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空き家活用事業費補助金について

担当 : 建設課 / 掲載日 : 2023/04/01

空き家活用事業費補助金

補助要件

1. 改修を行う空き家の所有者であること。
2. 改修後の上部構造評点が1.0以上である等、耐震性が確保されていること。
3. 個人が所有する空き家であること。
4. 改修を行う空き家については、補助事業完了後10年間は、移住定住及び住宅確保要配慮者等の居住の用に供し、賃借人との間に賃貸借契約を締結すること。空き家状態となった場合は、町のホームページ等に空き家情報として登録すること。
5. 3親等以内の者と空き家を賃貸又は譲渡しないこと。
6. 申請者等が町税等を滞納していないこと。
7. 申請者等が暴力団等排除措置対象者でないこと。

補助金交付手続きの流れ

1.交付申請書の提出  

◆交付申請書に次の書類を添えて提出して下さい。

・同意書
・収支予算書
・実施設計書又は見積書
・施工前の現場写真
・空き家の位置図
・所有者の住民票
・所有者に係る税完納証明書

審査により要件の適合が認められた場合は、交付決定通知書を交付致します。
交付決定以前に事業に着手した場合は、補助対象外となります。

2.実績報告書の提出

◆実績報告書に次の書類を添えて提出して下さい。

・収支決算書
・事業実施中及び完了時の写真
・精算金額が確認できるもの(領収書等)

改修工事の確認のため、現地確認を行います。
審査により補助金の交付が認められた場合は、交付確定通知書を交付致します。

申請等様式集

申請等様式集(Word:30KB)

申請等様式集(PDF:88KB)

 住宅耐震診断費補助金、住宅耐震改修促進費補助金と併用できる場合がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040

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