○四万十町給水条例
平成18年3月20日条例第187号
四万十町給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第8条―第15条)
第3章 給水(第16条―第22条)
第4章 料金、使用料及び手数料(第23条―第32条)
第5章 取締り(第33条―第35条)
第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)
第7章 雑則(第38条)
第8章 罰則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、四万十町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年条例35号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 家庭用 一般家庭用に使用するものをいう。
(3) 業務用 一般家庭用に使用するもの以外をいう。
(4) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が定めた日をいう。
一部改正〔令和元年条例35号・6年2号〕
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯以上若しくは2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第4条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(総代人の選定)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水管を共有するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(同居人等の行為に対する責任)
第6条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置の管理)
第7条 給水装置の使用者は、水が汚染されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても管理者がその必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によってこれを徴収しないことができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
第2章 給水装置の工事及び費用
(構造及び材質)
第8条 給水装置の構造及び材質は、管理者が別に定めるところによる。
2 管理者は、給水装置の構造及び材質が前項で定める基準に適合していないと認めたときは、給水契約の申込みを拒むことができる。
3 管理者は、現に使用する給水装置の構造及び材質が第1項の基準に適合しなくなったと認めるときは、その基準に適合させるまで給水を停止することができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(工事の申込み)
第9条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去の工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ町に申し込まなければならない。
2 前項の申込みに当たり管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(申込受付の留保)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、給水装置の新設又は増設の申込みの受付を留保することができる。
(1) 給水装置の設置場所が配水管を布設していない場所である場合
(2) 水圧の関係により給水が困難であると認められる場合
一部改正〔令和6年条例2号〕
(工事の施行)
第11条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(工事の費用負担)
第12条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし、管理者が町の費用で施行することを適当と認めたものについては、この限りでない。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(工事費の算出方法)
第13条 町が施行する給水工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接経費
(8) 前各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用
2 前項各号に規定するもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(工事費の予納)
第14条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。ただし、その額がこれに要する費用の実費に満たないときは、還付又は追徴しないことができる。
3 新設工事の中で管理者が特に公益上必要と認めるものについては、申請により分割払を認めることがある。分割払の取扱方法については、管理者が別に定める。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(給水装置変更)
第15条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするとき、所有者の同意がなくても町が施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。
(水道メーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、町が設置して、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
一部改正〔令和元年条例35号・6年2号〕
(届出)
第19条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止するとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 消火演習に使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
一部改正〔令和6年条例2号〕
第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。
(2) 給水装置の用途に変更があったとき。
(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。
(5) 共用給水装置の使用(世帯)数又は箇所数に異動があったとき。
(6) 消火に使用したとき。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。
2 消火栓を演習用に使用するときは、町の立会いを要する。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(給水装置及び水質の検査)
第22条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、町がこれを行い、検査の結果を使用者に通知する。
2 前項の検査について、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、使用料及び手数料
(料金等の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーターの使用料は、給水装置の使用者又は総代人から徴収する。
2 共用給水装置の料金及びメーターの使用料は、各使用者が連帯してその納付義務を負担するものとする。
(料金等)
第24条 料金及びメーターの使用料は、
別表により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた金額)とする。
一部改正〔平成26年条例2号・令和元年35号〕
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者はメーターの点検を行う日を変更することができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異る2種以上の用途に使用したとき。
(3) その他使用水量が不明のとき。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(共用給水装置の水量の認定)
第27条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の中途において水道の使用を開始又は中止したときの料金及びメーター使用料は、次のとおりとする。
(1) 給水量が水量の2分の1に満たないときは、料金の2分の1とする。
(2) 給水量が水量の2分の1を超えるときは、1か月とみなして算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料率を適用する。
(用途その他の認定)
第29条 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(料金等の徴収方法)
第30条 料金及びメーターの使用料は、納入通知書、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
2 給水装置の使用を停止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときは、その都度料金及びメーターの使用料を徴収する。
一部改正〔令和6年条例2号〕
(手数料)
第31条 手数料は、次の表のとおりとする。ただし、特別の費用を要するときは、その実費を徴収することができる。
手数料の区分 | 種別 | 単位 | 金額 |
設計審査手数料 | 給水装置新設工事 | 1件につき | 3,000円 |
改造その他の工事 | 1件につき | 1,500円 |
工事検査手数料 | ― | 1件につき | 1,000円 |
給水装置工事事業者指定手数料 | 新規の場合 | 1件につき | 10,500円 |
更新の場合 | 1件につき | 5,000円 |
2 手数料は、申込みの際、申込者から徴収する。
3 既納の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
全部改正〔令和元年条例35号〕、一部改正〔令和5年条例14号〕
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他の特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、メーターの使用料、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
一部改正〔令和5年条例14号・6年2号〕
第5章 取締り
(検査等及び費用負担)
第33条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。
2 前項の措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。
一部改正〔令和5年条例14号・6年2号〕
(停水処分)
第34条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由が継続する間給水を停止することができる。
(1) 料金、メーターの使用料又は手数料を納期限を過ぎても納付しないとき。
(2) 正当な理由なしに係員の職務の執行を拒み、又はこれを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
一部改正〔令和5年条例14号・6年2号〕
(給水装置の切離し)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
一部改正〔令和5年条例14号・6年2号〕
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
一部改正〔令和5年条例14号・6年2号〕
(設置者の責務)
第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及び管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
一部改正〔令和5年条例14号・6年2号〕
第7章 雑則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
一部改正〔令和5年条例14号・6年2号〕
第8章 罰則
(過料)
第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第9条第1項の規定による申込みをしないで給水装置工事をした者
(2) 第11条第1項の規定による指定を受けないで給水装置工事をした者
(3) 第11条第2項の規定による設計審査を受けないで給水装置工事をした指定給水装置工事業者
(4) 正当な理由がなく第35条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
一部改正〔令和5年条例14号〕
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 詐欺その他不正の行為により、料金、メーターの使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔令和5年条例14号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の窪川町給水条例(昭和33年窪川町条例第5号)、大正町給水条例(平成9年大正町条例第11号)又は十和村簡易水道事業給水条例(平成10年十和村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった料金、使用料又は手数料の取扱いについては、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
(平成17年度の手数料の特例)
5 第31条の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間における手数料については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
一部改正〔令和5年条例14号〕
附 則(平成18年3月27日条例第197号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第19号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 第30条の規定による改正後の四万十町給水条例第24条の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している給水で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月18日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第24条関係)
(1) 料金(1か月につき)
用途 | 基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) |
水量 | 料金 |
家庭用 | 8立方メートルまで | 960円 | 135円 |
業務用 | 8立方メートルまで | 960円 | 146円 |
(2) メーターの使用料(1か月につき)
メーターの口径 | 使用料 |
13ミリメートル | 70円 |
20ミリメートル | 130円 |
25ミリメートル | 140円 |
30ミリメートル | 220円 |
40ミリメートル | 350円 |
50ミリメートル | 1,050円 |
75ミリメートル | 1,800円 |
全部改正〔令和元年条例35号〕