土地利用

担当 : 建設課 / 掲載日 : 2014/05/21
窓 口 電 話
本庁(建設課) 0880-22-3120
大正地域振興局(地域振興課) 0880-27-0111
十和地域振興局(地域振興課) 0880-28-5111
こんなとき 届けていただく内容
開発行為の許可 建築物および特定工作物を建設するために、都市計画区域内で3,000平方メートル以上の土地の造成(区画形質変更)をする場合には、開発行為許可申請が必要です。

土地取引の事後届出

※申請の手続きについては、本庁企画課で行います。

国土利用計画法により次の場合において、土地売買等の取引をした場合には、契約締結後2週間以内に買主が土地の利用目的及び取引価格等を届出なければなりません。
 ・市街化区域 2,000平方メートル以上
 ・その他の都市計画区域 5,000平方メートル以上
 ・都市計画区域外 10,000平方メートル以上

このページに関するお問い合わせ
建設課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3120 Fax:0880-22-5040

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