○四万十町在宅介護手当支給に関する条例
平成18年3月20日条例第69号
四万十町在宅介護手当支給に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、家庭において、重度の要介護者を介護している者(以下「介護者」という。)に対し、在宅介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、介護者を激励しその労に報いるとともに、在宅福祉の推進を図ることを目的とする。
一部改正〔平成19年条例32号〕
(定義)
第2条 この条例において「重度の要介護者」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定を受けた者のうち、要介護状態区分が要介護2から要介護5に該当する者であって、かつ、寝たきりの状態である者若しくは日常生活に支障をきたすような認知症の症状がある者で、介護が必要な状態であると認められる者とし、規則で定める者をいう。
全部改正〔平成19年条例32号〕、一部改正〔令和元年条例31号〕
(支給対象者)
第3条 手当の支給対象者は、四万十町に住所を有する重度の要介護者を、継続して3か月以上在宅で介護している者とする。
一部改正〔平成19年条例32号〕
(支給要件)
第4条 手当の支給要件は、前条に規定する者が、1月間のうち15日以上在宅において介護を行った場合とする。
追加〔平成19年条例32号〕
(支給申請等)
第5条 手当の支給を受けようとする者は、別に定める「在宅介護手当支給申請書」を町長に提出し、受給資格の決定を受けなければならない。
一部改正〔平成19年条例32号〕
(手当の額)
第6条 手当の額は、重度の要介護者1人につき月額2万円とし、申請のあった月から算定する。
一部改正〔平成19年条例32号・27年18号〕
(支給の時期)
第7条 手当は、毎年4月、7月、10月及び1月の4期に支給する。
一部改正〔平成19年条例32号〕
(資格喪失)
第8条 手当の支給を受けている者が、次のいずれかに該当する場合には、受給資格は喪失する。
(1) 介護の必要がなくなったとき(医療機関、福祉施設等への要介護者の一時的な入院又は入所による場合を除く。)。
(2) 本人が辞退したとき。
(3) 町長が支給することが適当でないと認めたとき。
一部改正〔平成19年条例32号・令和元年31号〕
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他の不正な手段又は資格喪失の届出延滞等により、不当に手当の支給を受けた者があるときは、その者に支給した手当の全部又は一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔平成19年条例32号〕
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 手当を受ける権利は、譲渡又は担保に供することができない。
一部改正〔平成19年条例32号〕
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
一部改正〔平成19年条例32号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(適用)
2 この条例は、平成18年度から実施する在宅介護手当の支給に適用し、平成17年度における在宅介護手当の支給については、なお合併前の窪川町在宅介護手当支給に関する条例(平成3年窪川町条例第23号)、大正町寝たきり老人等在宅介護手当に関する条例(平成4年大正町条例第5号)又は十和村寝たきり老人等在宅介護手当助成要綱(平成4年十和村要綱第1―1号)の例による。
附 則(平成19年9月21日条例第32号)
(施行期間)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正前の四万十町在宅介護手当支給に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月19日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。