議会議事録

会議録 令和5年 » 令和5年第3回定例会(9月)(開催日:2023/09/13) »

令和5年第3回定例会9月22日


令和5年第3回定例会
             四万十町議会会議録
             令和5年9月22日(金曜日)
                            
             議  事  日  程(第6号)
第1 議案第45号 四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例再議の件
第2 議案第48号 四万十町文化的施設新築工事(建築主体)請負契約の締結について
第3 議案第49号 四万十町文化的施設新築工事(機械設備)請負契約の締結について
第4 議案第50号 高知県広域食肉センター事務組合の解散について
第5 議案第51号 高知県広域食肉センター事務組合の解散に伴う事務承継について
第6 議案第52号 令和5年度四万十町一般会計補正予算(第4号)
第7 議案第53号 令和5年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)
第8 議案第54号 令和5年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)
第9 議案第55号 令和5年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)
第10 議案第56号 令和5年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第1号)
第11 議案第57号 令和5年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
第12 議案第58号 令和5年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
第13 議案第59号 令和5年度四万十町特別養護老人ホーム窪川荘特別会計補正予算(第1号)
第14 議案第60号 令和5年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第1号)
第15 議案第61号 令和5年度四万十町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
第16 議案第62号 令和5年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)
第17 議案第63号 令和5年度四万十町水道事業会計補正予算(第1号)
第18 認定第1号 令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について
第19 発委第3号 四万十町議会決算特別委員会の設置について
第20 四万十町議会決算特別委員会委員の選任について
第21 陳情第5-8号 四万十町桧生原の道路に関する陳情書
第22 発議第1号 物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める意見書
第23 議員派遣の件について
第24 閉会中の継続審査・調査申し出について
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            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第24まで
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             出  席  議  員(16名)
   1番  水 間 淳 一 君         2番  橋 本 章 央 君
   3番  中 野 正 延 君         4番  林   健 三 君
   5番  堀 本 伸 一 君         6番  山 本 大 輔 君
   7番  武 田 秀 義 君         8番  村 井 眞 菜 君
   9番  緒 方 正 綱 君         10番  中 屋   康 君
   11番  田 邊 哲 夫 君         12番  伴ノ内 珠 喜 君
   13番  佐 竹 将 典 君         14番  古 谷 幹 夫 君
   15番  下 元 真 之 君         16番  味 元 和 義 君
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             欠  席  議  員(0名)
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            説 明 の た め 出 席 し た 者
町長  中 尾 博 憲 君    副町長  森   武 士 君
政策監  大 元   学 君    会計管理者  細 川 理 香 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長  池 上 康 一 君    危機管理課長  西 岡 健 二 君
企画課長  川 上 武 史 君    農林水産課長  佐 竹 雅 人 君
にぎわい創出課長  小 笹 義 博 君    税務課長  戸 田 太 郎 君
町民課長  今 西 浩 一 君    建設課長  下 元 敏 博 君
健康福祉課長  国 澤 豪 人 君    高齢者支援課長  三 本 明 子 君
環境水道課長  小 嶋 二 夫 君    教育長  山 脇 光 章 君
教育次長  浜 田 章 克 君    生涯学習課長  味 元 伸二郎 君
学校教育課長  長 森 伸 一 君    農業委員会事務局長  清 藤 真 希 君
農業委員会会長  太 田 祥 一 君    代表監査委員  田 邊 幹 男 君
総務課財政班長  片 岡 丈 明 君    大正・十和診療所事務長  吉 川 耕 司 君
特別養護老人ホーム事務長  三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長  北 村 耕 助 君    町民生活課長  林   和 利 君
十和地域振興局
地域振興課係長  久 保 隆 幸 君    町民生活課長  畦 地 永 生 君
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            事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長  岡   英 祐 君    次長  正 岡 静 江 君
書記  友 永 龍 二 君
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            午前9時30分 開議
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
 ただいまより令和5年第3回四万十町議会定例会第10日目の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(味元和義君) 日程第1、議案第45号四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例再議の件を議題とします。
 本件は、町長から9月15日の本会議において可決した議案第45号四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例について、地方自治法第176条第1項の規定により、お手元の写しのとおり、再議に付する旨の文書が提出されたものです。
 提出者の再議に付する理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 改めまして、おはようございます。議長の許可をいただきましたので、議案第45号再議について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、9月15日に議決された議案第45号四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例について、議決に異議があるため、地方自治法第176条第1項の規定に基づき、その理由を付して再議を請求するものです。
 初めに、直接請求制度そのものや町民の皆様の意思を尊重すべきといった点では、議会も行政も一致しているものと認識しております。その上で、今回の議案審議は、町民の皆様の意思を尊重しつつも、この住民投票条例の内容で条例を制定し、投票を実施するとなった場合には条例の目的を達成することができるのかといった視点で、条例の中身に対する審議であるべきだったと考えます。しかしながら、先日の議案審議では、町民の皆様から提出された請求を尊重しようとするあまり、肝腎な条例の中身についての議論や整理が不十分であったと言わざるを得ません。
 今回の住民投票条例をご審議いただいた際に条例に付して提出した意見書は、直接請求を提出された請求代表者の皆様や、署名をされた皆様に対する回答として作成したものではありません。あくまで条例議案を審議するに当たって必要となる判断材料として議会に対し提出したものです。条例を制定するに当たっては、その目的の明確化や実効性など、定めようとする事項を明確に整理し、適切な内容と形式に整える必要がありますが、今回は、議決された住民投票条例は、条例制定請求書に添付されておりました請求代表者からの条例案を基に、字句の訂正といった必要最小限の修正のみを行って議会に提出したものです。その内容については、請求代表者の皆様の意向を最大限尊重すべきであり、また、署名活動の際にも、請求代表者の皆様がその内容をお示ししながら署名活動を行われた上で提出されておりますので、その内容について、行政側で修正したり、新たな条項を加えるといった変更ができないものとなっております。
 しかし、先ほども述べたとおり、先の議案審議においては、条例の中身についての議論が十分でなく、このため、このまま住民投票を実施したとしても、条例で求めようとしている町民の意思を明らかにすることや、投票の結果を尊重するといった条例本来の目的を達成することができないものと考えております。
 以上のことから、改めて、今回示された住民投票条例の内容や、このタイミングにおいて住民投票を実施することは、期待した結果が得られ難いばかりか、町民の皆様に大きな負担と責任を強いることとなり、ひいては町政に大きな混乱を招くと同時に、さまざまな面において多大な損失につながりかねないことから、再議に付するものです。
 ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 今の町長からの再議請求についての質疑をします。
 代替案がきちんと議論されていなかった、「直接請求により提出された住民投票条例の不備(施設規模の見直しの代替案など)」が一点目に挙げられております。このことを受けて、改めて学校教育で主権者教育がいかに重要かを考えさせられています。私もまだ試行錯誤しながら政治に関わらせてもらっている状況ですので、まだ勉強不足のところがある中で、しっかりと図書館も利用しながら勉強しているわけですが。代替案は、例えばエントランス部分を雨しのぎ用の屋根にするといったものだとか、各小学校の学校図書館の活用や移動図書館を軸に、より地域の隅々に行き渡る図書事業にするだとか、現在利用率の低い窪川地域のコミュニティスペースを書庫として活用するなど、そのような代替案を必要としていたのか、若しくは財政的シミュレーションのあるものまでも代替案として提示するべきだったと考えられているのか、その点が一つと。経過やタイミングについて述べられている「(2)計画の策定や、必要な予算・計画等に対する議決といった経過・タイミングが考慮されていない」という点を町長から述べられました。その中で、説明会やパブリックコメントをされてきたと思います。そこで、施設規模の見直しを求める声についてきちんと耳を傾けた上で、合意形成をする努力をされてきたとお考えになっているのか、その辺りをお伺いします。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 二つの視点でご質問をいただきましたけども、今回再議に付した理由は、この条例自体に不備があるという視点で再議に付しております。したがって、議員の質問については本議案の範ちゅうから外れていると思います。改めて私から、この条例の不備について執行部の考えを申し上げます。
 先週の7番議員との質問の際にもお答えしたわけですが、今回、議案書17ページにまずありますが、「施設規模の見直しを求めない」、あるいは「施設規模の見直しを求める」ということで、2者択一の内容によって町民の意思を求めることになっております。仮に施設規模の見直しを求める場合には、当然、陳述者からも規模が大きいのでというご意見がありました。規模が大きすぎるという方もいらっしゃると思います。しかしながら、大変多くの町民の中には、やはり今の規模ではまだまだ満足しないといった意見も予想されるわけです。ということは、この「施設規模の見直しを求める」にはそういった意見が入ってきます。このことについては、反問権ではありませんので、そういった疑問がありますので、条例については非常に、町民の意思を問う場合においては、なかなか執行部としてはこの案については納得できないということです。
 それから、これも同じようなお話になりますけども、やはり条例の目的の施設規模の見直しを求めることについて町民の意思を明らかにするといった大きな目標があります。この目標を達成するためには、条例の中できちんとそれぞれの項目をまずはうたうべきであります。規模とは一体何なのか。当然、面積でしょうし、機能でしょうし、事業費であろうかと思います。そういったところが全く示されておりません。本来、条例においては、定義を定めて、その中で、規模の定義、あるいは見直しの定義、どういった見直しをしていくのかが欠落しておりますので、先ほどから申し上げておりますように、この条例については不備があり、この中身によって町民の皆さんの意思を問うことについては疑義があるということです。
○町長(中尾博憲君) 反問権。
○議長(味元和義君) ただいまの反問権の行使の要求について許可をします。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からもご説明申し上げます。
 本当に率直にお答えしますけども、やはり住民投票条例は、住民投票そのものの行為は、例えば議会制民主主義を補完するものであったり、間接民主制を補完するものであると私は理解しております。そういった意味では、私は、タイミングという言葉がありましたけども、ずっと担当して、この案件は7年目であると思いますけども、それぞれ皆さん方と議場の中でしっかり議論して、そして、このタイミングは、予算が通って、さらには、不正な入札なく正規の入札も終えて、ここでさまざまに住民投票することは疑義があるという意味です。
 それはなぜかといいますと、当然、業者の皆さん方もそうですけども、やはりこれまでさまざまに起債を借り入れた県当局であったり、さまざまな部分で、土地地権者であったり、そういった部分で既に契約行為が行われております。この前段としては、議会の議決をしっかりいただいてやっておりますので、当然、私は議会議決を尊重するべきだと思います。そういった上で、このタイミングで住民投票が出たのは、住民の皆さん方の気持ちは本当に分かります。確かに多額の経費が要るというご指摘もありますけれども、そこは予算の中でしっかり整理しておりますけども。やはりそういった住民の民意はしっかり分かっておりますけども、我々公人としてこれまで議決結果を基にやってきておりますので、ここはしっかりそういった説明をしながら、損害が発生しないように、あるいはまた不利益が発生しないように努める責任が私はあると思いますので、まずはご回答させていただけたらと思いますが、村井議員、議会の議決をどうお考えかをお示しください。
○議長(味元和義君) 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) まず、順番に行きたいと思います。副町長が私の代替案がどの程度のものであるべきだったと考えているから、こちらの再議請求の中で「直接請求により提出された住民投票条例の不備(施設規模の見直しの代替案など)」と書かれておりますので、その中でどのような代替案が必要だったと考えているんですかという質問に対して、副町長は、代替案というよりも、そもそもの条例の不備……。
○議長(味元和義君) 村井議員、反問権は町長が使っているので、町長に対しての回答をお願いします。
 暫時休憩します。
            午前9時45分 休憩
            午前9時46分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 反問権についてのお答えをまずしなくてはならないということで、議決について私がどのように考えているかですが、非常に重要に考えて、重要に受け止めています。この図書館の整備の複合的・文化的施設については、だんだんに議論を深めてきた7年間だったと思います。町長、執行部側もパブリックコメントや検討委員会などを設置したり、説明をされてきたりと、非常に努力されてきたことをよく分かっていますし、議会としても、遡った形にはなりますが、特別委員会を設置するなどをする必要があったと考えている中で、そこまで、議会もパワーバランスで成り立っているため、そのようなことにはなってきませんでしたが、その中で、議会も執行部も法的な、きちんと法的根拠を持った上でここまで進んできました。その中で、町民の方々からその間に嘆願書や陳情や請願、署名、さまざまな声が届いている中で、議会の中では、僅差ではありましたが、このままとにかく進めていくべきだとした声が勝ってきました。そのことは非常に強く重く受け止めているわけですが、その中で、町民の方から直接請求という形で条例提案がされたこと、そして、議決をもってこのことを推進することが、町民の方々の今回のこの直接請求への努力がしっかりとした形として出たこと、その議決もまた非常に重く受け止めています。
 これでお答えになっているでしょうか。
○議長(味元和義君) 反問に対する回答がなされましたが、これでよろしいですか。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 村井議員の状況はよく伝わりましたけども、私は基本的な考え方を申し上げたところでして、私もこの仕事に就いて10年になりますけども、やっぱり提案権、そして人事権を持っています。議会の最たるものは議決権ですね。私が言うまでもないと思いますけども、議決権と町政の調査、監視となっていますよね。そういった議会の責任として、私は、確かに住民投票が後から出て、住民の民意は本当によく分かりますけども、議会、執行部といえども、やっぱりそれぞれ我々は代表制で選んでいただいてやっていますよね。ですから、まずはそこをしっかり果たすべきだと私は思います。
 そういった前提を整理しておいた上で、今回、住民投票をいただく、導入するのかということもありますけれども、私は住民投票の今日は再議を付しての意見を出しましたが、やっぱり我々も議会を一つのよりどころにして進めておりますので、そこはもっとしっかりした方向性の中で議論するべきだと私は思います。というのは、やっぱり予算も出て、そして契約行為が仮契約になって、この段階でやるといろいろなところへ影響が出てきます。これはやっぱり我々議決をいただいた執行部の私の責任と議会の責任だと私は思います。そういった視点で問いかけていただきましたので、そういったことを、もし何かあれば、またお答えいただければと思います。
○議長(味元和義君) 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 町長からの、今まできちんと議決を受けた上で進めてきたんだというご意見だったかと思います。そのような中で、先の議会選挙で、町民の代表が、議員が変わってきました。その前段で町長選挙があったわけですが、そのときに、私も本当に町長の今のこのやり方に疑義があるならば打って出なくてはならないんじゃないかと、本当に重く受け止めて悩んだ経過もあります。しかしながら、私はそこまでには至りませんでした。というのも、この計画自体が図書館の建設ですので、私としては、町民の方々の命とか健康に最重要課題となる課題ではないと最終的に考えて、そのような決断をしてきたわけなんですが、説明会の中で、大きく、特に窪川地域の方々から規模に対しては疑義が上がっていた中で、そのことに対して、きちんとした合意形成をする努力をするのが町長の手腕が問われるところではないかと私は考えています。これほどに大きな問題になる前に、より深くしっかりと耳を傾けることができたのではないかという疑義が私はありまして、その(2)の経過やタイミングと言われるところを町長が出されたところですが、そこが合意形成にしっかりとした努力をしてきたと言えるのかどうなのかをお伺いしたいと率直に思っています。
○議長(味元和義君) 反問に対する回答がなされましたが、これでよろしいですか。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 反問の中で、どういった考えかということをお聞かせいただきました。私も、確かに本当に議員の皆さん方それぞれいろんな情報をいただきます。いただきますけども、やはり僅差であろうが、そういった議決は議決としてやっぱり受け止めて、その都度、段階でありますと、実施設計書もできて、実績が上がって、金額が確定した段階、いわゆるその後に、7億8,000万円というお話もありましたけども、前後しましたが、実績となりましたけども、非常にそういった説明は納得しました。ただ、やっぱり返るようで申し訳ありませんが、やはり我々は議決を重く尊重しています。そこで、私がこういった意見があるけどとなると、また議会全体の議決に対して物申すようになりますので、そこはやっぱり既定路線どおり、私の公約にも掲げた以上、しっかり法令にのっとりながら進めてきたのが正直なところです。そういった意味でご理解いただきたいと思いますけども、今後においては、こういったことの反省点に立ちながら、確かに混乱させたことは私自身も重々承知しておりますので、そういった反省は今感じております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 住民投票の議決については、こちらも議決であるわけですが、そのことについてはどうなのかなと思いながら聞いたところではありますが、先ほどの私の質問である、副町長は定義をしっかりとした上でやってほしかったというところがあったと思います。規模とは一体何なのかが町民の方にきちんと伝わらないのではないかという思いがあるということでした。しかしながら、このように説明会を積み重ねられてきて、しっかりと町民に行き渡っているという姿勢で臨まれている執行部の皆さんが、規模とは一体何なのかということを町民が感じるんじゃないかと思われているという点についてはしっかりと説明をなされてきたなら、現在のこの規模については皆さんよく承知であるという認識ではないのかどうなのかを一点と。先ほど二点目に聞いたところの、合意形成をきちんと努力してきたかと言えるのかどうなのかは、今の先ほどの町長の答弁でもあった部分なのかなと思いますので、一点目の部分だけお伺いします。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
            午前9時57分 休憩
            午前9時58分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これで反問を終了します。
 以上で反問権の行使を終了いたします。
 これより質疑を再開します。
 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 同じ内容で大丈夫でしょうか。同じ内容をもう一度言う形になりますが。ご回答お願いします。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 議員からは、施設の規模が果たして町民の皆様に理解されているのかという視点でのご質問でしたね。
 この議論については、確かに我々、誠心誠意、あらゆる手段を使って説明会等もしてきたところですけども、全てにという点においては、100%はなかなか厳しいと判断もしています。
 前段ご質問いただきました、お手元の議案書の中にあります「(施設規模の見直しの代替案))の質問については、先ほど私からも投票用紙の欄でお答えしましたけども、この見直しの代替案という意味は、施設規模自体を現状より小さくするのか、それから大きくするのか、そういった意味合いを含めての回答とご理解いただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 説明を一生懸命してきたけれども、町民全員にしっかりと行き渡っているかどうかについては、100%とは言えないがゆえに施設規模の定義をきちんとしてほしかったという点が一点と。それと、もう一つは、この規模の見直しについては、拡充する規模の見直し、また縮小する規模の見直しも含んでいるがゆえに、縮小したいという望みがあるならば、しっかりとここに縮小を求めるという形にしてほしかったということだったのかなと、今のご回答を聞いてそう感じたんですが、間違いなかったですかね。そこが私の理解が間違ってないかどうかが一点と。二点目は、施設規模の見直しを求めたとしたときに、規模がより拡充してほしいという声だとか縮小してほしいという、基本、今回の議論は縮小してほしいということで、ずっと議会も僅差できている、見直しを求めているわけですが、そこで拡充してほしいという声が出てきた場合については、私はなぜそうしたいのかも耳を傾けてもいいんじゃないかなと思っているんですが、その辺がやはり、施設規模の見直しとしたときに拡充してほしいという声が含まれるのは、副町長のご回答では、それは思わしくないんじゃないかということだったのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 同じ答弁になるかと思いますけども、今回の規模の見直しを求める条例は、規模の見直しを求める、施設規模の見直しを求めない、いずれかに丸をする内容になっております。なので、施設規模の見直しを求めることについては、議員おっしゃったように、確かにこれまでの経過からすれば、小さくするという民意が確かに大きいかもしれません。しかし、反面、今回の2,000平方メートルよりもまだ拡充すべきであるという意見も私は確実にあると思います。そうしたときに、この投票用紙で町民の皆さんの意思を確認するには、この見直しを求めるところに両方の民意が反映されますよね。それでは町民の皆様の本当のお考えは推しはかることができない。だから、条例に不備があると申し上げています。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 町長、私、マスクを取りますので、町長もマスクを取って答弁してもらいたいのは、私も早口ですが、町長の言うことが聞き取りづらいです。一生懸命聞こうとしていますが、なかなか町長の言っていることが十分私には届きませんので、ゆっくりとお答えいただきたいと思いますし、私は町長に質問しますので、今回、町長の案が出されたので、町長の思いをお聞きしたい。
 初めての再議請求です。再議とは何なのかというと、今日は傍聴者もおられますが、なかなか聞いたことのない請求ですね。再議とは何なのか。併せて、再議の結果、どういうことになるのかの説明をまずしっかりと私はしてほしいと思います。私どもには文書が回っていますので分かりますが、そのことについてお伺いをしてみたい。
 併せて、町長、まちづくり基本条例第4条でこううたっていますね。「町民は、自治の主役であり、主権は町民である」ということを町長はどう捉えるのか。その点も併せて答弁をいただいて、それでは、今日提案された請求について質問します。
 先ほど町長から反問権があって、議会の議決や町の今までの説明会を含めて重いものがあるということです。そのとおりです。私も、一生懸命町は住民に説明をしてきた、議会もそれに沿って議決権を行使し、今日まで来たことは重く受け止めています。しかし、今回は議会から住民投票条例を出せということじゃないがですよ。町の説明や議会の議決に対して、町民から「待ってくださいよ」という、主権者たる町民から条例案が出されたがですよ。決して町や議会には瑕疵はないがですよ。しかし、主役である町民から「ちょっと待ってくださいよ」という直接請求権ですよ。これは権限として認めている権利です。それを受けて、議会は15日、この条例案を可決しました。今の副町長の答弁は、条例に不備がある。じゃ、議会の議決したこと、9名の議員は不備がある条例を認めたことにしかなりませんね。そういうことですよ。しかし、議会議決は議決、これも重いものがある。これが今の姿です。
 そこで、この理由を見てみると、町民の意思を明らかにすることや、投票の結果を尊重するといった、条例本来の目的を達成することができないものと考えるということですね。その理由を再度答弁を求めたいと思いますが、なぜか。なぜ直接請求で住民投票。住民の意思を明らかにするのが住民投票ですよ。直接民主主義。これでやった結果が、意思が反映されない、結果は尊重することもできないということはどういう理由ですか。私には理解できません。
 それと、「計画の策定や、必要な予算・計画等に対する議決といった経過・タイミングが考慮されていない」。確かに先ほど町長から答弁があったように、仮契約は認めました。何ら瑕疵もありません。請負業者にも何の瑕疵もありません。しかし、住民は、この機会しかないという思いで署名をされて、町長に請求をされたがですよ。一生懸命署名を集めたんでしょう。これが住民の意思ですよ。それを不備がある、こじつけて、住民のそういった権利を無視する。こういうことがあっていいんですか。議会や町長は偉いわけじゃないですよ。対等の立場ですよ。主権は町民にあるがですよ。条例にあるとおり。そういった町民の声を無視することは私はいかがなものかなと思いますので、その点についてお答えを願いたい。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 再議という質問ですけども、再議権というのは議員もご承知だと思いますが、住民の皆さん方も、あと、傍聴の方もおりますので、私のほうからあえて申し上げたいと思います。
 この間の15日の議決に対して、提案した市町村長が異議があるときは、今日、異議の説明をしました。これは地方自治法第176条で認められた権利ですし、これをなぜやるのかというと、やはり議会と私との、町とのバランスの問題もあります。本来でしたら、通常の議決でしたら2分の1ですけど、なお、再議として、改めて提案して、議員の皆さん方の3分の2の議決があれば可決される制度のものでして、今回はそういったこの過程で、先ほど申し上げたように、私自身は疑義、異議があるということで、再議に付しました。権利があると言うべきじゃないですが、改めて今日はもう一回議場でご審議していただいて、結果を求めたいという思いです。
 それと、次に、町民は自治の主役。これは十分私どもも分かっております。これまでも、特に7億8,000万円の増額があるまでは、そういった視点で特に説明もしました。結果として、サービス計画ができる段階でも説明しましたけども、やはりそこには、これまでしっかり住民を尊重した結果のことですし、議会の議決を尊重した結果でもあります。そういった意味では、決して住民の皆さん方を否定しているものではありません。ただ、私としては、タイミングの問題、タイミングという言い方があまり、軽々ですけど、この時期という意味で考えております。やはりいろいろな方を巻き込んで、業者の皆さん方も巻き込んで、仮契約の寸前ですので、この事業の可否によっては会社のいろいろな事業に大変多大な影響が出てくると思います。そういったことができた段階、できたというか契約段階で、こういった時期においてという意味で、タイミングと申し上げたところです。
 そして、町民の意思はどうかということで、繰り返しますけども、十分、本当に分かっております。ただ、この議場の中で、この間の住民投票条例を改めてという意味ですので、直接請求をされた濱崎代表他の皆さん方に物申すつもりはありません。ただ、この議場でもう一回議論していただこうということでの本意ですので、よろしくお願いします。
 それで、先ほど副町長から申し上げたように、住民投票の結果、尊重できにくい、できないという表現は、これは説明します。もし住民投票が仮にあったとして、規模縮小が多かったとしたときには、当然、その方向性に従って次の方向性を決めないかんです。行政の進め方を決めないかんです。そういったときに、その規模をどのようにしたらいいのかが明確にありません。例えば、先だって室戸市役所移転か現在地かという市役所の立ち位置の問題。そして、議員もご承知だと思いますけども、私も当時担当者でしたが、窪川原発の原発の可否。これも明確に次へ、これは実施されませんでしたけども、行政が次に進む一つの方向性を見いだすのが住民投票ですので、そういったことを考えたときには、なかなか住民投票が仮に丸が多かって見直すべきになったときにも、いざ我々執行部としてはどういう方向で見直したらええとかが分からないので、そういったことも含めて、内容等について不備があるのではないかということですので、そういったことでご理解いただければ。ご理解いただけないかもしれませんけども、お答えします。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 町長、いつでも反問権行使してくださいね。私の考えは述べたいと思いますが。
 まず、町長、再議は大概自治法上にうたわれています。これも何でもかんでも再議を行使することはできませんね。ここに書いていますように、条例の改廃、予算。それはなぜかという点ですよ。私が解釈するのが、再議に付するためにはそれぞれなりの大きな理由が必要ではないかと思っています。条例の改廃、これはある面では町民を縛る条例です。また、予算も町民生活に多大な影響がある予算です。それに対して、町長が再議権を行使するのは私は建前であると思います。しかし、今回の文化的施設については、決して1年遅れようが、2年遅れようが、町民の生活には一切関係ありません。現に、図書館・美術館はあります。手狭かもしれませんけれども、利用ができます。町民が願うのは、中止ではありません。代表者が意見陳述したように、このままでいくと、人口が減少する、町税も減ってくる、運営に響きはしないかという心配ですよ。それを受けて、今回の条例案が、私も賛成しました、9名の議員が賛成しました。町長は条例が不備だと言いますけれども、私どもはそう思っていません。9名ですよ。前回の12月、差は1名ではありませんよ。私は重いと思います。
 そこで聞きますが、副町長からは、規模がどうなるかという話ですが、これは15日の質疑でも私は言いましたけれども、住民はそんなに専門家はおりません。ただ、先ほど言いましたように、今後の財政を含めて心配をされているがですよ。建物が大きければ大きいほどランニングコストがかかります。皆さん、間違いないと思うんですよ。だから、できるだけ規模を縮小し、ランニングコストを小さくしてほしい。そういうのをもう一回町や議会が検討してほしいという思いながですよ。はっきりした縮小やどうやら分からん。代表者の意見は縮小ですよ。それは、中にも大きくしてほしいでしょう。何でもそうですよ。自分たちが家を建てるとき、大きいがを建てたいですよ。しかし、財政との絡みの中でやむなく家を建てなきゃならんのですよ。そういう思いだと思うんですよ。規模を何ぼにせよ。そこまで町民は言えないでしょう。そんなことを捉えて、規模がどうやら分からん、内容が分からん。何か私は町民に対して失礼だと思うんですよ。規模を縮小したいという中でそう決まったら、一緒に検討してくださいよと。議会、町民、執行部がしっかりと検討しようじゃないかという思いが含まれているんじゃないですか。私はそう思っています。何としても私は住民の意思を、住民投票条例をして、どっちかは分かりません。そのままでいいのか、結果は今出ていませんけれども、結果を踏まえて、町長は尊重することが基本条例でうたわれているわけですよ。結果が出てから、もう一回、そのままなのか、中止なのか町民の方に問うべきというのが私は今の条例ではないかと思うんですね。そういった意味で、町長の見解を問いたいし、町長、それと、以上のことから、改めて、今回示された住民投票条例の内容や、このタイミングにおいて住民投票を実施することは、期待した結果が得られないばかりか、なぜ得られないのか答弁を求めたい。住民投票しても期待した結果は得られない。これは意味が分かりません。また、町政に大きな混乱を招く。どういう混乱を招くのか、想定される混乱を答弁ください。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 本当にいろいろ思い返させることが、今ご指摘受けましたけども、この施設は町民の生活に影響がないとは思っておりません。そういった思いで進めてきた施設ではありませんので、やはり今までにない、当然、今の老朽化が進む図書館・美術館の改善もありましょうし、実際のところ、やはりここの整備を待ち望んでいる方もおります。そういった意味では、全く町民生活に関わりがないということは、言えばちょっと反対の意見になるかもしれませんけども、そうしては考えておりません。ただ、やはり私としても期限内で仕上げるのが一つの今回の3期目の公約でしたので、公約だから、公約だからといって否定するつもりはありませんけども、やはりそれが私の責任だということで進めてまいりました。
 確かに途中で見直す時期もあったかもしれません。それは議会と私の立場の中で、例えば特別委員会であるとかいうことがあったかもしれません。私はやっぱり誠心誠意、職員共々説明に努めながらやってきましたけども、結果としてこういった状況になりました。ただ、それはそれで真摯に受け止めておりますけども、先ほどそれに関わって多大な影響とか、効果が見えないということについて申し上げますけども、やはり先ほども、言えば曖昧なという言い方を前回の提案理由で説明しましたが、やはり私の立場としたら、例えば濱崎代表の個人的な考え方を聞いております。2分の1あるいは3分の1ということでしたけども、私としたら、そういったことを具体的に住民投票の中で選択ができるようにお示しをしていただいて、それにのっとって、我々、結果が出た後で事務を進めていくという視点でのお答えですので、そこは理解いただきたいと思います。
 そして、混乱という意味ですけども、既において混乱を招いておるのは私自身も自覚しておりますけども、やはり、例えば事業を進めた中で、ご存じだと思いますけども、起債の借り入れであるとか、そして、所有者の購入の契約であるとか、土地の購入契約であるとか、そして、請負契約の本契約前段であるといったところで非常に多くの関係者が出てきます。私としたらそういったことをやはり避けたいと思いますし、当然やるべきではないと考えておりますので、これまで粛々と皆さん方が進めてきていただいたことは十分理解しておりますけども、今の私の責任においてはそういったことが混乱につながると、また、混乱であると認識しておりますので、やはり今の計画どおり今回は進めていきたいのが率直な思いです。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 最後に言います。
 ご答弁いただきました。昨日、おとついでしたか、土佐町議会で、土佐町長は、議会が契約議案を否決しましたね。町長はどういう態度を取ったのか。議会の議決を重く見て、設計変更も含めて、広報等も再度見直して、次の臨時議会に提案したいという、そういう立場ですよ。土佐町の町長はそういう議会の思いを痛感しておったと私は思っています。それはその点にして。
 町長、確かに代表者は陳述書の中で「個人的には」と前置きした上で、代表者は2分の1か3分の1でええではないかという発言をされました。私も聞きました。それは個人の考えですね。それぞれ考えがあるでしょう。しかし、住民投票の結果が見直しを求めるのであれば、さっきも私は言いましたけれども、町議会、町民合わせて、じゃ、どれぐらいの規模にしたらええのか、真剣に話し合ったらいいんじゃないですか。町長は建てなかったら損失が大きいと言いますけど、私は大きくないと思っています。時期がずれようとも、建ったらいいんですよ。
 最初に町長言いましたけれども、ずっと有利な起債、有利な借金、合併特例債を使いたいとずっと話してきました。そのとおりです。私も合併特例債を使ったらいいと思います。しかし、町民から「待ってくださいよ」という、切実な声だと私は思うんですよ。15日に言いました。大元政策監は財源的に困難で、美術館はどうという話をされましたけれども、お金はあります。最悪の場合は町の一般財源を使わなければならないかもしれません。それは今後の問題です。それは執行部が真剣に考えて財政を考えたらええがですよ。町民はそこまで考える必要はない。今後50年使う施設について、みんなが合意できるような文化的施設を造ってくれというのが署名された方々の思いじゃないんでしょうかね。1年、2年遅れたって、決して町民の大きな損失にはなりません。どうか、そういった意味で、町長には住民投票を実施し、私は町民の意思を尊重してほしかったな思っています。
 答弁があれば、求めて、質疑を終わります。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 私から、副町長、先ほど村井議員からもありましたが、私のこの条例の提案をしたときの意見の中でも反問権で言われました。この条例の内容、規模縮小、規模に対して小さくするという考えの方、逆に大きくするという考えの方、両方いると。この内容ではどちらかよく分からないと。住民の方が判断に困るのではないか、その点が不備だとおっしゃられましたけども、小さくするも、大きくするも、意見だと思います。それと、そのままでいいと。その両方を聞いているのではないですか。見直すということになれば、大きくするという人の意見も今度聞けばいいんですよ。そこに明記する必要は、私はさほど重要なことではないと思います。それに対しての考えをお聞きします。
 それと、この2番目の「計画の策定や、必要な予算・計画等に対する議決といった経過・タイミングが考慮されていない」。なぜこれはタイミング、これを考慮する必要があるんでしょうか。町民にとって、議会が議決して、予算が計上されて、契約議案が出されて、なぜそのタイミングを考慮する必要があるんですか。じゃ、言いますが、昨年の12月、追加予算が出されました。住民がそれに対して請願書を出しました。じゃ、そのタイミングはタイミングじゃないんですか。それを、分かりますが、みなし不採択という形で〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇。ですから、これがなぜ不備に当たるのかよく分かりません。その点をまずお伺いします。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 私から一点目にお答えします。
 そもそもこの投票用紙の中に、施設規模の見直しを求めるについては、議員からご指摘のあったように、このままでいけば増と減少を指すという項目が含まれますよね。だから、二者択一でなくて、せめて三者択一とか、そういったことをすれば、より民意を深く酌み取ることができるという考えです。
 あと、そういった判断については後ほど検討したらいいということでありますけども、やはりこうした大変重要な住民投票を行う、やろうとするわけですから、そうした見直しの定義、先ほども言いましたけども、そういったことも条例の中では提起すべきですよと私は申し上げたつもりです。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) タイミングという去年の追加予算のご指摘がありましたが、その前段で、やっぱり全体を通してのタイミングということでして、去年のその段階でも確かにあったかもしれません。それは私と議会との中での議論であって、住民の皆さん方のこうしたご意見を否定するつもりはありませんし、私たちもいたずらに固持しているわけではございません。私も公人ですので、そういったところをしっかり既成事実は既成事実で受け止めながら進めていく責任がありますので、そういった意味で今日はお答えておりますし、再議に付したところですので、その辺はご理解いただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 副町長からご答弁をいただきました。ですから、どちらのあれも、だから、そこに明記する必要がないじゃないですか。当然、それは読み取れるでしょう。どちらかですから。見直しか、そのままか。どちらも民意ですよ。見直しとなれば、大きくするも、小さくするも、検討したらいいんですよ。そのままでいいというなら、今までやってきたことをそのまま進めれば、それでいいじゃないですか。問題ないと思います。
 それと、昨年12月のタイミング、確かにそれは議会との、執行部とのタイミングでもあります。けど、この2番に書かれている「計画の策定や、必要な予算・計画等に対する議決といった経過・タイミングが考慮されていない」。全く考慮されてない。考慮する必要はないと思いますよ。住民はこのタイミングだから出してきたんでしょうよ。最後の最後ですよ。このまま決まっていけば進んでいきますよ。そのタイミングだから出してきたんじゃないですか。考慮する必要があるでしょうよ。そうではないですか。
 あと、この住民投票条例、内容は、町民から町長に直接請求の要望を出します。町長がその本人を、事実上、町民である、有権者である、その点を確認した上で、請求者に対して進めてもいいという許可を出します。それを受けて、町民は有権者の50分の1の署名を集めて町長に提出。ですから、今1万2,900人とありますが、多分その数字は少し減っていると思いますので、約1万2,000人と。それの50分の1、約270名ぐらいですよ。けど、実際に集まったのは782名でしたか。その署名をもって町長に直接請求を出したわけですね。それを選挙管理委員会に町長が付して、選挙管理委員会でその内容の住民の署名が正確なのか、本当に住民なのか、そういった部分の調査を20日間かけて行い、その後、7日間の開示をします。それを受けて、間違いないことから、町長に渡され、その内容を精査し、代表者の意見も聞き、その上で議会に町長から提案されたんでしょう。なぜその段階で不備があるなら言わなかったんですか。不備というなら、なぜその段階で言わなかったのか。だから、町民の民意ですので、議会もそれを受けて判断して、住民投票条例を議会は議決したわけですよ。きっちり考えて結論を出した議会の議決ですよ。それに対して再議。それは住民に対して失礼だと私は思いますが、意見をお聞かせください。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 私からは、議員から指摘のあった条例制定代表者から議会提案までの流れ、その件について答弁したいと思いますが。本来、この町民の方から直接請求が出てきた条例については、文言の整備といったところは訂正をすることができますけども、趣旨的なところはできません。なので、この条例に不備があるところについては、意見書という形で議会に議案書として提案しています。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私は、住民投票を準備しゆう段階での質問がありましたので、お答え申し上げますが、確かに8月頭にそういった動きがありました。直接、仮請求といいますか、そういった説明がありましたので、会議室で受け取りました。そのときに、やはり私も面談というか話合いの中で、確かに公告もしていますので入札行為は粛々と行うしかないですよとお答えしました。確かに住民投票が前提としても、仮請求の段階で、「いや、こんなことがあるから駄目ですよ」とは言えません。ですから、それはそれとして既成事実としてしっかり認識して、お受け取りして、提案しました。本当に、その辺の住民の皆さん方の行動は分かりますけども、それが、さっきから繰り返しになりますけども、この段階においてという意味、そこがやっぱりネックになったかと思います。そういった意味では、そういったことで、いろんな情報も提供不足があったかもしれませんけども、我々としたら住民の民意を本当に反映するべく受け取る方法しか、言えば、そういった受け取って、議案を提出して、確かに9対6で可決されましたけども、やはり先ほど来繰り返しますように、私の立ち位置からいうと、そういった法令遵守をしながら進めてきた以上、なかなかそういった意味では、ここで契約議案をやめてということはできませんので、それはご理解いただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) ですから、説明は分かります。じゃ、この不備というところが、話をしていれば、ないじゃないですか。不備というのは、これはないでしょう。タイミングのことにしたって、代替案にしたって。それは書き切らなければならないとあるんですか。その不備というのは執行部側のただの思い込みじゃないんですか。私はこれに対して、住民の代表者がここに来て意見陳述もしました。十分にその内容も分かりました。それに対して議会が議決したわけですよ。そのままこれは進めるべきだと私は思いますけど。なぜそれをこういった不備として再議を出されるのか、再度お伺いします。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 不備については、先ほど来、意見書において、それぞれの項目についてかなり細かく町長の意見を付しております。議員の皆様にこうした町長の意見は議会開会日に議案書として回っているかと思います。執行部にはこの条例を訂正する権限はありません。唯一あるのは議会の皆様です。動議で、不備について気がついておれば、そこを訂正して議案として出すべきであったのではないでしょうか。それが答えです。
○議長(味元和義君) 質疑の途中ですが、ただいまより休憩をします。
            午前10時39分 休憩
            午前10時50分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいまの7番議員の質疑において、一部不穏当と思われる発言があったため、議長において後刻記録を調査の上、適切な措置を講ずることにします。
 ほかに質疑はありませんか。
 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 私からも、この再議に対して質問をします。
 まず一点目は、先ほど来議論をされている不備についてですけれども、内容の変更について、行政側が指摘する内容に、この議会側からもご相談に行って、しっかりとその内容を歩み寄れるような形で調整できたならば、これは今回の住民投票の条例自体を受け入れていけると、そこさえ調整できたならば受け入れていけるという思いとしてはあったのかどうなのかが一つ。
 もう一つは、先ほどタイミングが議論されてきましたけれども、だんだんにやっぱり議論の中でもあったように、これまで住民側から嘆願であったり、陳情であったり、請願というものがずっと出されてきた中で、それを議会側も行政側も取り上げてくることができなかったと。タイミングはここしかなかったということだと思います。
 もう一つは、町長から村井議員に対する反論がありましたけれども、議決についての考え方がありました。議決で決まったことだからこれは変えることができないという考え方だったと思います。また、町長の公約でもずっと示してきたところだったからと。しかし、この6年間の間には大きな社会の変化があったわけです。こんな社会全体が大混乱するような大きな変化があったのに、今まで決めてきたことだから変更ができないという立場でいきますと、この社会の大混乱期には決めてきたことではあるけれども柔軟に対応するべきだと、そういった視点にならないと、後々に大きな問題がやっぱり起こっていくと思うんですね。そういった視点をどう考えるのかなということです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 一点目の、今回、執行部が不備な点についていろいろと申し上げてきましたけども。議会側から話があれば修正等に応じることがどうなのかという質問ですけども、一議員として来られる場合もありましょうし、代表して来られる場合もあるかと思いますが、そうしたときには、条例に対する意見の部分から、こうしたところに課題がありますよとか、そういった助言などはすることはできたと思います。
 ただ、先ほど来申し上げておりますように、今回、条例としてこの案を執行部側から修正することはできません。ここはお互い確認したいと思います。条例の中身を審議するのはあくまでも議会であり、そこに不備があれば、先ほど申し上げたように、議員発議という形で条例提案があったのかもしれません。そのように考えております。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) これまで確かに住民の民意を持って、さまざまに、3回くらいでしたかね、そういったご意見をいただきました。私もその都度、定例会、あるいはそういった機会を通して説明もしたし、決して議会の議決のせいにするわけではありませんけども、私たちは二元代表制の議会に対して、そういったご意見を伺いながら議決を持ってやってきましたので、なかなかそこで私の一存でといいますか、私だけの判断で、議決に合意していただいた議員の皆さん方を見たときには、なかなかそういった変更はできなかったということが正直なところです。
 そして、今申し上げたように、私もどうしてもこの施設が必要だと、皆さん方も必要だと思っておりましょうけども、私もとにかく必要だということで、マニフェストといいますか、そういったところで続いてきましたので、決して議会のせいにするわけじゃないです。既成事実をしっかり受け止めながら進めてきたのが正直なところです。
○議長(味元和義君) 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 副町長と町長から答弁をいただきました。副町長からは、議会側が来れば調整、修正に対応することはできたんだということでしたけれども、そしたら、その対応をした後に、対応ができて、不備を指摘しているところを修正ができたならば、受ける腹はあったのかを聞きたかったんですね。
 もう一つ、町長の答弁からですよね。やはり決まったことは変えられないと、急ハンドルは切れないとずっとおっしゃってきましたけれども。やはり先ほども申し上げたように、社会が大混乱、大変革があったわけで、それがあるのにもかかわらず、急ハンドルは切れない、決まったことは変えられない、議決をされてきたことだからこの変更はできなかったという答弁でしたが、そこの対応についての提案ができるのは行政側の腹でしかないんじゃないかと思います。だから、ほかの自治体であったり民間であったりは、新型コロナウイルス感染症、ロシア・ウクライナの戦争、この後に、計画が縮小であったり、規模が縮小されたり、見直しがされたり、そういった柔軟な対応をしてきたところがいっぱいあるという報道がされたわけですよ。そこの対応ができたのは、提案ができたのは、行政側にしかないと私は思います。
 以上で質問を終わります。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 不備な点について調整ができて、再度議案として上がった場合に住民投票を実施する腹があるのかどうかというご質問ですね。
 仮の話になりますけど、修正案に対して執行部と議会でどういったやり取りがあるかどうかが分かりませんけども、今回、この条例案に全て意見として付しておりますので、こうした執行部が不備と思っているところをクリアできれば、住民投票は実施できたと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からも申し上げます。
 確かに議会の議決があったどうか、先ほどの繰り返しになりますけども、そういっただけではありません。私もこの事業を進めるに当たって、とにかく財源の確保をしっかりしなきゃならんだとか、有事の場合にはやはり財政調整基金もしっかり確保しておく必要があるということで、本当に現場のいろいろな機会があるごとに、微に入り細に入り予算査定もしました。その結果として50億円ぐらいの全体的な基金の造成ができたところですけども、それがあるからどうのこうのじゃないですが、やはりそういった中で、予算もなるだけ節減に努めて、そういった視点で課内協議、あるいは全体協議の中でも話をしました。
 そういったところも頭に入れながらしっかり進めてきた以上、どうしても私としては、そういった課題がある中でもこの事業はしっかり成功させないかんということを覚えがありましたので、そういったところに気を遣いながら、必要最小限であります、決して華美、過大ではないということもご説明しましたけども、そういったことでお答えしました。
 確かに住民の皆さん方には、大きいとかいう、いろいろな意見があるのを承知しておりますけども、やはり、言えば、ユニバーサルデザインを考慮しながら整備して、また遡りますと、検討委員会に本当に子どもを連れてワークショップに来ていただく方もおりました。7年前におりましたので、そういった方の期待に応えるためにも、やっぱりそれも一つ私は民意だと思っておりますので、そういったところを総合的に判断して、今回の再議となったところです。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 私からも、だんだんの質問の中で私が気になっているところはほとんど質疑の中で確認をしていただいたとは思っております。そこで、私も、まとめのような状況になりますけれども、一点、二点お伺いをしてみたいと思います。
 これまでも常にこの議題については、町長、執行部も精いっぱい努力をされて計画をつくり上げてきたということですよね。それは常に私は今までにも質問の中で触れてきた問題です。ですから、分かりやすく言えば、町行政としても、この事業計画に対しては進めるところに法的な不備はないということです。これは私も認めています。そのことを受けての議会の判断と議決、事業計画に対する予算等を踏まえて議決、これも議会はしっかりとそれを捉えた議決をしてきたと思いますが、これまでのこの事業の経過を踏まえると、さまざまなポイント、要点があったかなと。今、15番議員からもありました。さらには、先ほど12番議員からもありました。だから、条例の今回再議権を使って町長が再議をかけてきたということですから、そうすると、一つには、言えることは、行政としての視点、それと町民感覚との問題を私は考えてきたんです。そうすると、この見直しを求める、住民投票を求める条例の制定についての条例の中身に不備があるということです。第2条においては定義も書かれていないと、事業計画も分からんということですので、それはあくまでも抜かりのない計画で見ていく行政視点ですよ。だから、それも私は当たり前の意見と思いますよ。
 しかし、一方、住民で考えたときに、住民の皆さんは何とかこの事業を見直していただきたい、このことの信念をずっと持ちながら町行政に意見を上げてきた経緯があります。そうすると、今、執行部が求めていくような取組をしなければならないとなったときに、じゃ、町行政とて、プロがそれぞれ専門家を雇って、そこに委託し、意見を聞きながらやっとここまでつくり上げてきた事業内容です。それに代替とか、あるいは条例に不備がないものをしっかりとつくってと、誰が見ても一目瞭然分かるような条例でないといかんということになると、どうでしょうね、町長。一般的町民がせっかく制度に基づいて直接請求、これは参政権ですよね、一緒に考えていきましょう。町民にあてがわれた権利ですから、そのことを生かしてやっとここへ意見を上げてきた。条例をつくって提案してきた。これが行政目線から見て、一分の不備もないような条例をつくり上げ、定義ができ、規模の縮小や内容をつくり上げて出してこんと、町行政としては取扱いに困ります。
 これは、今後を考えたときに、一般の町民の皆さんがそこまでをしっかりとつくり上げたような直接請求は私は無理であると捉えています。制度はしっかりとありながら、さらには四万十町の基本的条例があります。その条例の中には、やっぱり町民が主権者である、議会、町民、町長、常にしっかりと協議をして、そうしてまちづくりのことに取組をしなければならない、この基本が示された条例がありますよね。ですから、そういったことから踏まえると、制度はありながらも、そのことを活用ができることは今後においても無理じゃろうと、無理ではないかなと私は思います。
 ですから、私たちはその条例に基づいても、町民の皆さんが短い時間の間で今出さなければならないといって取り組んできた、そういった経過を踏まえて、立派な見直しの条例をつくり上げてきているなと私は判断しました。ですから、私は全く町行政の考えと違う視点です。ここまでよくつくってきたなと。大したものだと。ない時間の中でここまでやってきたその信念は何か。それは規模の縮小を求める要件です。そのことにどれだけ町行政が偏っていてくれるかなということを私はしっかりと私なりに見てきました。全くその意思はない。何が何でもこの事業計画をやり遂げていくんだという執行部の信念といいますか、それは一定私は認めるけれども、町民に寄り添う姿勢が私には残念ながら見えてないということです。その点について、まず一点目、お聞きしたいと思います。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 再三お答えを申し上げておりますけども、まず、条例については、目的を達成するための具体的な手続について定める必要があると再三申し上げてきました。今回、こうした条例については、これまでの経過や背景などと重なって初めて理解できるものであったり、関わってきた方々にしか分からない内容であったりと、読む人によって解釈が変わるような内容であってはならないと思います。条例に求められるのは、条例を読むだけでその意味を理解し、その解釈が人によって異なることなく、実行、実現できる内容になるべきであると考えております。今回のような大変大きな意味を持つ条例ですので、再三申し上げておりますように、規模の見直しという定義が曖昧である、そのことがこの条例については課題として残っていますよということです。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 堀本議員の住民の皆さん方からの条例の内容については、決して私は否定するものでありません。これは本心でそうです。ただ、住民投票の請求を受けて議論するのはこの議会ですよね。私と議会ですよ。私は提案理由の説明の中でそれぞれ触れました。結果としてその議論がなされずに、今日この再議の中でそういったご指摘もいただいておりますけど、それは住民の皆さん方は出しただけであって、それを議論するのは私たち議会と私、町だと思います。そういった意味では、そこにやはり足らない部分があったんだろうと思います。ですから、今回再議をかけて、もう一度議論していただこうということでの再議です。
 やはり住民の皆さん方で全て完璧なものをつくってこいというのは、これは絶対無理ですよ。それは普段から行政に慣れてない方ばかりですから。しかし、この議会はそういったことをやっぱり審議する場所ですので、私も申し上げたと思いますけども、例えば修正案をどうですかということも申し上げた記憶があります。やはりそこでもっと議論をして、もしそこで、言えば議論は、小さな議論が終結できなければ、また委員会付託という手もあったかもしれません。ですから、やっぱり住民の皆さん方は住民の皆さん方でしっかり誠意を持って出してきていますので、それを受けて、我々が住民の皆さん方にしっかり砕けた説明ができる条例案の内容にしなきゃならなかったなと私はそう思っています。そういった意味では、私も二元代表制の一つの執行部として反省はしておりますけども、なかなかそこに議論が至らなかったということですので、今日改めてそういったところを再議に付したので、もう一回振り返りも結構ですけども、是非、そういったところが論点になると思いますので、よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 先ほど来、同じ質問内容、あるいはご答弁という形になっていくわけですけれども、そういったことを踏まえると、その条例に不備がある。しかも、その条例は議会側が修正できるということですよね。これは私は知らなかったわけですけれども、事務局に聞いて、そのことも承知はしてきました。しかし、上等じゃないかということですよね。その上等じゃないかという判断をしたのが、議会の中で15日の採決の中では9人の議員がそう認めたということですから、そうすると、町長のお考えは、その認めた議会の議決にも結局問題があるということになるわけですよね。そうすると、今度、再議権ということです。再議権は、町長しか持っていない裁量権になるわけですが、その裁量権の行使によって今回再議を出してきたということですから、私はそういう視点を持って判断していくに、今回再議を受けなければならないような議会が判断と議決をしたとは思っていません。ですから、そういったことを踏まえると、今後どうなっていくのかということですよ。ですから、議決の重要性はこれまでたくさん議論されてきました。この事業計画によっても、たくさんこれまで議決をしてきた経過がある。それを住民投票で今更やるなんてとんでもないというご意見も私の耳にも聞こえてきています。しかし、それを言うなら、つい15日の議決ですから、まだ匂いが残っとる生臭い私たちの議決に対して、反対者も議員の中におられるわけですけれども、そういったことを捉えると、全く私たちが判断をして議決したことは覆されると、認められないということにさらされるわけですよね。ですから、私は、それについては、町長が行使をする裁量権について、今回、裁量権で再議をかけていくことはとんでもないと個人的にははっきりと思っています。
 ですから、そういったねじれ現象になってきたことにはどこかに問題があるわけですから、そういうことになってきたときには、町長、私は質問でも言いましたよね。質疑でしたかな。そういう状況に置かれて混乱をする場合には、やっぱり住民投票の中で、住民の意思を捉えた中で進んでいかないと今後の整理はなかなかつかない。これだけを結果的にこの議案を採決することの結果によってはいろんな問題が生じてくると思うがですよ。速やかにはいかないと私は個人的に予測をしています。ですから、そういったことを整理していくために住民投票が必要であろう。それも基本条例24条に書かれています。ですから、今までにも一般質問でも、投票でということは早い時期にも主張が出されましたよね。それも、住民投票に聞くことは町長は拒否をされてきました。ですから、住民の代表の議員の議決を尊重していくことが町長の今までの変わりないご答弁でした。ですから、今回、9人の議員が、この住民投票の条例案を認めたということですから、それについては結果的に再議にかける必要がある。
 再議とは、どういうことかということですから、先ほど12番議員からもありましたが、私は再議とは、やはり条例の問題もありますけれども、町の予算的なこと、事業計画等で執行部と議会の中で意識の乖離がある。判断が違う状況によって、その事業が議決をされ、施行することができない。施行することができないことで町政に大きな損失をもたらす。それでは自治が成り立たない。だから、再議にかけてでも、町民の福祉を守るためにかけるのが町の再議であるし、町長が志望する裁量権の行使はそういうことです。ですから、今回、この問題を、どういう結果になるか分かりませんけれども、私は是非通していただいて、住民の今までの努力を1回は認めた感じの中でこの計画は持っていかないと、混乱の糸は切れないと、続いていくのではないかと。それは町にとっては大きなマイナスとなります。
 それと、もう一つには、例えばこの文化的施設は大事な教育の施設です。ですから、この施設は必要ないという町民や議員の意見は今まで一人もいませんよね。これは大事なことだからやらないかんということではあるわけですが、町長、今の事業計画、その中では、将来的な町の状況を捉えても、その実態に合わない、もう少し規模の縮小をして、規模の縮小というのは、イコールランニングコスト、つまり維持費のことを主眼に置いて私は意見が上がってきておると解釈していますので、そういったことを踏まえると、今回再議にかけてくるかけ方というのは、私は、町長の裁量権の逸脱、濫用に値するのではないかなとさえ思うぐらいな状況で捉えています。執行部には執行部の思いや答弁はたくさんあると思いますよ。ですが、そのことでこの問題が終結をしていくことにならない状況があってはならんということですから。そこはやはり町民のそういった自治法に基づく法律ですから、直接請求は町民に与えられた権利です。それしかチャンスがないということで、一生懸命私はやってきた、取組をしてきた結果であろうと。
 私自身ももう少し早い時期だったらよかったなと思っていますよ。しかし、それは私たちや執行部の思いであって、町民には町民のいろいろな取組の中での状況で精いっぱいの取組をしてきた結果ですから。私はあくまでもこの問題はそういった整理をして、文化的施設の建設が多少遅れても、町長、文化的施設が、複合的施設が町に建立されなかったために町行政が潰れたという施設ではないわけですから。教育施設で重要な施設ではあるけれども、そういった施設ではないわけですから、一定、今後は、1年、2年これからたっても、町民と合意形成を取られた形の中でこの事業計画を進めていくことに全力を尽くさないと、私は大変なことになってくるのではないかと思っていますが、その点について町長の考えをお聞きしたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 決して議会の議決を全面否定したつもりはありません。やはり我々も議会を通して、さまざまな、いろいろな論点を整理してもらいながら、意見をいただいたり、最終的には議決となりますので、そういった中で、副町長から申し上げたけども、私の視点から申し上げたいと思いますが、例えば、仮に住民投票条例が可決されて、住民の皆さん方にどういった視点でこの住民投票を理解してもらう手だてが必要となります。その段階で、90日以内に執行しなきゃなりませんので、基本的にその段階で、例えば規模はどうするのかとか、住民の皆さん方が判断する材料は行政としては与えないかんと思います。そういった意味からいくと、先ほど副町長が事務的な説明もしましたけども、そこにやっぱり私は課題があると思います。我々が住民投票を今の状態で通っておって、そしたら、どうしたって、例えば、住民の皆さん方に説明するのかが、先ほど来、副町長が言うような規模の見直しの段階でも、やっぱり確実に住民の皆さん方が判断できる論点でないとやるべきではないと考えています。そういった視点ですので、決して議会の議決を全面否定したつもりはありません。やはりそういったところをお互いが論点整理をしてもらいながら、住民の皆さん方にシンプルに理解されやすいような情報の提供もしながら住民投票を迎えるのがベターだと思っておりますので、そこは議員に直接再議をそのまま持っていってやったということは考えておりませんので、そこをもう一考、再考していただくのがこの議案の趣旨です。
 それで、施設の考え、必要な施設ですが、私もそう思っています。本当に施設の必要性を感じておりますけれども、やはり私としたら、これまで議決の予算といえば、合併特例債も含めた今の予算規模、町の財政見通しを今の段階で、今の状況でやることが第一の責任。
 そして、二つ目は、やっぱり2年、3年遅れてしまうと、そういったことが、言えば、通用しませんので、どうしても有利な財源を与えていただいた今の時期にやるのが本当に一番良い判断と私としては捉えておりますので、それぞれ意見があると思いますけども、そういった意味でご提案しました。住民の皆さん方が本当に将来のことを考えていただいているのはつくづく、重々、痛いほど分かっておりますけれども、私としては、当初、検討委員会から始まって、さまざまな場面で意見をいただいております。直接いただいたこともありますので、当然、公的な場で意見をいただいたことについては、尊重して、この計画に載せておりますので、そういった視点から、今回の住民投票条例をやることによって、例えば先送りになるようなことは避けたいという思いが一番強い思いですので、そういったご理解でいただければと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) じゃ、この再議をどう判断していくかになるわけですけれども、是非とも再議の議案は町長が取り下げていただきたいのが私の率直な気持ちです。先ほども申しましたけれども、そういった条例の中身をしっかりとということで、分かりやすくということになってきますと、町民サイドでは、直接請求を提案し、それに対する事業計画等は無理と思います。執行部が、プロが大変な状況の時間と費用を費やして今までつくり上げてきた。それに成り代わるような状況のものを分かりやすくとなると、一般町民には無理ですよ。ですから、そういうことを考えますと、執行部がもう少し柔軟に、これまでにも町民にそういった寄りかかるといいますか、協議をしていく時間を別途につくってでも、やっぱり合意を得て、住民の50%以上は執行部の提案する事業計画に賛成をしてもらうという状況をつくり上げていかなければ、町民の私たちの施設であると、町長も頑張ってくれたということの施設に仕上げることに傾注をしなければ成功しませんよ。私、繰り返して言いますけれど。これは私の思いです。ですから、町長はそれをどう判断するか知りませんし、それから、討論のような中身にもなりますけれど、私はこれまで町長の支援者です。そして、俗に言う町長派です。そのゆえで私は町長に厳しいがですよ。絶対にそういった失策的な状況にならない。町民の合意が取れないままの事業計画推進、これは是非ともブレーキをかけて、協議の時間をつくっていただきたい。町民と一緒になってつくり上げていることに傾注をしていただきたい。
 したがって、この後、請負締結の議案も出てくるわけですけれども、今の再議の在り方を判断しながら、その結果も私たちは即刻考えていかないけません。ですから、そういったことも踏まえると、町長は再議を繰り返してやれば勝てると思っておるかもしれませんが、そういった結果だけを求めたら失敗しますよ。そのことだけを意見として付して、終わります。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 住民の皆さん方のやっぱり条例制定に当たっての確かに限界感があると思います。これは私も分かっています。だからこそです。繰り返しますけども、この議場で本当に真剣に内容を審議いただくためにこの間意見書を出させてもらいました。これは今更言ってもどうしようもないですけども、それは我々の責任だと思います。議会の責任でもありますし、私たちの責任でもあります。ですから、そこはやっぱり二元代表制の中で、例えばいろんな方法があったと、これは今更たらればの話をしても仕方がありませんけども、あったと思いますので、そこは、今回もそうですし、今後においても生かしていただきたいと思います。
 それから、続いて、堀本議員の気持ちは十分に分かっています。今まで数々応援もしていただきました。いろいろ対立したこともあったかもしれませんけども、応援していただきました。結局ここに、今日の傍聴人の皆さん方もそうです。ただし、私としては、一度命を受けた以上、やっぱりそこは信念を持ってやらなきゃならんと思っています。中途半端な信念じゃなくて、やっぱり私は皆さんに説明できるような動き方をしないと、結局、意見は対立しても、ご支援いただいた皆様に説明のしようがありません。そういった意味で、本当にありがたく思いますけれども、今回は本当に「何か分からんことを言うな」という人が確かにおるかもしれませんけども、私は私なりに整理をして進めております。今回、取下げということがありましたけども、やはりこの議会の議決を見て、私自身も今回こういった本当に大きい思い、強い思いを感じておりますので、今後の施策の例えば推進には生かしていきたいと思います。なるだけ負担がないように、そういったことはひしひしと感じておりますので、可能な範囲内でしっかり反映できるところには反映して、進めていきたいという思いを持っています。
 ただ、がんじがらめで、例えば請負契約がどうなろうが、また再議にかけるとの考え方は持っておりません。こういったやっぱり議論の中で、住民投票をしっかり議論していただいて、ここで得た結果は尊重したいと思いますし、ただ、議論の過程で本当に強い思いを聞いておりますので、それは議会の皆さん方もそうですし、住民の皆さん方からもそうですので、今後どういったことになるのかも含めて、慎重にまた考えていきたいと思いますので、そういったご理解をいただければ非常にありがたく思います。
○議長(味元和義君) 2番橋本章央君。
○2番(橋本章央君) 私も少しだけ質問しますが、条例の中身について、今回、有権者が投票するとなっちょったと思います。じゃ、四万十町の町民は、住民は大人だけですか。条例では、例えば条例で区切れば、10歳でも投票できるはずです。私はそう解釈しておりますが、その点に間違いないでしょうか。まず確認をお願いします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 住民投票条例は、個別の条例ですので、公選法に抵触するものではないと考えております。その辺の議論も含めて、今回、本当に中学生、高校生の意見で、18歳以上だけでいいのかも、やはりいろんな考え方があると思いますので、そういった意味では、幅広い意見の収集は必要かもしれません。
○議長(味元和義君) 2番橋本章央君。
○2番(橋本章央君) 例えば、可能であるならばという前提があるがですが、子どもたちの模擬議会も開かれていた経過を見ますと、今回のこういう問題に子どもたちも参加させてあげたら、自然に町行政に興味を持ってくれる、関心を持ってくれる、そういう良い機会であるし。先ほど来、町民、住民と繰り返し各議員おっしゃりますが、そうであるならば、そういうところも訂正して、子どもたちの意見を吸い上げる、聞く、そういうこともして、それが四万十町を支えている町民一人一人ですということも私は言いたいですし。もう一点は、今回、投票するという意味からいえば、四万十町の人口の構成を見てください。随分高齢者になっております。高い位置が平均値になっております。ということは、私は70歳ですが、もうすぐ人生が終わります。その人たちが決めるようなことになりかねません。是非子どもたちも投票できるような条例を望んでおりました。これについて、町長でなくてもいいです、答弁願います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 幅広い視点のご質問だと思いますけども、ただ、今回はこの再議について議論する場ですので、なかなかそこまでの説明は差し控えたいと思いますけども。やはりもし条例の制定がなされて、例えばなされなくても、そういった機会をつくることは必要だと思います。ただ、今の時期に聞き方もなかなか苦労しますけれども、またその辺も検討して、模擬議会をここでやりましたので、そういった学校の意見とか、そういったことも改めて聞いてみたいと思っております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑は。
 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 非常に長くなっておりますけれども、大体長くしゃべることはできん人間ですので、できるだけ簡潔に何点かお伺いします。
 まず、私は、立場としては、住民投票条例制定に賛成の立場に立った1人です。私は決してこの住民投票条例、ここのいわゆるだんだんで規模の云々なり、曖昧であるとかいう表現で意見が出されておりますけれども、私はこの住民投票条例は全く不備があるという判断をしておりません。それは、一つには、施設規模の見直しを求めることについて、賛成か反対かという二つの選択肢でやっています。この住民を私は信じていますので、住民はその状況、ここまで進めてきたこの事業の状況、そして、もう一つ言わせていただきますと、議会の進んで決めてきたこと、決定してきたこと、そして、町、執行部の説明なりでしてきたこと、そういったことを踏まえた中で、住民の気持ちと非常にかけ離れた動きになっておる。この施設が、今まで私たちも議論した中で、何よりも住民のための施設であるということを大前提に置いて進めてきたはずです。その前提に立って考えるときには、この段になってとかいうようなこともタイミングとかでありましたけども、直接、そういった経過を踏まえて、住民投票条例の直接請求が出されたことは、町のこれまでのこの事業に対する進め方、そして議会の進め方について、住民との考えの中に、非常に距離、ギャップがある。それがために、今回、どうしてもこの機会、この場を逃したらどうしようもないと、住民の声を聞く場がないという判断の下に、この条例制定の直接請求が出てきたものと理解しております。
 そういう観点からいきますと、特に副町長は三つの選択肢も構えるべきでないかなという意見も出されましたけれども、住民投票条例は基本的に二者択一でやるのが原則であります。それにこれはしっかり準じた形で制定されておりますし、そのことから見ても、私はこの住民投票条例は正規の中で審議に耐えるもんやと思っております。議会の議決された、15日に議決した、このことの重みというのは、これは過半数理論で9対6でした。今度、再議に付されますと、繰り返しになりますけれども、やっぱり同じ案件を承認するとなると、特別議決ということで、3分の2の賛同がないと、これは自動的に廃案になってしまうという、非常に高いハードルにこの再議で投げかけることになるわけです。それは、私は住民の権利である直接請求権、これに正直に真っ当に真摯に受け止めた対応にはならないと思いますし。また、議決への否定という、非常に大きい課題に、大きい危惧する念に触れてくることにもなりかねんということの思いがありますので、そういった点から、これまで本腰に議論をしてきたということであれば、これまでの過程において幾つものターニングポイントがあったとも出されましたけれども、住民投票は町長もできます。まちづくり基本条例の第24条に明記されております。そして、議会も、住民投票条例の制定・改廃の提案する権利といいますか、あります。ただ、50年先まで続くこの施設に対して、町長もそういった形で住民の声、議会もそういった形での住民の声を聞く機会を持てなかった。このことが、今回の段階になって、住民の方から直接請求という形で条例制定が782名の有効請求者の署名によって提出されたことの重みをどう捉えて、この再議に付す選択に至っているのか、まずその点をお伺いします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 町議会との我々と住民との乖離があるということは、確かに結果的にはそうだと思います。住民の皆さん方の本当に強い思いで出てきた経過は私も十分に理解しております。ただ、先ほど来申し上げたように、本当に議会での議論も含めて、こういった住民投票は我々で決めていくと憲法ですので、非常に重要な位置づけになると思います。やっぱり私としたら、今回の住民投票条例の内容においては、執行する側として、結果が出た段階でどういう進め方をしたらいいかどうかという一つの言えば間接制民主主義を補完する位置づけとして捉えております。ですから、今のままで、この状態で住民投票を実施することはなかなか容認できないということで今回再議に付しました。
 今後のことにおいては、一定、必ずしも無理に皆さん方の気持ちを振り払ってやるつもりはありませんけども、今回の住民投票条例については、先ほど来申し上げますように、そういったいろんな課題、整理ができておりませんので、そういった意見を付して、今回この住民投票条例は実施すべきでないと申し上げてきたところですので、これは本当に理解ができにくいところはあると思いますけども、そういった視点でお答えしたいと思います。
 そして、住民の皆さん方の重みは本当に重々分かっております。分かっておりながら何もせんねという指摘もありましたけれども、やはりそういった重みは確かに理解しておりながら、私自身のやっぱりこの町としての責任があって、そこは一口にはなかなか皆さん方にご理解いただけないと思いますけども、そういったことで私は捉えておりますので、繰り返しますけど、今回の住民投票は今の状態で実施すべきではないということで再議に付しました。確かに3分の2という可決側から見れば高いハードルになりましたけども、そういうものそのものが再議ですので、是非再議の意味合いをしっかりもう一回お互いが理解しながら進めていかなきゃならんかなと今考えております。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) この議論は堂々巡りになるしかないかなということで、これ以上時間を取ることは控えたいと思いますけども、先ほど3分の2の特別決議が出されました。全国町村議会議長会があるわけですけれども、ここにおいて3分の2の特別決議案、これについては、普通の一般多数決にすべきではないか。そして、なお、この再議権を行使するのであれば、公聴会を開くべきではないかという統一コメントがかつて出されております。それだけこの再議権は、特に、市・県・国は別にしても、町村議会においては、非常にこの再議権は、行使に当たっては、非常に重たい、慎重に慎重を重ねて初めて請求されるべきものであるというのが今言いましたことの証左であろうと。全国でも、そういったことが現実に、日々の議会の議論の中で課題になってきておることの正に統一的な見解であろうと私は理解しておりますが、そのことも踏まえた上で、もう一度この再議についてお聞きしたいですし。これは執行部のメンバーだけでなくて、これは、直接投票の請求というのは、議会に対してもこれは問われておりますので、私たち議員一人ひとりが非常に大きい重みを持った議決という三つの役割のうちの非常に重要な役割を持った議決ということへの再議となりますので、このことを私たち議員一人ひとりはしっかり捉えた上で、適切な判断がされていかないかんと思いますので、是非町長には、今、全国町村議会議長会の出されとったコメントも当然承知されておると思いますけれども、それも踏まえた上で、今回、再議権を請求されたことについて、再度所感をお伺いします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私も15日の議決結果以降、週末にかけていろいろと研究・協議もして、いろいろなところで重要な情報をいただきながら、再議権の執行について考えていきました。今言われるように、再議の場合、いろんな学者の方においても、やはり議会との不均衡であるとかも言われています。ただ、今回、私が最後にこういった結論に至ったのは、先ほど来、申し上げますけども、やはりこの条例でやってしまうと、私が次の方法を見いだせないと思っています。やっぱりある程度しっかりした方向性が出ないと私たちも動きようがありませんので、そういった意味では、こういった今の条項、字句において、さまざまな不明な点があるというお答えをしました。決して議会の議決に刃向かうつもりもありませんけども、今回のこの案件についてはとにかく1回再議をしてほしいと。結果的に廃案になるのか、可決されるのかは分かりませんけども、そういった過程はしっかり私も尊重して進めていきたいと思います。
 以上です。
○議長(味元和義君) 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 最後の質疑になりますけれども、私はやっぱりこの再議という請求に対しては、繰り返しになりますけれども、やはり議会の議決ということに、疑義という表現はいかんかも分からんですけれども、異を唱えるわけですので、議会の議決の重みをしっかり今回捉え直すことが大事だと思いますし。もう一つだけ、一点抜かっておりましたのは、この住民投票条例の要旨、直接傍聴の方たちに、あるいは住民の方には目に触れてないかも分からんですけれども、15日の当日には配付資料として配付されましたし、そして、議員にはiPadによって示されました。やっぱり私は、私の意見だけ言うようになるかも分からんですけども、そういった背景、今までの中に、特に基本設計から基本計画に至るこの時点において、しっかり住民に説明する機会があったはずなのに、ここがおろそかになってきちゅうことに端を発して直接請求に至ったこと。そして、将来の人口ビジョンについての激減する見通しの中で、施設をどうしても見直すことについての住民の声をストレートに聞きたいという思いの中で出てきた案件だと私は判断して賛成の立場に立ってきましたので、そのことを考えたときに、町長は今までに十分説明をしてきた、そして、議会も議会の議決に沿って進めてきたということですけれども、そこに至る、そういった過程を経て、なおかつここの直接請求の住民投票条例の制定に至ったこの理由を、背景も含めて、しっかり受け止めておく。その上で判断したのは、私は住民投票条例が成立すべきという答えでしたので、再度そのことについても、もう一度、確認の意味から、これまでの過程の取組に全く瑕疵というか手抜かりがなかったのか、何で住民投票条例を今になって求めることに至ったのか、このことの振り返りといった点で結構ですので、町長からお答えいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) まず、結果を申し上げますと、こういった事態になったことを非常に重くは受け止めております。平成27年にこういった問題といいますか、この整備に向けてあちこちで会議がされて、実際動き始めたのが平成28年度です。そこで検討委員会を組織して、各図書館協議会であるとか、いろんな意見を聞きながら進めてきました。やったからということでないんですけども、都合15回程度の検討委員会もされて、ワークショップもされて、そして、そこで住民の皆さん方の公募委員も含めて検討してきましたが、その間、その都度、説明もする期間があったと思いますが、それは決して完璧に満足にやったとは思っておりません。ただ、機会あるごとに説明に努めたのは事実です。結果として本当にそこでご理解いただけてないことは十分今日は理解しておりますし、本当に重く受け止めておりますけども、ただ、やっぱり私たち行政を進める側としては、そういったことを一定、機会の説明もしておるということと、全く聞き入れないということではありませんでした。いろいろ意見を聞いた上で、その都度ご回答もしましたし、一定、そういったご意見を寄せていただいた方から見ると、なかなか町が動かないなということも十分推察されるわけですけども、やはり行政を進める側としては、公平に、またしっかり皆さんの民意を反映しながらということも必要でありますけれども、やはり私としたら、繰り返しなりますが、議会と私との議論の中で、さらには、それを含めた住民の皆さん方への情報提供も含めてここまでやってきました。結果として、本当にこういったことが出たということで大変重く受け止めておりますけども、やはりこの住民投票、今のままで、今の事項の中でやっていくのは極めて適していない、なかなか尊重できにくい条例の内容になっておることはこれまでも説明しましたし、今回においては、この条例案について実施するかどうかという話ですので、そこは十分前後の議論もいただきましたので、私自身はしっかり胸に刻んで対応していきたいと思っております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 会議の途中ですが、ただいまより休憩をします。
            午前11時48分 休憩
            午後1時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 町長より、先の答弁について訂正の申出がありますので、これを許可します。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 訂正申し上げたいと思います。誠に申し訳ございません。
 訂正というか、付け加えとなると思いますが、先ほど5番議員の質問に対して、私は請負工事契約の、言えば否決等、議案に対して再議するつもりはないとお答えしましたが、瑕疵のない場合ということで付け加えたいと思います。聞いてみますと、地方自治法第176条第4項には、地方公共団体は議会等が各規定に反する場合においてはしなければならないとなっておりますので、そこら辺は是非訂正して、付け加えさせていただければと思います。瑕疵のない場合において、私の判断において再議しないというご理解でいただければと思います。
○議長(味元和義君) これより本件について討論を行います。
 討論はありませんか。
 まず、原案に反対者の発言を許可します。
 反対討論はありませんか。
 2番橋本章央君。
○2番(橋本章央君) 私は原案に反対の立場で討論します。
 この施設整備については、その時々に議決を受けて進めてきた、そういう経緯があり、今日に至っております。議決権とは、議決権を行使し、決定した議案は議会の意思であり、もはや議員個々の意からは独立したものとなり、議会全体の統一した意思となる。たとえ議決とは反対の意思を表明した疑義があったとしても、議会の構成員である以上、議決の宣告があったときから成立した議決に従わなければならないことになる。これが議員必携に示されております議決権です。これを受けて、執行部はこの施設備整備についてはその時々に議決を受けて進めてきた。先ほども言いましたが、こういう経緯があります。町民から付託を受けた議員にしっかりと説明して判断が下された。入札も終わったこの時点で、投票条例を可決する、賛成することは私にはできません。前段の議決権等を含めて言えば、議会制民主主義そのものが否定されることになると私は考えます。
 以上の理由から、私はこの議案に反対します。議員諸公のご同意をお願いします。
 以上です。
○議長(味元和義君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
 賛成討論はありませんか。
 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 私は原案に賛成の立場で討論を述べます。
 この文化的施設、長年にわたって基本計画からサービス計画、実施計画まで、十分に議論をし、計画も練られ、検討委員会の皆さんにもご尽力いただき、すばらしいサービス計画もつくっていただきました。それにつけ、その折々に議会の議決もしてきました。確かに議決もした経緯があり、今ここに文化的施設の最終の請負契約まで来たところですけども、そこにおいて住民投票条例が出されました。それに対して、この15日に審議がされました。その上で、9名は住民投票条例に賛成、6名は反対と。これも議決です。これも議決ですので、やはりそれはそれで私は尊重するべきだと思います。
 また、先ほど来、再議に対して質疑、答弁がありました。この再議の一番の問題は、住民投票条例の内容に不備があるということです。その不備とは、「直接請求により提出された住民投票条例の不備(施設規模の見直しの代替案など)」、「(2)計画の策定や、必要な予算・計画等に対する議決といった経過・タイミングが考慮されていない」。先ほどから、これに対しての質問もし、答弁もいただきましたけども。私はこの直接請求を提出された住民投票条例の不備、施設規模の見直しの代替案、これはだんだんの方からもあったように、私はこの代替案がここでは必要ないと。それは、見直しが決定されたら、その段階で、今までつくってきたサービス計画、実施計画、すばらしいものがあります。それを基に考えればいいだけです。また、提案の理由が明確でない。明確です。縮小か、見直しか、そのままか、どちらかです。
 「計画の策定や、必要な予算・計画等に対する議決といった経過・タイミングが考慮されていない」。今だから出してきたんでしょう。説明者の意見書にもありました。ここの最終段階のこの段階だからこそ、住民の声を聞いてほしい。その意思で20日間の審査、7日間の縦覧、町長への直接の説明、そういった住民の人にとっては大変な労力を踏まえてきたわけです。そして、代表者はここに立って意見陳述を述べられました。大変なことだと思います。ここに来てしゃべることがどれだけ勇気が要ることか。聞かれた方は十分に分かると思います。その住民の意思を尊重する、当たり前だと私は思います。議員各位の判断をお願いしたいと思います。
 以上です。
○議長(味元和義君) 次に、反対討論はありませんか。
 4番林健三君。
○4番(林健三君) 反対の立場で討論させていただきます。
 住民投票は、地方自治法に基づく直接請求制度として町民に認められた権利です。それはよく分かっております。文化施設問題はこれまで6年間の歳月を要しているが、これまでに歳出している金額は2億円余りです。通してきました。しかしながら、請求代表者からの住民投票条例案は、論点が明確でない上に、1、施設規模をどの程度の規模に見直すのか、2、どのような方法に見直すか、3、見直すための肝心の部分、規模感や方法論といった具体的な条件が示されていません。これまでの経過やさまざまな意見などを踏まえ、最終的には、代表である私たち議員でございます議会において、予算などが審議、議決、可決されました。本体工事の、今回、入札仮契約ですが、建設主体、そして機械設備があります。そして、愛称募集まで進んだ、このタイミングにおいて、住民投票、町民に判断を委ねることは、結果がどうであれ、町政に大きな混乱を招くと同時に、さまざまな面において多大な損失につながりかねないために、住民投票は住民の意思を尊重すべきという理由だけで無責任に実施するべきではないと私は思っております。
 議員の皆さん、私の意見に賛同をいただくようお願いして、反対討論とします。
○議長(味元和義君) 次に、賛成討論はありませんか。
 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) それでは、今回の条例に対しての賛成の立場で討論します。
 今回、町長から出されたこの再議は、住民に認められている直接請求権での住民投票条例について、結果次第では住民の意思表示を直接できる機会を奪ってしまうことになるため、到底理解できず、この条例で実施すべきだとの立場です。
 地方自治制度では、住民によって選挙で選ばれた代表者、首長と議員により行われる間接民主制を原則としています。しかし、この代表者による運営や判断が住民の意思や意向に反して行われようとした場合に、住民側に直接自己の意思を表示する機会を与えられる制度としてあるのが直接請求制度です。今回の町長からの再議は、この町民の意思表示の機会を議会の議決でも認められたことに対して、疑義ありとして出されたものです。この対応は、ここまでに住民側から町長や議会に提出されてきた嘆願、陳情、請願を取り上げてこなかったこれまでの対応の仕方と全く同じと言わざるを得ない対応だと考えます。
 しかし、この住民に認められる直接請求権は、簡単に出すことのできる仕組みではありません。ここまでの実現のためには、有権者の一定割合の署名を集めないと請求できないことになっており、条例案の資料作りも、簡単な作業ではなく、時間をかけ、労力をかけ、また、悩みながら、最後の手段として住民の意思を問うてほしい、確認してほしいと住民側から提出されてきたものであるということです。
 以上のことからも、私の立場は、住民に認められている直接請求権での住民投票条例について、住民が直接意思表示できる機会を奪ってしまうことは許されないとの立場で、今回提出の条例で住民投票を実施することに賛成であり、住民の意思を確認すべきであるという立場であります。
 以上、賛成討論とします。
○議長(味元和義君) 次に、反対討論はありませんか。
 9番緒方正綱君。
○9番(緒方正綱君) 四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例について、町長から議会に対して再議として上がっております。私は原案に対して反対の立場で討論します。
 これまで議会では、文化的施設整備について、平成29年度の当初予算で基本計画策定委託料などを全会一致で議決してきたことをはじめとして、節目となる数々の予算計上について、その都度、議決してきた経過があります。これまでに約6年という歳月を費やして議論をしてきたところです。その長い年月の中で、文化的施設建設の反対の嘆願書や見直しを求める陳情書、また、一時休止を求める請願書などが町や議会に対して提出された経緯も踏まえた上で、議会の総意としては、文化的施設整備事業の計画、予算を可決してきました。
 私たち議員は、議会の意思、総意として議決したことについては、たとえ一個人が反対であったとしても、議会の表決に従うべきであり、何よりも私たち議員は議会の持つ議決権の重みを強く受け止めるべきです。町としては、議会の議決にのっとって執行してきたこと、これまでに約6年の歳月を費やしてきたこと、職員の多大な能力を費やしてきたことを決して無駄にすべきではありません。また、そのようなことになれば、4年ごとの選挙によって、議員の構成が変わることによって議会の議決が変わるようでは、議会の議決を受けて執行する町行政が混乱を招き、あらゆる町の事業が立ち止まり、ひいては住民サービスに多大な影響を及ぼす危険性があります。
 提出された条例案ですが、町民の意思という言葉に、議会も、行政も、そして何よりも町民が暗示にかけられているように感じてなりません。議員は住民の声や心を代表しなくてはなりません。それは、住民が考えていること、思い、願っていることの全てを代表することだと私は思っております。大きく叫び、強く訴える組織やバックを持った住民の声は容易に把握できますが、地域社会の片隅にいる弱者の声、組織を持たない住民の小さな声、声なき声、そうした大きな声や小さな声、声なき声、心を大切にしていくことが大事ではないかと考えます。議会の持つ議決権を安易に覆すべきではないという考えであるのが私の結論です。
 以上の理由から、住民投票を実施することで真の町民の意思を問うことにはつながりにくいと考えております。住民投票は実施すべきではないというのが私の結論です。議員の皆さんの賛同をよろしくお願い申し上げます。そして、町民の皆様のご理解をお願いして、私の反対討論とします。
○議長(味元和義君) 次に、賛成討論はありませんか。
 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) それでは、私から、私は条例制定に賛成の立場からの討論です。
 この事業については、だんだんの方からの意見もありましたけれども、説明資料にも、先だっての15日のときのですけれども、取組経過が非常に詳しく示されており、その一つ一つは確かに事実経過です。ただ、これまで進めてきました議会及び町の事業展開、このことが住民にしっかり届くまでに至ってなかったと。そのことが今回の直接請求の要因になったということを私は真摯に受け止めるべきであるという判断の下に、結論、条例制定賛成の立場に立ったわけです。
 あくまでも文化的施設を利用していくのは住民の方です。その住民の方の意向がしっかり把握された上で決定をされていく。このことが担保されて初めて議会の議決の重要性、町の提案した執行体制の重要性、それがつながっていくわけですけれども、住民投票条例の直接請求は、住民の権利であるこの請求は、この段階になって上がってきたということでの疑義を唱える場面もありましたけれども、私はそうではなくて、議会及び執行部がこれまで一生懸命説明をしてきたわけですけれども、そのことが住民にしっかり届くに至ってなかった。このことへの不満の念があって、直接住民の方の施設規模に関します、施設規模を認めるか、認めないかという、これによって初めて住民の声が確かめられて、確認されて、その結果にのっとって進めていくべきであるという判断の下から、この直接請求を出された住民投票条例は、私は何ら不備のあるものではないと判断しておりますし、また、住民の方々は、この直接投票条例をご覧になって、その問いかけに対してしっかりとした適正な判断はされるものと私は確信を持っております。そういう住民の方がこの地域にたくさんおられて、その中で選択された答えに沿っていくと。これがあくまでもまちづくり基本条例の基本理念の最重要項目の一端にあります。あくまでもまちづくりの根本は住民の主権にあると。このことをしっかり位置づけた上で捉えた場合には、この直接住民投票条例に対して異を唱えることは私はできないという立場です。
 繰り返しになりますけれども、私たちのよって立つところ、この根本のよって立つところは、あくまでもまちづくり基本条例、そこにうたわれた町民の役割、議員の役割、そして町長、そして町の職員の役割をしっかり認識した上で、読み込んだ上で、それぞれの行動に責任を持った対応をしていく。このことがあって初めて、まちづくり基本条例にうたわれております三者、町民、議会、町、執行部が協働でまちづくりができるものですので、そのことをしっかり捉えた位置づけの中で、今回の決定、進めてきた事項は、私は、住民の意向を十分に捉えた位置づけであったかなということに多大の疑問と自己反省を持った上で、住民投票条例、どうしてもこれは制定して、住民投票すべきだという立場からの賛成討論です。
 どうか、前回のときも申しましたけれども、今回は新しい議員のメンバーも、5名、以前と比べて変わりました。やはり先ほどだんだんとその下の再議のところでも出されましたけれども、議決の重さ、これは十分に認識を、当然、議員ですので、基本の基ということであると知っておると思います。その上で、議決の大切さに立った上で捉えたときには、一旦は15日に可決された住民投票条例、このことの重み、これはしっかりと再度確認をした上で答えを出していくべきだし、いってほしいと思います。是非、新人議員の各位におかれましては、特に我々の基本とすべき、まちづくり基本条例の基本理念に沿った判断をしていただくように切にお願いして、私の賛成討論とします。よろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 次に、反対討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 次に、賛成討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
 暫時休憩をします。
            午後1時27分 休憩
            午後1時28分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより議案第45号四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例再議の件を採決します。
 この表決は起立により行います。
 この場合、先の議決のとおり決定することについては、地方自治法第176条第3項の規定によって、出席議員の3分の2以上の者の同意を必要とします。出席議員は16人であります。その3分の2は11人です。本件を先の議決のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) ただいまの起立者は3分の2に達しません。したがって、議案第45号四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例再議の件は先の議決のとおり決定することは否決されました。
 暫時休憩します。
            午後1時30分 休憩
            午後1時30分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ただいま14番古谷幹夫より動議の提出がありました。簡潔に動議の内容をご説明ください。
 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) 動議の案件については、議会として、中尾町長に対して問責決議の動議です。
○議長(味元和義君) ただいま14番古谷幹夫より動議について説明がありました。
 動議に賛同される方の挙手を求めます。
 本動議は、2名以上の賛成者がありますので、成立しました。
 ただいまより暫時休憩をします。
            午後1時32分 休憩
            午後2時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 14番古谷幹夫君より提出のあった中尾町長に対する問責決議案の動議を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることについて採決します。
 この動議を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。
 したがって、この動議を日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題とすることは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 追加日程第1、発議第2号中尾町長に対する問責決議案を議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 14番古谷幹夫君。
○14番(古谷幹夫君) それでは、私から中尾町長に対する問責決議について発議します。
 発議第2号。令和5年9月22日、四万十町議会議長、味元和義様。提出者、四万十町議会議員古谷幹夫、賛成者、四万十町議会議員堀本伸一。
 中尾町長に対する問責決議について。
 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第114条第2項の規定により提出します。
 提案理由。今般、中尾町長より、四万十町議会議長宛てに提出された再議請求は、首長の権限とはいえ、議会の議決の否定という二元代表制の根幹及び住民の権利である直接請求権の否定につながる恐れを懸念せざるを得ません。
 以上の理由によって、別紙、問責決議案を提案します。
 中尾町長に対する問責決議(案)。
 今般、中尾町長より議会に提出された令和5年第3回四万十町議会定例会において、9月15日に議決された四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例についての再議請求は、二元代表制の根幹ともいうべき議会の議決の規定及び住民の権利である直接請求権の否定につながることが懸念されます。
 9月15日に議決されました「四万十町文化的施設整備事業に係る施設規模の見直しを求めることについて住民の意思を問う住民投票条例」を直接請求するに至った経過について、請求書の要旨には次のように明記されておりました。
 一連の経過を振り返ったとき、特に基本計画が策定されてから基本設計に至るまでの間に、本事業が住民に対して十分な説明がなされ、住民の意向を把握した上で進めてきたと言えるのかということへの強い不満の念。そして、もう一つは、文化的施設を利用するのは我々住民であること。また、町の人口ビジョンでも想定されている将来人口の大幅な減少を考えたときに、本事業に係る施設規模の見直しを求めることについて、住民の意思を確認するために住民投票を実施することは必須の課題であると同時に、四万十町まちづくり基本条例の基本理念にも合致するものと考えると記されておりました。
 以上の点を真摯に受け止めた上で、議会で議決されました住民投票条例の条例事案を再議に付し、特別議決(3分の2以上の議決を要する)に委ねたことは、「町民は、自治の主役であり、主権は町民にある」とするまちづくり基本条例の最重要基本理念に背くものと言わざるを得ない。
 住民の権利である直接請求による住民投票条例を再議により結果的に廃案とし、向こう40年、50年先まで住民が利用することとなる施設規模の是非を問う機会を奪ったまま文化的施設整備事業を進めていこうとする町長の姿勢は、町政に混乱を招くことが必至であり、中尾町長の責任は甚大なものとなります。
 よって、四万十町議会は、中尾町長に対して猛省を促すとともに、その責任を強く問うものです。
 以上、決議する。
 令和5年9月22日。四万十町議会。
 以上が案です。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより発議第2号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより発議第2号中尾町長に対する問責決議案についてを採決します。
 発議第2号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立多数です。したがって、発議第2号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第2、議案第48号四万十町文化的施設新築工事(建築主体)請負契約の締結について、日程第3、議案第49号四万十町文化的施設新築工事(機械設備)請負契約の締結について、以上、議案第48号及び議案第49号の2議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 9番緒方正綱君。
○9番(緒方正綱君) 議案第48号、49号について質疑を行います。
 請負締結議案について一点だけ確認しておきます。入札に至るまでの経過について、本町の入札制度に基づいた適正なものであったのか、また、入札から落札に至るまでに法令に基づいた手続によって成立したものであったのかどうか、談合とか疑義のあるようなことはなかったのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 議案第48号、49号の関係です。公共工事は、この事業に限らず、町が発注する事業として、入札方法、また契約方法について公正なルールが強く求められます。このため、自治法などに基づいた町の契約規則であったり要領、心得を定めて、これに従って実施しています。
 今回の入札に至るまでの時系列で少し申しますけれども、7月13日に指名業者選定審査会を開きました。これは、どういった形で入札を行うかや、入札資格について審議するところですけれども、この中で、JV方式で行う。それから、入札の細かい要綱を定めたというところです。
 それから、7月24日に、そこで定められた内容について入札公告を行いました。この後、提出された書類、入札資格を確認ということでして、8月24日に入札を行っております。当日の状況としても特段問題がないものですし、談合であるとか、談合の疑いは全くなかったと考えております。時系列で申しましたけれども、見積り期間も十分取っておりますし、契約規則等の法令に照らし合わせても、特に問題があるものではないと考えております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 9番緒方正綱君。
○9番(緒方正綱君) 入札は適正に行われ、落札業者が決定したという理解でよろしいんでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 先ほど申しましたとおりです。
○議長(味元和義君) 9番緒方正綱君。
○9番(緒方正綱君) 議案の提出者としては、違法性は認められなかったということで、落札者を決定し、否決される合理的な理由はないとの判断で議案を提出されたのか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 特にこうした契約議案を提出する際には、否決されることを想定して出すものではありません。先ほど申しましたように、法令に従って厳密に行っています。
 また、今回の上程については、裏づけの予算がありますし、入札も適切に行われたということですので、そういった場合には、すぐに議会に上程することが行政実例としても当然の行為だと思いますので、その点で今回の上程を行っているということです。
 以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第48号について討論を行います。
 討論はありませんか。
 まず、原案に反対者の発言を許可します。
 ありませんか。
 15番下元真之君。
○15番(下元真之君) 今回の契約案件について、大変悩み多い判断ではありますが、反対の立場で私の考えを述べます。
 私はこれまで契約についての判断について、次のように学んできましたし、これまでもずっとその観点で判断してきました。それは、地方公共団体の発注の工事に係る請負契約の締結について、最終判断権者が議会ではあるものの、法令に基づいた適正な入札手続を経て落札者が決まっている以上、それを否定するには合理的な理由が求められる。また、議会による契約締結の可否判断に際しては、利害関係者や住民の思いといった感情的な要素は排除して、法令の趣旨に照らした客観的な判断が求められる。
 しかし、今回、私の判断の基準は、上で述べたような判断の観点は当然として、そこはもとより、そのことは当然理解した上で、以下のような裁判の控訴審判旨の視点で判断することとしました。それは、地方公共団体の施策として、当否の観点と。当否の観点というのを分かりやすく言い換えますと、それが今の状況、条件に合っているかという観点、妥当かどうかという観点、それも踏まえて判断すべきであると。そうしたことから、その性質上、広範な裁量権を有するものと言うべきとの裁判の控訴審判旨を根拠として判断することにしました。
 以下の三つの視点をもって反対の判断の根拠としました。
 一つ目は、6年間にわたって議論が重ねられてきた中で、この間には、社会の中に大きな変化、大変革があったということです。新型コロナウイルス感染症やロシア・ウクライナ戦争によって世の中は大きく変化しました。国民、町民の生活環境も大きな打撃を受けている中、他の自治体や民間がさまざまな案件の規模の見直しや中止の判断が報道されてきたように、社会の変化に対して柔軟に対応するべきだと考えました。行政側の対応は、これまで手順を踏んで進めており、急ハンドルは切れないとの対応ですが、硬直的にならず、柔軟に社会の大変革を、変化を受け入れるべきと考えました。
 二つ目は、ずっと説明がされてきた必要最低限という根拠の問題です。住民から直接請求のあった条例案の議論でも、施設規模の根拠を改めて振り返ることができました。また、蔵書数に対する議論の中でも、その根拠とするところは同じでした。人口規模1万5,000人程度の同規模自治体における住民1人当たりの図書貸出数の多い上位10%を基にして作られた資料が、今回の施設規模や蔵書規模の根拠となってきたことがはっきりしたということです。その考え方は、現実の必要規模ではなく、図書貸出数の多い上位10%の統計資料を目標にした、そこを目指しての必要最低限ということがはっきりしたということです。
 三つ目は、ここまで計画や設計などをもろもろに使った2億円をどう考えるかです。新たに規模縮小の設計をすると、またそこに大きなお金がかかるという指摘もされました。しかし、新たに例えば1億円かけて規模縮小の設計やもろもろをやり直しても、最初の予算規模の10億円に限りなく近づけることができるなら、資材高騰分の8億円の追加予算を削ることができます。この8億円という額は、単に建設費総額が変わるだけではなく、公共施設のライフサイクルコストと、計画、設計、施工、維持管理、解体までの生涯に係る総額に大きく関係してくるということです。建設費の約4倍から5倍の費用がかかると考えられているライフサイクルコストの視点で、資材高騰分の8億円を抑えられる計画に変更できると、生涯に係る費用は32億円から40億円も圧縮できるということです。
 以上の視点から、大変悩む契約案件の判断ではありましたが、行政側にこそ今の社会状況や条件に合っているかという観点が必要だったという視点で、私の反対の立場の討論とします。
○議長(味元和義君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
 賛成討論はありませんか。
 9番緒方正綱君。
○9番(緒方正綱君) それでは、議案第48、49号請負締結議案について、賛成の立場で討論をします。
 先ほど下元議員が述べられたように、地方公共団体発注の工事に係る請負契約の締結については、最終判断は議会に委ねられてはいるものの、法令に基づいた適正な入札手続を経て落札者が決まっている以上、それを否定する合理的な理由がないと判断します。議会による請負契約について、可否の判断については、利害関係者や住民の思いといった感情的な要素は排除されるべきで、法令の趣旨に照らした客観的な判断が求められるべきであります。議案の提出者からは、先ほどの質疑においても、何の瑕疵もないということですので、賛成すべきであると判断します。
 よって、請負締結議案については賛成します。議員の皆さんの賛同をよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 次に、反対討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 次に、賛成討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
 これより議案第48号四万十町文化的施設新築工事(建築主体)請負契約の締結についてを採決します。
 議案第48号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立少数です。したがって、議案第48号は原案を否決されました。
 これより議案第49号について討論を行います。
 討論はありませんか。
 まず、反対討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
 賛成討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第49号四万十町文化的施設新築工事(機械設備)請負契約の締結についてを採決します。
 議案第49号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立少数です。したがって、議案第49号は原案を否決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第4、議案第50号高知県広域食肉センター事務組合の解散について、日程第5、議案第51号高知県広域食肉センター事務組合の解散に伴う事務承継について、以上、議案第50号及び議案第51号の2議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第50号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第50号高知県広域食肉センター事務組合の解散についてを採決します。
 議案第50号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第50号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第51号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第51号高知県広域食肉センター事務組合の解散に伴う事務承継についてを採決します。
 議案第51号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第6、議案第52号令和5年度四万十町一般会計補正予算(第4号)を議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 私からは一点だけ。予算書52ページ、14節、17節の放課後子ども教室施設改修工事費並びに放課後子ども教室備品購入費、この内容について教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) 工事請負費の放課後子ども教室施設改修工事費の15万4,000円については、影野地区の放課後子ども教室が仁井田のりん家の電気を共有しているもので、放課後子ども教室のみの電気代を測るための子メーターをつける工事となります。
 続いて、備品購入費の放課後子ども教室備品購入費の49万9,000円については、放課後子ども教室において、今、タブレット端末を子どもたちが使えるようにするためのフリーWi-Fiのルーターを県の補助の下につける部分の備品購入費となります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 放課後子ども教室に関しては理解しました。その放課後教室の影野地区の改修工事費は、電気のメーターを分離するということでよろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) そのとおりです。現在は、仁井田のりん家に電気代という形で放課後子ども教室から払いゆうところですが、電気代がどちらがどれくらいかが不明瞭なもので、放課後子ども教室の電気代がこれぐらい必要だということを分かりやすくするために子メーターをつけることになります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) メーターを分ける必要があるということですが、どうもメーターを分ける必要がいまいち分からないんですけども、この施設は一体化していると思うんですが、それを分けて、別々に、じゃ、固定費といったものの助成を今後もしていくということですか。何か受ける側としたら手間がかかるような気がするんですが、やることの意味が、重要なのかがよく分からないんですが。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) この仁井田のりん家一帯を仁井田のりん家が電気代を払っているもので、その一部分が放課後子ども教室が電気代を使いゆうということで、今後、電気代が上がったりした場合に、じゃ、どれぐらい上がったかと、仁井田のりん家に不相応というか、余分な電気代を払っていただくことのないように、放課後子ども教室ではこれぐらい電気料がかかっているので、その分をお支払いしますよという形の施設の整備となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
 1番水間淳一君。
○1番(水間淳一君) 予算書9ページ、上から2段目、町民税の700万円の減額と、11款地方交付税の1億4,143万1,000円の内容について、見当は大体つきますが、間違った見当をしたらいけませんので、説明をお願いします。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 個人町民税の減額補正分について説明します。
 この個人住民税については、主に農業や営業の所得は、前年同様に物価高騰などによって所得の落ち込みを想定しておりましたが、一方で、ここ数年増加傾向にあった給与所得者の課税分について、今年は昨年とほぼ同額となっていたこともあって、増額見込みをしていた分を今回減額補正するものとなります。
 以上です。
○議長(味元和義君) 総務課財政班長片岡丈明君。
○総務課財政班長(片岡丈明君) 私からは、地方交付税のうちの普通交付税の減額の理由についてご説明します。
 普通交付税については、毎年7月に交付決定がされます。当初予算については、一定、算定の中身が不透明なところがありまして、7月に交付決定がなされたものですけれども、主な減少の要因としては、まず一つ大きなところでいくと、令和4年度、前年度、国の国税収入が増額補正されたことに伴い、臨時経済対策費という追加交付がありました。そういったものが7月時点ではありませんでしたので、その分の減額があります。
 あと、もう一つの主な要因としては、昨年度、国勢調査の人口が置き換えられたことによって、林業従事者数という林業に従事されている方の人口が減りました。それに伴って、普通交付税の措置額も減額になるんですけれども、令和4年度に一括してそのまま減額をされるものではありません。普通交付税とは、急減補正といって、急激に減額にならないように、5年間でちょっとずつ減っていくという仕組みがなされますので、そういった急減補正についての分も加味して、今回、合わせまして1億4,000万円ほどの減額となっております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 2番橋本章央君。
○2番(橋本章央君) 同じく9ページの歳入の部分で、たばこ税について、そもそもたばこ税が歳入で入ってきたときの流れというか、どういうところへ入っていくのか、まずそれをお聞きしたいと思います。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 流れはなかなかあれですけれども、国から交付されたものが一般財源として幅広く使われています。
 以上です。
○議長(味元和義君) 2番橋本章央君。
○2番(橋本章央君) そうしますと、例えば屋外の分煙施設などへの整備の促進について、健康増進法も踏まえて、望まない受動喫煙を防止するためには、駅前、商店街などの場所における公共または民間の屋外または屋内の分煙施設の整備が考えられるところであるという考え方におけば、そのお金を直接充てるのではなく、一般財源からとか拠出してこういう設備ができるのでしょうか。その点についてお伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 先ほど申したように、例えば9ページにおける町税、地方交付税などは、一般財源として、役場が行っている業務の収入、支出の部分の帳尻を合わせる形で幅広く使っています。
 ご指摘のたばこの喫煙者の関係の対策、方策になるかもしれませんけれども、私自身が喫煙者じゃないので鈍感なところがあるかもしれませんけれども。例えばこの本庁舎の中で整備していくとか、町なかで整備していくことは、喫煙者を増やす施策というよりは、分煙して、たばこを吸う人、吸わない人の共存という形でも大事な観点だと考えます。
 そこで、たばこ税を特別そこに充当するという考え方でなくても、幅広く考えれば、全体の収入の中で、そういった事業に充てていくという考え方も一定あると思いますので、どちらにしても、庁舎の管理は総務課ですけども、健康増進の全体の考え方で言えば健康福祉課も担当しておりますので、この議会が終わった後に振り返りの庁議もありますので、その中で今後の方向性についても協議したいと思っております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 2番橋本章央君。
○2番(橋本章央君) 分煙施設を造る場合の対象となるところは、例えば公共の建物とかに限定されるんでしょうか。それとも、例えば民間のホテルとか、たくさんの人の民間の施設であってもそういう場所があるかもと思いますが、そういう場合の分煙施設の整備も可能なのでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 実際にどのような施策の体系にするのかというお話だと思います。対象となるものが、必要性があれば幅広に施策を行っていくことができると思いますけども、先ほど申したように、議会後に振り返りもあります。実際に事業化していくためには、施策ヒアリングで、その事業の必要性をいま一度確認の上、予算組みをしていくという手続がありますので、その中で必要性を考えた上で、行っていくものがあれば行っていきたいと考えております。公共施設のみではなくて、例えば民間のホテルというお話もされましたけど、例えばそこへ補助金を出すといった考え方も当然あります。どちらにしても、必要性と健康増進という観点から、もう少し深く議論をする必要があると思っています。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) それでは、二点だけお伺いしますが、先ほど地方税の減少した額の原因については分かったわけですが。ほかに、トータルで減額したのは分かるわけですけど、一部分増えたのがありはしないかということですが、それについて、増額は去年と比べてあったかないのかということと。今回、4,500万円の水道基本料金減免事業が予算に出されました。内容は、物価高騰等における町民生活を支援するために5か月分の減免期間を設けるということで、ある面では町民にとっては大変うれしい支援策だと思うわけですが、5か月ということは、10月から来年の2月下旬までということですが、3月までになぜしなかったかなという単純な疑問です。ありがたい施策ですが、そのことについてお伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課財政班長片岡丈明君。
○総務課財政班長(片岡丈明君) 令和5年度の普通交付税の増額となったことについてご説明します。令和5年度の算定の内訳について、ほとんどの費目で今年度は減少しております。その中でも一定増えた要因がありますので、その部分について、特徴的なところだけご説明します。
 令和5年度のポイントとしては、近年の光熱水費の値上がりに伴い、各地方公共団体が保有している公共施設に係る光熱水費に係る算定についてが新たに追加となっております。町独自で試算をしたところ、令和5年度については約1,000万円この光熱水費の高騰に対応した算定がなされております。それが費目でいくと包括算定経費という経費になるんですけども、そのほかには、令和5年度と令和6年度の算定に限られるんですけれども、マイナンバーカードの保有枚数に応じて加算されるという交付税措置が令和5年度はありました。こちらについても町独自で試算したところ、令和5年度の四万十町の普通交付税の算定基礎となる保有枚数率が、令和5年5月31日時点で89.34%ですけれども、これに対して普通交付税は1,200万円ほどプラスで交付されています。
 主な増加の要因としては以上です。
○議長(味元和義君) 環境水道課長小嶋二夫君。
○環境水道課長(小嶋二夫君) それでは、私からは水道料金基本料金の減免5か月分についてお答えします。
 この減免については、国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用し、水道の基本料金の減額を行うものとしております。ご質問のあったこの5か月分については、全体にこの交付金をほかの事業にも活用しており、予算的な制限と、また、水道は企業会計を採用しており、つまり2月の検針分が3月に納入、3月分の検針が4月以降になるということで、今回は5か月分、10月から2月検針分としております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 今、財政班長から地方交付税の増額に関する答弁をいただきましたが、なぜ私が今回聞いたのかは、県下でもトップのマイナンバーカードを皆さん、町民の方は加入しました。それは、財政調整基金を3億円でしたかね、忘れましたが、崩した結果が県下トップの加入率です。今、答弁を聞くと、そのマイナンバーに対する増額分が1,200万円。加入率が、3億円崩さなかったら、町内の加入がどれくらいかは分かりませんけれども、これだけには上がっていなかったわけですが、3億円を投入した割には、たかだか交付税が増額したのが1,200万円という結果ですね。財政調整基金を3億円崩したことが1,200万円増えたことに対してどうお考えになりますか、プラマイ2億8,000万円余りですね。投入した効果があったと見るのかどうなのかね。
 確かに国は脅しましたね。加入率が低くなれば、交付税を減らす。じゃ、県下では加入率がどれぐらいか全部覚えていませんが、低いところは下がったがでしょうか。その点、もし情報が入っていれば、ほかの町村の実例を挙げていただければありがたい。
 環境水道課に関する件については了解しました。
○議長(味元和義君) 総務課財政班長片岡丈明君。
○総務課財政班長(片岡丈明君) マイナンバーカードの保有枚数率についての普通交付税措置ですけれども、こちらは、マイナンバーカードの交付枚数が少なければ減額になるといった算定ではなく、増えた分についてプラスで算定がされるという措置になっております。極端な話ですけれども、マイナンバーカードの保有枚数率が、今回、財政調整基金を取り崩して、仮に1%も増えなかった場合の普通交付税は、どうなっていたんだということですけども、その場合についても試算をしており、マイナンバーカードの保有枚数率が仮に変わってなかった場合でも、一定、普通交付税は何もしていなくてももらえるようになっていて、四万十町で試算をすると、大体500万円程度はプラスでいただけるようになっております。それに対して、本町は保有枚数率が89%ほどありますので、それに割増しされて、結果的には1,200万円の措置がされているという状況になっております。
 県内の状況については把握してないですが、基本的な考え方として、マイナンバーカードの保有の枚数率が一切変わってなかったとしても、プラスでいただいているような算定がなされておりますので、基本的には減額になった市町村はないという認識です。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 私が言いたいのは、3億円の財政調整基金を崩して加入を上げました。そのことは良しとしなきゃならんのですが、本来、地方交付税の算定基準の中で、国が勝手に、時の政府が交付税の増減を脅しをかけてやるようなことでは駄目ですよ。だから、本町はそれに怖じて、結果的には3億円崩したわけですよね。結果的には、今、財政班長が言ったように、加入率が多くなくても増額の計上はされてきたということですよ。今後、今更しようがありませんが、やっぱり国のそういった脅しに屈することなく、しっかりとした財政運営を心がけてほしいと思いますが、その点について答弁があればお願いします。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 確かに財政調整基金を3億円崩してということですが、確かあのときには資材高騰、それから年末の物価高もあって、町民の皆さんの生活の下支えという意味合いもありました。結果的にマイナンバー取得率は、今、全国4位です。やっぱりこれからはそうした高い所持率を持っておりますので、今般、補正予算にも自治体DX推進事業ということで、書かない窓口のサービスの強化もこれからしっかりとやっていきたいと思いますし。反面、国がデジタル田園補助金にも、一定、マイナンバーカードの保有率といったことの事業採択に加味されるとお聞きもしておりますので、いずれにしても、これからはマイナンバーカードの高い交付率をいかに生かしていくか、そういった政策を打っていきたいと考えております。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
 4番林健三君。
○4番(林健三君) 一点だけ質疑をしたいと思います。
 予算書41ページ、7款1項3目18節にこいのぼり川渡し事業費がありますよね。全部で900万円出ていますが、二つのうちで、一つのこいのぼりが500万円で出ております。この理由は、設備改修のための補助金と書いておりますが、この具体的な設備改修といったらどんな、線を多分こいのぼりは張るがですよね。専門的な話になりますが、何mmを張って、どれぐらいのものを入れるのかを教えていただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 十和町民生活課長畦地永生君。
○十和町民生活課長(畦地永生君) こいのぼりの川渡し事業の補助金500万円についてですが、この事業では、ワイヤーロープの張り替えを5年に1回しないといけませんので、その予定と、ナイロンリードロープ、ポリエチレンロープの交換をする予定をしています。それから、機械類、ウインチなんかを使用しますので、その修理などが内容としてあります。そのワイヤーロープの直径については、今こちらに資料がなくて把握しておりません。
○議長(味元和義君) 4番林健三君。
○4番(林健三君) 専門的な話になると思いますが、加重の計算とか、それがあったよね。アンカーワイヤーを入れないかんと思いますよ。分かりますか。黒メッキか、メッキと2種類あるんです。私は、重機を上げたりしますので、普通だったら28mmから30mmというワイヤーを使いますが、多分これをやったら変えることはないと思いますので、かなり強度なワイヤーを入れていただくようお願いして、私の質疑を終わります。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 予算書48ページの教育の部分ですが、学校運営協議会検討委員会謝金が12万2,000円の減額の理由、49ページの水ケーション業務委託料の130万2,000円の減額の理由をお伺いしたいのが学校教育については二点と。40ページに戻って、コワーキングスペース受付業務委託料が15万3,000円減額の理由を教えていただきたい。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) まず、予算書48ページ、学校運営協議会検討委員謝金12万2,000円の減額の理由は、現在、学校運営協議会については、令和5年度中に各学校に設置するため、学校で設置を進めております。この学校運営検討委員会の謝金は、これから運営委員会を実際導入するときに、そういう基本的なことを検討していく委員会ということで、そのために当初予算化をしておりましたが、実際、学校運営委員会が各学校に順次立ち上がっており、新たに研究する必要がないということで減額しております。
 そして、資料49ページ、水ケーション業務委託料の減額理由ですが、6月に東又小学校で、興津小学校の子どもたちと一緒に、交流事業も含めて、水ケーション業務を予定しておりました。講師としては、元オリンピック選手の萩原智子氏を予定しておりましたが、講師の体調不良で、急遽、この講演会が中止、水ケーション事業が当日できなくなり、再度別の日をまた構えることができないということで、今回、水ケーション業務を今年は実施しないということで減額しました。
 以上です。
○議長(味元和義君) にぎわい創出課長小笹義博君。
○にぎわい創出課長(小笹義博君) 私からは、予算書40ページのコワーキングスペースの委託料の減額についてご説明します。
 この事業については、施設管理を入っている会社に委託しているわけですけども、その話合いの中で、今年に限ってお試しで、夏休みを利用して、土日であるとか夜間であるとかを延長で上げてみようかという話もしていたところですが、やはり施設の運営体制に支障が出そうだということで、この話がなくなったことで減額したというところです。
 以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第52号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第52号令和5年度四万十町一般会計補正予算(第4号)を採決します。
 議案第52号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第7、議案第53号令和5年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)、日程第8、議案第54号令和5年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)、日程第9、議案第55号令和5年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)、日程第10、議案第56号令和5年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第1号)、以上、議案第53号から議案第56号までの4議案を一括議題とします。
 この4議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第53号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第53号令和5年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第53号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第54号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第54号令和5年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第54号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第55号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第55号令和5年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第55号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第56号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第56号令和5年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第56号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第11、議案第57号令和5年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)、日程第12、議案第58号令和5年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)、以上、議案第57号及び議案第58号の2議案を一括議題とします。
 この2議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 議案第58号について一点だけお伺いしますが、今回、歳入でいくと、県の支出金が補正で増えたと。その分、基金の繰入れの2,000万円を減額したと。大まかに見れば、そういう見方でいいのかなと思うわけですが。そうなると、歳出の最後で予備費が5,000万円になっていますね。一般的には予備費は普通、一般会計ではないわけですが、これは最終的には余ったら基金に返すのか。財政調整基金の2,000万円の減額もこの予備費の中に、今回の補正3,700万円の中に入っての5,000万円かなと思うがですが、勝手に解釈しますが、この予備費は年度末には基金なのか、どういう形で新年度に繰り越すのか、その点だけお伺いします。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) まず、県の負担金の金額については、過年度分の精算によってお返しする分です。
 それから、基金の繰入金については、一旦、給付等で使う予定があるかもしれないということで取り崩しておりましたが、繰越金が6,000万円余りで確定しましたので、取り崩すのを取りやめることになりました。
 予備費については、ご存じのように、特別会計は歳出と歳入を合わさないかんこともありますので、調整によるもので一旦この金額にしております。
 以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 課長の答弁は分かるわけですが、年度末になったら予備費がどれぐらい残るか分かりませんが、予備費は来年度どういう形で新年度に計上されていくのか、介護保険基金にそのまま貯めておくのかどうなのかの点だけお答えください。
○議長(味元和義君) 高齢者支援課長三本明子君。
○高齢者支援課長(三本明子君) 基金に積み立てることになります。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第57号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第57号令和5年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第57号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第58号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第58号令和5年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第58号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
 会議の途中ですが、ただいまから3時20分まで休憩します。
            午後3時02分 休憩
            午後3時20分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第13、議案第59号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム窪川荘特別会計補正予算(第1号)、日程第14、議案第60号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第1号)、以上、議案第59号及び議案第60号の2議案を一括議題とします。
 この2議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第59号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第59号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム窪川荘特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第59号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第60号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第60号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第60号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第15、議案第61号令和5年度四万十町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、日程第16、議案第62号令和5年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、日程第17、議案第63号令和5年度四万十町水道事業会計補正予算(第1号)、以上、議案第61号から議案第63号までの3議案を一括議題とします。
 この3議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第61号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第61号令和5年度四万十町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第61号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第62号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第62号令和5年度四万十町下水道事業特別会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第62号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第63号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第63号令和5年度四万十町水道事業会計補正予算(第1号)を採決します。
 議案第63号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第18、認定第1号令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
 認定第1号については、質疑終了をもって後刻設置を予定しております決算特別委員会に付託を予定しております。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 お諮りします。
 認定第1号令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について、この後、設置を予定しております決算特別委員会に付託を行うことにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第19、発委第3号四万十町議会決算特別委員会の設置についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 議会運営委員長水間淳一君。
○議会運営委員長(水間淳一君) それでは、発委第3号の提案の趣旨説明を行います。
 議会運営委員会で提出された発委についてご説明します。
 発委第3号四万十町議会決算特別委員会の設置について、お手元に配付しておりますので、議案のとおり、会議規則第14条の規定により提出します。
 四万十町議会決算特別委員会の設置について。
 次のとおり、決算特別委員会を設置するものとします。
 名称は四万十町議会決算特別委員会。設置根拠、地方自治法第109条及び四万十町議会委員会条例第6条です。
 目的としては、四万十町議会第3回定例会に認定第1号令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について、執行部から提案なされました。この議案は、今期定例会の期間だけでは十分な審査・精査の時間が取れないものと思われ、四万十町議会決算特別委員会を設置し、これに付託して、議会の閉会中にも継続し、決算審査を行うことを提案するものです。
 委員定数としては7名を提案します。任期は、第4回定例会決算審査の報告までとなっております。議案付託については、決算特別委員会に認定第1号令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について付託を行うものです。
 以上です。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより発委第3号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより発委第3号四万十町議会決算特別委員会の設置についてを採決します。
 四万十町議会決算特別委員会を設置することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、7人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して議会の閉会中も継続して決算審査活動を行うことは可決されました。
 ただいま設置が可決されました四万十町議会決算特別委員会の経費については、当分の間は令和5年度の予算から支出するものといたします。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第20、四万十町議会決算特別委員会委員の選任についてを議題とします。
 お諮りします。ただいま設置されました四万十町議会決算特別委員会委員の選任については、委員会条例第8条第3項の規定により、お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思います。
 氏名を読み上げます。四万十町決算特別委員会委員、3番中野正延君、4番林健三君、5番堀本伸一君、6番山本大輔君、11番田邊哲夫君、12番伴ノ内珠喜君、14番古谷幹夫君、以上7名であります。これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、四万十町議会決算特別委員会の委員は、お手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。
 これより四万十町議会委員会条例第10条第1項の規定により、四万十町議会決算特別委員会を議長より招集します。
 令和5年9月22日。四万十町議会決算特別委員会委員様。四万十町議会議長。
 四万十町議会決算特別委員会招集通知。
 委員長及び副委員長互選のため、四万十町議会決算特別委員会を招集しますので、出席願います。
 日時、令和5年9月22日午後3時30分。場所、3階委員会室。
 暫時休憩します。
            午後3時30分 休憩
            午後3時50分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 四万十町議会決算特別委員会から、委員長及び副委員長をそれぞれ互選した旨の通知がありましたので、報告します。
 四万十町議会決算特別委員会委員長、11番田邊哲夫君、副委員長、14番古谷幹夫君、以上のとおりです。
 お諮りします。
 ただいま中尾町長から議案第64号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第6号-追加2として議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。
 認定第64号を日程に追加し、追加日程第6号-追加2として議題とすることに決定しました。
 議案書を配付します。暫時休憩をします。
            午後3時50分 休憩
            午後3時52分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 追加日程第6号-追加2、議案第64号スクールバスの売買契約の締結についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第64号スクールバスの売買契約の締結について、提案理由のご説明をします。
 本議案は、来年4月に予定しております興津小学校と東又小学校の統合に伴い、興津地区から東又小学校への通学に必要となるスクールバスを購入するものです。
 購入に際しては、8月31日に7者による指名競争入札に付した結果、辞退6者、入札は不調となりました。本来であれば公開入札を行うべきところですけども、来年4月には必ず必要な物件であることから、応札意思のあった1社であります有限会社十和建設松下自動車商会と地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による見積り合わせを行った結果、849万984円をもって決定しました。この見積り価格に消費税及び地方消費税84万9,098円を加えた934万82円をもって売買契約を締結するに当たり、四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により議会の議決を求めるものです。
 ご審議の上、ご決定いただきますようよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第64号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第64号スクールバスの売買契約の締結についてを採決します。
 議案第64号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第21、陳情第5-8号四万十町桧生原の道路に関する陳情書を議題とします。
 この陳情議案については、所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
 14番産業建設常任委員長古谷幹夫君。
○産業建設常任委員長(古谷幹夫君) それでは、私から説明します。
 令和5年9月22日。四万十町議会議長味元和義様。産業建設常任委員長古谷幹夫。
 陳情審査報告書。
 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
 受理番号、陳情第5-8号。付託年月日、令和5年9月13日。件名、四万十町桧生原の道路に関する陳情書。
 審査の結果、不採択です。
 常任委員会の審査結果報告です。
 審査日は令和5年9月14日。
 番号、陳情第5-8号。付託日、令和5年9月13日。件名、四万十町桧生原の道路に関する陳情書です。
 紹介議員はありませんでした。
 説明者は、建設課下元課長、吉村副課長。
 審査経過です。委員全員で現地へ赴き、所管課長及び陳情関係者から要望内容を聞くとともに、該当場所を歩いて確認しました。その後、事務所で審査を行いましたが、町道の認定基準に照らして、逐一、基準値審査を行ったわけです。認定基準のいずれの項目にも該当する点を見いだせないということから、結論的には不採択という結論に至っております。出された委員の意見としては、基準に照らして判断することが重要であるという点、そして、基準に沿って判断すると採択するには無理がある、生活道としての位置づけは理解できるが、基準に当てはめるには無理があるという意見が出されておって、審査結果としては、全員一致での不採択でした。
 報告、以上です。
○議長(味元和義君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
 これより産業建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより陳情第5-8号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 暫時休憩をします。
            午後4時00分 休憩
            午後4時01分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより陳情第5-8号四万十町桧生原の道路に関する陳情書を採決します。
 お諮りします。
 陳情第5-8号四万十町桧生原の道路に関する陳情書について、委員長報告は不採択です。
 まず、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立なしです。したがって、陳情第5-8号は委員長報告のとおり不採択にすることに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第22、発議第1号物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める意見書を議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) それでは、お疲れですが、若干時間を拝借したいと思います。
 私から発議第1号で提案したいと思いますが、まず、提出者は私、田邊です。賛成者は緒方議員です。
 物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める意見書です。
 上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項及び第2項の規定により提出します。
 それでは、意見書(案)について私から述べます。タブレットに記載していますが、私は読み上げて意見書に代えます。
 物価高騰が国民の命と暮らし、地域経済に深刻な影響を与えています。このような状況下にありながら、高齢者の生活のよりどころである公的年金は過去10年で実質6.7%も引き下げられ、他方、医療費は1割負担から2倍の2割負担に引き上げられ、生きることに不安を抱いて一日一日を必死で生き、生活保護を受けざるを得ない生活困難な高齢者が増え続けています。
 公的年金の支給額が増えることは、高齢者の生活を守るためにも、地域経済を好転させるためにも大きな役割を果します。年金は生活消費に回りますので、自治体全体で公的年金支給総額が増えることは、自治体財政をはじめ地域経済を支える大きな効果を持っています。物価高騰のこの時に物価上昇に見合う年金支給額の引上げは死活問題です。
 さらに、昭和36年(1961年)に年金制度ができた当初、年金支給日は、3か月に1回でした。その後、年金は毎月支給してほしいという国民的な声が起こり、平成元年(1989年)からやっと2か月に1回となりました。それから三十数年たった今も2か月に1回です。世間の経済取引や個人的な決済も1か月ごとです。現役の給与も1か月ごとです。国際水準から見ても遅れた国になっています。政府がデジタル社会と声高に言っている時世で毎月支給にするのは当たり前で、巨費は必要としないと言われています。
 よって、政府におかれましては、下記の事項を早急に対応実現されますよう強く要望します。
 要望事項は、1.高齢者も若者も安心して老後が暮らせるよう、公的年金の支給額を物価上昇に見合う額に改善すること。2.年金の支給日を現行の隔月から毎月支給にすること。
 以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出するものです。
 議会議長味元和義。
 提出先は、内閣総理大臣を始め、財務大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長宛てです。
 どうか年金受給者の思いに沿って賛同いただきますように心からお願いを申し上げて、意見書(案)を読み上げて、終わります。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより発議第1号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより発議第1号物価上昇に見合う老齢基礎年金の改善を求める意見書を採決します。
 発議第1号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、発議第1号は原案のとおり可決されました。
 お諮りします。
 ただいま発議第1号が議決されました。その内容を損なうことのない範囲において、字句その他整理を要するものについては、その整理権を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、字句その他の整理権を議長に委任することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第23、議員派遣の件についてを議題とします。
 お諮りします。
 議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は、お手元に配付のとおり派遣することに決定しました。
 お諮りします。
 ただいま議員派遣が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第24、閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
 産業建設常任委員長から、常任委員会において審査・調査中の事件及び各常任委員長から所管事務の調査について、また議会運営委員長から所管事務の調査事項について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出があっております。
 お諮りします。
 産業建設常任委員会から、また各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査にすることにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、産業建設常任委員会から、また各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることに決定しました。
 ただいまから暫時休憩をします。
            午後4時09分 休憩
            午後4時18分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これで本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。
 令和5年第3回四万十町議会定例会を閉会します。
            午後4時19分 閉会

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
   令和  年  月  日
            四万十町議会議長


   令和  年  月  日
            四万十町議会議員


   令和  年  月  日
            四万十町議会議員

○添付ファイル1 

令和5年第3回定例会 会議録目次 9月22日 (PDFファイル 77KB)

○添付ファイル2 

令和5年第3回定例会9月22日 (PDFファイル 470KB)


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