところです。といいますのは、やはりヤイロチョウについての学びを今しっかりしなければならない。それから当然、保護についてもしっかりと進めることが大事といった貴重なご意見もあったと理解もしています。
 こうした意見を踏まえて、議会開会前の5月25日、関係課の農林水産課長、環境水道課長、政策監、両地域振興局長、私を交えて、これからの進め方についても一定確認をしたところです。それについては先ほど、環境水道課長が申し上げましたけども、まずはせっかく大正・十和地域でご意見を拝聴したわけですので、窪川地域においてもしっかりと各方面の方に集まっていただいて意見を聞いてみたいと考えています。その上で、林業従事者の意見、いわゆる町内の各界の方に一度集まっていただいて、率直な考え方なりについてご意見を伺った上で、町執行部としての最終的な判断を決めていきたいと考えています。
 できれば、時期的にはこの7月、8月に窪川地域での意見を聴取する会、それから全体の会といったところで、これから取組をしていきたいと考えています。議員からご指摘のあった条例制定審議会については、そうした意見を拝聴した後に、執行部としての考え方をまとめていきたいと考えております。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 現状の動きを十分伺いました。今のご答弁をいただいたとおり、関係機関等に十分この内容等もお伝えし、審議していただいて、できれば四万十町のシンボル的な、四万十町が外に向けての動きができるような条例ができればなという願望を込めながら、今後のお願いもしておきたいと思います。
 それでは、時間がちょうど参りましたので、これで終わります。
○議長(味元和義君) これで10番中屋康君の一般質問を終わります。
 ただいまから暫時休憩をします。
            午前10時31分 休憩
            午前10時45分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで1番水間淳一君より早退届が提出されましたので、これを報告いたします。
 4番林健三君の一般質問を許可します。
 4番林健三君。
○4番(林健三君) 議長の許可をいただきましたので、ただいまより一般質問をします。今回の通告は森林環境譲与税について、林業振興について。この林業振興の五つ目の「花粉症に対する苗土」とありますが、「苗木」の間違いですので、「木」と変えてください。そして、国土調査について質問します。
 最初に、森林環境譲与税は現在どれぐらいになっているのかを質問したいと思います。森林環境譲与税は森林の荒廃や林業の担い手不足に悩む自治体を支援するために創設。そして、2019年、市町村に総額160億円を配っています。2019年から2023年の5年間は国の特別会計の借金で財源を確保し、高知県では1番が四万十町、2番が大豊町、3番が香美市、4番がいの町、そして5番目が四万十市で、現在四万十町ではどれくらいになっているかをお聞きします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 森林環境譲与税が四万十町に幾ら来ているのかというご質問です。
 令和元年度から令和4年度まで、4年間、森林環境譲与税の配分を受けており、四万十町では令和4年度が1億3,017万2,000円で、令和3年度までの合計が3億1,742万8,000円となっております。2番目が大豊町で、令和3年度までが2億6,692万5,000円、3番目が香美市で2億6,452万7,000円となっております。
 令和4年度の他市町村の配分額については集計のデータが確認できませんでした。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 2番目の今後の使い道についてですが、令和5年度の当初予算の概要を3月にいただいております。その中で使い道について八つの項目が出ております。
 最初に、公用車の購入、四万十川流域地域の環境事業整備の関係とか、自伐林業とかいろんなことが書かれておりますが、その中に四万十の木のふれあい木育推進事業が200万円ぐらい出ております。その中の最後に森林経営管理事業が930万円出ておりますが、この事業の内容をお聞かせ願いたい。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 森林経営管理事業、930万円の基金の予算を組んでいるところのご質問です。こちらは森林経営管理事業の中の森林環境譲与税を使った事業の内容になり、森林所有者への意向調査、また、意向調査を集計して、森林所有者が自ら手入れができないところは町が代わって間伐などの整備をする事業でして、そういったところで切捨て間伐などの委託料、それから、意向調査を行う事務費として会計年度任用職員の報酬の予算を組んでいます。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 森林所有者の意向調査とありましたが、2019年から2023年、5年たっているわけで、何か事例があったら教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 森林経営管理制度において、令和元年度より意向調査を進めてきており、これまで十和地域の地吉、古城、戸川地区の山林所有者に向けて、1,525.26haの森林を対象に調査してきました。その中で、町でお預かりして間伐した実績が約12haです。面積に対しては少ないですけれども、所有者から回答があった部分に対応している状況でして、引き続き、令和5年度も調査対象エリアをまた拡大して進めていきたいと考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) それでは、2番目のイの部分で、各自治体の配分額はと質問事項を出しておりますが、これについてお聞かせ願いたいと思います。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 森林環境譲与税の配分額です。先ほどのご質問でもお答えをしましたが、高知県では一番多く、令和4年度で1億3,017万2,000円でしたけれども、令和5年度も今のところ1億3,000万円程度の配分を見込んでおります。
 2番目が大豊町、3番目が香美市で、配分の率、順位としては変わってはいないと思いますが、そういったところでしっかりと活用して対策をしていきたいと考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) その分ではなく、三つの項目があると思いますよ。民有林の面積とか、それについて、三つの項目があると思いますが、その答弁をお願いします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 三つの項目とは配分の基準でよろしいですか。失礼しました。この森林環境譲与税の配分基準については、私有林の人工林面積割、林業就業者数の割合、人口割合がそれぞれあり、私有林面積割合が50%、林業従事者数が20%、人口割合が30%と決められております。ただし、地方など、森林の多い地域は林野率によって、例えば85%以上の林野率があるところには、人工林面積割の1.5倍といった形の補正がされております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 分からんところが一点あります。それは三つ目の人口割のことです。配分基準に人口割を入れたのはどうしてか。その辺をお聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 森林環境譲与税の配分基準については先ほど申し上げたとおりですが、人口割合が30%あります。この森林環境譲与税の使途としては、やっぱり川上側の未整備森林の解消から始まり、川中、川下に向けて、それぞれ木材利用の促進といった目的があります。そういったところで、どうしても人口が多い都市部の配分額が多くなりますけれども、都市部においての公共施設の木造、木質化など川下側での利用促進が図られる、そうしたことで森林環境譲与税の使途として設定されていると考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 都市部では横浜市が1億4,200万円、2番目が浜松市1億2,100万円、3番目に大阪市で1億1,000万円。これについての考え方ですが、消費地である都市部の木材利用を促進し、価格下落を防ぐのが狙いと。国の施策ですよ。
 学校施設とか公共施設の木造化などを横浜市では想定しているようですが、四万十町にも地域おこし協力隊もおりますし、2年目になりますが、大型製材の整備もできて出荷もできる形にもなっております。これについて、町の産業振興担当課でも営業マンを置くとか、この森林環境譲与税を利用して車も買うようにしていますので、その辺、できるがじゃないですか。せっかくですので、営業マンを置いて一緒に営業して。横浜市とか浜松市とか、いろんなところで学校の建て替えをする、公共事業に使うことを鮮明にうたっておりますので、その点、町長のお考えがあったらお聞かせ願いたい。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) まず、森林環境譲与税で車の購入もありました。こちらは意向調査に基づく、森林所有者の山の調査に向かうための公用車で、都市向けの車ではありません。
また、営業マンを雇用してといったところもありましたが、都市部との関係性で申し上げますと、少し前から、東京都港区との協定に参加しており、みなと森と水ネットワーク会議というものがあります。こちらでは港区が地方の材を使って、都市部にそうした木材の施設を建てていくといったことで連携してきた過去もあります。
 ただ、港区も四万十町だけとの協定ではありません。全国で100近い自治体とこういう協定をしていると思いますので、具体的に四万十町の材がどれぐらいといった利用は、なかなか大きな期待を持てるところではありませんけれども、5月には四万十製材工場の関係で住宅用の材で、四万十製材工場と一緒に名古屋市の会社を訪問し、今後の町産材の利用、四万十ヒノキの利用促進といったところで、町長を含め、営業してきた経過もありました。都市部の自治体とそうした利用について協定を結ぶことは、非常に理想的な展開ではないかなとは思いますけれども、なかなか今の担当の範囲では難しいですし、また、そこで地域おこし協力隊を雇用してといったことは条件の設定等、慎重に判断はしたいという状況です。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 分かりました。いろんな面で外交し、少しでも地産外商のために働いてもらうような計画を立てていただきたいと思います。
 それでは3番目、今年で5年目になるわけですが、現在の基金はどれぐらいあるか、お聞きします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 基金の残高は令和4年度末現在で、6,473万7,000円となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 今、課長から6,400万円ぐらいと回答がありました。今まで1億3,000万円ぐらい来ているわけですけど、それを崩して、当初予算の先ほど言ったのにも関係してきますが、今回のお金の使い道に1億4,120万円という金額が出ておりますので、いろんなところで基金を崩しもって使っていただきたいと思います。
 それでは、4番目の森林環境税関係ですが、2024年から個人住民税に1人1,000円上乗せして徴収するが、四万十町ではどれぐらいを予定しているか。また、全国ではどれぐらいのお金が入ってくるのか。今までの5年間の、先ほど言ったように借金ですので、その後始末の税へ負担させて、後で配るという国の施策ですが、これについてお聞かせ願いたい。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 森林環境税は令和6年度より個人住民税の均等割に含まれて賦課徴収をされるわけですが、1,000円が上乗せになるということで増税と思われる方もいらっしゃるかと思いますので、まず、均等割の内訳について説明します。
 現在、個人住民税の年税額は5,500円となっており、内訳としては、標準税率である町民税分として3,000円、県民税分として1,000円に加えて、平成26年度から令和5年度までの間は全国で実施する防災関連施策への対応分として、町県民税にそれぞれ500円が上乗せされており、さらに県民税分の森林環境税が500円上乗せされております。
 令和6年度からは、このうち防災関連施策への貸与分の上乗せである1,000円分が課税されなくなりますけども、新たに国税としての森林環境税の1,000円が上乗せされることになりますので、個人住民税の年税額としてはこれまでどおり5,500円で変わりませんが、内訳が変わります。
 先ほどご質問のあった四万十町の予定額については、令和5年度の当初課税時における個人住民税の均等割の納税義務者数が約7,800人となっており、翌年度以降も大きく減少はしないものと想定して、ここに1,000円を掛けた780万円が本町における森林環境税と見込んでおります。また、全国においては納税者を約6,200万人とすると税収は1年で620億円に上ると言われております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 四万十町では7,800人で780万円、間違いないですね。それから全国では620億円というお金が入ってきて、それを5年間の借金の肩代わりにして、後で配るという国の施策ですので、その辺、よく分かりました。
 それでは、二点目の林業振興について質問します。
 執行部は農業立町でいくのか、林業立町でいくのか。旧大正町では林業立町、旧十和村も林業立村でいたように思います。この関係で、窪川地域にも非常に間伐事業とか作業道を抜いて、現在、造林の搬出とかをしておりますが、これについて私は一番期待しているのが林業立町でいってもらいたいと思いますが、町長のお考えをお聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 総体的になかなか言いにくい部分はありますけども、確かに大正・十和地域において私の見るところ、やはり林業立町で進んできました。当然、窪川地域においては農業立町、さらには畜産、園芸と、それぞれ多種多様な地域の四万十町内での産業構造があると思います。
 その中で林業は確かに欠かせない部分です。息の長い仕事ですので、時代の変化もさまざまな影響を受けてきますけれども、今後においてもやはり林業中心に、これまで先人たちが植林して、今、伐期に入っておる森林も多くありますので、しっかりそこを売り払って所得につなげていきたい思いがあります。区分をせよというのはなかなか厳しいですけども、第1次産業の町と捉えておりますので、今後とも農業にも林業にも水産業にもしっかり手当てしていきたいと考えております。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 町長はなかなか言いにくいところがあると思います。これについては、町行造林も入れて町有林も2,800haぐらいあるので、農業立町も大事かもしれませんが、私は是非ともこのまま林業立町という形で方向性を変えていただきたいと思っております。もう一度答弁お願いします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 確かに方向性を変えてくれという純粋なお気持ちは十分分かりますけども、私の立場としては、それぞれの立場で従事しておる方がおりますので、そこは尊重して、共にこのまちづくりに関わってくれる皆さん方の力強い就労という部分では林業も当然外せませんので、そういった意味ではしっかりと推進していきたいと考えております。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 執行部としては言いにくいとこがあると思いますので、分かりました。後の質問にも関連してきますので、できれば、その辺を町長はよく聞いて判断していただきたいと思います。
 それでは、森林管理法に基づき始動した新たな森林管理システムについて質問します。
 これは市町村が集約化した民有林を林業経営者に適しているか、適していないかに二分し、その上で、前者は木材増産を念頭に置く意欲と能力のある林業経営者に施業を委託し、後者は市町村自らが管理するという仕組みです。本町としてどう取り組んでいくのか、お聞かせを願います。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 森林管理システムですが、森林環境譲与税を財源として、森林所有者への意向調査から出てくる未整備森林について、どうやって対応していくかが森林経営管理制度で定められています。
 これまでの調査エリアに対して、12haといった保育間伐をした実績があるとお答えしました。それとは別に森林経営管理権を町に設定して、経営管理集積計画を町が立てて市町村森林経営管理事業として実施する、いわば、町が1回お預かりしたという実績は令和3年度に3件、4.69haを町がお預かりし、管理をするということで今、計画を作成している事例があります。計画期間は5年間で対応しております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) それでは、関連してきますので、3番目の自伐型林業の推進で、町内にはどれくらいの人数がいて、今後の取組について、お聞きします。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 自伐林業者の取組です。これまで町の自伐林業等支援事業を活用している方や、大正北ノ川地区の貯木場に個人の名前で登録されている方などの集計となりますが、31人です。このうち、団体が4団体で、その団体に所属している方も含めますと、もう少し人数的には多いと考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 自伐林業をやっている市町村があります。佐川町です。これは地域おこし協力隊、3年間の契約ですよね、自伐の形で入ってもらって、3年間のうちに勉強し、免許とかいろんな技術を学ばないかんと思います。佐川町としては増産ではなくて、50年、100年後を見越した間伐体制を整え、山主に還元するということで集約してやっているわけですが、地域おこし協力隊、四万十町にも結構来ております。先ほど営業マンを置いてもええがじゃないかという話もしましたが、この自伐について、私のところにも10年ぐらい前、2人ぐらい「弟子にしてくれ」と来ておりましたが、自然と消えて、どこへ今、行っているか全然分かりません。そういう経過もあるがですが、これについて地域おこし協力隊にやらせるつもりはないか。町長の判断をお聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 佐川町の例をお答えしますと、佐川町の場合は事業体が極めて少ないと聞いております。ですから、そういった自伐林家の対応として地域おこし協力隊の迎え入れてやっていると聞いておりますが、四万十町の場合は事業体が一定おりますので、逆に言えば、そこにもう就業していただく方法もあると思います。
 ただ、今、特に十和地域に多いんですけども、農業の地域おこし協力隊、農業を志した協力隊を配置しております。そういった視点ではこういった使い方、今日ご提案いただきましたので、今後、どこでストックできるか、微妙なところはありますけども、そういった方向では考えていきたいと思います。
 そして、林業に触れて、この町に定住に向けて頑張っていただくという環境はつくっていきたいと思いますので、ご提案をいただきありがとうございました。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 十和地域では農業関係で地域おこし協力隊を雇い入れている感じも、私は拝見するわけですが、大正地域には今3名ほどの地域おこし協力隊がおります。今からまだ雇うつもりがあると思いますので、是非とも林業関係をやってみたいという方を募集して、大正地域へ入れていただきたい。それで一緒に協力しおうて、四万十の林業の発展のために頑張っていけると思いますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、4番目に国・県との人事交流はできないかと質問を出しています。これは旧大正町の時代の町長が林業でやるということで、林野庁から1名、そして、県の林業事務所、各地域にもありました。今では須崎林業事務所、幡多林業事務所に職員はおりますが、こういう職員を須崎市、梼原町が人事交流で入れて、今はインターネットの時代ですが、口コミばあええ事業はないと思います。これは絶対に私は言っておきます。いろんな形で四万十川流域の保安林の開設とかの事業があります。それはインターネットなどには全然載っておりません。
 そういうものを利用して、保安林にして山を守っていくという方法もありますので、人事交流。旧大正町では林野庁へ、私たちが職員のところへ訪問して、久木ノ森の購入にもつなげました。1億3,000万円で16町を買う予定はしておりましたが、一回ご破算にせえということで、最終的には安くなって買った実例があります。
 そして、私たちは屋久島の研修にも行ってきました。その屋久島の第2弾目として、つづら川地区にある原生林を活用して、何とか活性化できないかということで、歩道の整備とかをしてきましたが、平成18年3月に合併して、その話も途中で消えました。そういう事業もありますので、是非とも第2の屋久島づくりという形で、つづら川地区に50町ぐらいの原生林があります。私もその中へ調査に入りました。そういう経過もありますので、是非とも原生林を活用して、山歩きをしたい方もたくさんおりますので、散策事業に取り入れたらと思いますが、その点どうでしょうか。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 旧大正町時代に林野庁や、また県の林業事務所が席を置いての取組は、今はありませんし、今後、そういった職員間の人事的な交流は難しいかもしれませんが。まず平成十二、三年から15年、特につづら川地区市ノ又原生林をフィールドにそれぞれ地域の住民の方が参加して、歩道の作設であったり、看板を設置されたりといった活動があったことは記憶もしております。また、私も以前、林業振興室にいたときに市ノ又原生林も行って、根上り大将であるとか、そうした巨木を見て非常に感銘を受けた記憶もありました。
 現在考えられる今後の活用としては、森林・山村多面的機能発揮対策交付金という国の事業がありますけれども、里山の保全や作業道、歩道の修繕、改修の取組が交付金の対象になる事業があります。こちらは地域の任意の組織やボランティア団体が交付の対象になりますので、そうした事業を活用しながら、また引き続き、そうしたフィールドを活用して交流人口を増やす可能性としては考えられます。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 私はこの林野庁関係、そして県の林業事務所関係の職員を是非、四万十町へ、交流事業で呼んでやっていただきたいと思います。
 これについては、森副町長が一番経験しているのではないかと思っておりますが、森副町長も岡山県の農林水産省へ出向で行って勉強してきたと思いますが、この点についてどうですか。お聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) そしたら、人事交流の基本的な考え方について答弁します。
 私の場合は中四国農政局でしたけども、中四国管内の各自治体の取組を見て、確かに非常に勉強にもなったところです。
 その人事交流のパターンですけど、三つあります。国・県と人事交流する場合には一対一で人事の交流をするということで、こちらは当然、人件費の負担はありませんので、いわゆる人材育成で非常に効果があると思います。
 それから、議員からご指摘のあった、国・県から職員を受け入れるパターン。こちらは旧大正町、旧十和村も林野庁との人事交流をしてきた経過があります。その場合には、人件費については町が負担をしなければなりません。
 それから、三つ目のパターンとしては国・県に職員を派遣するのは今、四万十町も取り組んでいますけども、結局、職員が減となります。
 それで、四万十町の状況ですけど、今年度については総務省の外郭団体である地域活性化センターに1名職員を派遣しております。次年度以降の計画があるわけですけども、一つには租税債権管理機構、これは県の団体になりますけど、そちらに職員を派遣する計画があります。もう一点が、水道事業の広域化という取組がされております。そこに対して四万十町も職員を派遣しなければならないといった大きな課題があるわけで、現在役場の職員総数、特別養護老人ホームを除いて、315人の職員がおります。その中でやりくりもしなければならないわけですが、特に国・県から職員を受けるパターンですね。職員が減少する中で派遣をしなければならない状況がありますので、受け入れる方法は現実味があると私も考えております。
 ただ、そうしたときに受け入れるポスト、管理職で受けるのかといった課題もあります。今、非常に農林水産課、林業振興室も優秀な人材がおりますので、そことの兼ね合いもありますし、何といっても役場全体の業務量を確認していきたいと思いますし、当然、職員数も考慮しなければなりません。例年なら、国・県の場合、10月、11月に照会文書が来ます。交流人事はいかがですかといった調査も来ますので、時間、時期も十分ありますので、このご提案については少しお時間もいただいて、内部で慎重に協議したいと思います。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 副町長も岡山県へ行っており、経験済みですので、是非とも、林野庁から職員をもし迎えた場合には町の実費になると思います。旧大正町も町が全部賃金については見ました。ですけど、先ほども言ったように補助金の関係、この職員によって林野庁の補助金、製材へ乾燥機を入れたり、リフトを入れたりとかありましたので、その辺も執行部にはよく分かっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、5番目の四万十町内にある国・県、民有林の人工林の伐採量と面積を教えていただきたいと思います。また、伐採後の植付けは、5月10日の新聞でしたか、花粉症に関する政府の回答があります。30年後には花粉の発生量の半減を目指すという、健康被害への対策を公表しておりますが、この点について、苗木の9割を花粉の少ない品種にして植え替えも進めているとうたっておりますが、本町としての取組と、その伐採量と面積をお聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 国・県などの皆伐の面積と、原木の数量でお答えします。
 まず、国有林については令和4年度の皆伐面積が55.39haとなります。そして、素材生産量、原木を伐採して搬出された材積ですが、2万2,793㎥。ちなみに令和3年度は35.09ha、令和2年度は39.39ha、30から55ha程度、皆伐をしています。そして、国はそれをしっかりと100%再造林していく方向で進めております。
 県有林については、確認したところ、ここ近年では皆伐の実績がないと回答をいただいております。
 それから、町内の民有林、令和4年度で伐採届があったうちに皆伐の届けがあったものを集計しております。面積が11.97ha、約40件ありました。これに対して、現時点で再造林されているのは0.4haと非常に少ない数値となっております。また、皆伐に伴う素材生産量ですが、原木市場などで集計されているもので皆伐、間伐といった形での集計がされておりませんでしたので、具体の数字は把握できておりませんが、主に皆伐の届けがあった森林については50年前後のヒノキが中心になります。
 平均的なha当たりの材積を計算しますと、300㎥程度となりますので、単純計算ですが、全体では3,600㎥程度ではないかと考えています。
 苗木については先日、国からも、議員説明されたとおり、こうした報道がありました。10年後には杉の面積を2割減らす、また、30年後には杉の花粉の飛散量の半減を目指すなどといった対策も講じていくということでした。
 具体的には、杉の人工林の伐採面積を現在まで全体で5万haから7万haに増加させ、花粉の少ない苗木や他樹種に植え替えしていくといったところがあります。
 本町は、先ほど申し上げたように、再造林の面積が非常に少ないところですが、もし再造林になった場合にはそうした花粉の少ない苗木の手配は、県とも連携して考えていきたいと思っております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 四万十町にも本当に花粉で悩んでいる方がたくさんおります。この辺、杉の苗木がせっかくできているので、是非ともそれを使用して飛散の少ない杉苗木を植えていただきたいと思います。
 そして、ヒノキについても品種があるがですよ。ヒノキも愛媛県西予市で林業の専従者で、林業雑誌に出しておる方がおります。その人が考案したのはカミコウ1号、2号。愛媛県へ行きよったら大木木材という市場があります。その手前の左側の山を見ていただいたら、どういう木か分かります。私も苗木を何本かいただいて、植えておりますが、今では垂木が取れる木にはなっております。本当に通直円満で、四万十ヒノキの紅の色、赤い色には達せんかもしれませんが、まだ私も切っておりませんので分かりませんけど、地形によって色が出るかもしれませんが、カミコウ1号、2号という実のならないヒノキ、これは挿し木です。このヒノキの苗木についても執行部には検討していただきたい。
 それでは、国土調査について、地籍調査は国土調査法、昭和26年法律第180号及び国土調査促進特別措置法、昭和37年法律第143号に基づき、町土の実態を科学的かつ総合的に調査することにより、地籍の明確化を図るとともに、併せて土地の開発及び保全、並びにその利用の高度化することを目的として実施しているわけですが、旧大正町では昭和63年度に完了、旧十和村は平成7年度に終了しているわけですが、現在の窪川地域の進捗状況をお聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 四万十町における国土調査の進捗率は令和5年3月現在で86.43%です。県下の他市町村と比較しますと、34市町村中10町村が終了しており、国土調査実施中の24市町村において、県下で3番目と非常に高い進捗率となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 3番目ですかね。私につけては3番目じゃないと思いますよ。非常に遅れている。後の問題も出てきますので、業務内容が私は分かりませんので、教えていただきたい。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 業務内容については、まず1年目の工程として、地元の説明会を開きます。これは地籍調査についての説明と今後の予定です。次に立会日のお知らせを行います。次に現地の確認を行い、立会しない場合は委任状の提出と、地籍調査票に署名または押印してもらっております。これは調査を実施するための同意になっております。次に再調査を行い、筆界未定の通知を送付します。未立会者や境界の確定者へ行います。
 2年目の工程になりますけど、仮閲覧で、調査情報を図面に落とし込んだものを確認してもらっております。これについては、面積は未記載です。次に本閲覧については、面積を記載しておりますので、全体の形状が分かる閲覧図、地籍図の大判にて皆さんに確認してもらって、確認後は名寄せ帳に署名及び押印してもらっております。
 最後の3年目になりますけど、成果の認証として、町から県、県から国へと認証を行い、その後、法務局への提出と至ります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 時間がありませんが、一つだけ聞きたいところがあります。閲覧して、承認の関係です。旧大正町の場合には閲覧して承諾したら判をついていたようですが、私はどうしたち不服なところがたくさんあったので、全部は判ついておりません。異議申立てですよね。窪川地域でも判をつかん私みたいな人間がおるか、おらんか、その辺をお聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 閲覧時に判をつかない方はあまり記憶しておりませんけど、地権者から相続人等には調査結果をまずは確認していただいて、承認いただける場合は名寄せ帳に住所氏名の記載と押印をもらっております。押さなかったという経緯は聞いておりません。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 窪川地域と大正地域では随分違うところがあるかもしれません。大正地域ではそういう人がたくさんおりました。今からの問題点の中で、筆の未定。私も二、三日前にある人から電話がかかってきて、どうしても境界ができんという話をもらって、一応、一般質問で聞いてみますと回答しておりますが、あと不在地主がおると思います。この点についてどんなことをしているか、町のお考えをお聞かせ願いたい。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 国土調査の事業において、境界を決定するのは地権者双方の同意が必要ですので、双方の同意が取れない場合は筆界未定という処理もしております。また、所在が分からない方に関しては、国土調査では法務局に登記されている地権者の情報から戸籍申請を実施して、現住所や相続人の有無などを調査しており、相続人を特定できない場合を除いて立会できるように、地権者等の状況把握には努めております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 国土調査には調査委員を設けていますよね。多分、予算の中にも載っておると思います。調査員、今、境界ができんという話も出ております。私の場合には双方なかなか難しゅうて、境界ができん場合には内容証明とかをつけて出すという手もあると思いますが、そしたら、1週間ぐらいで、こういう理由で立会はできませんとか相手方から返事が来るわけですよ。そんな方法もあると思いますが、筆の未定の関係、窪川地域では出ているわけですよ。その辺どうですか。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 不在地主の対応で何らかの理由で追えない不明者に関しては、先ほど言ったように通常、筆界未定になる可能性がありますが、このことについても法務局と協議が必要となってきますので、また、令和2年の法改正に基づいて対応を行っておりますので、ご理解のほどお願いします。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) それでは、3番目に移ります。
 先ほどの質問で、調停委員を検討してみると執行部は言っておりましたが、町内には家庭裁判所へ勤めていた人もおりますし、警察OBもおります。そういう方を旧大正町では調停委員に置いて、裁判に行くまでに調停に入ってもらい、裁判をしなくてえかった事例もありました。どうしても裁判をしなくてはならない事例も私は経験をしておりますが、その点について、答弁があったらお聞かせ願います。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 調停委員を検討する、しないの話ですけど、調査主体となる四万十町には、民間同士の個人に対して中立平等な立場が求められており、助言を言うこともありますが、境界を確定させるのはあくまでも地権者であって、基本的には地元区長から推薦を受けた、その地区に精通している現地協力員が地権者間の折衝を行っております。調停委員としての役割も十分果たしていると認識しております。
 また、調査は土地の所有者双方が土地の境界を確認し合うものであって、可能な限り、お互いに円満に決めていただくことと認識しております。現時点においては調停委員を設けずに従来どおりの方法で進めていく所存ですが、今後、街分へと調査に近づいてくることもあり、また、個人間での問題も頻発する状況下になれば、調停委員の検討も視野に入れたいと思いますので、またご理解のほどお願いします。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 窪川街分になったら多分、調停委員をつくっちょかんと、もう1cm、2cmを言うて裁判沙汰になるという話があると思いますよ。旧大正町でも随分、いまだに屋根をちょっと引っ込めとかいう話で、本当に裁判沙汰になる寸前ぐらいまでいった事例もありますので、是非とも旧大正町を見習って調停委員、そういう人間もおりましたので。家庭裁判所へ行っていた人はもう高齢でなかなか、私はもう勤めれんとかいうお話は、私にこの間もしてくれましたが、是非ともそういう感覚でやっていただきたいとお頼みして。私は執行部ではありませんが、何とかやってもらえんかなという話はしました。是非ともそういうことでやっていただきたい。
 4番目の境界に関して裁判や内容証明がなかったかという質問は、先ほど課長から、ないような話がありましたので。まだまだ税の徴収について聞きたいと思っておりましたが、時間がありませんので、これで私の質問を終わらせて、また次に税の徴収についてはやりたいと思います。
 それでは、これで終わります。
○議長(味元和義君) これで4番林健三君の一般質問を終わります。
 ただいまから暫時休憩をします。
            午前11時45分 休憩
            午後1時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ここで、8番村井眞菜君より早退届が出ておりますので、これをご報告いたします。
 14番古谷幹夫君の一般質問を許可します。
 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) それでは、議長の許可をいただきましたので、私の一般質問を始めます。
 急遽、水間議員が早退になり、ちょっとどぎまぎした状態で進めざるを得んところもありますけれども、原稿どおりでいくと、一般質問初日のトリを務めることになりましたので、気を引き締めて進めていきたいと思います。トリであることは間違いないので、こういう心意気の下に進めていきたいと思います。
 今回は通告書にあるとおり、町職員の農業副業についてと、相続登記等の義務化を問うという、法律が改正されて、それに伴う対応が国民に等しく求められてくる状況が来年4月1日から始まるようで、そういったことへの私自身の対応の心構えと、そして、一定、広報的な役割、お知らせのきっかけにもなればということで通告しております。
 通告書に従って進めますけれども、まず、一つ目のテーマは町職員の農業副業について通告しております。通告書にある前文を少しだけ読み上げますけれども。近年、全国的に人手不足問題が深刻化しており、本町の基幹産業である農業分野もその例外では決してなく、農家、農協及び関係機関、行政等が連携して、この課題に対応していることは十分に承知しておりますけれども。その中で特に本町農業の基幹品目の一つであるショウガ栽培について見てみると、ショウガを取り巻く環境はこれまでは比較的高値安定、高値基調で推移してきた経過があるわけですけれども、昨年はキロ単価で100円、貫400円という非常に厳しい相場にも見舞われており、また、折からの資材高騰という非常に厳しい、二重苦の環境の中に直面しておりますけれども、これについては当然、非常に関係機関と栽培農家も含めて、ショウガ栽培農家はもちろん、共通認識としてあると思います。
 ただ、そういった中でも、栽培面積の縮小、あるいは栽培を断念せざるを得ないといった農家の声も聞き及んでおり、非常にそういった面では危惧を持つところです。しかし、町内を車等で動いていますと、そういった厳しい状況の中でも継続してショウガ栽培をされているほ場もあるわけで、今日ははや6月中旬に差しかかろうとしておりますけれども、ショウガでは元気な一次茎がすくすく出そろったほ場も目につくようになっており、それを見るにつけ、ショウガは秋には掘り取りという時期を迎えますので、ショウガ掘り取り時の、収穫時の作業員の確保はショウガ栽培農家の共通した大きい課題であると思い、対策について、知恵を絞っていくことは一つの大きい行政に求められる役割でもあろうと思い質問しております。
 この収穫時の労働力確保の視点から、2021年12月の一般質問で、ショウガ労働力の確保、ショウガ栽培における現状把握、農協のショウガ部会等が中心になって行っている地区外からの労働力確保の取組、そして、新たな動きとして、労働力確保の一つとして、全国でも先進的な取組が散見されるようになっておった公務員の兼業を、どう捉えているかに関連して、役場職員によるショウガ掘り取りアルバイトの是非についてを問うた経緯があります。
 当時の農林水産課長は池上課長でしたので、今回は総務課長として答弁してもらうことになると思いますが、これも何かの縁かなと思っております。ただ、私は深掘りがあまり得意ではありませんので、その経過を踏まえた中で対応していただけたらと思いますし、当時の池上課長、町長とのやり取りの一端については議会だより第62号で報告しておりますので、今回の通告書提出に当たり、この記事も振り返っての意義づけです。
 前段をすっかり長くしておりますけれども、問うことはたった二点ですので、そうした中でご理解をいただけたらと思います。
 当時の総務課長の回答ではこの問いかけに対して、地方公務員法と四万十町の規則を基に判断すると、結論的には、公務員の農業副業は認められないという言い切りの答弁がありました。そして、町長からの答弁としては、町職員のみならず全町的な申合せでやっていくのであれば可能性を探りたい。早速、農協、森林組合等、事業者も含め、そういった機会をつくってみたいとの回答をいただいた経過がありました。そのときからはや1年半がたとうとしておりますが、この件に関して、その後の経緯、対応について、どういうような進展があっておるのかについて、まず、お伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 議員も触れられましたけれども、令和3年12月に同様の趣旨のご質問いただき、私と当時の総務課長が制度を中心にした答弁を行いました。私の個人的な感覚としては、農業の現場は人手不足が顕著であるとの情報もいただいており、認識はあったんですけれども、公務員がほかの業種で働くことの制度上の難しさ、それから、実際働けるとなったときに農業の現場で職員が通用するのかどうかの部分について、少し疑問や疑念があったのが正直なところです。
 それはさておき、その当時の答弁を一度振り返りますと、これは前総務課長が答弁した内容ですけれども、議員が触れられたところと重なる部分があります。「職員から兼業、副業の申出があった場合には地方公務員法第38条及び四万十町営利企業等の従事制限の基準に関する規則に基づいて判断している」ということで、簡単に申しますと、補助金の出し手、受け手という関係があります。それから、本来、役場の業務への専念義務、守秘義務といったいろいろな決まりがあり、それに当てはめて判断していると。許可の可否については、そのようなことを具体的に判断していると申し上げております。
 具体的に役場職員がショウガ掘り取りの作業に従事し、報酬を得るケースについては、その兼業制限の対象になるとして、その後についても同様の判断、運用を行っています。
 一方で、その後も農業の現場において労働力不足は顕著であって、特にショウガについては人手が要る時期が重なって、不足が増しているという認識は十分あるわけですけれども。農業関係、福祉の関係、いろいろな業界との協議も進んでおりましたので、局所的な人手不足に応じて役場職員の兼業を拡大することは、役場本来の業務、これは新型コロナウイルス感染症禍もありましたけども、例えばワクチン接種であるとか、臨時交付金の事業といった事業が非常に増大していると。もともと役場が実施しなければならない仕事が増えてきている現状の中では、積極的な検討はしていないのが現状です。
 以上です。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) もっと進展した答弁を期待しておったわけですけれども、実情は実情として聞きました。
 確かに公務員の兼業についての規定は、地方公務員法38条に明確にうたい込まれておりますので、当然、公務員は法を遵守するのが使命ですので、十分理解するわけですけれども。しかし、令和3年当時にあったと思いますけれども、国家公務員のいわゆる副業が、これは民間の対応に応える形で法の規制緩和が出てきましたし、それを受けて市町村でも先進的、積極的にといいますか、特に農業部門において、首長が許可すればやぶさかでないというただし書の条項もありますので、それに立脚して、そういった取組があちこちで出てきておるのも事実です。
 去年11月2日付に報道された、NHKの特集番組だったと思いますけど、「深刻な人手不足、広がる地方公務員の農業副業」と題して、1時間ほど番組が放映されて、たまたまその時間に私も最後まで見たわけですけれども。この報道の中ではリンゴ産地の青森県弘前市、さくらんぼ産地の山形県、日高昆布で有名な北海道日高地方、ミカン産地で有名な和歌山県有田市などの事例の紹介もあり、こうした傾向は近年、非常に増加しておるという位置付けです。
 課長も介護の問題とか、農業だけが決して人手不足に悩んでおることではないことは、この人口減少という抗し難い傾向の中にはどこともが遭遇しておるわけでして、そのことも十分承知しておりますけれども。ただ、基幹産業の一つとして農業を位置付けておる、「いや、林業を」という要望も同僚議員からありましたけれども、それも含めて、第1次産業をベースにしておる市町村については、特に農業、地元の場合、ショウガは非常に季節的な労働のピークを伴います。恒常的にという問題もありますけれども、一時的な、1か月の集中したところに猫の手も借りたいという実情があって、そういった現状を乗り越えた中に、ショウガの十数億円という総生産額を上げておることをしっかりと位置付けたときには、やはり、もっと積極的にそれができる仕組みづくり、私はそこに邁進してほしいと思いますし、すべきではないかなと強く思っております。
 また、この事例の中にもありましたけれども、国家公務員、そして地方公務員の副業が出てきた背景には、受入れサイドの人手不足という課題への対応がもちろん中心ですけれども、それに付随して、やはりリフレッシュという視点で、農業の体験も大きい一つのメリットとして位置付けられるわけでして、この放送の中でも参加した職員の弁として、普段はデスクワークばっかりで週に1度、仕事で農業の現場で体を動かせてリフレッシュにもなるという感想も言われており、私はそういった位置付けも踏まえたときに、地方であるがゆえに緑に触れる、作物の収穫の場面に触れることを、行政の職員の皆さん方に「ただで働け」は無茶な話で、そんなことが許される世界ではありませんので、一定の適切な報酬も公然といただける形で、取組ができる条例が必要やと強く思うわけですけれども。そういったことも踏まえて、この点については町長の考え方も聞かせていただきたいと思いますが、その前に総務課長が答えそうな素振りをしてくれましたので、まず総務課長にお聞きします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 農業という文脈から少し外れますけれども、役場職員の今後の兼業促進の面という方向性についてお答えします。議員からもご紹介がありましたけれども、民間企業においては兼業促進という動きに合わせる形があります。この形に合わせることで、全国の自治体を取りまとめておる総務省からも、具体的な兼業許可基準を設定して公表するようにと、助言もいただいています。
 そのような状況を受けて、先ほど農業の例もありましたけれども、例えば、長野県の県庁職員が一定条件の下、果樹の収穫作業などに従事するといった、地元JAとも一体的に進めている例もあります。
 本町においても役場の本来業務をいかに効率よく進めるか。時間外労働の削減は一つの大きなテーマになっていますけれども、そういったことですとか、公務員と民間利益関係の整理、それから、地方公務員法第38条の趣旨を外すといった、さまざまな課題があります。先ほどリフレッシュともおっしゃいましたけども、公務員としての働き方の多様性。例えば、定年が60歳から延びていきますので、60から65歳までの過ごし方にも関係してくると思いますけれども、そういった働き方の多様性にも配慮するとすれば、具体的な兼業許可基準を示すことは非常に大事なことであると思います。
 具体的に現在の規則を読み上げますけれども、1号、2号に該当する場合を除いて許可を与えるとなっておりますけども。1号では「職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合」、2号では「その事業又は事務の性質上、従事することが適当を欠くと認められる場合」、この二つしかございません。具体的には全くないわけでして、その辺りをいかに現状に即した形で示していくのかが必要だと考えております。
 先ほど議員からのご指摘もいろいろ踏まえて、この点については、ひとまず事務的に進めることができることですので、主体的に進めていければと思っています。
 以上です。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からも古谷議員の前回の議会の一般質問以降における取組と、今の考え方を申し上げます。
 まず、前回ご質問いただいた後に、町職員に限らず、地域内の労働力の効率的な活用という視点で、総務省の推奨しておる特定地域づくり事業協同組合という組織体があります。これは高知県では2町村くらいでつくっておりますけども、その研究を始めました。十和地域の中で、特に人口が少ない地域において研究協議しましたけども、時期と収穫制限によって、当然、違う業態が入っての構成ですけども、やはりそこにバッティングはありました。ですから、なかなかいい事業ですが、即導入は困難だと今のところは考えております。
 しかし、今後においては、やはり一定の広域化、どの程度するのか範囲も含めて、引き続き研究はしていきたいと思っております。町職員に限らず、全体の中でそれぞれ生活しておる方が、時期によっては副業収入を得られる環境は非常に魅力的ですので、その辺は引き続き協議していきたいと考えております。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 今、答弁をいただきました。総務省から示された二つの項目というのは、ざっくりの項目かなとお受けしましたんで、そこに総務課長を筆頭に知恵を働かせて、是非この取組ができるように進めていってほしいと思いますし、町長の答弁であった特定地域協同組合ですか、その取組に関しては十分分かって、農村RMOを提案した経過があります。正にそういった今の、それぞれのところで縦割りの解決を求めるスタンスでは、現実に沿わなくなってきている場面があると。片方ではゆとりの時期もある、片方では非常に労働力の不足が集中してピークを迎える。普段のときは割と、ちょっとどこかで稼いできてもらいたいという現実もあるのが、地域の多様な産業の実態であろうと思います。そういった仕組みづくりもしっかりと組み合わせて探って、一環の中にこの公務員の農業副業化が可能になる仕組みも併せて、そういった地域全体としての合わせ技の中で進め、考えていくと。それこそが、地域の厳しい労働力不足に対して知恵を出していくことの一体感ができてくるものと思いますので、是非よろしくお願いします。
 当然、今言いましたように、町職員だけで産地の人手不足が解消できるという、そんなやわな課題では決してないわけでして、農業サイドでも、前回の質問でも触れていた経過がありますけれども。ショウガに関連して言えば、農協のショウガ生産部会が中心となって、今、地区外からの労働力確保の取組、産地間連携による対応もしておるわけで、そういった実績も過日、ショウガ担当の職員にも聞き取りをしました。
 アルバイターという表現で取り組まれております。インターネット募集サイト等活用して、令和4年度には22人の応募があって、実際にマッチングは7戸の利用農家で18人という実績があると。出身地を聞いてみますと、北海道、岩手県、千葉県、山梨県、長野県、奈良県、京都府、愛媛県、徳島県といった事例も出てきており、やっぱりこういったところを利用して、この地域に足を運んでくれた方が、またリピーターとしてつながっていく。そして、よく言われる関係人口にもつながっていく取組もされております。
 そういった方が同じ現場で町職員ともフランクに情報交換もされていくことで、ちょっと今までの視点とは違った発想、組立てができていくようになってくると思いますので、是非そういったことも視点に置きながら、歩みを進めていただきたいと思いますし。今、紹介した産地間連携による対応、これは国でも去年より産地同士で補助労働力、農業の場合はやっぱり補助労働力のピークがあるんですね。産業の特異性があって、そこに解決策を求めていく中には、ある時期にはミカン農家でミカンの収穫時期にバッティングするかも分からんですけれども。例えば夏には北海道の牧草の収穫なりに行って、秋には北海道は冬になるので、その前のショウガの掘り取り時期にはこっちに来てもらうといった、融通し合う取組も先進事例として出てきております。
 ここに産地間連携推進事業が国でも出されておると聞いておりますけれども、この事業について概略と、去年出てきたばかりの国の事業はいろいろハードルも高いと思いますので、四万十町で現在、実態等があれば簡単に紹介いただけたらと思います。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) それでは、私から農業労働力産地間連携等推進事業の概要について、また取組の実績で答弁します。
 まず、国の事業である農業労働力産地間連携等推進事業については、農業現場における労働力不足を解消するため、産地内における労働力確保を推進するための取組ですとか、繁閑期の異なる他産地、他産業との連携等による労働力確保の取組に対して支援する制度でして、これは国の直轄事業となっております。
 令和4年度から始まった国の事業で、町ではこの事業の実績は現在ありませんが、事業の内容、主体としては県や町、JA、協議会等が行う産地内の労働力確保で最大350万円。他産地、他産業との連携による労働力確保については最大100万円など、それぞれ個別のメニューがありますが、上限を設けた支援制度です。
 先ほど議員のご説明の中にも少しありましたJA西宇和のミカン産地では、農協がJA間の連携で県の事業を活用しております。こちらは平成30年度より、広告費、レンタカー、レンタルトイレ、事例の視察等の取組を行っていると聞いております。
 ただ、県の補助対象経費の中には、県外、遠方から来てくれた方が宿泊をするための費用が入っておりませんでした。その点が少し課題で、農家民宿や地域の宿泊施設を利用するといった費用については、農家負担となっております。
 一方、国は現在、実績はありませんけれども、農協でも今後、国の事業で宿泊費が対象になるといったメリットも考えて、研究していきたいという状況になっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 国の事業ができたばかりということもありますし、県にも類似した事業があって、それを農協が中心になって活用もしておられるということですけども。やはり先ほど紹介したように、北海道であったり青森県であったり、非常に遠くから県外の方が来られておって、この方たちへの課題は正に宿泊の場所と、その経費が利用者負担、農家負担に現状はならざるを得ませんので、そういったところを、いつまでも面倒を見るわけにはいきませんでしょうけれども、定着するまでは今直面しておる課題についてもしっかり情報共有して、有利な事業を活用するとともに、メニューの中にそういったことが検討されていないのであれば積極的に要望して、そういったことへの手当も県・国の補助事業として、できるような働きかけをお願いして、次のテーマに移ります。先ほどの課題は今後も私のテーマの一つとして追いかけていく所存です。
 例によって時間配分が大変なことになっていきゆうと、また一つ焦りの気持ちも出てきておりますけれども、淡々と質問を投げかけて、答えていただいてという形を取っていくしかないかなと思っておりますので、よろしくお願いします。
 相続登記等の義務化を問うと通告しております。
 令和3年に不動産登記法が改正をされ、2024年4月1日より相続登記の申請が義務化されると言われております。これに関連した五つの項目について、前段申し上げましたけれども、やはりこれはそれぞれ該当する住民の方、私も含めて多数おられると思いますので、注意喚起の一つのきっかけにもなればと思っております。
 この質問については、戸田税務課長が中心に答えていただけると思いますけれども、私にとっては戸田税務課長と初めてのやり取りになりますので、よろしくお願いします。
 まず、相続登記の申請が義務化されることになった背景及び相続登記の義務化の概要について、できるだけ手短にお答えをいただけたらと思います。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 相続登記申請が義務化される背景及び概要について、ご説明します。
 全国的にも相続登記がされていないことなどにより、登記簿の情報が更新されていないことや、所有者が判明しても連絡がつかないといった、いわゆる所有者不明の土地問題が急増しており、近年の調べによると、その面積は九州地方よりも広く、国土の約22%に上るという調査結果も出ております。
 このような所有者不明の土地は所有者の探索に多大な費用を要し、公共事業や災害復旧工事、民間取引の大きな妨げとなっているとともに、管理不十分な土地も多く見られる状況となっております。さらに今後も高齢化が進むことから相続の機会が増加し、所有者不明土地問題がますます深刻化する恐れがあり、この状況を改善するために相続登記の申請が義務化されることとなります。
 続いて相続登記申請の義務化の概要ですが、相続により不動産を相続した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとなっております。また、遺産分割協議がまとまった場合には、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記申請をしなければならないとされております。これらのルールに対して、正当な理由もなく違反した場合には10万円以下の過料の適用対象となるという罰則規定も設けられております。
 さらに相続登記の申請義務は、改正法の施行日である令和6年4月1日以後に発生した相続だけではなく、施行日前に相続が発生したケースについても適用されますので、これまで相続登記をされていない相続人の方は注意が必要となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 非常に法を施行せざるを得ない現実的な背景があると思います。
 相続登記未了の部分も出てきましたけれども、従来は、この法律が施行されるまでは相続登記は任意であったわけで、当然いろんな事情で相続登記までしていない事例も多数あるのが現状です。やっぱりこの現実がどんどん拍車をかけて進んでいる高齢化の問題や、死亡者数の増加を考えたときに、一刻も早くそういったところに踏み込んでというか、手続をしてもらうことが国の施策としても、非常に重要だという背景の中で出てきておると理解しておく必要があると思います。
 ただ、相続を認知して3年以内に実施しなかったら10万円の過料、罰金もうたい込んでおるということですので、こういったことも、国の言うとおりにしなかったら何でも罰金か、あるいはお土産か、そういうところには疑問も持ちますけれども、それはそれとして、将来的な面を含めたときには一個人の問題であると同時に、地域あるいは国全体にも関わってくることですので、是非ケーブルテレビをご覧になっている方も、税務課に足を運べば懇切に教えていただけると思います。本来ですと、須崎市の法務局へ出向かなかいかんのかも分からんですけれども、そんなきっかけになればと思っております。
 時間の関係がありますので、順次、通告書に沿って進めますけれども。先ほど説明の中で相続登記未了不動産と触れていたと思いますけれども、この現状と固定資産税、当然、特に土地の部分に限定してで結構ですけれども、固定資産税の徴収が、地方の自主財源として非常に大きい割合、重点を占めていますので、そういった視点から相続未了登記不動産の町内における現状で結構ですけれども、お伺いします。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 本町における相続登記が完了していない不動産の現状ですが、令和5年1月1日現在の土地家屋課税台帳に登録されている土地家屋において、相続登記が完了していない土地は20万828筆のうち2万1,628筆、面積で約6,203haとなっており、このうち山林が5,537haを占めております。また、家屋については2万7,699棟のうち5,304棟で、全体の約18.2%が相続登記未了となっております。
 続いて徴収方法についてですが、相続登記が完了している、していないに関わらず、一応、税務課で相続人を調査して、相続人の中で代表者を決めていただいて、代表相続人の方に納税通知書を発送しているのが一般的ですが、相続人同士でトラブルが生じている場合などは相続人全員に納税通知書を送らせていただくなど、滞納とならないよう、相続人の納税意識の啓発にも努めている状況となります。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 初めて具体的な数字の知識を得ました。筆数で土地の場合でいくと約1割が登録未了であるということ、そして家屋については18%で、これは非常にプライベートなところにも入り込んでいきますので、なかなかすぐに解決策は出てこないとは思いますけれども、現状のままで進んでいきますと、さらに問題がどんどん膨らんでいって、取り返しのつかない状態にもなりかねんと想定されるわけですけれども。相続登記未了が起きる主な要因について、どういう認識をされておるのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 相続登記が未了となっている要因としては、一番多いものが、やはり所有者が亡くなった場合に、相続登記が相続人の中で行われないまま長期間放置されており、相続人の対象となる方がかなり多くなってきて、なかなか連絡もつかない方も広がっていて、登記ができない状況が続いているのが主な理由と考えております。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 一定理解しました。確かに今までは相続登記は任意であったことが一つの背景にもあったと思いますけれども、やはり親族が多い状況で相続の該当者になった場合には即に相続登記をしてないと、何人もの方にその相続登記上の手続において了解を取っていかないかん課題。それから、年数がたつにしたがって、そういったものがねずみ算的に増えていくといった、非常に複雑化していくことが懸念されると思います。この法制化の進展を機会に、先だって税務課を別の案件で訪ねて、相談に行ったところ、窓口にもお知らせのパンフレットが張り出されておりました。やっぱり、そういったことで、できるだけ折々に触れて、機会を見つけて住民にこの法施行の情報も周知していく必要があるかなと思うわけですけれども。相続登記未了の不動産については、先ほどの固定資産税の徴収で触れていただいたかも分からんですけども、登記をしなくても相続される人、管理される代表の方、あるいは、それが複数おられる場合には複数の方に通知して固定資産税の徴収手続を対応されているということですけれども、その徴収というのは今の時点でどのぐらいの徴収率として把握してるのか、分かる範囲で披露いただけたらと思います。
 相続登記未了の不動産が土地だけで見ても筆数でいくと約2万筆あると。山が結構多くて面積的には5,537ha、家屋が18%あると。それぞれに固定資産税の徴収通知を出して、5月末期限で固定資産税の納付を求めておると思いますけれども、その全体数の中で固定資産税の徴収が100%、相続未了土地についても、固定資産税の収入として全て徴収できておるかどうかを質問したつもりです。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 相続未了土地に関する徴収率というご質問ですが、そういった形の抽出を行っておりませんので、具体的な徴収率はお答えすることはできないんですけども、固定資産税全体の徴収率自体が99%を少し超えておりますので、かなりの率では徴収はできています。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 全体的な、焦点に絞った分析まで必要もなかったかも分からんですけども、取り組まれていないということで、固定資産税の徴収率そのものは99%ということで非常に高いところで、さまざまな角度から、いろんな仕組みも活用されて取り組まれておるということで、了解をします。
 ただ、それに関連することで、一つは全体的な分で、いわゆる所有者不明土地は現実の全国的な中では結構課題として出てきておると、法施行のパンフレットなりを読んでいくとそういった記述もありました。この所有者不明土地はどういうものであるのかをできれば分かりやすく、現状も踏まえて、そして当然、固定資産税の徴収や、どんどん相続登記の対象者が増えていく、死亡者も高齢化で増えていくことで、問題がどんどん複雑になっていく課題が、ますます輪をかけて出てくることも大きい課題としてあろうと思いますけれども。所有者不明土地はどういうもので、どんな問題が生じ、現状的に全国的な部分では、先ほど冒頭で課長触れましたけども、再度、確認の点も含めて、一括して回答をいただきたい。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) まず、所有者不明土地については、登記簿や課税台帳の情報が古いままで更新されていないことや、所有者の所在が分からない土地、登記名義人が死亡しており所有権がある方が多数となっている土地が、所有者不明土地と認識しています。
 また、所有者不明土地の問題点ですが、所有者不明であるために土地の売買ができないことで、土地の活用ができないという問題が一点目。二点目としては、そういった土地は所有者から土地の管理がされていないことが多く、隣接する土地など周辺の環境の悪化も見受けられるという問題点があります。
 続いて、所有者不明土地の現状ですが、平成28年度の国土交通省の調査によると、全国で約410万haが所有者不明土地と出ており、九州地方より広い面積が存在しています。また、本町における所有者不明土地については171.3ha、このうち155.9haが山林となります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 了解しました。事情は非常に奥底の深い内容もあろうかと聞かせてもらいましたけれども、面積は全国で410万ha、九州地方に匹敵すると。410万haというと、全国の農地の面積が確か、400万haぐらいになっておるんじゃないかなと、すごいなということで、ある面、衝撃的な数字かなと思って聞きました。
 本町でも171.3ha、そのうちの155.9haが山であるということで、当然、そういった山が多い状況は推計もされるわけですけども。前段、同僚議員が今、国土調査が旧窪川町、つい最近では日野地地区でも1年目の説明会があったということで、私も関係するところでもあるので聞いてみたら、やはり何代の前の方の土地がかなり散見されるという実態があって、国土調査でしっかり線引きをしていく、境を確定することは非常に急がれる課題であることはもちろんですけれども。なお、その背景には相続登記がされていない土地についても対応を同時に考えていかなければならないと思いますので、国土調査のスピードアップももちろんですけれども、税務課中心にこの固定資産税の対応も含めて、進めていく必要があるかなと強く感じております。
 特にこの点に関連して、所有者不明土地の発生予防という観点から、その対応で、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣に手続をすることについて承認された場合に土地を手放して国に引き取ってもらう制度が、表現としては相続土地国庫帰属制度という、令和5年4月から施行されておると聞いております。この制度についても、宅地であればこんな課題はあまり起こらんであろうけれども、いわゆる山あいの土地や山林とか経済的な視点から見たときに、大変と思われる土地については、所有者が分かっても、ぶっちゃけた話でいきますと、国に取ってもろたらええ、それができんなら町が取ってやといった感覚が一般住民の方にもあろうと思います。そういったことも視野に置いた上で、この相続土地国庫帰属制度についての概要を簡単に聞かせていただきたい。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 相続土地国庫帰属制度について簡単に説明します。
 先ほどから申し上げている所有者不明土地の発生予防の観点から、新たに相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が令和3年4月に公布されて、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、今後その土地を利用する予定がない場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる制度が令和5年4月27日に創設されております。
 この制度を申請できる方は、基本的に相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば可能となりますが、管理や処分をする際に過大な費用や労力が必要となる土地などは不承認となってしまいます。また、申請後には法務局による書面審査や実地検査が行われることになりますが、申請時には1筆当たり1万4,000円の審査手数料が必要です。また、国から承認を受けた際には、10年分の土地の管理相当分である額として、1筆ごとに20万円の負担金の納付も必要となることから、この制度を利用しても費用面で町民の皆さんにとっても大きな課題になると考えられております。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 名称を聞いたら、国も積極的にそんな事例は受けてくれるかなと安易に受け止めておりましたが、そこに行くには、いろんな課題のある土地については当然、駄目ですし、具体的な費用も結構かかってくるということで、該当される方も、二の足を踏むというか、経済的なところで利用できんかなというのが実感であるわけですけれども。ただ、それは身近な私の関係する、身の回りの、経済的にはちょっと価値の低い土地という概念で見ざるを得んですので、そういった土地でない市街地の優良な宅地にもなれるところであれば、こういった課題もないかも分からんですし、この制度を利用していく価値も生まれるかも、出てこんかも分からんですが。そういったことがあって、この相続登記の申請義務化は住民の多くの方に、結構関係してくると予想されて、住民へのこの制度の周知について、一定積極的に取り組まれておると思いますけれども、この機会も一つ活用できると思いますので、是非そのことについて、最後の言葉も私が言える時間配分もいただいて、概略について触れていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) この制度の住民への周知についてです。まず、町民への周知方法としては、令和5年度の固定資産税の納税通知書に、法務局が作成しておる相続登記の義務化に関するお知らせを同封しております。それと税務課窓口にも啓発ポスターの掲示をしております。また、今後も町の広報誌やホームページ、ケーブルテレビの文字放送などによって周知を行うこととしておりますし、実際、高齢者など、なかなかどうすればいいか分からない方も多数いらっしゃると思いますので、そういった場合には町内の司法書士の紹介や、この制度について、これまで以上に職員としても丁寧な説明に心がけていきたいと考えております。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 確かにいろんな取組をされておることは承知しております。先だって5月末が固定資産税の納付期限でしたので、税務課から配付された明細書の中に、確かに法務局からの義務化のお知らせのチラシも入っていました。普段でしたら、目を通さんですけども、たまたま関心を持っておったので目に触れましたが、是非、今言った、いろんな広報活動、チラシ、そして何よりも、いろんな形で税務課に訪ねていただいた住民の方に積極的に注意喚起を促す意味で、言葉での説明ではなくても、こういうことがありますよというチラシを指差して、あるいは相談の机の上に平面で、すっと分かるような見せ方も工夫して、積極的に取り組んでいただきますようにお願いして、私の一般質問を終えたいと思います。
○議長(味元和義君) 暫時休憩します。
            午後2時00分 休憩
            午後2時01分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 農林水産課長より、先ほどの答弁の訂正の申出がありましたので、これを許可します。
 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 先ほど答弁した国の事業の関係で他産地との連携による労働力確保の補助金は最大100万円と申しましたが、最大1,000万円の間違いでした。訂正しておわびします。申し訳ありませんでした。
○議長(味元和義君) これで14番古谷幹夫君の一般質問を終わります。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日はこれで散会します。
            午後2時02分 散会

○添付ファイル1 

令和5年第2回定例会 会議録目次 6月13日 (38KB)

○添付ファイル2 

令和5年第2回定例会6月13日 (417KB)


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