○四万十町放課後児童会実施要綱
平成18年3月20日告示第17号
四万十町放課後児童会実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、昼間保護者のいない小学校低学年児童等の育成指導に資するため児童会を設置し、遊び及び生活の場を与えて児童の健全育成を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため四万十町放課後児童会(以下「児童会」という。)を設置する。
2 児童会の名称、場所等は、次のとおりとする
名称 | 場所 | 定員 |
四万十町放課後児童会 | 四万十町琴平町500番地4 | 60人 |
一部改正〔平成20年告示19号〕
(開設日及び時間)
第3条 児童会の開設日は、第1学期の始業日の翌日から第3学期の終業日までとする。ただし、次に掲げる日は開設しない。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
(3) 台風等特別な事情がある日
(4) その他町長が事前に開設しないことを通知した日
2 開設時間は、下校時から午後6時まで、土曜日は午前8時30分から正午までとし、夏休み等は午前8時30分から午後6時までとする。
3 町長が特に必要と認める場合には前2項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更することができる。
(対象児童)
第4条 児童会に入会できる者は、小学校児童で下校後保護者が家庭にいない場合等、保護又は指導を受けることができない常態である者で原則として1年生から3年生までとする。
(入会及び決定)
第5条 児童会に入会を希望する者の保護者は、入会申込書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 入会を決定したときは、入会許可書(
様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(退会)
第6条 児童会の退会は、保護者からの退会届(
様式第3号)に基づき行う。ただし、町長が特に必要と認める場合は、保護者からの退会届がなくても退会を命ずることができる。
(保護者負担金)
第7条 児童会に入会している児童の保護者は、保護者負担金を毎月末までに指定金融機関に納付しなければならない。
2 保護者負担金の額は、児童1人につき月額7,000円とする。
(保護者負担金の減免)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要と認めるものに対し保護者負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定に該当する場合は、保護者負担金を免除する。
2 前項の規定により保護者負担金の減免を受けようとする者は、保護者負担金減免申請書(
様式第4号)に証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により保護者負担金の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちに町長に届け出なければならない。
一部改正〔平成22年告示64号〕
(指導員)
第9条 指導員は、児童会ごとに1人以上とし、教員の資格を有する者又は児童の養育に知識経験を有し熱意のある者のうちから町長が委嘱する。
2 委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。
(委託等)
第10条 町長は、事業の推進に当たり必要があると認めるときは父母会等に委託することができる。
2 前項の規定に基づき、児童会の実施について委託する場合には、第5条から第9条までの規定は適用せず、実施に関し必要な事項は、この要綱の趣旨に反しない限りにおいて町長と当該団体が協議して別に定めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成20年4月1日告示第19号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月17日告示第64号)
この告示は、平成22年10月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)