○四万十町公共下水道条例
平成18年3月20日条例第155号
四万十町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等(第3条―第3条の6)
第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第27条)
第5章 罰則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、四万十町公共下水道の管理に関し、法その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(10) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準等
追加〔平成24年条例44号〕
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第3条の5までに定めるところによる。
追加〔平成24年条例44号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第3条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の4において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして公共下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
追加〔平成24年条例44号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕
(排水施設の構造の技術上の基準)
第3条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
追加〔平成24年条例44号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕
(処理施設の構造の技術上の基準)
第3条の4 処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、第3条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第3条の6において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。
追加〔平成24年条例44号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕
(適用除外)
第3条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
追加〔平成24年条例44号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕
(終末処理場の維持管理)
第3条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号に掲げるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。
追加〔平成24年条例44号〕、一部改正〔令和6年条例2号〕
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の汚水ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者の定めるものによること。
(3) 汚水ます等に固着させる排水管の内径及び(こう)配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水(きょ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

(こう)

150未満

100以上

100分の2以上

150以上

150以上

100分の1.7以上

(4) 前3号に定めるもののほか、汚水を排除すべき排水設備及びその構造の基準は、管理者が定めるところによる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の規定は、計画の変更について準用する。
一部改正〔平成30年条例18号・令和6年2号〕
(排水設備等の設計及び工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の設計及び工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の設計及び工事に関し技能を有する者として管理者が認定した者が専属する業者で管理者が指定したものでなければ行ってはならない。ただし、除害施設の新設等の設計及び工事の実施については、管理者が特に知識及び技能を有するものとして認めた者に行わせることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の検査を受けなければならない。
2 町は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令及びこの条例の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
一部改正〔令和6年条例2号〕
第3章 公共下水道の使用
(施設保護のための除害施設の設置等)
第8条 次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号、第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(排水基準適合のための除害施設の設置等)
第10条 次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質について、それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(し尿の排除の制限)
第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって排除しなければならない。
(使用開始等の届出)
第12条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
3 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第13条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。
3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
一部改正〔平成30年条例18号・令和6年2号〕
(代理人の選定)
第14条 使用者等が町内に居住しない場合は、この条例に定める事項を処理させるため必要があるときは、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。
2 管理者は、代理人が不適当であると認めるときは、その変更を命ずることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(代表者の選定等)
第15条 排水設備等を共有する者又は共同で使用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める事項を処理させるため代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。代表者を変更したときも同様とする。
2 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(使用料の徴収)
第16条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月における公共下水道の使用について、納入通知書による納付又は集金若しくは口座振替の方法によって徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。
3 使用料の納期は、毎使用月の終期の属する月の翌月の末日までとする。ただし、前項ただし書の規定により徴収する場合の納期は、この限りでない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した金額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、管理者が定めるものを除き水道の使用水量とする。この場合において、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、管理者の定めるところにより管理者が認定する水量とする。
(3) 水道水及び水道水以外の水を使用した場合は、前2号により認定された水量とする。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合の使用水量は、前3号の規定にかかわらず管理者が定めるところにより、当該使用者の申告に基づき、使用の態様を勘案して管理者が認定する。
一部改正〔平成26年条例2号・30年18号・令和6年2号〕
(使用料算定の特例)
第18条 使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止したときの使用料の算定は、基本料金に限り、次に定めるところによる。
(1) 排除した汚水の量が5立方メートルに満たないときは、2分の1の額とする。
(2) 排除した汚水の量が5立方メートル以上のときは、全額とする。
(資料の提出)
第19条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
第4章 雑則
(改善命令)
第20条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(行為の許可)
第21条 法第24条第1項各号の行為をしようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更をしようとするときも、同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
一部改正〔令和6年条例2号〕
(許可を要しない軽微な変更)
第22条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第23条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について第21条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(原状回復義務)
第24条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により、占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、前条の占用許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(手数料)
第25条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 排水設備工事指定業者の指定審査
新規の場合1件につき 2万円
更新の場合1件につき 1万円
(2) 責任技術者の登録
新規の場合1件につき 5,000円
更新の場合1件につき 3,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(使用料等の減免)
第26条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料を減免することができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
一部改正〔令和6年条例2号〕
第5章 罰則
(罰則)
第28条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 第6条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者
(4) 第9条、第10条又は第11条の規定に違反した使用者
(5) 第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者
(7) 第5条若しくは第21条による申請書又は書類、第5条、第12条又は第13条第1項若しくは第2項の規定による届出書、第17条第2項の規定による申請書又は第19条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
一部改正〔令和6年条例2号〕
第29条 詐欺その他不正な行為により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大正町公共下水道条例(平成13年大正町条例第25号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成24年12月20日条例第44号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年2月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第21条の規定による改正後の四万十町公共下水道条例第17条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月17日条例第18号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)

区分

使用者が排除した汚水の量

使用料

基本料金

10以下

1,056円

超過料金(1につき)

10を超え20以下

132円

20を超え30以下

144円

30を超え50以下

156円

50を超え100以下

168円

100を超えるもの

180円

一部改正〔平成26年条例2号・30年18号〕