議会議事録

会議録 令和5年 » 令和5年第4回定例会(12月)(開催日:2023/12/06) »

令和5年第4回定例会12月13日


令和5年第4回定例会
             四万十町議会会議録
             令和5年12月13日(水曜日)
                            
             議  事  日  程(第3号)
第1 一般質問
第2 議案第68号 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例について
第3 議案第69号 四万十町債権の管理等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について
第4 議案第70号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第5 議案第71号 四万十町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
第6 議案第72号 四万十町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について
第7 議案第73号 四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
第8 議案第74号 四万十町印鑑条例の一部を改正する条例について
第9 議案第75号 四万十町手数料条例の一部を改正する条例について
第10 議案第76号 四万十町オートキャンプ場「ウェル花夢」に係る指定管理者の指定について
第11 議案第77号 令和5年度四万十町一般会計補正予算(第5号)
第12 議案第78号 令和5年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
第13 議案第79号 令和5年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第2号)
第14 議案第80号 令和5年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)
第15 議案第81号 令和5年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第2号)
第16 議案第82号 令和5年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)
第17 議案第83号 令和5年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
第18 議案第84号 令和5年度四万十町特別養護老人ホーム窪川荘特別会計補正予算(第2号)
第19 議案第85号 令和5年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第2号)
第20 議案第86号 令和5年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)
第21 認定第1号 令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定について
追加日程第1 議案第87号 令和5年度四万十町一般会計補正予算(第6号)
第22 陳情第5-7号 町道・北ノ川-鳥手・相去線における車両待避所整備に関する陳情書
第23 陳情第5-10号 町道・大井野山手線における拡幅整備に関する陳情書
第24 議員派遣の件について
第25 閉会中の継続審査・調査申し出について
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            本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第25まで
追加日程第1
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             出  席  議  員(16名)
   1番  水 間 淳 一 君         2番  橋 本 章 央 君
   3番  中 野 正 延 君         4番  林   健 三 君
   5番  堀 本 伸 一 君         6番  山 本 大 輔 君
   7番  武 田 秀 義 君         8番  村 井 眞 菜 君
   9番  緒 方 正 綱 君         10番  中 屋   康 君
   11番  田 邊 哲 夫 君         12番  伴ノ内 珠 喜 君
   13番  佐 竹 将 典 君         14番  古 谷 幹 夫 君
   15番  下 元 真 之 君         16番  味 元 和 義 君
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             欠  席  議  員(0名)
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            説 明 の た め 出 席 し た 者
町長  中 尾 博 憲 君    副町長  森   武 士 君
政策監  大 元   学 君    会計管理者  細 川 理 香 君
総務課長兼選挙管理委員会事務局長  池 上 康 一 君    危機管理課長  西 岡 健 二 君
企画課長  川 上 武 史 君    農林水産課長  佐 竹 雅 人 君
にぎわい創出課副課長  津 野   博 君    税務課長  戸 田 太 郎 君
町民課長  今 西 浩 一 君    建設課長  下 元 敏 博 君
健康福祉課長  國 澤 豪 人 君    高齢者支援課長  三 本 明 子 君
環境水道課長  小 嶋 二 夫 君    教育長  山 脇 光 章 君
教育次長  浜 田 章 克 君    生涯学習課長  味 元 伸二郎 君
学校教育課長  長 森 伸 一 君    農業委員会事務局長  清 藤 真 希 君
農業委員会会長  太 田 祥 一 君    代表監査委員  田 邊 幹 男 君
総務課財政班長  片 岡 丈 明 君    大正・十和診療所事務長  吉 川 耕 司 君
特別養護老人ホーム事務長  三 宮 佳 子 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長  北 村 耕 助 君    町民生活課長  林   和 利 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長  冨 田   努 君    町民生活課長  畦 地 永 生 君
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            事 務 局 職 員 出 席 者
事務局長  岡   英 祐 君    次長  正 岡 静 江 君
書記  友 永 龍 二 君
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            午前9時30分 開議
○議長(味元和義君) 改めまして、おはようございます。
 ただいまより令和5年第4回四万十町議会定例会第8日目の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(味元和義君) 日程第1、一般質問を行います。
 一般質問は発言通告書受付順に従い、発言を許可することにしていますが、昨日、5番と7番の順番を入れ替えて一般質問を行っておりますので、本日は、受付番号6番の5番議員の次に、受付番号5番、11番議員の一般質問を行います。
 5番、堀本伸一君の一般質問を許可します。
 5番、堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 改めまして、おはようございます。議長に発言許可をいただきましたので、ただいまより私の一般質問を通告書に順じて進めていきます。
 今回私は、文化的施設整備事業計画について何点かの質問を通告しておりますけれども、何分十分な質問内容は、1時間ですので非常に厳しいかなと考えております。ですから、今回はこの事業に対してのこれまでの経緯を踏まえて確認という意味の質問になろうかと思いますので、よろしくお願いします。大変長い期間、さらには町民間でも、この問題についてはそれぞれ町民の課題といいますか、町の重要な一つの課題として混沌としている状況がありますので、その中では正しく町民の皆さんも理解ができる仕組みとして確認の質問ですので、その状況を踏まえて短く明瞭な質問をして、ご答弁もいただきたいと思います。
 それでは、本事業計画は6年の歳月を経て事案の議論を重ねてきたが、これまでの事業計画の経緯を踏まえ、最終的には工事請負契約議案が提出され、令和5年9月定例会の本会議で否決の結果となりました。それに伴い、あたかも否決した議会が違法者であるがごとく新聞報道がされたり、抗議文書とも言えるような意見書が団体より議会に提出されるなど、現在、あり得ない状況下に町民も巻き込み町政が混乱している。これ以上の混乱は自治崩壊の恐れがあると判断し、確認の意味を持ち、次の質問を行うと通告しております。ですから、先ほども言いましたけれども、そういった確認の意味も踏まえて町長に質問を差し上げたいと思います。
 一番目として、次の5団体の位置づけについて確認をするということで五点出しておりますが、1番は四万十町図書館協議会、2番は四万十町社会教育委員会、3番任意団体育つ会とおわ、4番元四万十町文化的施設検討委員会有志、そして5番は四万十町立美術館運営審議会、次の五つの団体としては、町の諮問的組織であったのか、または参与的組織であったのかをお伺いして質問を始めたいと思います。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) 最初に諮問組織であったのか、また参与的組織であったかというご質問がありましたが、一般的内容として諮問機関、参与機関としてお答えをします。
 2番との答えとも通じるところがあるかと思いますが、お許しください。諮問機関と参与機関は行政機関に対して意見を述べる機関ですが、役割と権限に違いがあります。諮問機関については、行政庁から諮問を受けて特定の問題に関し審議調査し意見を具申する機関です。一方、参与機関は、行政庁の意思決定に参与する権限を与えられた機関で、行政庁の意思を法的に拘束する議決を行う行政機関であると認識しております。
 そこで、四万十町図書館協議会については、図書館法で規定された公立図書館の運営に関して図書館長の諮問に対して答申を行い、また公立図書館の提供するサービスについて意見を述べる機関です。本町では四万十町立図書館設置条例第7条により、図書館法第14条第1項の規定に基づき設置しています。
 続いて四万十町社会教育委員会ですが、社会教育委員については社会教育法の規定に基づき、社会教育に関する諸計画の立案や、教育委員会の諮問に応じて意見を述べることを主な職務とする委員です。四万十町社会教育委員の会議の運営に関する規則第2条により、社会教育委員の会議を社会教育委員会としています。
 続いて任意団体育つ会とおわについては、十和地域で旧小鳩保育所を拠点に誰でも自由に集まる場を運営し、地域の方と共に遊び学び支え育ち合っていく、そしてよりよい方向を模索し次世代につないでいくために必要な環境や場づくりを行うことを目的として活動している団体です。
 元四万十町文化的施設検討委員会有志については、文化的施設の実現に熱い思いを持っている文化的施設の在り方と整備に関する検討を行っていただいた四万十町文化的施設検討委員会の元委員の有志の方々です。
 続いて美術館運営審議会については、四万十町立美術館条例第22条において設置している審議会であり、美術館の運営に関して美術館長の諮問に対して答申を行い、また美術館の提供をするサービスについて意見を述べる機関となっております。
 以上、図書館協議会、社会教育委員会、美術館運営審議会は町の諮問機関と考えています。付け加えて言うと、文化的施設検討委員会については基本計画策定までは町の諮問機関として活動していただいておりました。
以上です。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 教育委員会から、私から少し補足をします。生涯学習課長から団体の位置づけは説明しました。実際には、議会への意見書要望についてはこの5団体以外にもあったはずですけど、特に文化的施設に関わりの深い5団体について少しお話しします。
 文化的施設が本町の将来にとって必要な施設であることは共通認識であると思います。町民の皆様にとってよりよい施設となるよう、またよりよいサービスができるよう、長い時間をかけて真剣に協議や取組を行っていただいた団体、若しくは元団体の有志です。
 また、先ほど議員から抗議文と言えるような意見書というお話がされましたけど、そのことについても少し触れます。各団体は文化的施設に熱い思いを持って取り組んでこられており、事業費の予算が可決され実現が目前となった段階で、工事請負契約議案の否決により事業が実施できなくなった状況に本当に残念だと思う。なぜ否決になったのかという疑問と、実施できない状況になってもなお継続を望む思いを持っております。これは、この思いから意見書、要望的なものが提出されたものであるということ、そしてこの思いはこれまでの真剣な協議や取組をされてきた団体としては、当然のことであると考えているということを、教育委員会としても申し上げておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 今、教育長からも説明がありましたけれども、まず確認をすることは、五つでしたかね。そういった団体のそれぞれの役割を受け持ちながら審議をして執行部に意見を上げてきたということですから、私はどの自治体も、事業計画をして進めていくにはそういう手続を取ってやっていくわけですよね。だから、それは承知しています。それは承知していますけれども、議会の最終的に請負契約が否決をされたことに対して意見書という形で上がってきたと。しかも、教育長はその中で、熱心なことと一生懸命はよく私も分かります。その内容は分かりますが、それが意見書として、その意見書も私は違和感を持っていますが、議会の議決に対する意見書ですから違和感を持っています。その中で、内容的にも結局、期限を設定したり、議会はこういった形の中でいつそれまでに回答を求めるという状況で、その内容的にも少し私は厳しいかなという思いを一議員として持っているんですよ。ですから、そういったことは必死である、一生懸命であることは十分分かりますが、それとこれとはまた違う問題があります。ですから、確認したのは、あくまでも諮問機関でしょう。町が何をして、文化的施設を建設するに当たって専門的な意見や何を聞いていくと。そしてそのことを受けて町は町として参考意見にして、四万十町の実態をしっかりと捉えた中で主体性を持って町は計画をつくり上げていくということですから、それに対する諮問であって、最終的にはそういった団体からは、結局、答申を出していると。それが役割ではないかなと私は認識を持っておるわけですよ。一生懸命であったことは私も認めますし、それはその役割で仕事をしていくわけですから、その意見は重要にして、執行部としては取組をしていかないかん。つまり、あくまでも参考意見ですから、それが議会に対する意見書という形、それからその内容等についてはいささか私は違和感を持っておるわけです。ですから、それがいかんということは、今後その取扱いについては議会内部でまた検討していく内容になろうかと思いますが。そういった状況の議決に対する、結局、諮問機関的なとこからのそういう段取りが、果たして執行部としてはどう捉えているかは、町長に客観的であるいは主観的でいいと思いますが、それはどう町長は感じたか、まずそのことを町長にお聞きをしたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。今、それぞれ教育委員会あるいは教育長からご答弁しましたけども、私なりの考え方を申し上げます。
 今までいろいろなところで、こういった諮問機関であるとか参与機関であるとか、そういった一緒にお仕事をしました。結果的に今回の案件について、元検討委員会という立ち位置からいきますと、確かに諮問が終わった後、そういった検討委員会の解散といいますか、今、組織はありませんが、ただ私としては、そういった過程に従事していただいた、検討していただいた方の思いはしっかり受け止めたいと思います。そういう意味では、やはり参与機関であるとかまた諮問機関であるとかは、一定その事業が進む中ではあってもいいことですけども、やはり一町民として、それに疑義がある場合は当然お答えしていくべきだと思っておりますし、私もそういった意味では門戸を開いて説明会であるとか懇談会をやっておりますので、是非そういった視点で広く受け取っていただければ非常にありがたく思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 一住民としてという視点もあろうかと思いますが、本来は議決に対するそういう思いはあろうかと思います。一生懸命ゆえに、そういう気持ちも高まってくることは私も理解がいくわけですけれども、あくまでも町からの諮問機関という状態はどういうことかということですから、参与機関であればそれは政治に入ってくることですが、あくまでも町にこの問題を出して諮問された、そのことを協議しながら答申していくと。その答申をした段階で、一定その仕事の役割は終わりとなるわけですから、例えばそれに対して疑義があるとするならば、教育長、私の考えは、陳情かあるいは紹介議員を付けた請願とかであればまだしも、議会の議決に対して意見書というのはこれまでに私は経験がないがですよ。ですから、そういう仕組みで今後も続けていくことが、それは当然ありうることよという判断を執行部もしているのか、その確認のための質問をしたということです。私は、一議員としてそういう仕組みに対しては違和感を持っています。だからいかんということよりも、そういった仕組みにはなってないわけじゃけ、自治法の基本が。そこをどう捉えるか。そのことが結果的にええ意味を町政に対して築き上げていくのか、さらには混乱していくのか、そのことも併せて執行部も議会も検討はしていかないかん内容ではないかなと私は捉えてますので、そういった意味でお聞きをしたと。
 それからもう一点、失礼な質問になるかもしれませんが、この意見書の内容等が一つの文化的施設の建設に対してですから、要点は絞られるとは思いますが、その意見書の内容等がいよいよ文章が同じような状況、そして言わば判で押したような内容。それぞれの個性のある意見書の内容でなしに、全く同じような意見書の内容があるということ。これ、どういうことかなと。それぞれの文書とは、同じ問題に意見を付けてもその人の個性が表れるのが文書ですけれども、全く同じような状況で我々が意見書をいただいたと。その意見書の内容についてそう感じたということは、町長、例えばですよ、もちろん町長はそんなアドバイスはしないわけですが、町行政の中でこの団体の方々に、こういう趣旨でというアドバイス的なものや、あるいは雛形みたいな状況のものを、職員がご案内をしながら手引きをしたような形の中での、参考的にそういった状況があったのではないかなという私は疑問も持っていますが。それはその件については、教育長、町長も、いやそんなことはないということなのか、一定はそういうこともあったかもしれんということなのか、教育長と町長にお聞きをしたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 意見書の作成段階において、町からその文章の指導とか支援とか協力したかということですが、それはありません。ただ、私のところもそうですけども、これまでの事実経過、この文化的施設の経緯についての問合せはありました。それについては、それぞれの段階でご回答しておりますけども。ただそういった議論の以前に、やはり議会として、もしそういった疑義があるんであれば、当然その意見、団体としっかり協議していただいてやるべきでないかと私は思います。ですから、我々がここでそういった提出していただいた組織団体云々ではなくて、もっと深掘りをしていただいて、今後においても結構ですので、私としてはまた意見書をお求めいただいた方にはしっかり回答させてもらいたいと思いますので、議会もそういったことを含めてこの整理をするといいますか、そういったことをしたらどうかなと思っていますので、その辺よろしくお願いしたいと思います。
○議長(味元和義君) 政策監大元学君。
○政策監(大元学君) 私からもご答弁します。各団体、今、五つの団体が名前を挙げられておると思いますけれども、その中で、例えば育つ会とおわであれば、町の諮問機関とかそういったことではなくて、あくまでも任意団体として活動されております。先ほど、それぞれの意見書が同じような内容だったのではないかといったこともありましたけれども、私が読む分にはそんなに同じような内容には読み取れません。しっかり前段で各団体の位置づけがしっかり書かれ、さらには、その上でこの文化的施設にどう関わってこられたのかといったことも長々と書かれております。その上で、質問事項は、やはり皆さん疑問に思われることは同じようなことになってくるんではないかなと思いますので、述べられた質問については共通する部分もあろうかと思いますが。一方で例えば美術館運営審議会については美術館に関しての質問をされておりますし、そういったところではそれぞれの団体の質問事項をしっかりまとめられていたんではないかなと考えております。さらに付け加えますと、例えば育つ会とおわであれば、サービス計画で位置づけております小さな貸出し拠点、こういったものを広げていこうという計画が位置づけられております。その中で、この団体は旧小鳩保育所を活用して無償でサテライト貸出しをやってもらって、そういった意味ではこれまでの機関ではなくて、これからの動きについて今、一緒にやっていただいている団体という位置づけであろうかと思います。それはもちろんボランティアでやっていただいておりますし、これは議会だよりでも取り上げられた内容ではあるかと思います。こういったところでそれぞれ、これまでもそうですし今後についても深く関わっている団体という認識ですし、先ほど申し上げたように、意見書についてもそれぞれの団体からしっかりした内容がまとめられているものだと思っております。付け加えますと、各団体とも合同で協議したことは何回も聞いておりますので、そういった意味では回答も同じようになっていくのは当然かなと思っております。以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 分かりました。私の意見書に対する一議員としての主観的な考えですので、各団体に聞くまでに、私たち議会は執行部にまずそういう確認をしていくということで聞きました。当然そういうことはあってはならんわけですが、いかにも財源について見直しをするならば財源についてとか、それをやっていくのに期間はどうなるのかと、今まで執行部から説明があった内容と同じような状況がありますので、万が一そういうことがあっていくとこれはまずいことがありますので、文化的施設の建設よりも、その問題が大変な問題にもなってくるのではないかなと捉えていますので、それは当然、執行部に確認をまずしたいと私は思いましたので、更にその件については今後同じようなことがあるかもしれません。そういったことには十分、町長は注意をしていってもらいたいなということです。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 繰り返し申し上げますけども、私としてはいろんな情報公開をする責任、義務がありますので、そういった意味では情報提供をしておりますし、構わない範囲内で、個人情報を除いてそういった情報提供には今後努めていきたいと思います。そういった文書の作成に協力とかは全く今までもありませんし、今後もやるつもりありませんので、そこはご理解ください。
以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) そういった意見書の取扱い内容等については、執行部はそういう形をどう捉えているのかなというところが私の一つの視点でお聞きをしました。それの取扱いについては、これは議会としての内部の問題ですから、今から議論して今後に生かしていくということになります。
 次の質問に移りたいと思います。3番になりますか、議会の意思決定である議決に対する認識を問うと質問しておるわけですが、町長、教育長、議会に対する議会の議決に対する認識を確認の意味でお聞きをしたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議決権を、どう捉えておるかですけども、私も10年間こういった立ち位置の中でお仕事させてもらいましたが、基本的に二元代表制の中で、当然、執行権、人事権は私が持っていますけども、議決権は議会の最たる権利です。そういった意味では、私はそれぞれの議会ごとに提案もして議決もいただいておりますので、それに沿ってしっかり町政を進めていくということで、議決権は議会の最終的な意思決定と捉えておりますので、これ以上のものはないと認識しております。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 私、答弁をいただくのが非常に聞きづらいところがあって、あまりはっきり言って分からない状況もありますので申し訳ないと思うわけですが、議決、最終的な議会の意思決定ですよね。ですから、議決に対して、議決はすなわち町民の意思になるわけであって、これまでにもたくさんの議決を繰り返してやってきたわけですが。その議決を今、町長の答弁のように、これは最終決定であるし、最高機関の意思決定の議決ですから、そのことは後の質問の中でまた同じく触れていくことになろうかと思いますが、議決に対する町民あるいは執行部の皆さんも思いはそれぞれあると思うわけですが、その議決に対する問いかけは、例えばそれがおかしいと、納得いかないことになれば、さっき言いましたように、陳情とかあるいは紹介議員を付けての請願とかという手筈もあるわけですが、それでも議決は面白半分にしていくような簡単なものではない。ですから、ここで私、強調していくのは、この文化的施設に対する議論、さらにはいろいろな予算も議決してきたわけですけれども。この問題で、例えば町長に個人的に遺恨があったり、あるいは請負業者にいろいろな思いがあって議決をするということは断じてないということは、私がここで申し上げておきたいと思います。これは、そういうことがあっては当然ならんわけですけれども、いろんな状況、いろんな社会情勢、いろんな地域の実情を踏まえ、広く深く議員はそのことを議員一人一人ができる範囲の形で調査もしながら、そして議決に対して自分の意思を示していくという関係は書籍にも書かれております。ですから、簡単なもんではないと。身の震うような緊張を覚えるような議決も今までにもたくさんありました。それでも、そういったことを踏まえて自分の意思決定を示していく。それが、議員が持つ議決という裁量権の行使になるわけですから、責任のある議決をしなければならないと書いています。当たり前のことです。ですから、まずそういったことをしっかりと私も報告しながら、町民の皆さんも聞いていると思いますので、そういったことであるから、今の最終的な請負契約についても否決という形になったわけですけれども、それにはそれだけの意味があるということだけは分かっておいてほしいなと思います。
 後にその問題にもまた触れると思いますけれども、次の質問に時間の関係で行きますが、4番の民意とは何かということで、具体的に問いかけをしております。そして住民が持つ直接請求の認識を聞くとも書いておるわけですが。まず民意とは何かということで、直接請求と5番の再議権の行使については時間の都合を見ながら、同じ質問を私の後の11番議員も出しておりますので割愛をさせていただくかもしれませんので、民意については何かについて町長のご所見をお伺いします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 民意の前に、ちょっと反問権というか、深掘りをさせていただきたいのでお願いしたいと思いますけども、先ほどの否決の……。
○議長(味元和義君) ちょっと町長、お待ちください。反問権ですか。
○町長(中尾博憲君) はい。
○議長(味元和義君) ただいまの反問権行使要求について許可をしますので。
○町長(中尾博憲君) 堀本議員の今の議会に対しての議決とは何かという意味ですよね。ちょっと分かりづらかったので、今回例えば再議権の行使を言っているのかどうかも含めて、まずはそこをお聞かせいただきたいということと、十分私も議決は議会の最終決定であり意思決定であるという認識をしておりますので、ちょっと放り込んでいただいて、議決という意味合いのところのポイントをちょっと教えていただければと思います。これが再議権、意思決定、民意とかそれから再議権につながる議決という意味ですか。ちょっと全体の意味が分からなくて。
○議長(味元和義君) 質問は、民意とは何かと。
○町長(中尾博憲君) 分かりました。民意とはさまざまな個人の意見、意味もあると思いますし、当然、組織の意味があると思いますけど、これはもう住民が持つ私は権利とも捉えておりますので、それは慎重にまた重く受け止めていきたいと思っておりますので、そういった意味では住民の皆さん方の交互のご意見、また考え方も含めた民意だとは思っております。
○議長(味元和義君) ちょっと待ってください。町長の反問権を使った意味が5番に伝わってないと思います。反問権を質問に使うときは、しっかりと議員に分かる反問権にしてください。議決とはどういうことかを説明してほしいという趣旨だと思いますので、5番議員はそれについてお答えをお願いします。
 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 問いかけは、民意とは何かということを私は、執行部、町長に聞いたんですよ。町長の反問権は結構ですけんど、その民意とは何かに対する私、反問権の内容が分からんがですよ。
○議長(味元和義君) 暫時休憩をします。
            午前10時04分 休憩
            午前10時07分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 私はそういう質問をしたわけですが、議決ということの意味が、継続して町長は議決ということはどの部分での議決をということだと思うんですよ。私は議決というものに対する認識を当初は聞いたわけで、どの部分ではまだこれからの後の質問の中で出てくる問題であって、この部分での議決、この部分での議決ということを聞いたわけではありません。議会が最終的な意思決定をする議決に対しての認識をまず問うたということです。それの答弁はいただきまして、今度、民意ということの質問に移ったわけですよ。分かりますか。だから、今、民意……。
○議長(味元和義君) ちょっと待ってください。ただいまの執行部からの反問権についてお答えしましたが、反問権を使った町長、理解できましたか。
○町長(中尾博憲君) 分かりました。
○議長(味元和義君) よろしいですか。
 以上で、反問権の行使を終了いたします。
 これより質疑を再開します。
 5番、堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) その議決ということで、町長はどの部分の議決を私が意味をしているのかなと、こういう解釈をされたと思うわけですが、私は議会が最終的に決定していく意思決定機関としての議決に対する認識を最初の質問では問うたということです。それは、町長から今、答弁もいただきました。そして、次の質問に移ったわけですよ。民意とは何かということで質問は民意に変わったわけですから、民意とは何かということに対する町長の、町長そのものの正直な考えでいいと思いますので、お答えいただければありがたいです。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 再三、民意、民意ということで、いろいろな場面で議員の皆さん方も含めてご指摘いただきましたけども、私は本当に住民の皆さん方が持つ権利だと思っています。権利といいますか、純粋な住民の皆様が持つそれぞれの考え方があり、またグループとしての組織としてのご意見もあると思います。そういった総合的な部分であれば、民意という、そういった住民の皆さん方からのご意見も含めた民意と捉えておるところですので、そういったご理解でよろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 4番目は、「民意とは何か、また」と続いておるわけですけれども、先ほど言いましたように時間の問題で、それに伴う直接請求権あるいは再議権のこの二つについては、私の後の11番議員が同じ質問を出しておりますので、重複しますので、私の時間が足りないことになりますので11番議員に譲って、民意とは何かについてのこだわり質問をしてみたいということです。ですから、今、第1回目の質問を町長にいただいたわけですが、民意の重要性と解釈の仕方になるわけですけれども、少し長くなりますが、民意は町長、漠然としたところがありますよね。非常に町民の意見としても民意ではないかということを私たちも今までも使ってきましたし、行政側も民意という解釈については漠然としているのではないかなと思いますので、私も一定いろんな書籍で調べてみましたけれど、これもまた漠然としたもんで、しっかりとしたもんがなく、世界大百科辞典第2版でやっと見つけたところで、民意にあらましの説明をしておりますし、それを地方自治が使う場合にはこうというところがありましたので、ちょっと読み上げてみたいと思います。
 意味は人民の意思のことであるが、常に漠然として使われている。主には、為政者の側が用語として用いられている。しかしながら、いかなる支配であっても、それが持続するためには何らかの正当性を有していなければならず、支配者の私的利益を目的として表明することはできない。つまり、為政者ですから行政ということですよね。行政側がそれを利益を目的として表明することができない。その支配が真意に基づく場合でも、その真意性が非支配者に受け入れられていなければならず、民衆の動向が政治社会に直接の影響を及ぼすようになると、支配は民意に基づくもの、少なくても民意を反映したものとして弁証されなくてはならない。つまり、説明を十分にしなければならないということです。その中で、地方自治体等では民意としてよく言葉を使うが、住民意思の要件が示されており、その必要性を満たしてこそ本当の民意と言うべきであるとここでは書いています。
 ですから、これが本来、民意というものの位置づけを示した文章かなと捉えておるわけですが、それを解釈すると、結局、民意とは、その内容をしっかりと示して弁証して、その内容をしっかりと知らせた上での意思決定ということですから、民衆の意思と捉えることこそが民意であろうと。だから、30人ぐらいの団体が言うから民意であろうと解釈し、たとえ子どもが一緒になっての10人のことも民意であると漠然としているわけですよ。だから、いろんなところで使うけれども、主には行政側が、執行部側が、こうしたことでの民意があるからこうしますということが主に使われているということです。地方自治体ではということで説明しておるのは、これがまたその要件を満たして弁証し、その要件を満たしているということは、私は直接請求権の行使、これには難しい要件があるわけですから、そのことを踏まえて、要件をクリアして、署名を集めてクリアし、そして審査を受け、そのことを繰り合わせて出してくるものこそが本来の民意と判断すべきいうふうに私は判断しておるわけです。ですから、そういったことを踏まえて、民意の大事さ、民意とはどういうことか、地方自治の中でどういうことなのかは漠然としていては議論ができませんので、一生懸命探してみたことがここに書かれておりますので、そういったことをクリアしてないと、ただ、20、30、50人が言ようけにということではない。それを弁証して、内容を理解して署名が取れて、その署名も厳しい審査をクリアしながら成立をすると。そして内容等も弁証としてしっかりとみんなに受け入れられる、このことが本来の民意であろうと、民意であるとは書いてない、民意と言うべきであろうと示しておりますので、私はこのことをしっかりと提起しながら、後の直接請求の町民の動きに対して質問をと考えておりました。それは、直接請求の認識を聞くということと、5番の町長の持つ再議権の行使について聞くという2点については、議長、11番議員のほうに譲りますので割愛させていただきたいと思います。
 6番の質問に移りたいと思います。工事請負契約……。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 全体通してです。途中で茶々入れたみたいなって申し訳ありませんけども、次へ移る前に、せっかくここで私も勉強しておりましたので、議会の議決という部分で、今回、私は非常に考えています。いろいろ悩んだところがありますけども、12月定例会で最終的な議案を上程して継続費等もお認めいただいて、さあゴーという段階での議案の議決をいただきました。その辺の議員のそういう議決があって今日に至っておるところですけども、その12月定例会の我々の動きに対しての議決はどう捉えちゅうか、ちょっと参考に教えてもらえれば非常にありがたく思います。
○議長(味元和義君) ちょっと質問が前後しておりますので冷静にお願いします。
 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) では、6番目の質問に移りたいと思います。よろしいですか。
 さっきの町長は、さっきの議決に対する考え方の何を追加的に訂正したということでしょう。そんなんをやり取りしながらという一般質問もありませんので、それはそれで町長の何として結構であると思いますが、時間がありませんので6番の質問に移りたいと思います。
 通告内容は工事請負契約、重要契約の締結を議会が否決した議決の場合、契約の相手側より損害賠償の請求は成立するのか伺うと書いておりますが、これについて執行部の見解を求めたいと思います。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) それでは私から、主に制度上の観点からお答えを申し上げます。契約の相手方とおっしゃいましたけれども、契約ができてない場合は入札後の仮契約中の受注者になりますので、受注者から損害賠償があった場合といったことでお答えをします。
 この場合、二つのケースがあります。一つは受注者側から直接町に損害賠償が請求される場合、二つ目はいわゆる裁判を通じて損害賠償請求が成立するかしないかという場合、この二つがあります。
 まず一つ目の直接請求される場合ですけれども、仮契約書の中にこうした文言があります。「発注者」、これ町ですけれども、「発注者は四万十町議会で議決を得られなかった場合でも受注者に対していかなる責任も負わない」としております。このまま解釈すれば、一義的には町には責任がないという解釈をしております。
 それから、二つ目の場合、裁判となりますけれども、これには二つの段階があります。
 まず、第1の段階としては、請求をすること、つまりは裁判所へ訴訟を提起することですけれども、これは過去の事例から見ても問題がないと思われます。
 次に、第2段階である請求が認められて、町に損害賠償支払い義務が発生するかどうかについては、結論から申しますと、司法の場で決定することであり推測は不可能です。請負契約の否決に疑問があるということで、過去にも判例があります。特に文化的施設の関連でいえば、例示が多いのは令和4年の仙台高裁の件であると思いますけれども、これは第1審では認められなかった損害賠償を控訴審第2審では一部認めたというものですけれども、判旨を見れば分かるとおり事情は非常にかなり特殊なもので、このまま当てはめることには無理があると認識しています。例えというか、これまでの流れからいえば非常に理不尽さを感じるところも否めないところですけれども、制度上の観点、司法の場で決定することですので、安易に結論をそれぞれが口にするべきではないと考えております。
以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) その件についても、私、徹底的な議論をしてみたいと思って臨んだわけですけれども、時間が全くあと11分、時間がありません。ですから、具体的な主観を踏まえての内容になろうかと思いますが、これもあえてそういうふうに通告をしたのは、町民間では、町長、既にそういったようなことも、どこから出る言葉か知りませんけんど、損害賠償も発生をして業者から町が大きな損失を被うことになる、大変なことになったということでわいわい言いゆうことは事実ですよ。ですから、あえてここで確認の意味をもって通告をしたということですから。今回の今の状況の中でそれが発生する要件が満たされているのかを捉えると、私も一定そこも一生懸命探りを入れながら勉強もしてきたわけですけれども。そこで仮契約まで行くわけですから、そして本会議に提出をして議決を受けるということですから、なぜ仮契約まで行ったものを議会の本会議で議決を求めなければならないのかということです。ここを深掘りしていかんと結論にはたどり着けないということになろうかなと私は捉えています。
 ですから、今回の場合、町長、分かりやすい状況の中で、私も請負工事をする業者に、例えば入札のときにどういう説明をしていくのかなということで、心得の中で一生懸命読んでいきますと、これ、議会決定案件の契約の確定ということで、入札心得の中の第21条がありますよね。その中で、「条件の仮契約を締結し四万十町議会の議決を経た後に町長が効力発生通知を行うことにより本契約として確定する」となっていますよね、心得の中で。だから、それはあくまでも仮契約は行政手続に基づく一環であって、本会議で議決を得てこそ本契約になるわけじゃけん、それを捉えると今回の状況はどういうことになるのかなということですよね。ですから、先に議決の動きについては、議決はそんな安易なことで簡単にできるものではないということが議決、その議決を経てこそ、結局、本契約になるわけですから、まだ本契約になってないということやから、否決された場合は。そのことで、例えば損害賠償が、その業者から、業者の気持ちは私もよく分かります。ですが、制度としてそういう状況は成り立つのかなというのが、私の主観的な意見も踏まえて客観的な法律も踏まえて、今回の状況はどうなるのかを町長にお聞きしたということです。内容的なことは、担当課長の総務課長からありましたけれど、そこの辺りは町長、どうなるのか町長の考えをまずお聞きをしたいと思います。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 手続的なことは先ほど総務課長が申し上げたとおりですけども、議決という意味、やっと分かりました。今、分かりましたけども、議決を決して私、否定するわけではありませんけども、今回の議決に至った経過は非常に疑念を持っております。そういった意味では、この議決というのは結果は私はしっかり尊重して進めていきたいと思いますけども、その議決過程においては非常に私としてはなかなか理解に苦しむという状態です。それは申し上げたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) 時間がありませんので、7番目に移りたいと思いますが、ここで時間を取って議論してみたいと思ったわけですが、7番目には、町民より7月24日に直接請求として住民投票条例案制定の手続が提出された。その直後に町長は、請負業者への入札の告示、これを発令し、落札、仮契約までが成立したということです。この一連の行為について町長の真意を聞くと通告しておるわけですけれども、これは町民から直接請求の手続があって、その契約等は町長も知らなかったということではない、知った上での通知をして、その後にすぐに請負契約に対する告示をしていったということですよね。だから、そのときに、非常に私はその事情を聞いて残念に思ったことは正直なところです。これは結局、告示で入札手続をし仮契約まで行くと、どうしてもこれは本会議に議決を求める業者が出てくるわけです。一方では、そういった住民投票の条例の制定を求める取組が進んでおるということですから、これは町長そのときに、これは署名するにしても、そこは成立をしていくんだなということを町長は感じなかったのかということです。それを感じたならば、入札に至る告示を業者に1か月延ばしてちょっと待てと、住民がそういう動きをしているんだからちょっと待てと、それを1か月延ばしても私はまだ対応は残っていたと思うわけです。ですから、そのことが、町長が踏み切った、告示へ踏み切ってやってきたということですから、町民のそういった動きも成立をする、さらには業者も仮契約まで行ったということだから、ここへ請負契約の業者を巻き込む状況になっちゅうわけじゃけん、そこの辺りの町長、トップを預かる行政の町長としてどういう真意であったかなということを確認したいと思います。
○議長(味元和義君) 政策監大元学君。
○政策監(大元学君) 私から、事務的なところだけ、まずお伝えをしておきたいと思います。どちらも7月24日の手続には間違いありません。ただ、時間とかタイミングの問題ではないかとは思いますけれども、もしタイミングを問題視されているようでしたら、こちら、先ほど議員は直接請求の手続が行われた後の入札公告と言われましたけれども、入札公告が先です。もちろんその入札公告に至るまでには、指名審査会等で何回も日程であったり、どういった指名をするのか、そういったものも協議を進めておりますし、それに至るまでの決裁事項といったものも含めてこの日に決めて、かなり早い段階から進んできました。当然、14か月という工期がかかることであったり、さまざまなスケジュールの中でこれ決めてきた問題でして、直接請求があったから直ちに公告をしたということではありませんので、まずそこは訂正をお願いします。
 その上で、先ほどご説明したように、14か月の工期がかかるわけですけれども、今、資材単価の高騰がある中で、ご承知のとおり、請負契約の入札するまでに単価の構成作業を行っております。その単価の構成、大体3か月ぐらいが有効期限と言われていますけれども、単価の構成をした上で、今、入札を行ったわけですが、これが契約まで行くと、それだけでもやはり3か月かかってしまいます。先ほど議員が言われたように、1か月待つとかになってきますと、さらにこれまた、入札する前に改めてまた単価の構成だとか、そういったものにも影響してきますし、先ほど申し上げたようにさまざまなスケジュールの中で進めておりますので、これは私としては事務的な問題はなかったと考えています。
以上です。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私からもお答え申し上げます。住民投票条例の直接請求があって、なぜ踏みとどまらなかったのかということだと思いますけども、先ほど来、議員が申していただきますように、やっぱり議決を私は重んじてやってきました。当然、12月定例会の議決をいただいた上で、やはり入札の準備にかかる、そしてさまざまな用地取得、そういったものの事務を進めてきましたので、それに加えて計画どおり進めた中で、先ほど担当政策監が申し上げましたように、単価の見直しであるとか、そういった入札に向けての準備をしてきました。その結果、前後していますけども、やはり先に公告をした上で住民投票の直接請求があったということですので、そこは何ら私としては、そこで中止をするという状況には思っておりませんでしたし、予算をいただいておりますので中止すべきでないという判断で進めてきましたので、そういったご理解をいただければと思います。
○議長(味元和義君) 5番堀本伸一君。
○5番(堀本伸一君) この件について時間を取りながら議論をと計画しておりましたけれども、想像どおり時間がなくなりました。8番目の質問については、次の議会でまたお聞きをしていきたいと思います。
 以上をもって私の質問を終わります。
○議長(味元和義君) これで5番堀本伸一君の一般質問を終わります。
 ただいまから暫時休憩をします。
            午前10時34分 休憩
            午前10時50分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番田邊哲夫君の一般質問を許可します。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) それでは、通告に従って一般質問を始めたいと思いますが、今回私が最後になりました。時間内でできるだけ簡単に質問したいと思います。
 まず、町長、新聞やテレビで連日報道されているのが、大谷翔平選手の去就、どこに移籍するかという問題がずっと報道されて、ようやくドジャースへ1,015億円、桁違いの報酬で決まったそうです。もう一つは、私たちにも大きく関係する政治の信頼の問題です。今日の高知新聞を見ると、今日で国会も閉会になるわけですが、総理は明日にも4閣僚を更迭するという新聞も出ていました。本当に今回、この問題は国民の政治に対する不信を大変増幅させたと思っています。確かに政治資金パーティーは許されることですけれども、企業や個人が2万円を出しながらパーティーに参加し、そのほとんどをというか、裏金で個人の議員に還流していたという問題です。非常に一地方議員として情けない思いをしております。何としても政治の信頼を勝ち取らなければならない今の状況ではないかと私は思っています。
 それでは、二つの通告をしていますので質問しますが、一点目は、物価高騰に対する支援策について。1番目は低所得者への支援策、また第一次産業である農林漁業者への支援策。二点目が文化的施設整備事業に関して9月以降の問題について質問してみたいと思いますが。町長、これも毎日テレビ、マスコミ等で報道されていますが、今、国民は、生活、食料品含めて3万2,000品目以上が値上げをされて、またエネルギー、電気や灯油、軽油、ガソリンなど、本当に日々国民が生活する中で、1円、2円の安い品物を求めて苦労している現実にあるわけです。町長として四万十町の町民の生活実態をどう把握されているのか、町長に町民の今の実態がどうであるのかについてまずお伺いします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 今、四万十町の経済事情も含めた町民の生活をどう思っているのかということです。私からお答えしますけども、この5月8日に感染症区分、新型コロナウイルス感染症が2類から5類に移行されたことがあった後に、一定の経済回復はあるのは事実です。特に観光業であるとかにおいては、あくまで市街地ですけども、そういった一定新型コロナウイルス感染症禍前の水準に返っておるといった状況の中で、ただいかんせん我が四万十町においてはやはり一次産業の町でして、そして中山間ということですので、やっぱりそういったこともあって、なかなか経済の復旧といった感じがまだ非常に遅くなっておると思います。そういった中で、3万2,000品目以上、物価高もあったり、まだまだ電気光熱水費も上がっておりますので、町民生活は大変厳しい状況になっているのは承知しております。これまでも、そういった低所得層であるとか非課税世帯であるとかも対策を講じてきましたけども、一定そういったところもしっかりまたいろんな情報をつかみながら対応していかなきゃならんと思っています。近々またご質問の中にあるかもしれませんけども、そういったまた給付の話も出ておりますので、そういったところをしっかり活用しながら町民生活を支援したいと考えております。また、加えて、農業者とかさまざまに一次産業者の物価高による経営圧迫は非常に顕著なものとなっておりますので、その対策も講じてきたので、今後引き続いて注視していきたいと考えております。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 認識は私と同じですのでありがたいなと思っていますが。それでは、これから町長として、先ほど言われた低所得者層、いわゆる非課税世帯を含めてその方々にどう支援するかという問題を取り上げますが。今、県下で地方の議会が開会され、閉会をしたところもあるわけですが、私も毎日、高知新聞の県下の議会の内容を見ておる中で、県下の自治体によっては町独自の生活支援策を講じております。あるところでは、現金の給付であったり、商品券であったり、クーポン券であったり、それなりの町長として、住民の生活支援を町単独で行っている市町村もあるわけです。残念ながら、今議会の補正予算を見てみると、本町はそういった町独自の支援策の予算上は計上されていませんので、今の町長が町民の現状を見た上で、町として支援することができるのではないかなと私は考えて質問に立ったわけですが、どうでしょうか。町長、今の町民の生活実態を考えた上で町長として町単独で支援策を講じるべきではないかと思うわけですが、その点についての答弁をお願いします。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) それでは私から、現在、国が行っている低所得者世帯への支援策について、制度の内容などについて少しお答えします。
 本年度行っております物価高騰に対する支援施策は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金という制度を活用して本町も実施しております。これは、従前行われております低所得世帯層に対する3万円の給付があります。それと今回7万円の追加給付というものがあるわけですが、この制度の趣旨を踏まえて、町も低所得者層に対して支援金を給付しています。
 この国の制度ですけれども、国の示す対象事業は大きく二つに分けられております。一つは、先ほどから申し上げております低所得世帯支援枠というものでして、今年3月に行われたのは一世帯当たり3万円、今回それに追加給付で7万円がこれに当たります。もう一つは推奨事業メニューがあり、ほかの市町村で市町村単独で行われていると議員おっしゃられましたけれども、恐らくその財源はこの推奨事業メニュー分を使っていると思われます。
 本町では、これまで新型コロナウイルス感染症対策として、今、先ほど申し上げたとおり1世帯当たり3万円の給付を行うとともに、推奨事業メニュー分、本町にもそれが配分されておりますけれども、それを財源として、観光地を除く水道契約者を対象に水道基本料金の減免を行っております。これは9月定例会で提案したものがここに当たります。これが、ほかの市町村で行われている商品券とかに代わって本町で実施している事業とご理解いただければ幸いです。
 今回新たに国が低所得世帯に対して7万円を上限として追加給付を実施するとしたので、現在はその追加給付の準備を進めています。
 なお、今回のその追加給付において国が示す低所得世帯の範囲ですけれども、これは令和5年度分の住民税非課税世帯で課税者の扶養親族等のみで構成される世帯を除くとされております。ですので、住民税がかかってない世帯の方でほかの課税世帯、課税者が扶養されている方の世帯は除かれるということで、かなり限定的なものになりますが、国の示すのはそれのみになっていますので、本町においては可能な限りその支援の枠を、物価高騰はさまざまな人に影響を与えていますので、低所得者層のその支援の枠を広げています。これが、本町で行っているのは均等割のみ課税になっている世帯、住民税非課税ではないです。これ課税されていますが、均等割のみかかっている世帯と、それから先ほど国があえて交付の対象から外している課税者の扶養世帯、扶養親族のみで構成される世帯も、本町においては支給の対象にしております。これは3万円のときからそうしておるので、都合、国が想定している住民税非課税世帯に対する支援以上に、町のほうは独自に対象枠を広げて支援しています。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) ただいま企画課長から、詳しく国の制度の話をされました。私が言いたいのは、町独自で支援策はないかという質問です。今、課長が答弁されましたけども、これも県下の自治体の中では、既に12月補正予算の中で国の給付金は予算計上している自治体もあるわけです。しかし、今日の段階では、本町はその何万円の非課税世帯への給付の予算さえ計上してない実態があるわけですよ。今までですよ。国会で決まったのは11月29日です。確かに短期間ではありながらも、ほかの自治体では現に予算計上し、県下で自治体があるのは34でしたかね、その中でも数か所の自治体では年内に何とか給付したいという思いで計上している自治体もあるわけですよ。私は不思議に思うのは、確かに11月29日の決定ではありますけども、既にその方向は10月段階では総理としてはしっかりと予算を上げたいという思いを持ってきたわけですよ。決まったのは11月29日、まだ僅かです。それを踏まえて、想定しながら今議会に、当然、私は補正予算を組んでもらっていると思っていましたけれども、本町の場合は上げてない。その実態を鑑みたときに、本当に町は、先ほど町長が述べられたように、大変厳しい町民の方々がおられるという認識を持っていますよ。しかし実際は、思いはあってもそれが予算上に上がってこなきゃ、思いと実態がかけ離れている存在なわけですよ。それを言いたい。10月の本町の世帯数が8,000少しですよ。しかし、非課税世帯は、あの3万円給付のときに対象は4,000世帯ですよ。半数の世帯が非課税世帯です。税金を払いたくても払えない状況に、今の町民の実態があるわけですよ。だからその町長の思いを実現するためには予算を計上しなきゃならん必要性が私はあると思っています。確かに、県下の自治体、財政はいろいろでしょう。私はいつも思っていますのは、ここでも言いましたけれども、本町は非常に財政的には県下でも恵まれた自治体にあるわけです。これは現町長含めて、過去の町長が一生懸命基金を積み上げています。10月の議案資料の中にもあるように、財政調整基金42億円やったか、忘れました。減債基金が十一、二億円です。自由に使えるお金が五十数億円本町にはあるわけですよ。最近取り崩したのが、先ほどあったように、確かマイナンバーカードを普及するために3万円を配布しました。生活支援の一面もあったかと思いますけれども、ある面では町民は助かった方々もおられると思います。十分な支援策を講じる金額は、私は本町にはあると思っています。町長どうでしょうかね。何とか、国の給付金や定額減税は、それは当然、自治体として交付しなきゃなりませんが、町独自の生活支援、苦しい方々に少しでも、基金を崩してやるのが、今、必要ではないかと私は思いますが、町長の考え方をお聞きします。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 確かに、前々回ですか、マイナンバーカードの普及、これは町民にメリットがあるということで、それと併せて生活支援策として1人当たり3万円の給付を、これは財政調整基金4億数千万円を崩して支給しました。そういった中で、先ほど担当課長が申し上げたように、7万円の今回の非課税世帯への支給については早急に対応したいと思っています。ちょっと情報提供不足で申し訳ありませんけども、追加議案で今回補正予算を出しておりますので、そこはご了解いただければと思いますけども、今後やはりこういった、確かに厳しい生活環境を余儀なくされている方おると思います。ただ令和5年度においては、子育て世帯の支援ということで、学校給食費の無償化であるとか、副教材の支援であるといったところを支援しました。やはり、途中ではなくて、全体的に今年は何をするかという意味でいくと、そういった検討の材料にはなると思いますが、まずはこの先に7万円の給付をした後に全体を見極めながら、是非そういったところに、点で、あるいは全体的なところでの検討もして対応する必要があるとは思っていますけども、現在のところまずは7万円の支給を先にすることが大前提ですので、そこはご理解いただいて、このご意見をしっかりいただいた上で今後の施策に活用していきたいと思っております。
○議長(味元和義君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) 国の補正予算に関わっての市町村での予算計上についてです。今議会は12月6日開会ということで、告示が11月30日だったと思います。12月補正予算については11月25日時点でもう既に町の補正予算を固めておりましたので、補正予算に国の支給分を計上することができませんでした。先ほど町長からご答弁申し上げたように、追加議案として約2億9,000万円の給付を予定しています。企画課長からも説明がありましたように、今回、非課税世帯が基本ではありますけども、市町村独自の推奨メニューの中で均等割世帯約500世帯を含んだ2億9,000万円の予算を追加計上させていただきますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) その国の支援の7万円については、議会運営委員会で副町長から追加議案で提案したいことは私は聞いていました。しかし、多くの町民は、総理が何を言ったか、町長、記憶にありますか。「年内にできるだけ7万円を給付したい。しかし、定額減税については6月になる」と答弁しているわけですね。多くの町民は年内にもらえると思っているんですよ、総理がそう言いましたから。しかし、自治体は大変な事務があるがでしょうね。しかし、町民、国民は、総理が言ったから年内にもらえる可能性があると思い込んでいます。だから、私が疑問に思ったのは、12月予算には計上されてない、今日までされていませんのでおかしいなという思いを持っていました。今、町民にはそのことが分かったわけですけれども、町長、今日追加議案されるということで、これ反対する人は議員についてはいないと思うわけですけれども、年内に7万円給付できますか。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 今回の給付の事務については税務課が担当しておりますので、私からお答えします。先ほど議員のおっしゃられた年内での給付となりますと、今議会で予算措置をして年末まで約2週間しかありません。その期間で給付を済ませるには、対象者への通知と同時に振り込みをすることしかできません。しかし、この給付金の法的な性格は贈与契約となっており、一方的に振り込むということではなく、給付を希望しない、または受取口座を変更したいといった期間を2週間程度設けることが国から示されており、こうした手順で進める必要があることや、専用のシステムを使わなければならないことがあって、年内給付は難しい状況と言えます。さらに、今回の給付のスケジュールを申し上げますけども、今からそのシステム委託業者と契約して、そこから打合せ等をして、システムが稼働になるのが1月中旬頃の予定となっており、そこから前回の3万円の給付を参考にしますと、どうしても給付まで1か月間かかってしまうということで、現時点における給付の時期は2月末を見込んでいます。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 待っておられる方は非常に残念に思うしかないし、総理が言ったことは結果的にはうその答弁をしたことになろうかと思っています。どうか、そういった弱い立場の方々に思いを寄せて、できるだけ早く支給をしてほしいなと思いますし、恐らく、年内にいただいたら孫やひ孫のために少しでもお年玉やろうという思いの方々が失望するのではないかなと私は思っています。どうか、国の給付金も去ることながら、財政的には豊かな本町にとって、財政調整基金を崩してでも私は支援すべきだと思っていますので、その点はよろしくお願いしたい。この合併して19年になるわけですが、財政調整基金の増減はほとんどない状況はあるわけですので、今こそ町民が困っておられる方が多いわけですので、財政調整基金を崩してでも町民に町単独で支援策を講じてほしいということを申し添えて、この問題は終わります。
 次に、第一次産業である農林業者の支援という問題ですが。町長はご承知だと思うわけですが、農業、畜産業者は、農薬、肥料、飼料等の高騰によって、本当に苦しい思いをしながら自営をされている農家が多いわけです。確かにこれも国の支援制度があることは若干知っていますけれども、町独自に農林業者へも支援することが大事ではないかなと思うのは、町長、私も大正地域から窪川地域に来るたんびに国道縁の田を見る、水田を見るにつけ、年々立派な田んぼの耕作放棄地が増えているのを非常に残念に思っています。高齢化で作れん方も多いかと思いますけれども、やはりこの物価高騰、肥料、農薬の高騰によって、また生産者米価が上がらない状況がある中で、もうやめたという、いわゆる意欲の問題が大きく左右されている部分もあろうかと思います。私も零細農家ではありますけれども、本当に農機具をそろえ、飯米だけでも大変費用もかかってくる。できればもうやめたいなと思いますけれども、先祖伝来の田畑はできる限り作っていかにゃならんという農家魂があるわけです。しかし現実は、経費を見ると、作っても採算が合わん状況です。また、卵に至っては一番安定した商品が卵でしたけれども、最近は、飼料等の値上がりで倍以上になったということもあるわけです。ですけれども、生産者にとってはそれだけの利益は上がってない実情もあるわけです。何とか町長、第一次産業である本町の基幹産業を守るために、農林業、水産も兼ねてですが、畜産農家への支援策というのは、町独自で、国の制度はいいですよ、説明してもらわなくても、町独自の農林畜産業者への支援策というものは町長は思っておられないのかどうなのか質問してみます。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 私として、町単独での支援は考えていないのかというご質問だと思いますけども、基本的に今までの考え方としては、やはり国の制度を有効活用して、さまざまな肥料、農薬等も含めた支援を行ってきました。現段階でそういったご指摘がありましたけども、今のところこれに対してこういう方法でとは考えておりませんが、今後、その辺のこともまた生産者の会議等意見交換会もありますので、その辺はまた情報を把握して、また取り組むべきところがあれば取り組んでいきたいと思いますし、現在のところ、ここにこうした手当てをしていく考え方は持ち合わせておりませんので、今後の検討課題にしたいと思います。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) どうか苦しい一次産業生産者にとって、町の支援策は私は必要だろうと思いますし、特に町長、水田は、言うまでもなくダムの役割を果たす機能が大変あるわけですね。ここ二、三年、豪雨に見舞われる日本にとって水田の役割は大きいですので、どうかそういった役割も含めて第一次産業への支援を講じてほしいとお願いしておきます。
 30分が経ちましたので次の質問に入りたいと思いますが、先ほど堀本議員からこの問題についての質問もありました。できるだけ重複は避けながら質問をしますが、1番目は住民の直接請求権である直接請求制度とは何なのかまずお伺いしますが、答弁をお願いしたい。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 私から、ひとまず事務的な点についてお答えします。住民の直接請求制度とはというところですけれども、これは、地方自治、町行政が住民の意思に反して行われたり、住民が疑問を持つような形で行われようとする場合に、住民が直接自己の意思を表示する機会とするものです。具体的には、間接民主制、議会ですけれども、補完する仕組みとして、有権者の一定数以上の署名を集めることで、その代表者から、例えば条例の制定、改廃であったり、議会の解散、それから長の解職などの請求をすることができる制度です。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 総務課長から答弁ありました。このことについては、今月号の四万十町通信で詳しく説明されています。あえてお聞きをしたのは、今、答弁があったように、一般的には二元代表制の下で町長が町民に選ばれ、議員も町民に選ばれる中で、議案、人事案件、予算、一般的には町長提案で議会の過半数で可決はされ、それが執行される仕組みになっています。しかし、町民に選ばれた町長、議員であっても、町民が疑問に思うことは町民が直接にこれを問うことはできる制度が直接請求制度と私は思っています。決して町長や議会が全て正しいとはならんわけです。それが二元代表制、また直接請求制度です。
 今回9月定例会で、先ほど堀本議員からもあったように、住民が議会の議決がおかしいという思いで署名されて、七百数十名でしたか、請求されました。それを受けて議会が判断しました。普通はそれで終わりです。しかし、町長は再議権を行使されました。それでは、再議権とは何かについて、また総務課長から答弁があるかと思いますが、私は町長から答弁いただきたいんですが、答弁を求めます。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 私から、ひとまずご答弁します。
 再議権とは、議会の議決、可決されたものに対しまして町長に異議がある場合に、議会に対して再度の審議を要求する制度、審議、決定を要求する制度で、根拠は地方自治法第176条第1項に定められた町長の権利です。再議の結果、条例の制定や予算については、出席議員の3分の2の多数で議決をされた場合には、もともとの議決が確定するというものです。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 総務課長から答弁ありました。これも12月広報に出ています。あえて聞くのは、町長、今、総務課長から答弁があったように、何でもかんでも町長に再議権が認められているわけではありませんね。条例の制定・改廃、予算です。それしかありません。なぜ町長、条例制定・改廃、予算について町長に再議権が認められているか、この第176条1項の意味するところ目的はなぜだと思いますか。恐らく請負契約の否決に再議があれば、これは町長が提案したと思いますが、できないわけです。条例制定・改廃、予算、この二つだけが認められている理由は何だと思いますか。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) まず先ほどの住民投票の直接請求ですけども、私、決してそれそのものを否定したわけではありません。それは前段として申し上げておきますけども、今ご指摘あった、ご質問があった、なぜ条例制定・改廃であるとか、さらには予算の執行、予算についてのこれについて再議が認められておるかということですけども。やはり直接我々、議員もそうですし、私もそうですけども、住民から信託を得て行政を進めている以上、やはり一番大事な住民生活に直接影響がある条例、そして予算の可決それから見直しについては、やっぱりそれについては一番密接な関係がありますので、そこは安定的に進める必要があると思っております。ただその中で、通常2分の1という表現もありましたけども、やはり私としては議会との均衡を図るためにこういった制度を認められておると認識しておりますので、そこはやはり住民生活に影響がないように、一定議会との均衡を図るためにということで私は理解しております。そういった意味では、決して直接請求の住民投票条例案について、確かに結果的に可決されましたけども、その段階では、さっき申し上げて知っているかもしれませんが、まずはその議案の内容についてお互いがしっかり審議して議決を求めたら良かったなと思う反面、そういう議論が十分でなかったという一定のところ、そしてタイミングの問題ということでご提案しましたけども、それをもう一度審議してほしいという、私の一定お願いとなると思いますので、そういった意味で再議として再議決を執行しました。前段の質問でありますように、やはり予算とか、さらには条例は直接住民に密接する案件ですので、そこはこういったところで規定されておると認識しております。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 私から補足の説明をします。先ほど、再議の対象が条例の制定・改廃、予算のみと申されましたけれども、平成24年に自治法が改正されて、その議決事件については拡大をされていますので、計画等についても一般的再議権として権利を保有しています。もともとこういった再議をする場合においては、議決後に行政運営をする中で課題がある、問題があると町長が判断した場合に行われる権利であります。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 町長、総務課長から答弁いただきました。私はこう思っています。直接言いましょう。埼玉県議会、9月定例会で児童虐待防止法を議員が発議しました。埼玉県議会は過半数が自民党の会派です。ある意味では、どうでも過半数を持っていますので提案が通るはずでした。委員会までは採決したんですよ。しかし、本会議場で発議者が取下げました。なぜかという点です。テレビでも報道されました。一つは、こういう案があったんですよ。町長ご存じかどうか分かりませんが、子どもを置いて家から生ごみ出しちゃいかん、子ども同士だけで通学しちゃいかん、そんな条例案でしたよ。だから、マスコミも、とりわけ市民も反対したがですね。それで本会議場で取下げを余儀なくされたがです。これが一つの実態、再議と直接関係ありませんけども、条例とはそれだけ重いということです。
 条例はご承知のように、町民の権利と義務を課す条例がほとんどです、はっきり言うと。特に、町民の権利を奪うという条例は本来あまり提案すべきではない、ましてや議会から提案をすべきでないと私は思っています。だから、住民に大きく権利を剥奪するような条例、議会が可決しても私は市長は再議権を行使すべきだと思っています。もう一つは予算、これも先ほど町長が言われたように、町民の生活に影響する例えば義務的経費ですね。こういうものは削っちゃならんです。しかし議会の過半数を持ってれば修正はできるわけですよ。それを阻止するのが、私は、再議権が認められた例だと思っています。
 そういった意味で今回、町長は再議権を行使しました。先ほど言ったように、今回の住民投票条例、町民の権利を奪うことは私はならん条例案だと思っています。町長が再議権を行使した理由は広報に書いています。これも私は残念だなと思うのは、不備だと、今回の住民が起こした条例案は不備だと、規模が拡大やら縮小やら分からんと言っていますね。施設が不要かもしれん、この案は曖昧だという、町長の再議権を行使した理由です。それならば町長、せっかく署名された素人集団である町民が一生懸命条例を考えたんですよね。そのときにこうしたらどうかという、そういうアドバイスはあっても良かったんではないかなと私は思っています。町長は、今回の町民が出したこの条例案は行政側が修正することは不適切であるという書き方をされていますね。不適切というよりも、私は町は不親切だと思っています。決して法令に違反した条例案ではありません。私もそう思って、賛成した一議員です。本当に今回の住民の権利を奪う町長の再議権行使には、非常に私自身は納得いきません。
 特に今回、多くの団体から、なぜ9名の議員は請負契約を否決したんやという意見書が出されました。そのことだけを捉えるならば、請負契約には瑕疵はありません。プロセスがあるわけです。住民の署名まで集めた住民の権利である直接請求を町長が廃案に追い込んだのが、私は請負契約を否決した理由です。私も30年余り議員活動していますけども、一度たりとも請負契約に反対したことはありません。今回が初めてです。それは、経過があったから、町長が住民請求を否定したからですよ。請負計画を賛成すれば住民の意思が通用しなくなる、そういう思いで私は反対したがです。先ほど堀本議員に反問権を行使しましたけども、議決は大事です。私も15億円賛成しました、予算ね。継続費は私は入院中でしたので、議決に参加できませんでした。1票差で可決されました。そういう過程があって、今回9名の議員は私は反対したんだと思うんですよ。だから、そういうことは町長には理解してほしいと思っています。
 そういった意味で通告していますが、本当に今回、町長がこうした再議権が、法の趣旨から照らして再議権を行使すべき事案だったかどうなのか、再度確認します。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 再議権の行使について適切であったかどうかというご質問ですけども、まずは前段で、私が直接請求の住民投票条例を否定したわけではありません。しっかり受け付けて当然、上程しました。その中で、こういったところが私としては疑問点があるよということを、上程といっしょに説明した経過があると思います。そういったところをしっかり見据えたときに、その議会をずっと見てみますと、やはり内容的にすごくその辺が慎重な深掘りした審議にならなかったと確か記憶しております。そういった意味で、再度この条例の中で字句の変更等ご提案した中でもなかなかそこまでの審議に至らなかったということで、改めて再議に付して議会の議決をいただこうということで提案したところですんで、結果的にそれが3分の2ということは、これはやっぱり安定的多数といいますか、町政に影響がない範囲内、議員が言うたように条例とか予算においてはそういったことで、やっぱり安定的多数の絶対的多数の部分で可決されれば、それで結果として受け止めましょうという背景があると思いますけども、そういった意味では私が潰したんじゃなくて、やっぱりこの席上で、結局、廃案になったというご理解いただければよろしいかと思いますけども、いかがでしょうか。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 町長は適正であったという認識だろうと思います。私が言いたいのは、私、旧大正町時代、議員していました。平成の大合併の論争が20年前に起きました。そのときに旧大正町は、町長は合併すべきでないという考えの下で、合併協議に参加するかどうかの議会議決をしました。議会の過半数は参加すべきでないという議決をしました。その当時の町長は合併反対であったけれども、町が残るかどうかという大問題であるので、議会が過半数反対であったけれども住民投票を実施しました。町長提案です。17票差で合併協議に参加することが決定しました。議会でそれを諮りました。私は合併には反対でしたので、住民の意思を尊重すべきという観点から、私どももやむなく意に反して合併協議に参加することを賛成しました。そのときに、2年余りたってからでしょうか、合併協議が終わったときに、さて合併するかどうかもこれもまた住民投票を行いました。これも十何票差ぐらいだったそうですが、合併に参加することが決定しました。私も賛成しました。反対でしたけれども、議会で住民の意思ですので、尊重すべきという思いでやった経過があります。こういった問題も私は、町長から今回が不備だということで廃案になりましたけれども、本来は町長から、これだけ二分した文化的施設の建設については、住民の意思のことが、住民の結果が、意見を聞くいうたって、町長、なかなか全町民に聞くことはできませんよ。住民投票が町民の意思であり、先ほども言いましたけども、民意の結果が表われるわけだと私は思っていますので、そういった意味で町長にはその思いをどうか考えてほしいなと思うわけですが、そこで時間があと10分ですが、今後の文化的施設をどうするかという問題です。
 町長は中止はやむを得ないと言っていますね、確か。書いてなかったですか。中止をせざるを得ないか、言葉の字句は忘れましたけども、確か11月号の四万十町広報通信と併せて区長会では説明をされていると思いますが、そのことが本当に町民が望んでいるのかどうなのかという点は、恐らく9名の反対した議員も、文化的施設は造るべきだというのは16名の議員は一致していると思います。しかし、今の段階では中止やむなしという町長の答弁ですが、今後ずっと中止をしていくのかどうなのか町民の関心は高いと思います。中には、「町長がそう言うけん、もうやめたがじゃろう」と断言される町民もおられます。町長の今後の文化的施設がどうあるべきかについては、3月をめどに合意にこぎ着けたいという形でしたね、町長。そういう言い方だったと思うがですが、あと3か月ですよ、3月というのは。3月定例会までにということの思いでしょうが、この3か月の間にどういう合意を取り付ける努力をされるおつもりながでしょうかね。その点についてまず、残された8分ですが、お答えください。
○議長(味元和義君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) この合意という表現がどうか私自身も理解しておりませんが、3月定例会までに、今、諸般の状況を見ながら判断をしていくというご報告をしました。ただ、私としては、いまだにやはり今の計画で実際進めたい思いがあります。ただ、請負契約を否決された段階では、なかなか中止をせざるを得ないという表現もしました。ただ今回、その後において町内の団体、団体といいますか皆さん方から意見書が議会に提出されて私のところに来ております。そういった意味では、そういった皆さん方とのまた意見交換会もしなきゃなりませんので、まずは議会と一緒に意見交換会をさせてほしいということで議長に申し入れたいと思います。その中で、本当にもっと議場だけではなくて、実際にどこに我々の課題があったのか、課題というか反省点があったのかとかも含めて、次のさまざまな施策に反映するためにも、今回は十分なまた意見交換をした後に、今後の方向性については決定したいと思います。
 そういった意味で、今は確かに中止をせざるを得ない状況ですけども、そういった住民の皆さん方のご意見もいただいて、また議会のご報告会も見ましたけれども、もっと議論を深めて、私たちもしっかりいろいろ協議して、そういった意見書を提出されている皆さん方にしっかりお答えもすると。その後に、皆さん議員が言われましたように、これは決して必要でないとは誰も思ってないと思います。そういった意味で、次の段階に進むんであれば、いろいろなことをまた検討する必要があると思いますけども、現在のところはまずは議会と私、執行部で意見交換をして今後の道筋を考えたいと考えておりますので、その辺でよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 町長、一般町民の方はご存じないので報告しますが、この間、議会もこの問題をそのまま放置してきたわけではありません。町長もご承知かと思いますが、議会運営委員会で委員長、副委員長で町長とこの問題について話をしてみたということで、私も2名の1名として参加し、今後の問題について町長の考えも聞いて、議会からも見直す話にはできないかという話もした経過があります。しかし、町長は今も答弁が一部あったわけですが、今の段階では町長は見直すことはないという考えのようですが、恐らく町長、私はですよ、このまま平行線にお互いが主張し合うと合意は得られないと思っています。お互いがどこかで理解し合える話合いを持たなければ、今までより町長は、今の規模が適正だとなれば、私ども9名の私1名ですが、私は町長が今のままの話を持ってこられると話し合う余地はないと思っていますので、そこら辺りは再度3月までに協議を内部で重ねていただきたいと思っています。
 最後になりますけれども、どうか町民は文化的施設は必要だと思っていると思います。私も思っています。しかし、今の状況は平行線をたどっています。一番いいのは、町民の民意を諮るのは住民投票です。これが町民の意思がはっきりと表れます。どうか、町長には住民の意思を問う住民投票条例を提案していただきたいことを願って一般質問を終わります。
○議長(味元和義君) これで11番田邊哲夫君の一般質問を終わります。
 11番議員の一般質問において一部不穏当と思われる発言があったため、議長において後刻記録を調査の上、適切な処置を講ずることにいたします。
 ただいまから暫時休憩をします。
            午前11時47分 休憩
            午後1時00分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第2、議案第68号督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例について、日程第3、議案第69号四万十町債権の管理等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例について、以上、議案第68号及び議案第69号の2議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第68号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第68号督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例についてを採決します。
 この表決は起立により行います。議案第68号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第69号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第69号四万十町債権の管理等に関する条例及び四万十町行政財産の目的外使用に関する使用料条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第69号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第4、議案第70号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) それではお聞きしますが、私どもは議案説明資料をいただいていますので内容は分かっているつもりですが、ただ、県下の自治体のこの一般職条例に伴って、自治体によっては町長、副町長、教育長、議員の給与改定がされている自治体が今回あるわけですね。町民の中では、「おまんら議員の給与も上げやせんかや」という疑いも持たれるかもしれませんので、町長、副町長、教育長、議員に対する給与改定ではないという確認を取っておきたいと思いますが、答弁をお願いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 確認ということですので簡潔にお答えしますけれども、議員それから町特別職については改定はありません。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第70号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第70号四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第70号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第5、議案第71号四万十町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、日程第6、議案第72号四万十町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、以上、議案第71号及び議案第72号の2議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) それでは、2議案についてお聞きをしますけれども。今回の第71号はフルタイム、第72号についてはパートタイムの条例改正ですが、第71号、第72号に係る同一の問題ですが、改正内容が書かれています。フルタイム、パートタイム共に、勤勉手当の額は勤勉手当相当額に任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としますということですが。私が思うには、フルタイムであれパートタイムであれ、勤務の内容は若干違うかもしれませんが、一般職と同じような仕事をされている方も多いのではないかなと思うわけですが、殊さらここにア、イと書いていますのは、一般職とは違う勤勉手当の額を支払うのかなという疑問を持っていますので、町長、任命権者が規則で定めるとはどういう基準なのか、一般職とはどれぐらいの差があるのか、その点をお答え願います。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) この2議案の関係の施行は来年4月1日からとなりまして、それまでに細かい具体的なところを規則で定めることになっております。勤勉手当は成績給とも言われるもので、成績が良い、普通、芳しくないといった区分によって率は少しずつ異なります。今のところですけれども、今後、組合等にも提示して議論もする必要もあると思いますけれども、正職員と同じような率でと考えております。それから、成績についてもなかなか差を付けることが難しい観点から、あまり差を付けない形での支給を考えていますが、規則は来年4月1日までには定める方向で今、協議をしています。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 今、答弁は、一般職と同じ相当額の割合で払うという方向で確認を取って間違いないかどうかだけお答えください、再度。おかしかったですか。いやいや、額じゃないですよ。その割合は一般職と同程度の、フルタイムであれパートタイムであれ、勤勉手当の額はそういう形で、割合は一般職の引上げと同じ額という形でいいのかどうなのかのお答えを、違うんかな、おかしいな。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 額となると、給料表のどこに位置づけられているかで変わりますので、率についてですけれども、議員おっしゃられたとおり、正職員と同じようなベースで検討しています。あえて言うならば、年間で言えば2か月程度の額面上の収入の増となる見込みです。
以上です。
○11番(田邊哲夫君) 分かりました。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 今、11番議員からの質問に関連するんですけども、今回新たにフルタイム、パートタイムの方に勤勉手当が支給ということで、今、総務課長から、本務者同等ということで、平生、これ例えば職員に対しての勤務評価制度がありますよね。この勤務評価制度もいわゆるこのパートタイム、あるいはフルタイムの方を同等に入れながら、今言った率のことを査定していくのかどうか、それだけもう一回確認します。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 先ほども申しましたけれども、来年4月1日施行の分の規則をそれまでに定めるという状況ではあるわけですけども。成績をどう付けるかについては、正職員よりも少し簡素な形での勤務成績を付けてその上で率を決定するという方向が望ましいと考えており、その方向で今、検討しています。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第71号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第71号四万十町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第71号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第72号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第72号四万十町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第72号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第7、議案第73号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 11番、田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 質問するたびに笑われますが、分からんことはどうしても納得した上で議決に参加したいと思いますのでご了承ください。今回、国民保険税条例の一部を改正するわけですが、いわゆる子育て世代の負担軽減のために、出産をされる方に4か月間の均等割、所得割を免除しようとする条例改正案ですが、具体的には毎年、国民健康保険税を払いますと、そこには均等割、所得割、世帯割があるわけですね。それで今回は均等割と所得割を4か月間免除しようという内容かなと思うわけですが、どういう免除の仕方、例えば12万円年間払ってればその3分の1を免除するのか、その免除の方法いいますか、どういう形の免除なのか。たまたま被保険者、妊娠されてる方が働けなくなるけん4か月だけというのはあまりにも姑息な感もするわけですが、どういう形の免除の仕方をするのかだけお答え願います。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 免除の方法ですけども、まず所得割については該当者の所得割を12で割り、免除対象となる月数を減額するということです。同じく均等割額についても、該当者の分を12で割って、同じように対象となる月数を減額する考え方となっております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第73号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第73号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第73号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第8、議案第74号四万十町印鑑条例の一部を改正する条例について、日程第9、議案第75号四万十町手数料条例の一部を改正する条例について、以上、議案第74号及び議案第75号の2議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 11番、田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) それでは、ほかに質問がないようですので、私から質問をしてみたいと思うわけですが、今回第75号、手数料条例の引上げです。これは、住民票と印鑑登録証明書を200円から300円、たかが100円と言いますけれども、率にしたら50%の引上げを求める条例改正案です。実績を見ると、住民票と印鑑証明含めて年間約1万件、歳入は200万円です。実績でいくと、100円上げたら300万円に町の歳入は増えるわけですが、町長、私が言いたいのは、普通皆さん考えてください。住民票や印鑑証明書、自分がただ欲しいから申請するわけではありません。ほとんどの場合に添付書類を義務づけられる、いわゆる契約の相手方が添付を義務づける場合がほとんどじゃないかなと私は思っています。ある面では、必要にかられて申請をしなければならないわけです。また、住民票や印鑑証明は本町に申請する以外にありません。どっか安いところを探してというわけにはいかんわけですね、これは。本町が発行するわけですが、今なぜ、確かに原価計算をしていますが、私にしてみれば今さら何でやと。住民サービスを原価計算で提案するのかよと。町の一般会計予算は約200億円です。100万円増収したからといって、決して町に与える影響はそんなに私は大きくないと思っています。これだけ厳しい時代になって今なぜかという点ですが、お答えください。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) まず、今回の手数料条例の改正の趣旨といいますか、本筋というところです。議員おっしゃられるとおり手数料を今回100円上げるということで、実際に住民票等の交付を受ける方にとっては負担が増えることになってしまいます。総額で見れば100万円、200万円という単位ですので、四万十町の予算規模から見れば一定負担を軽減してあげてはどうかという趣旨も理解できますが、まず手数料等の趣旨については、本来の業務から特定の者の利益のために発生した事務に係る経費という部分は、本来、受益者が100%負担することが妥当としております。今回きっかけとしては、コンビニ交付をするに当たって、現状の200円が妥当かといったところで見直しをしたところです。先ほども申し上げましたが、あくまでもその特定の者の利益のためにする事務ですので、その分は受益者に負担をしていただくという観点で、町にはいろいろな手数料がありますけれども、こういった手数料若しくは使用料等については、理想的には数年サイクルで物価の変動とかも考慮しながら見直しながら改定していきます。確かに住民の方にとっては四万十町に申請するしかないですので、まずはどれだけコストがかかっているのかといったところで必要な金額を出した上で、周辺自治体の同様の手続の中での手数料を参考にしながら、できる限り受益者に相応のご負担をいただく部分で見直しを行うものですので、ご理解をいただきたいと思っています。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 担当課長から答弁いただきました。その要旨は分かるわけです。私が聞きたいのは、今なぜかという、今さら、今までも原価主義で行くならば上げていくべき、今この時期にという思いです。例を挙げますが、担当課長、高知新聞を読まれたかどうか分からんけども、黒潮町も同じ手数料条例の改正をやります。そこは全く真逆です。町長は、負担軽減のために引き下げる条例改正案ですね。ただ、ほかの自治体に比べたらどうかと思いますけども、そういう観点も私は、ただ原価がこれだけいうことよりも、今のこの町民の生活実態を見たときに今必要かどうかを私は言いたいわけですよ。いつかはそういうこともあってもいいけど、今この時期に補正で上げなければならない理由が分からないと思う、私は。それと、ほとんど私ども高齢者になると、普通お金借りたり車借りる場合には、そんなものを取っても受け付けてくれんがですね。ほとんど若者が、実際は分からんのですよ、この1万件の、どういう目的で申請されるか私には分かりませんけれども、若者が家を建てたり車を買い換えたり、そういう実例が多いのではないかなと、必要に迫ってこれを手続しなきゃならんがですよ。そういった意味で私は、今回引き上げることが適当かどうかという観点から質問をしています。ましてや、コンビニで使うたら300円何ぼかな、かかるという例も挙げていますけど、十和・大正地域からわざわざコンビニを利用することもないがですよ。ほとんどが窪川地域の方々が利用するかもしれません。全地域から考えたら、コンビニの手数料が高いから、原価がこうだからいうだけでは、十和・大正地域の住民からしてみれば、私ら関係ないでとなりはしないかなと思うがですが、その点、言うたち答えは一緒やと思うがですが、なぜこの時期にというその観点を私は聞きたい。
○議長(味元和義君) 町民課長今西浩一君。
○町民課長(今西浩一君) 時期についてですが、先ほどの答弁でも申し上げたとおり、四万十町ではマイナンバーカードの普及に伴って、コンビニ交付とか、本来であればもう少し早めに手をつけるべきであったんですけれども、少し遅れましたが、この度2月からそういったことができるようになったということで、それに合わせて手数料の見直しを行ったということです。確かに議員おっしゃられましたとおり、大正・十和地域にはコンビニはありません。ですが、一定このコンビニ交付をすることによって、全国どこのコンビニでも四万十町民、住所を置かれている方は住民票を取っていただくことができますので、お仕事等で近県、愛媛県とか行ったときには、コンビニ交付を利用してそういったものを取得、交付をしていただけますので、ご理解をいただきたいと思います。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第74号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第74号四万十町印鑑条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第74号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第75号について討論を行います。
 討論はありませんか。
 11番、田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 反対討論です。よろしいですか。
○議長(味元和義君) よろしいです。
○11番(田邊哲夫君) 久しぶりに反対討論に立ちます。議員の皆さん、私は先ほど質疑の中で申し上げましたが、私はこう思っています。先ほども若干触れましたけれども、住民票や印鑑証明書は自分が好き勝手に欲しがる人はいません。ほとんど契約の相手方が添付を義務している場合に申請を私はしてきました。しかし、今の提案があったように、コンビニの利用をするがためにある面では引上げをするということですが、町民課長も答弁があったように、全国どこでも住民票や印鑑証明書を取れますと言いますが、そんなことがどれだけの方が喜ばれるんでしょうね。ほとんどがやっぱり地元で取ると思うんですよ。それがために引上げをするということは、多くの町民は賛同し得ないんじゃないかなと思っていますし、ましてやこの時期に、これだけ厳しい生活状況の中で、たかだか1万件とはいえども、必要やむを得ん申請をする人々にとって50%の引上げを許していいのでしょうか。先ほども言いましたけれども、黒潮町は引下げをするんですよ。それが、町民に思いを寄せる姿勢ではないかなと私は感じています。総理大臣が言うように、来年賃上げがされ、物価を上回る賃上げがされた場合にはこういうことも可能かもしれませんが、この時期に50%、たかだか100円かもしれませんけども、1円、10円で毎日買物されている方々のことを思ってください。どうか、同僚議員の皆さん、今回だけはこの50%の引上げ、反対をしていただいて、いつかの時点で引上げあるかもしれませんが、そのときに何とか条例改正案も再度出してもらうようにお願いしたいと思います。どうか私の意をくみ取っていただき、14名の議員の皆さん、どうか賛同していただくように心からお願いして、反対討論を終わります。
以上です。
○議長(味元和義君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
 賛成討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 次に、反対討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
 これより議案第75号四万十町手数料条例の一部を改正する条例についてを採決します。
 議案第75号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立多数です。賛成者、1番水間淳一君、2番橋本章央君、3番中野正延君、4番林健三君、6番山本大輔君、7番武田秀義君、9番緒方正綱君、10番中屋康君、13番佐竹将典君、14番古谷幹夫君、15番下元真之君。したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第10、議案第76号四万十町オートキャンプ場「ウェル花夢」に係る指定管理者の指定についてを議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 7番、武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 議案第76号四万十町オートキャンプ場「ウェル花夢」に係る指定管理者の指定について、この中で審査集計表が添付されておりますが、その中で四万十大正まちづくり株式会社が得点としてはいい得点を取られて指定管理を受けられるということですが、この採点の内容を見てみるのに、B団体は別として、A団体、これが項目の中でも指定管理を受けられた四万十大正まちづくり株式会社よりも上回っておる点数があります。その内容においても、かなり指定管理を受ける中で重要じゃないかなという項目の中で得点が上回っておるんですが、最終的に総合得点で判断をされたのか、その点伺います。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 審査会の審査集計表については、議員それぞれご覧になることができると思うんですけれども、決まり事としては全体で総合得点6割を超えれば資格があるという中で、総合点で比較をすると。細かく見ると、それぞれの項目で補欠候補が最終的に四万十大正まちづくり株式会社を上回っているところもありますけれども、これは相対的なものですので、全体としてどうかという観点から選定をしたということです。
以上です。
○議長(味元和義君) 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) そういうことで決められたのはよく分かるんですけど、方法として、これ三つの団体が申し込んでおられるので、A、BのBは一番最下位ですので、できたらもうこの残りの二つで、もう一度、ここで得点数がかなり拮抗しているところもあるので、できたらこういった2団体でもう一度ということも考えられないのかなといった方法も取れないのかなという気がするのですが、そういったことは考えられないということでよろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) 現状としては、総合得点が6割を超えれば、1点差であっても点数が多いほうを候補者としていますので、現状、拮抗しているからといって決選投票のようなことは考えていません。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 今回指定候補者となりました四万十大正まちづくり株式会社で、次点の補欠1位となっています候補者A団体、補欠2位のB団体とありますが、このオートキャンプ場「ウェル花夢」自体が四万十町の財産であるんですが、このように応募してくださるプロポーザルに参加してくださる団体がいらっしゃるのはとてもありがたいことだなと思うところですが、このA団体、B団体は詳しく内訳を打ち明けていただくことはできないということでしょうか。お名前だとかは伏せている状況じゃないといけないということでしょうか、お伺いします。
○議長(味元和義君) 総務課長池上康一君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(池上康一君) この議案はあくまでもこちら側が選定をした、委員会の中で選定された指定候補者がいいかどうかということを判定いただくものですので、手を挙げられた団体名を全て申し上げるということはしません。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第76号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第76号四万十町オートキャンプ場「ウェル花夢」に係る指定管理者の指定についてを採決します。
 議案第76号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第11、議案第77号令和5年度四万十町一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 予算書30ページ、12節のひかり保育所指定管理料114万6,000円、この増額となっている内容について教えていただきたい。
 それから、予算書36ページの集落営農活性化推進事業補助金が3,600万円の減額となっております。これの内容について教えていただきたい。
 続いて、予算書41ページの14節がけ崩れ住家防災対策工事費の減額内容。それからその下段で、住宅性能評価委託料とか北琴平第2団地基本設計委託料、八木第2団地測量設計監理委託料、北琴平第2団地測量設計監理委託料、これはそれぞれ減額なっています。どういった理由で減額になっているのか、事業、建設が中止になったのかどうか、その辺をお伺いします。
 それから、予算書50ページの12節教育施設等性能調査業務委託料の減額の内容。予算書51ページ、14節土木料の工事請負費、災害復旧工事費の減額内容について、以上教えていただきたい。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) まず予算書30ページ、ひかり保育所指定管理料の増額について説明します。この部分については、ひかり保育所の職員が結婚により住居手当が発生することによる増額となっております。
 続いて、生涯学習課関係で予算書50ページの教育施設等性能調査業務委託料の減額ですが、勤労者体育センターの性能調査をする予定でしたが、その部分を一旦やめて勤労者体育センターの床改修とLEDの設計監理委託料に変更した部分となります。
以上です。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 私から、予算書36ページの集落営農活性化推進事業の減額理由についてご説明します。
 まず、この事業は集落営農活性化のためのビジョンづくりでしたり、若者雇用、高収益作物の試験栽培や販路開拓など、地域の状況に応じた取組を総合的に支援する内容の事業です。補正の理由としては、これは国の事業ですけれども、国の採択要件であるこうしたビジョンの策定や、法人化、加工販売など新たな取組が必要とされる要件となっておりまして、そうしたことに当初予算では計上しておりましたが、具体に集落での取組が難しいといったことで別事業で取組をするといったことで、今回減額となった理由です。
以上です。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 建設課からお答えします。
 まず、順番に予算書41ページのがけ崩れ住家防災対策工事費の減額理由ですけど、これが当初は6件やったのが3件による件数精査による不用額いうことで、マイナス4,100万円の減額になっております。
 次にその下の住宅性能評価委託料ですけど、こちらが北琴平町の北琴平第2団地の基本設計の分になりますけど、当初執行見込みが2棟3戸やったのが2棟2戸に変更になったという減額になります。あと、その下の北琴平第2団地の基本設計の委託料も、これ同じように入札減と3戸から2戸への変更になった減額になります。あと、八木第2団地の測量設計の監理委託料ですけど、こちらも入札減と、当初3戸の設計でしたけど、こちらも2戸への変更になった理由になります。あと、北琴平第2団地の測量設計の委託料も入札減と、先ほど言いました3戸から2戸への変更になります。
 次に、予算書51ページの災害復旧工事になりますけど、こちらが本庁の分が4件で600万円、大正地域が精査による変更、マイナス200万円、十和地域が事業の増加で100万円で、トータル500万円の増額になっております。
以上です。
○議長(味元和義君) 7番武田秀義君。
○7番(武田秀義君) 4,800万円ですけど、下の4,800万円が聞きたかったんですけど。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 予算書51ページの14節災害復旧費マイナス4,894万6,000円ですけど、これ当時、災害の査定設計のベースで設計しておりましたけど、その後の査定を受けて金額等の見直しの変更になっております。
以上です。
○議長(味元和義君) 1番水間淳一君。
○1番(水間淳一君) 一点お伺いします。予算書歳入11ページ、地方特別交付税、これの上から3段目の18万2,000円の減額、これは特別交付税は国が特別交付税、かみ砕いて言えば地方自治体へ送金する、支払いすることだったと思うがですが、そのときに国に資金がない、資金の手当てができないときに町が一旦立て替えておってくださいということで、後から払いますということじゃないかと思いますが、これがそのとおりかそのとおりでないか。そして、その18万2,000円の減額の原因を教えてください。
○議長(味元和義君) 総務課財政班長片岡丈明君。
○総務課財政班長(片岡丈明君) 予算書11ページの、ご質問の件は地方特例交付金のマイナス18万2,000円の制度の内容でよろしいですかね。特例交付金ですけれども、今回この減収補填の特例交付金ですけれども、制度的な説明になりますけれども、個人住民税の都道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等の特別税額控除による減収見込額の合算額に相当する額として、国の予算で定められております額の5分の3に相当する額が、各市町村の税額の控除されるであろうという見込みの額により案分されて交付される交付金となっております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 予算書歳入11ページですが、今回、地方交付税5,300万円の補正額です。当然、既に8月に決まっている地方交付税ですが、今回5,300万円余り流用財源を歳入に入れたという内容だと思うんですが、ほかにはこれはこれで最後の交付税額の流用はもうないという見方でいいのかどうなのかという点と。初日に教育民生常任委員長から委員会報告があった中で、学校の空調設備の話があったことを覚えてますか。訂正しましたけれども、予算書46ページ、小学校費で、空調設備の設置工事費が2,900万円余り減額補正されました。当初どれぐらい見込んだか分かりませんが、当初の予算計上額と、何ゆえにこれほどの減額になったのか。空調設備が3,000万円いうたらかなりの減額じゃないかなと想像しかできませんので、その点と。余ったものは計上することが必要ですが、中学校費には今回も含めて計上されていませんが、小中学校はこれで全て空調設備は整ったので学校費の中で減額オーケーとなったのかどうなのか答弁をいただきたい。
○議長(味元和義君) 総務課財政班長片岡丈明君。
○総務課財政班長(片岡丈明君) 私からは、普通交付税の留保額についてのご質問にお答えします。12月補正後において、今回、普通交付税を歳入予算で5,300万円ほど計上しております。これまでの留保分から今回5,300万円ほどを計上しました。残りの留保額についてですけれども、12月補正後の留保額は4,500万円ほどあります。つい先日、新たに普通交付税の追加交付がありまして、さらにプラスで七、八千万円程度追加で交付される見込みになっております。その内容については、後年度の臨時財政対策債という借金に対しての返済に充ててもらうために基金に積み立ててくれという内容と、あと先日、この後、追加提案します国の経済対策に伴う地方の経済対策を活用するために必要な一般財源見合い額ということで、12月の追加交付は普通交付でして、それが七千何百万程度だったと思いますけども、それが追加ですので、合計すると1億1,000万円程度の留保があろうかという状況になっております。
以上です。
○議長(味元和義君) 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) それでは、予算書46ページ、14節工事請負費、空調設備工事費の2,936万円の減額について説明します。減額理由については、入札減で減額となっております。そして、これで整備が終わったかについては、今回の工事については12校を今年中に予定しております。小学校については13校中12校をやる予定しておりますので、小学校については……。
○議長(味元和義君) 教育長山脇光章君。
○教育長(山脇光章君) 答弁します。予算書46ページのマイナスは、先ほど課長が申し上げたとおり入札減等です。この計画については、特別教室を本年度計画しました。統合をするところ、そして大規模改修を控えるところについては計画を見送っております。それで全てではないです。その観点から、小学校と中学校でまだ特別教室に設置できていないところがあります。これについては詳細な基本設計と実施設計が必要ですし、電圧関係のキュービクル等の実施設計が必要ですので、すぐにこの減額を工事に回すのは不可能ですので、今後、追加とか新たな計画については、国の交付金を活用して次の予算要求へ臨みたいと思っております。
○11番(田邊哲夫君) 議長、この2,900万円の当初の予算は何であったかを聞いとるはずや。
○議長(味元和義君) 暫時休憩します。
            午後1時57分 休憩
            午後2時15分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 学校教育課長長森伸一君。
○学校教育課長(長森伸一君) それでは、予算書46ページの工事費、空調設備工事費2,936万7,000円の減額、答弁で間違いもありましたので修正します。13校と説明したと思いますが、13校は間違いとして、四万十町には小学校12校、中学校が3校になりますので、こちらの空調費については小学校分でして、今回工事を予定しておりましたのが12校中9校となります。見送った3校については、教育長の答弁にもありましたように、大規模改修等を予定しており、今回の令和5年度の工事は見送っている状況となっております。そして、この小学校の空調設備費、工事費の当初の予算額が1億3,908万4,000円で、今回減額した金額が2,936万7,000円となっております。理由としては、入札による減となっております。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
 8番村井眞菜君。
○8番(村井眞菜君) 予算書14ページ、県の補助金になりますが、国土調査事業費補助金325万円減の内容をお伺いしたいです。予算書15ページの放課後子ども教室推進事業費補助金の分も190万円の減額となっています。主な理由をお伺いしたいです。予算書16ページの企業版ふるさと支援寄附金が500万円寄附いただいております。内容等が分かればお伺いします。予算書36ページ、農業振興費の中で負担金補助及び交付金でずらずらと補助金や交付金が減額されています。大きく減額されているものも、先ほど伺って3,672万3,000円の集落営農の分であったり、スマート農業推進事業補助金、みどりの食料システム戦略推進事業費補助金などあるんですが、先ほど、農業の物価高騰に対する手だてだとかはなるべく県の補助金や国の補助金を使っているということだったんですが、実際なかなかこういうさまざまな補助金が利用されてないがゆえに減額されているのかなと思うんですが、その主な理由をお伺いしたい。予算書39ページ、きらら大正の112万円の改修工事、主な内容をお伺いします。また、予算書50ページの四万十会館においての改修工事が165万円減額で、主にどのような内容で減額されたのかお伺いします。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 予算書14ページ、国土調査事業費の補助金についてご説明します。当初、こちらからの要望額より国の割当てが減額となりましたので、この金額に減額しております。
以上です。
○議長(味元和義君) 生涯学習課長味元伸二郎君。
○生涯学習課長(味元伸二郎君) 予算書15ページ、放課後子ども教室推進事業費補助金の減額について説明します。当初1,913万6,000円で県等の補助金の申請しておりましたが、内示額が1,723万4,000円で来ましたので、その差額分を減額したところです。生涯学習課関係でもう一つ、予算書50ページの四万十会館改修工事の165万円の減額については、四万十会館の照明設備の基盤更新の入札減となっております。
以上です。
○議長(味元和義君) 企画課長川上武史君。
○企画課長(川上武史君) 私から、予算書16ページ、ふるさと支援寄附金500万円ですけれども、この企業版ふるさと納税ということで、十和地域出身の中脇組から500万円、企業ふるさと納税をいただいたということになっています。
以上です。
○議長(味元和義君) 農林水産課長佐竹雅人君。
○農林水産課長(佐竹雅人君) 私からは、予算書36ページの負担金補助及び交付金でそれぞれに減額があるところでのご質問でした。先ほど申し上げた集落営農活性化推進事業での国の事業が県の事業にすり替わったところの減額といった理由もありますが、そのほかはそれぞれ農業者と生産者の方の経営状況や、それから機械の購入などによる入札の減であるとかで、当初要望しておられた方それぞれの理由もあります。この中には、物価高騰の財源とする予定はなくて、これまで通常行ってきた継続的な事業ではありますが、減額は目立っておりますけれども、それぞれに必要な方には活用いただいているという認識です。
以上です。
○議長(味元和義君) 大正地域振興局長北村耕助君。
○大正地域振興局長(北村耕助君) 予算書39ページ、きらら大正改修工事費の112万4,000円の内訳は、9月に行われたきらら大正の消防設備の点検により火災報知機に不具合が見つかり、その取替工事が必要になったということで、今回112万4,000円を計上しています。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 二点だけですが予算書27ページ、民生費の部分で、18節です。内容は、社会福祉センター管理運営補助金ですね。管理運営ということですが、年度末が迫ってのことですが、176万円の補助が新たに出ていますので、利用内容ですね、どういったところに補助が付くのか、理由だけお伺いをします。
 もう一点、予算書37ページ。6款農林水産費14節林道中村・大正線トンネル修繕工事費が1,250万円新たに付いておりますが、大体場所は特定できるんですが、多分、つづら川地区から入ったところのトンネルだと思うんですが、以前ここは改修があったりして電気設備も改修をしておりますが、この時期で1,250万円、どんなところにこれが修繕が入ってきたのかお教え願いたい。
○議長(味元和義君) 健康福祉課長国澤豪人君。
○健康福祉課長(国澤豪人君) 私からは、予算書27ページの補助金です。社会福祉センターの管理運営費補助金ですが、窪川地域にある社会福祉協議会がある建物ですけれども、1階の空調設備の老朽化に伴います故障で代替の修繕をしております。
○議長(味元和義君) 建設課長下元敏博君。
○建設課長(下元敏博君) 予算書37ページ、1,250万円の追加ですけど、当初令和6年度の要望で上げておりましたけど、国補正の関係により令和5年度への追加で1,250万円を要望しております。
以上です。
○議長(味元和義君) 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 民生費は了解しました。今言った建設課長からの、令和6年度分が令和5年度に前倒しで国からということで、どういう工事内容か、それの確認です。かなり大きい金額ですので、あそこのトンネル利用度が非常に少ないんで、どういった形で直していくのか確認しておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 大正地域振興局長北村耕助君。
○大正地域振興局長(北村耕助君) ただいまの質問の林道中村・大正線トンネル修繕工事の内容についてお答えします。まず場所ですが、議員が先ほど申していたように、つづら川地区から四万十市、中村地域を超える峠にある不動山トンネルです。そのトンネルの中について、今回の修繕工事の内容としては裏込め注入工40㎥ほど、それから剥落防止ネット94平方メートルの予定です。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第77号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第77号令和5年度四万十町一般会計補正予算(第5号)を採決します。
 議案第77号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第12、議案第78号令和5年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、日程第13、議案第79号令和5年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第2号)、日程第14、議案第80号令和5年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)、日程第15、議案第81号令和5年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第2号)、以上、議案第78号から議案第81号までの4議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第78号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第78号令和5年度四万十町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第78号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第79号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第79号令和5年度四万十町国民健康保険大正診療所特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第79号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第79号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第80号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第80号令和5年度四万十町国民健康保険十和診療所特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第80号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第80号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第81号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第81号令和5年度四万十町大道へき地診療所特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第81号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第81号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第16、議案第82号令和5年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)、日程第17、議案第83号令和5年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)、以上、議案第82号及び議案第83号の2議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第82号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第82号令和5年度四万十町後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第82号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第83号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第83号令和5年度四万十町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第83号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第83号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第18、議案第84号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム窪川荘特別会計補正予算(第2号)、日程第19、議案第85号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第2号)、以上、議案第84号及び議案第85号の2議案を一括議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第84号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第84号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム窪川荘特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第84号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第84号は原案のとおり可決されました。
 これより議案第85号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第85号令和5年度四万十町特別養護老人ホーム四万十荘特別会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第85号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第85号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第20、議案第86号 令和5年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)を議題とします。
 この議案については、既に提案理由の説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより議案第86号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第86号令和5年度四万十町水道事業会計補正予算(第2号)を採決します。
 議案第86号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第86号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第21、認定第1号令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてを議題とします。
 この議案については、決算特別委員長から決算審査報告書が提出されておりますので、委員長にその経過及び結果の報告を求めます。
 決算特別委員長田邊哲夫君。
○決算特別委員長(田邊哲夫君) それでは、決算特別委員会の審査報告をしますが、ペーパーでは皆さん方に入っていませんので、iPadをご覧になられる方はご覧になりながら報告します。
 それでは、四万十町決算特別委員会審査報告書を読み上げます。
 当委員会に付託を受けた令和4年度四万十町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに、令和4年度四万十町水道事業会計決算の審査経過と結果について、次のように報告します。
 審議審査の結果、経過ですが、審査に当たっては執行部から提案のあった決算書、決算資料及び監査委員提出の決算審査意見書を基に、執行部の説明と答弁を求め、4日間にわたり慎重な審査を行いました。審査をした日程については、お手元に配付をしていますiPadをご覧になってください。
 今回新たな委員も参加されて、執行部から課長以下、担当職員も出席していただいて、多くの委員から質疑が交わされましたし、課長以下、非常に明快な答弁をいただいたと思っています。感謝します。
 それでは、審査の結果ですが、令和4年度は新型コロナウイルス感染症下の中で、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が行われ、世界経済の先行きが不透明の年明けとなり、エネルギーの高騰、食糧不足、円安、米国の金利高などの悪影響が重なり、日本は大変な年となりました。日本国民は、急激な物価の上昇により生活面で大きな影響を受けました。本町もそれを受け、生活支援マイナンバーカード取得促進商品券事業や、子育て支援、人材育成のソフト事業などにも積極的に取り組んできました。
 四万十町の普通会計決算については、歳入総額では196億6,665万4,000円で、前年比5.1%減となり、歳出総額は188億9,171万6,000円となり、前年比5.7%の減少で、実質収支額は5億5,170万3,000円の黒字決算となりました。自主財源である地方税基金繰入金等で58億4,672万3,000円と、自主財源としては前年度比3.4%増加していますけれども、基金の繰入金、ふるさと支援金等が増加の要因の一つとなっています。当年度に行ったものは、事業としては、新型コロナウイルス感染症禍における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業、生活支援マイナンバーカード取得促進商品券事業などの町民への生活支援や、畜産競争力強化整備事業やケーブルテレビ施設光回線終端装置再構築事業などがありました。
 今後の財政運営に当たっては、依存財源による地方交付税や地方税ふるさと支援給付金の動向を注視しつつ、歳出面では今後想定される老朽化した改修事業やインフラ整備事業など限られた予算の優先順位を明確にし、効果のある歳出に努めてもらうこと。委員会としては、検討すべき事項などの意見をして、令和4年度四万十町一般会計及び各特別会計並びに水道事業会計の歳入歳出決算について、全員一致で認定すべきものと決定しました。
 決算の内容ですが、一般会計、特別会計の細々とした前年度対比の中での数字を述べていますので、お目通しをいただきたいと思っています。
 最後ですが、審査意見です。本町の人口減少が進む中、移住・定住促進事業に取り組んで一定の効果が上がっています。また、子育て支援事業にも積極的な取組も実施しているところであるが、十分な成果が上がっていない。出生数の増加に向け、また婚活事業を進め、出生数の増加に努められたい。二つ目として、地元高校の入学生が減少傾向にあり、2校の存続が危惧される状況にある。特に窪川高校の受験生を増やす努力が必要となっています。健康ステーション事業については、事業の伸び悩みが懸念をされます。事業推進による社会保障費の減額にも寄与する効果もありますので、一層の推進に努められたい。次、本町は遊休の公共施設が多数あり、今後の整備計画を早急に進め情報提供に努められたい。最後になりますが、ソーシャルワーカー、いわゆる看護師や介護士の人材不足が診療所や特別養護老人ホームに出ており、人材の確保が急務となっております。短長期的な視点で努力をすべきであるという委員会からの意見を付して報告に代えます。
 できる限り、委員会での質疑があればお答えをしたいと思いますので、どなたでも結構ですが、今読み上げた報告に対する質疑があればよろしくお願いします。
○議長(味元和義君) 決算特別委員長の報告が終わりました。これより委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
 質疑はありませんか。
 10番中屋康君。
○10番(中屋康君) 今、委員長から報告いただいて、短時間のうちに精力的に内容も精査をされて立派な報告書をいただいており、最後に総論まとめも今、伺ったところでした。一点だけ、だんだんの審査の中において、事前に、監査委員からも意見書が提出されておった中に、個別事項でとりわけ不納欠損額、収入未済額、不用額についての審査も出ておって、今後もこれに対応すべきといった内容ですが、折々の各関連の所管の審査の段階での不納欠損の辺りは順次確認して審査をされておったのか、どういったボリュームであったのか聞いておきたいと思います。
○議長(味元和義君) 決算特別委員長田邊哲夫君。
○決算特別委員長(田邊哲夫君) 中屋議員の質問に答弁しますが、この不納欠損、未納については、監査委員からも毎年意見が付されています。また、特別委員会からも去年も付した経緯もあるわけですが、今年度もしっかりと質疑は行いました。ただ、それをトータルにどうなのかという判断は委員会としてはしませんけども、数字的には不能欠損及び未納が、一般会計、特別会計とも徐々に減っていることは評価を私はすべきだと思っています。それなりに一生懸命職員も努力をされて徴収義務を果たしていますし、ご承知のように、十分回収ができない場合は債権機構にも依頼しているとお聞きしていますので、そういった意味では個別には全て当たりましたけれども、ゼロではありませんよ、未収も含めて。ですが、それなりに一生懸命努力されていますので、一層の努力はお願いしたつもりですけれども、殊さら今回は意見としては付しませんでしたので、ご了解いただければありがたいと思います。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより認定第1号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより認定第1号令和4年度四万十町各会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。
 この議案について、委員長報告は認定とするものです。
 認定第1号を委員長報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、認定第1号は委員長報告のとおり可決されました。
 お諮りします。
 ただいま、中尾町長から議案第87号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第3号-追加1として議題にしたいと思います。ご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 異議なしと認めます。
 議案第87号を日程に追加し、追加日程第3号-追加1として議題とすることに決定しました。
 暫時休憩をします。議案書を配付します。
            午後2時48分 休憩
            午後2時49分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 追加日程第3号-追加1、議案第87号令和5年度四万十町一般会計補正予算(第6号)を議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第87号令和5年度四万十町一般会計補正予算(第6号)について提案理由のご説明をします。
 今回、追加で提案します補正予算は、令和5年11月29日に成立した国の補正予算(第1号)において、物価高騰の影響を受けた生活者等を引き続き支援するため、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金が交付されることに伴い、低所得世帯に速やかに給付するための予算を計上しております。
 それでは、歳出予算の内容についてご説明します。3款民生費ですが、社会福祉総務費において、先ほど申し上げた国の交付金を活用し低所得世帯を支援するため、令和5年度の住民税所得割の非課税世帯に対して1世帯当たり7万円を給付する生活支援給付金に加え、システム整備委託料など給付に係る事務費を合わせて2億9,100万円を計上しております。また、これを賄う歳入としては、第1表の歳入に記載のとおり、国庫支出金2億9,100万円となっております。
 以上の結果、今回の補正額は、歳入歳出それぞれ2億9,100万円の追加補正となり、累計予算額は歳入歳出それぞれ213億7,700万円となっております。
 ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(味元和義君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑ありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 午前中この問題も取り上げて質問をしたがですが、今回ようやく計上されました。支援給付金が2億8,700万円です。確か、あの3万円給付のときは4,000世帯を対象にしたと思うがですが、今回はそれを上回る4,100世帯ぐらいの給付金見込額ではないかなと思っていますが、令和4年度、令和5年度比べてやはりある一定低所得世帯が増えたという見方でよろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 3万円の給付の予算要求については、4,000世帯ではなく5,000世帯を見込んでおり、結果として対象となった世帯が先ほど午前中に申し上げたように約4,000世帯ちょっとということで、今回は12月1日の基準日になっていますので7月以降に転入になった方等も合わせて4,100世帯と見込んでいます。
以上です。
○議長(味元和義君) 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) ということは、いろんな理由はあるか分かりませんけれども、町外のいわゆる非課税世帯は、令和4年度と比べたら減ってきたという数字の上では見えるんですが、それで間違いないでしょうか。というのは、令和4年度は5,000世帯と言いましたかね。それが実際は4,100世帯で、それが全員申し込んだかどうか分かりませんけども、5,000世帯、令和4年度は見込んでおったのが、令和5年度の今回は4,100世帯ということは、極端に言やあ900世帯が低所得者層から脱したという見方でよろしいでしょうか。
○議長(味元和義君) 税務課長戸田太郎君。
○税務課長(戸田太郎君) 令和4年度の非課税世帯ということでなく、今回3万円の給付についても、令和5年度の住民税非課税世帯と均等割のみの課税世帯を対象にしており、6月定例会の時点では、まだ住民税の課税か非課税かがはっきりしておりませんでしたので、一定余裕を持って5,000世帯と見込んで予算を計上しておりましたけども、実際の給付に際しては基準日を7月1日としており、その時点では課税、非課税かは確定しておりましたので、実際の給付対象になったのは、4,012世帯となっております。今回の給付の対象についても、同じく令和5年度の課税状況によって行いますので、同様の4,000ぐらいの世帯にはなると思いますけども、基準日が違いますので、その分、100世帯ほど多めに予算計上しています。
○議長(味元和義君) ほかに質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより議案第87号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより議案第87号令和5年度四万十町一般会計補正予算(第6号)を採決します。
 議案第87号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、議案第87号は原案のとおり可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第22、陳情第5-7号町道・北ノ川-鳥手・相去線における車両待避所整備に関する陳情書を議題とします。
 この陳情議案については、所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
 産業建設常任委員長古谷幹夫君。
○産業建設常任委員長(古谷幹夫君) それでは、陳情案件の審査報告をします。
 四万十町議会味元和義様。産業建設常任委員長古谷幹夫。陳情審査報告書。
 本委員会に付託された陳情を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第94条第1項及び第95条の規定により報告します。
 受理番号、陳情第5-7号。付託年月日、令和5年6月7日。件名、町道北ノ川-烏手・相去線における車両待避所整備に関する陳情書。審査の結果、採択という結論です。
 審査経過報告書ですが、審査日については令和5年12月7日。番号、陳情第5-7号。付託日、繰り返しになりますけれども、令和5年6月7日。件名、町道北ノ川-烏手・相去線における車両待避所整備に関する陳情書です。紹介議員、説明者はありません。
 審査経過ですけれども、本案件については去る6月7日に付託を受けて、陳情者2名による現地での陳情の趣旨、現況等をお聞きし、貯木場での大型車両の出入り状況聞き取り調査を実施してきました。さらに9月14日には、大正地域振興局長の現況把握状況報告を受け、必要性は認めた上で結論づけるに当たり、待避所の設置希望箇所とそれに伴う用地について、用地所有者の土地譲渡に係る同意書を求め継続審査としてきた経過があります。この度、前述した二つの書類が陳情代表者より提出があり、それを基に審査を行った結果、審査結果は全員一致で採択と結論づけております。
 委員から出された意見としては、貯木場建設当時に比べ進入車両が極端に大型化し、環境変化が起こっており、住民に不便をかけていることは間違いない事実である。また、次の点として、貯木場への進入車両については1日当たり20トン車で3ないし5台、10トン車10台、2トン車10台を考慮すると、要望内容については重要であるという認識をせざるを得ない。三点目としては、今般、設置予定希望地とそれに付随した土地所有者の譲渡同意書を確認できたので、この陳情案件は採択すべきだという主立った意見です。
 審査結果、採択の結果、全員一致です。
以上です。
○議長(味元和義君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
 これより産業建設常任委員長の報告について、質疑があればこれを許可します。
 質疑ありませんか。
 11番田邊哲夫君。
○11番(田邊哲夫君) 委員長、一点だけお聞きしたいのは、あそこ現地も行かれたということですので、あの道路の状況を把握されたと思うんですね。私は今回の場合は、待避所の設置ですが、大変重要なことであり賛同するわけですが、その関連で申し訳ないですけども、あそこの道は町道という関係があって、軽輸送だと思うんですね。あそこの貯木場入口までは、出入口もそうですが、非常に段差があって、避難所も大事ですが、その凸凹があまりにもひどすぎるので、そこらも含めてやっぱり当委員会で検討もしたのかどうなのか、その点だけお聞きします。
○議長(味元和義君) 産業建設常任委員長古谷幹夫君。
○産業建設常任委員長(古谷幹夫君) 今、田邊委員からのご質問ですけれども、今回の陳情案件の内容については待避所の設置箇所ということで、実際は貯木場間のところまで行って大型車両等の現況の確認をしましたけれども、その過程の舗装道が非常に老朽化というか、凸凹になっておる状況までについては、今回の陳情案件の中では審査、協議しておりません。
以上です。
○議長(味元和義君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより陳情第5-7号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより陳情第5-7号町道・北ノ川-鳥手・相去線における車両待避所整備に関する陳情書を採決します。
 お諮りします。
 この陳情について、委員長報告は採択です。
 陳情第5-7号町道・北ノ川-鳥手・相去線における車両待避所整備に関する陳情書について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、陳情第5-7号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第23、陳情第5-10号町道・大井野山手線における拡幅整備に関する陳情書を議題とします。
 この陳情議案については、所管の産業建設常任委員会に付託し、その審査報告書が委員長より提出されておりますので、その経過及び結果の報告を求めます。
 14番産業建設常任委員長古谷幹夫君。
○産業建設常任委員長(古谷幹夫君) それでは、2件目の陳情審査報告をします。
 審査日、令和5年12月7日及び令和5年12月11日。番号、陳情第5-10号。付託日については、令和5年12月6日でした。件名、町道・大井野山手線における拡幅整備に関する陳情書。説明者は建設課下元課長、吉村副課長。これは、11日の時点での説明者でした。
 審査経過報告ですけれども、12月7日に陳情者である両区長より、現地にて陳情案件の趣旨の説明を受け、現地を委員全員で確認しました。日を置いて12月11日には建設課下元課長、吉村副課長により、現地の確認状況と担当課としての対応についての報告を受けました。さらに拡幅整備に関する土地、田畑になるわけですけれども、所有者からの土地提供に関する同意書確認のために委員に配付した上で審査を行いました。審査結果については、全員一致で採択と結論付けました。
 委員の主立った意見としては、陳情内容は地元の切実な要望として理解できること。また、担当課から、実情を踏まえ次年度以降、工事計画化の意向もあることを確認できたこと。そして地権者による土地提供の同意書も提出されており、採択すべきであるといった主立った意見を報告します。
 審査結果については、冒頭申したように、採択、全員一致です。
○議長(味元和義君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。
 これより産業建設常任委員長の報告について質疑があれば、これを許可します。
 質疑ありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。
 これより陳情第5-10号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより陳情第5-10号町道・大井野山手線における拡幅整備に関する陳情書を採決します。
 お諮りします。
 この陳情について、委員長報告は採択です。
 陳情第5-10号町道・大井野山手線における拡幅整備に関する陳情書について、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(味元和義君) 起立全員です。したがって、陳情第5-10号は委員長報告のとおり採択することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第24、議員派遣の件についてを議題とします。
 お諮りします。
 議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件はお手元に配付のとおり派遣することに決定しました。
 お諮りします。
 ただいま議員派遣が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(味元和義君) 日程第25、閉会中の継続審査・調査申し出についてを議題とします。
 産業建設常任委員長、議会運営委員長から委員会において審査、調査中の事件及び各常任委員長から所管事務の調査について、また議会運営委員長から所掌事務の調査事項について、会議規則第75条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申出があっております。
 お諮りします。
 各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(味元和義君) ご異議なしと認めます。したがって、各常任委員長と議会運営委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすることを決定しました。
 ただいまから暫時休憩をします。
            午後3時10分 休憩
            午後3時15分 再開
○議長(味元和義君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 これで本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。
 令和5年第4回四万十町議会定例会を閉会します。
            午後3時15分 閉会

  地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
   令和  年  月  日
            四万十町議会議長


   令和  年  月  日
            四万十町議会議員


   令和  年  月  日
            四万十町議会議員


   令和  年  月  日
            四万十町議会議員

○添付ファイル1 

令和5年第4回定例会 会議録目次 12月13日 (PDFファイル 79KB)

○添付ファイル2 

令和5年第4回定例会12月13日 (PDFファイル 461KB)


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