○四万十町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長等に事務委任する規程
平成18年3月20日教育長訓令第1号
四万十町教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を学校長等に事務委任する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づく教育長の権限に属する事務の一部を委任することについて必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成27年教育長訓令1号・令和4年8号〕
(委任の留保)
第2条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務であっても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。
(報告の徴取等)
第3条 教育長は、この規程の定めるところにより委任した事務について、必要があるときは、報告を徴し、又は指示をすることがある。
(委任事務の処理の特例)
第4条 この規程の定めるところにより事務の委任を受けた者は、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
(学校を除く教育委員会所管の施設の長に対する委任)
(学校長に対する委任)
第6条 学校長に対し、当該機関の所掌に係る別表第2に掲げる事務を委任する。
2 校長は、法令の規定又は委任によりその権限に属する事務のうち、専決させることが適当であると認めたものについて、所属職員を指定して専決させることができる。
3 校長及び校長の指定に基づく専決職員は、事務の内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、その処理についてあらかじめ上司の指揮を受けなければならない。
(1) 重要と認められるとき。
(2) 異例に属し、先例になるおそれがあると認められるとき。
(3) 疑義があるとき又は紛議があり、若しくはこれを生ずるおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、上司の指揮を受ける必要があると認められるとき。
一部改正〔令和4年教育長訓令8号〕
附 則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成18年7月11日教育長訓令第17号)
この訓令は、平成18年7月11日から施行する。
附 則(平成20年2月12日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日教育長訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月21日教育長訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
学校を除く教育委員会所管の施設の長に対する委任事項
1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定
2 職員の職務専念義務の免除(学校その他の教育機関の長及び専ら職員団体の業務に従事する者に係るものを除く。)
3 職員の有給休暇の承認(学校その他の教育機関の長の引き続き3日以上のものを除く。)
4 職員の時間外勤務、休日勤務、夜間勤務、日直勤務及び宿直勤務の命令
5 職員の旅行命令及びその復命の受理(学校その他の教育機関の長の引き続き4日以上の旅行に係るものを除く。)
6 職員の扶養親族の確認並びに通勤手当、住宅手当、単身赴任手当及び児童手当に係る確認
7 職員の服務に関する諸届の受理(学校その他の教育機関の長に係るものを除く。)
8 事実証明及び謄本、抄本等の交付
9 保存文書その他資料の閲覧許可
10 事務処理に付随する申請、催告、通知、照会、回答、届出等並びにそれらの受理及び処理
11 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集
12 軽易なほう賞
13 1件10万円以下の予算の執行及び支払に関すること。
14 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理
別表第2(第6条関係)
学校長に対する委任事項
1 所管事務の実施計画の決定及び運営管理に関すること。
2 所掌事務に係る申請、上申、進達、通知、通報、照会、回答、報告等に関すること。
3 所掌事務に係る公表及び掲示並びに事実証明及び台帳等の謄本又は抄本の交付に関すること。
4 備付け帳簿の調整並びに縦覧及び閲覧の許可に関すること。
5 校務分掌及び係等の分掌事務の決定に関すること。
6 所属職員の配置及び事務分担の決定に関すること。
7 学級編成に関すること。
8 休業日及び授業日の変更に関すること。
9 職員の週休日及び勤務時間の割振りに関すること。
10 職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定に関すること。
11 職員の休憩時間に関すること。
12 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令並びに特殊勤務の実績確認に関すること。
13 職員の時間外勤務代休時間の指定及び実績確認に関すること。
14 職員の夜間勤務の命令に関すること。
15 職員の休暇に関すること。
16 職員の職務専念義務の免除に関すること。ただし、その期間が6日を超える等異例に属する場合を除く。
17 所掌に属する公有財産の管理に関すること。
18 1件10万円以下の予算の執行及び支払に関すること。
19 前各項に掲げるもののほか、所掌に属する軽易又は定例的な事務に関すること。
全部改正〔令和4年教育長訓令8号〕