○四万十町立学校管理運営規則
平成18年3月20日教育委員会規則第18号
四万十町立学校管理運営規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育活動・教育課程(第3条―第10条)
第3章 児童・生徒(第11条―第20条)
第4章 組織編制(第21条―第30条の2)
第5章 職員の服務・勤務(第31条―第39条)
第6章 人事(第40条―42条)
第7章 学校予算(第43条―第49条)
第8章 施設・設備(第50条―第58条)
第9章 雑則(第59条―第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づく四万十町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項については、別に定めのあるものを除き、この規則の定めるところによる。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(管理運営の基本原則)
第2条 四万十町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校は、児童又は生徒(以下「児童等」という。)の学習の保障及び保護者、地域住民等(以下「保護者等」という。)から信頼される学校を目標としてその管理運営に努めなければならない。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
第2章 教育活動・教育課程
(教育課程の編成)
第3条 教育課程は、学習指導要領の定める基準により、学年別に各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間によって校長が編成する。
2 教育委員会は、教育課程の編成に当たっては、各学校の児童等及び地域の実態、教育課題等に配慮し、学校の求めに応じて、専門的な支援を行うよう努めるものとする。
3 校長は、編成した教育課程について、保護者等の求めに応じ、これを説明しなければならない。
4 校長は、編成した教育課程を、毎学年の始めに教育委員会に報告するものとする。変更した場合も、同様とする。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(学校要覧の編成)
第4条 校長は、毎学年の始めに教育方針、教育計画の大要その他学校の管理運営に関する事項を定め学校要覧に記載し、教育委員会が定める日までに教育委員会に提出するものとする。
2 学校要覧には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 学校沿革の概要
(2) 教育方針
(3) その年度の教育重点目標
(4) 教育課程表
(5) 特別活動の組織及び運営
(6) 日課表及び週計画表
(7) 重要な年間の行事予定
(8) 学校の運営機構及び校務分掌
(9) 職員の週休日、勤務時間の割振り等に関する規定
(10) その他校長が必要と認める事項
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
(宿泊及び県外で行う学校行事等)
第5条 校長は、修学旅行、臨海及び林間指導その他宿泊を伴う学校行事及び県外において学校行事を実施しようとするときは、あらかじめその計画を教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の学校行事の計画を作成するに際しては、教育的価値、児童等の安全及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
3 修学旅行は、次に掲げるとおり実施するものとする。
(1) 日数及び場所
ア 小学校 3日以内 四国及び四国に隣接する府県
イ 中学校 5日以内 関東以西
(2) 回数
ア 在学中1回とする。
(教育課程の実績報告)
第6条 学校においては、毎年度末に教育課程の実施結果について教育委員会に報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第7条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として図書(以下「準教科書」という。)を使用するときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団の全員に、準教科書以外の副読本その他これに類する教材を使用させる場合には、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項に規定する教材の選定に際しては、教育的価値及び保護者の経済的負担に配慮しなければならない。
(学期)
第8条 学校の学期は、3学期制とし、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育上必要があると認めるときは、教育委員会は、別に学期を定めることができる。
一部改正〔平成19年教委規則2号・24年11号・令和4年4号〕
(休業日)
第9条 学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月10日までの間において校長が定める期間
(4) 夏季休業日 7月20日から8月31日までの間において校長が定める期間
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月10日までの間において校長が定める期間
(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、校長が定める休業日
2 校長は、前項第3号から第6号に規定する休業日の期間又は同項第7号に規定する休業日を定めたときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(授業日の変更)
第10条 校長は、学校行事等の関係上必要があるときは、休業日を授業日に、又は授業日を休業日に変更することができる。この場合には、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。この場合には、その理由及び期間を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第3章 児童・生徒
(指導要録等の様式)
第11条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第24条第1項に規定する児童等の指導要録の様式は、教育委員会が定める。
2 省令第25条に規定する出席簿の様式は、教育委員会が定める。
3 省令第58条(第79条において準用する場合を含む。)に規定する卒業証書の様式は、教育委員会が定める。
一部改正〔平成20年教委規則3号・令和4年4号〕
(指導要録の写しの送付)
第12条 前条の指導要録の写しの送付は、児童等の進学又は転学後30日以内にしなければならない。
(性行不良による出席停止)
第13条 校長は、児童等が次に掲げる行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、教育委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。
(1) 他の児童等に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 学校の施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、出席停止の決定に当たっては、校長の意見を尊重するとともに、あらかじめ保護者及び必要に応じて当該児童等の指導に関与した関係機関から意見聴取を行うものとする。
3 前項の意見聴取は、教育長が指名した事務局職員又は当該児童等が在籍する学校の校長が行うものとする。
4 教育委員会は、出席停止を命じようとする場合においては、出席停止に係る児童等の行為により被害を受けた児童等又はその保護者から事情を聴取することができる。
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
第14条 出席停止を命ずる場合には、教育委員会は、児童等の氏名、学校名、保護者の氏名、命令者である教育委員会名、命令年月日、出席停止の期間、出席停止の理由等を記載した文書を保護者に交付しなければならない。
2 前項に規定する出席停止の期間は、できる限り短い期間としなければならない。
3 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童等の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
第15条 校長は、出席停止の命令に係る児童等について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって教育委員会に申し出なければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申出に係る児童等について、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止の命令を解除することができる。
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
(学校復帰後の指導)
第16条 学校は、出席停止の期間が終了した児童等に対し、適切な指導を継続しなければならない。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(伝染病による出席停止)
第17条 伝染病にかかり、若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童等があるときは、校長は、理由及び期間を明らかにし、その保護者に出席停止を指示することができる。
2 前項の規定に基づく指示をしたときは、校長は、教育委員会に報告しなければならない。
(懲戒)
第17条の2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第11条の規定に基づき行った児童等に対する懲戒処分のうち、重要又は異例なものについては、その学年、氏名、保護者氏名、住所、事由及び処置を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
追加〔令和4年教委規則4号〕
(原級留置)
第18条 校長は、省令第57条(第79条において準用する場合を含む。)の規定により児童等の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることが相当でないと判断したときは、当該児童等を原学年に留め置くこと(以下「原級留置」という。)ができる。
2 前項の原級留置を行う場合は、校長は、あらかじめ児童等の保護者にその理由を記載した文書を交付しなければならない。
3 校長は、原級留置を命じたときは、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則3号〕
(児童等の最善の利益の考慮)
第19条 第14条及び第17条から前条までに規定する措置をとるに当たっては、児童等の権利に関する条約(平成6年条約第2号)第3条第1項の規定により児童等の最善の利益が主として考慮されるものとする。
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
(児童等による意見の表明)
第20条 校長は、児童等の教育上の措置について必要があると認めるときは、その児童等が意見を表明する機会を確保するよう努めなければならない。
2 前項の児童等の意見は、その年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
第4章 組織編制
(職員)
第21条 学校に、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、児童等の数により教頭、養護教諭及び事務職員を置かないことができる。
2 前項の職員のほか、学校に主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、講師、学校栄養職員その他必要な職員を置くことができる。
追加〔平成22年教委規則2号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕
(学級編制)
第21条の2 教育委員会は、高知県教育委員会の定める基準により、学級を編制するものとする。
2 校長は、前項の学級編制について、授業及び教育指導の形態に応じ教育委員会の意見を聴いて変更することができる。
3 校長は、学級編制を変更した場合は、速やかに教育委員会に報告するものとする。
一部改正〔平成22年教委規則2号・令和4年4号〕
(事務職員の職名及び職務等)
第21条の3 第21条第1項に規定する事務職員の職名及びその職務は、次の表のとおりとする。

職名

職務

事務長

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

総括主任

担任の事務を掌理し、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主任

高度の専門的事務をつかさどり、当該事務を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特定の事務をつかさどる。

主査

上司の命を受け、高度の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 教育委員会が任用する事務職員の職務は、前項に規定する主事の職務とする。
3 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容、その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
追加〔令和4年教委規則4号〕
(校務分掌)
第22条 校長は、毎学年の始めに校務の処理組織及び運営に関する事項を定め、学校の管理運営を能率的かつ合理的に行うものとする。
2 校長は、前項の規定に基づき校務の分掌を所属職員に命ずるものとする。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(教務主任等)
第23条 学校に、教務主任、学年主任、研究主任及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任、学年主任又は保健主事を置かないことができる。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、研究計画の立案その他の研究に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
6 教務主任、学年主任及び研究主任は当該学校の指導教諭又は教諭の中から、保健主事は当該学校の指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(生徒指導主事及び進路指導主事)
第23条の2 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事又は進路指導主事を置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
追加〔令和4年教委規則4号〕
(事務主任)
第23条の3 学校に、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、教育委員会が命ずる。
追加〔令和4年教委規則4号〕
(人権教育主任)
第24条 学校に、人権教育主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 人権教育主任は、校長の監督を受け、人権教育を推進するための企画その他の人権教育に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 人権教育主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(その他の主任等)
第25条 学校に、第23条から前条までに規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告するものとする。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(学校栄養職員)
第25条の2 第21条第2項に規定する学校栄養職員の職名及びその職務は、次の表のとおりとする。

職名

職務

主任

高度の専門技術に従事し、当該技術を所掌する職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特定の技術に従事する。

主査

上司の命を受け、高度の技術に従事する。

主事

上司の命を受け、技術に従事する。

追加〔令和4年教委規則4号〕
(その他職員)
第25条の3 第21条第2項に規定により置くことができるその他職員の職名及び職務は、次の表のとおりとする。

職名

職務

医療的ケア看護職員

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童等の療養上の世話又は診療の補助を行う。

スクールカウンセラー

児童等の心理に関する支援を行う。

スクールソーシャルワーカー

児童等の福祉に関する支援を行う。

情報通信技術支援員

教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援を行う。

特別支援教育支援員

教育上特別の支援を必要とする児童等の学習上又は生活上必要な支援を行う。

教員業務支援員

教員の業務の円滑な実施に必要な支援を行う。

放課後学習支援員

放課後及び長期休業中における補充学習の支援を行う。

追加〔令和4年教委規則4号〕
(職員会議)
第26条 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(運営委員会)
第27条 校長は、学校運営の重要事項を審議するため、所属職員をもって運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会について必要な事項は、校長が定める。
(各種委員会)
第28条 校長は、学校の円滑な運営を図るため、所属職員をもって必要な委員会等を置くことができる。
2 委員会等について必要な事項は、校長が定める。
(学校評議員)
第29条 学校に、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、保護者等及び有識者のうちから校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
(学校評価)
第30条 学校は、省令第66条(第79条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、学校の自己評価を自ら行い、その結果を公表するものとする。
2 学校は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童等の保護者その他の学校関係者による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。
3 学校は、前2項の規定による評価を行った場合は、その結果を設置者に報告するものとする。
全部改正〔平成20年教委規則3号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕
(学校事務支援室)
第30条の2 教育委員会は、学校事務の適正化及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、全ての学校の事務職員が共同して事務の処理を行う組織として四万十町学校事務支援室(以下「学校事務支援室」という。)を置く。
2 学校事務支援室の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
追加〔平成30年教委規則2号〕
第5章 職員の服務・勤務
(赴任)
第31条 職員は、新しく採用され、又は配置換えを命ぜられたときは、辞令又は通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
2 職員が赴任したときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長に、それぞれ速やかに届け出なければならない
3 校長は、予定の所属職員が全員赴任したときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
4 やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に赴任できないときは、校長にあっては教育委員会に、所属職員にあっては校長に、それぞれその理由を明らかにして赴任の延期を願い出て、承認を受けなければならない。
一部改正〔令和4年教委規則4号〕
(事務引継ぎ)
第32条 校長は、配置換え、休職、退職等となったときは、辞令又は通知を受けた日から速やかに校務に関する引継書を作成して、後任者又は教育委員会の指定する者に引き継ぐとともに、連署して教育委員会に報告しなければならない。
2 所属職員は、配置換え、休職、退職等となったとき、又は分掌する校務に変更があったときは、速やかにその分掌する校務に関する一切を後任者又は校長の指定する者に引き継ぐとともに、校長に報告しなければならない。
(服務の宣誓)
(出勤)
第34条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤したことを記録しなければならない。
一部改正〔令和3年教委規則4号・4年4号〕
(週休日及び勤務時間の割振り等)
第35条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて教育委員会が行う。週休日の振替及び勤務時間の割振りの変更を行う場合も、同様とする。
2 休日の代休日の指定は、教育委員会が行う。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(休暇)
第36条 職員の休暇は、教育委員会が承認する。ただし、引き続き6日以上にわたる校長の休暇以外は、校長が承認することができる。
2 引き続き1か月以上にわたる休暇については、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(出張)
第37条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き1か月以上にわたる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、引き続き5日以上にわたる校長の出張は、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。
(研修)
第38条 教員は、授業に支障のない限り、校長の承認を受けて、勤務場所を離れて本務に資する研修を行うことができる。
2 前項の研修をした場合は、速やかに校長に研修内容を添えて、報告しなければならない。
(業務量の適切な管理)
第39条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針で規定する在校時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、教育職員が児童等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
追加〔令和2年教委規則2号〕、一部改正〔令和4年教委規則4号〕
第6章 人事
(非常勤講師)
第40条 学校に、非常勤講師を置くことができる。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(特別非常勤講師)
第41条 学校に、特別非常勤講師を置くことができる。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(所属職員の進退に関する意見の申出)
第42条 校長は、所属職員の任免その他進退に関する意見を教育委員会に申し出るものとする。
2 教育委員会は、前項の校長の意見を尊重するものとする。
3 教育委員会は、校長の申し出た意見を処理した結果について、校長に報告するものとする。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
第7章 学校予算
(学校予算の要望)
第43条 校長は、自校の本年度及び次年度の予算について、別に定める様式により教育委員会に要望するものとする。
2 前項の要望は、教育委員会が定める日までに行うものとする。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
(学校配当予算の編成)
第44条 教育委員会は、校長の予算要望を尊重するとともに、全体の調整を図り、学校配当予算を編成するものとする。
2 学校配当予算の編成に当たっては、校長の裁量によって執行できる予算枠を設けるものとする。
3 教育委員会は、学校において非常変災その他緊急事態が発生した場合には、町長と協議し、速やかにそれに対応する予算措置を講じなければならない。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(学校配当予算の執行計画)
第45条 校長は、教育課程の実施その他学校運営を効果的に行うため、学校配当予算の執行計画を作成し、適正な予算執行に当たらなければならない。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(学校配当予算の執行)
第46条 校長は、学校配当予算を執行するとともに、学校の財務事務を統括するものとする。
2 学校の財務事務については、関係法令及び四万十町財務規則(平成18年四万十町規則第49号。以下「財務規則」という。)の定めるところによる。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(校長の専決)
第47条 学校配当予算のうち校長の専決により執行できる予算の範囲は、財務規則第3条の規定により町長から教育長に委任された事務のうち教育長が専決することのできる金額の範囲内とする。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(会計検査)
第48条 学校は、学校予算の執行及び会計事務について検査を受けなければならない。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
(学校徴収金の扱い)
第49条 校長は、学校徴収金について保護者に会計報告を行うものとする。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
第8章 施設・設備
(施設、設備等の管理)
第50条 校長は、学校の施設、設備等(備品を含む。以下「施設等」という。)の管理を統括するものとする。
2 校長は、施設等を常に良好な状態に保持するように努めなければならない。
3 校長は、毎年度当初に施設等の管理に関する計画を作成しなければならない。
全部改正〔令和4年教委規則4号〕
第51条 削除
削除〔令和4年教委規則4号〕
(台帳)
第52条 校長は、施設等に関する台帳を作成するとともに、その記載内容に変更がある場合は、その補正を行い、現況を明らかにしておかなければならない。
2 前項の台帳の様式及び記載要領は、別に定める。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(亡失、き損等)
第53条 施設等が亡失又はき損した場合は、校長は速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
2 校長は、施設等の保管、転換又は処分の必要を認めたときは、教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(施設の転用)
第54条 校長は、学校の一部施設の使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
(寄附の受納)
第55条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、法令及び教育委員会の定めるところにより、これを受納できるものとする。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
(施設等の開放)
第56条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の規定に基づいて学校の施設等を社会教育その他公共のために使用させることができる。
2 前項の場合において、使用期間が7日以上にわたるとき、又は異例のものであるときは、校長は、教育委員会に報告しなければならない。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
(防火及び警備等)
第57条 校長は、毎年度当初に防火責任者を定めるとともに、学校の防火及び警備等に関する計画を作成しなければならない。
2 前項の計画の中には、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 防火組織及び訓練に関すること。
(2) 児童等の避難及び救護に関すること。
(3) 重要物品の保管及び非常搬出に関すること。
(4) 防火及び警備の分担組織
(5) 児童等の安全対策に関すること。
一部改正〔令和2年教委規則2号・4年4号〕
(非常災害等の対策)
第58条 校長は、非常災害その他緊急事態に備えて、児童等の避難及び管理その他職員のとるべき処置等について、計画を作成するものとする。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
第9章 雑則
(諸表簿)
第59条 学校は、省令第28条に規定する表簿のほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 職員の旅行命令簿及び校外勤務簿
(4) 学校要覧
(5) 公文書つづり
(6) 転退学者名簿
2 前項第1号及び第2号の表簿については永久保存とし、その他の表簿については別に定める期間保存しなければならない。
一部改正〔平成20年教委規則3号・24年15号・令和2年2号〕
(規程の制定)
第60条 校長は、法令、条例、規則等の定めるところにより、その職務を行うため必要な事項について規程を制定することができる。
2 前項に規定する規程を定め、又は改廃しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
(補則)
第61条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔令和2年教委規則2号〕
附 則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年5月10日教委規則第2号)
この規則は、平成19年5月10日から施行する。
附 則(平成20年2月12日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月17日教委規則第11号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月10日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
附 則(平成30年9月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月21日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(四万十町立学校事務職員の職の設置に関する規則の廃止)
2 四万十町立学校事務職員の職の設置に関する規則(平成18年教育委員会規則第14号)は、廃止する。