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低所得世帯への給付金について(四万十町低所得世帯生活支援給付金)
R6.3.18 「こども加算」に関する情報を追加しました。
「四万十町低所得世帯生活支援給付金」は、エネルギー・食料品などの物価高騰による家計への影響が特に大きい低所得世帯を支援する給付金です。
四万十町では、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯を対象として令和5年8月~12月にかけて、1世帯当たり3万円を支給しました。また、国からの支援枠が拡充されたことに伴い、引き続き物価高騰による影響が大きい低所得世帯を対象に、7万円の追加支給を行っています。
さらに低所得世帯のうち子育て世帯については、物価高騰が特に深刻な影響を与えていること等から、当該支給対象世帯の世帯員である18歳以下のこどもに対し「こども加算」分として1人当たり5万円を支給します。
低所得世帯生活支援給付金(追加給付)
支給対象世帯
次の要件のいずれにも該当する世帯が支給対象世帯となります。
1.令和5年12月1日(基準日)時点で四万十町に住民票のある方の世帯
2.世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯または均等割のみ課税されている世帯
(=住民税課税額が5,500円以下の世帯員のみで構成されている世帯)
※基準日における世帯構成及び課税状況によって当給付金の対象可否を判定します。
※住民税が課されている別世帯から扶養されている場合も支給対象となります。
給付金の支給額
1世帯あたり 7万円
報道等では、「住民税均等割のみ課税世帯に対しては、非課税世帯と同水準の1世帯当たり10万円を支給」とされていますが、四万十町では前回支給時に先行して均等割のみ課税世帯に対しても3万円を支給しています。
そのため、今回は住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対して一律7万円を支給します。
手続き方法
支給対象世帯及び支給対象見込みとなる世帯等には、次のいずれかの文書を送付します。
●支給のお知らせ
●支給に関する確認書
●申請書
支給のお知らせが届いた方
支給対象世帯です。
「支給のお知らせ」の記載内容に変更がない場合、手続きは不要です。
(対象となる世帯には、1月下旬ごろから順次、通知を送付します)
次の方は、本通知を受け取り後、2週間以内に税務課までご連絡ください。
・給付金の振込先を変更したい方
・給付金の受給を辞退される方
・世帯の全員が町外に住所を有する親族等(令和5年度の住民税課税者)から扶養されている方
支給に関する確認書が届いた方
支給対象見込み世帯です。
本通知の記載内容に沿って手続きが必要です。
振込口座が確認できないため、振込を希望する口座情報等、必要事項を記入(必要に応じて確認書類を添付)し、同封の返信用封筒で返送してください。
※振込みまでに最低でも2~3週間かかります。
申請書が届いた方
本通知の記載内容に沿って手続きが必要です。
令和4年中の所得状況等が把握できていない方が含まれている世帯に送付しています。
(課税状況によって支給対象世帯かどうかを判定しますので、支給対象外となる可能性があります)
必要事項を記入の上、次の提出書類を添付し、同封の返信用封筒で返送してください。
<提出書類>
・申請書
・申請・請求者本人確認書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
・令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する住民税課税証明書
(令和5年1月1日時点の住所が、現住所と異なる方全員分)
※世帯員の中で、令和5年度(令和4年中)の収入等に関する申告をしていない方がいる場合、令和5年1月1日時点にお住いの市区町村にて申告をしてください。
※振込みまでに最低でも2~3週間かかります。
支給開始予定
令和6年2月28日から順次振込みを開始します。
※原則、基準日における世帯主の口座へ振込みます。
申請期限
令和6年5月31日(必着)
低所得世帯生活支援給付金(追加給付)チラシ(PDF:560KB)
低所得世帯生活支援給付金(こども加算)
支給対象世帯
次の要件のいずれにも該当する世帯が支給対象世帯となります。
1.令和5年12月1日(基準日)時点で四万十町に住民票のある方の世帯
2.世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯または均等割のみ課税されている世帯
(=住民税課税額が5,500円以下の世帯員のみで構成されている世帯)
3.18歳以下のこどもがいる世帯
(加算対象となる「こども」の範囲については、下記の「加算対象となるこどもについて」をご確認ください)
※令和5年度分住民税の課税状況及び基準日における世帯構成によって「こども加算」の対象可否及び支給金額を判定します。(基準日以降にこどもが出生した世帯で世帯主の変更があった場合、新しい世帯主の令和5年度分住民税の課税状況をもとに「こども加算」の対象可否を判定します。)
※住民税が課されている別世帯から扶養されている場合も支給対象となります。
加算対象となる「こども」について
平成17年4月2日以降に生まれ、令和6年8月31日までに出生届の提出のあったこどもが加算対象となります。
※ただし、18歳以下の世帯主については加算対象外となります。
給付金の支給額
18歳以下のこども1人当たり 5万円
手続き方法
こどもの出生日及び町の住民基本台帳への登録有無によって手続き方法が異なりますので、下表の該当する項目をご覧ください。
(1)基準日に町の住民基本台帳に登録されている平成17年4月2日から令和5年12月1日生まれのこどもがいる世帯
支給対象世帯には、「支給決定通知」を郵送します。
その後、「四万十町低所得世帯生活支援給付金」を支給した口座へ「こども加算」分の給付金を振込みます。(振込先の変更はできません。)
(2)町の住民基本台帳に登録されている令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる世帯
出生届の確認ができ次第、「支給決定通知」または「確認書」を郵送します。
「支給決定通知書」が届いた方は、「四万十町低所得世帯生活支援給付金」を支給した口座へ「こども加算」分の給付金を振込みます。(振込先の変更はできません。)
「確認書」が届いた方は、振込を希望する口座等、必要事項を記入(必要に応じて確認書類を添付)し、同封の返信用封筒で返送してください。
(3)基準日に町の住民基本台帳に登録されていない平成17年4月2日から令和5年12月1日生まれのこどもがいる世帯
単身赴任やこどもが寮生活をしている場合などにより、別世帯ではあるが生計を同一にしていると認められる場合には、例外的に「こども加算」の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいないこどもに対する「こども加算」分の申請を行うことができます。
その場合、町では状況を把握することができないため、ご自身による申請が必要です。
世帯状況等を確認させていただき、必要書類等のご案内を行いますので、該当される方は税務課 生活給付金担当(0880-22-3116)までお問い合わせください。
(4)町の住民基本台帳に登録されていない令和5年12月2日以降に生まれたこどもがいる世帯
単身赴任などにより、別世帯ではあるが生計を同一にしていると認められる場合には、例外的に「こども加算」の支給対象者となる世帯主が同一世帯にいないこどもに対する「こども加算」分の申請を行うことができます。
また、基準日に町の住民基本台帳に登録されていた世帯が転出され、転出先でこどもが生まれた場合、新生児に対する「こども加算」分を受給することができます。
上記のような場合、町では状況を把握することができないため、ご自身による申請が必要です。
世帯状況等を確認させていただき、必要書類等のご案内を行いますので、該当される方は税務課 生活給付金担当(0880-22-3116)までお問い合わせください。
支給開始予定
令和6年3月28日から順次振込みを開始します。
※原則、基準日における世帯主の口座へ振込みます。
申請期限
令和6年8月30日(必着)
低所得世帯生活支援給付金(こども加算)チラシ(PDF:638KB)
その他
・この給付金は、非課税となります。
・この給付金は、差押禁止の対象となります。
※※ご本人であっても、電話で課税状況をお答えすることはできませんので、ご了承ください※※
詐欺にご注意ください!
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
自宅や職場などに国や県、四万十町の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署もしくは警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361