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新型コロナウイルス関連助成金等の課税上の取扱いについて

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2021/01/29

新型コロナウイルス感染症対策関連で国等から受け取られた助成金等は、
その内容によっては所得税や町県民税の課税対象となります。
課税対象となる場合は申告が必要となりますので、ご注意ください。

(1)所得税・住民税の課税対象となる主なもの

1.事業所得に該当するもの

区分

名 称

概 要

持続化給付金

最大で法人200万円、個人事業者(農業含む)100万円

家賃支援給付金

最大で法人600万円、個人事業者300万円

雇用調整助成金

事業主(農業含む)が労働者に休業手当を支払う場合助成

農林漁業者 経営継続補助金

農林漁業者の経営継続の取組に補助 最大100万

小学校休業等対応助成金

保護者である労働者に有給で休暇とした事業者に支給

高知県休業等要請協力金

4/24~5/6時短営業要請に応じた事業者へ30万円

雇用維持特別支援給付金

国の持続化給付金を受給の事業者 最大1,000万円

旅館旅行業等緊急支援事業費補助金

新しい生活様式への対応に係る費用を補助 最大50万円

四万十町休業要請協力金

4/24~5/6の休業要請に応じた事業者へ10万円

四万十町経営持続化支援補助金

国の対象にならない法人/個人事業主に最大75万円

四万十町家賃負担軽減補助金

国の対象にならない事業者へ最大18万円

四万十町雇用労働継続支援助成金

売上減少の町内事業者に助成 1経営体15万に加算額

四万十町商工業施設等整備補助金

感染症対策費用補助 最大で設備25万円、消耗品5万

四万十町起業者支援助成金

H30.4~R2.4に起業した事業者に50万円

2.一時所得に該当するもの

区分

名 称

概 要

持続化給付金

給与の形で報酬が支払われているフリーランスなど100万円

GoToキャンペーン事業における給付金

GoToトラベル、イートについて個人が受けた給付

学生に対して支給された助成金

生活費を補うもの、使途が限定されていない支援金について

3.給与所得に該当するもの

区分

名 称

概 要

休業手当

休業等により労働者に支払われる休業手当(労基法26条)

4.雑所得に該当するもの

区分

名 称

概 要

持続化給付金

雑所得で申告しているフリーランスなど100万円

 

※ 事業者の経費の補填を目的に給付されるものであれば、事業所得の
「その他の収入等」として計上します。

※ 事業所得、一時所得に該当しない助成金が雑所得に区分されます。
一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合は
確定申告が不要とされていますが、町県民税の申告は必要となります。


(2)非課税となる主なもの

・特別定額給付金(10万円給付金)
・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法第4条2号)
・労災保険の休業補償(労働基準法第76条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法第7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法第7条)


このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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