○四万十町ケーブルネットワーク条例
平成20年6月13日条例第24号
四万十町ケーブルネットワーク条例
四万十町ケーブルシステム条例(平成18年四万十町条例第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 加入(第7条―第9条)
第3章 工事(第10条・第11条)
第4章 使用料(第12条)
第5章 加入金等の減免(第13条・第14条)
第6章 宅内設備等(第15条―第19条)
第7章 放送通信サービスの利用の休止等(第20条・第21条)
第8章 放送(第22条―第28条)
第9章 インターネット
第1節 加入(第29条・第30条)
第2節 使用料(第31条)
第3節 使用料の減免(第32条・第33条)
第4節 インターネットサービスの利用の停止等(第34条)
第5節 インターネットサービスの提供の中断等(第35条―第40条)
第10章 審議会(第41条―第45条)
第11章 損害賠償(第46条)
第12章 雑則(第47条)
第13章 罰則(第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、放送法(昭和25年法律第132号)第126条第2項第2号及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第135条第2号イに規定するテレビジョン放送施設として四万十町ケーブルネットワーク施設(以下「情報施設」という。)を設置し、情報施設を利用した積極的な行政情報の共有化、地域に密着した情報提供及び災害等の緊急時における迅速かつ的確な情報伝達を図り、もって地域社会の協働のまちづくりに資することを目的とする。
一部改正〔平成24年条例7号〕
(名称及び位置)
第2条 情報施設の総称並びに各施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 総称 四万十町ケーブルネットワーク
(2) 四万十町ケーブルネットワークセンター
四万十町香月が丘1434番地1
(3) 四万十町ケーブルネットワーク大正サブセンター
四万十町大正380番地
(4) 四万十町ケーブルネットワーク十和サブセンター
四万十町十川151番地1
(5) 屋外告知スピーカー
規則で定める位置
(6) 防災監視カメラ
規則で定める位置
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) クロージャー 光ファイバーケーブル網の幹線から加入者宅に分岐するための設備をいう。
(2) ONU 光ファイバーケーブル網の終端に設置する、光信号をデジタル信号に変換するための装置をいう。
(3) セットトップボックス(STB) デジタル放送及び有料チャンネルを受信するため、宅内に設置する町が指定する受信機をいう。
(4) 幹線ケーブル 情報センターから加入者宅直近のクロージャーまでを結ぶ光ファイバーケーブルをいう。
(5) 引込工事 クロージャーからONUまでの光ファイバーケーブル引込線の配線工事及び接続工事をいう。
(6) 宅内工事 ONUからの宅内配線、受信機の接続及び調整をいう。
(7) 宅内設備 利用者が放送通信サービスを利用するために使用するセットトップボックス、デジタルチューナー及び家屋に附属するONU並びに告知放送端末機をいう。
(8) 告知放送端末機 緊急放送など、音声告知を提供するため、加入者宅に設置する機器をいう。
(9) 指定業者 引込工事又は宅内工事を行うことができる業者で、町長が指定したものをいう。
一部改正〔平成25年条例27号〕
(業務区域)
第4条 情報施設の業務区域は、四万十町の全域とする。
(業務内容)
第5条 業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 登録有線一般放送の放送番組の提供に関する業務
(2) 町及び公的機関の情報の提供に関する業務
(3) 災害等の緊急情報の提供に関する業務
(4) 町民が自主的に取り組む映像制作の支援及び表現機会の提供に関する業務
(5) 番組制作に係る取材、編集及び収録並びに番組映像の保管と公開に関する業務
(6) テレビ及びラジオ放送の再送信に関する業務
(7) ケーブルインターネットサービス等の通信に関する業務
(8) 広告放送に関する業務
(9) 情報施設の利用の承認、休止、停止等に関する業務
(10) 情報施設の加入に係る加入金及び利用に係る使用料等の徴収に関する業務
(11) 情報施設の維持及び管理に関する業務
(12) 事業の広報、宣伝及び利用促進に関する業務
(13) 放送番組審議機関の組織及び運営に関する業務
(14) その他町長が必要と認める業務
一部改正〔平成24年条例7号〕
(指定管理者による管理)
第6条 情報施設は、常に良好な伏態において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
2 町長は、情報施設の効率的な運用を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に情報施設の管理を行わせることができる。
4 指定管理者が行う業務の範囲は、前条に掲げるとおりとする。ただし、町長のみの権限に属する事務に係る業務は除く。
5 指定管理者は、施設の管理及び放送番組の編集等を行う場合に、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 放送法(昭和25年号外法律第132号)の目的及び放送番組の編集等に関する通則を遵守すること。
(2) いつでも、どこでも、だれもが活用できる地域情報基盤を整備し、町民の表現する機会を提供し、町民の知る権利が十分に尊重されるよう努めること。
(3) 第1条に規定する情報施設の設置目的及び公の施設の運営に関する制度を理解し、運営すること。
(4) 業務の休業日を定める場合には、あらかじめ町長の承認を得ること。
(5) 情報施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
6 第2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては第2章から第11章(第8条第2項、第12条第2項、第14条第4項、第24条第1項及び第40条を除く。)の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条、第18条第3項、第21条第2項、第27条第3項、第28条中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。
第2章 加入
(利用申込等)
第7条 第5条第1号、第6号及び第7号の業務(以下「放送通信サービス」という。)の提供を受けようとする個人又は法人その他の団体は、一のONUごとに加入申込書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。
(1) 共同住宅又は貸家住宅の場合
ア 共同住宅又は貸家住宅の所有者が当該住宅の居住が可能な数の全部若しくは一部について放送通信サービスの提供を町長に申込み、当該住宅の区分ごとに、その承認を受けなければならない。ただし、当該住宅のうち宅内工事が既に整備されているなどの事情により一のONUで承認を受ける場合においては、町長は別に定めるものとする。
イ 共同住宅又は貸家住宅の所有者が放送通信サービスの提供を町長に申込まない場合において、当該住宅の居住者が放送通信サービスの提供に係る当該所有者の承諾を得たときは、当該居住者が放送通信サービスの提供を町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(2) 同一敷地内の複合施設の場合
個人又は法人その他の団体が共同で管理する同一敷地内の複合施設の場合は、その複合施設の代表となる個人又は法人その他の団体が放送通信サービスの提供を町長に申込み、その承認を受けなければならない。
3 前2項の規定により放送通信サービスの提供を受けようとする個人又は法人その他の団体は、引込工事の施工に関し土地所有者その他の関係人がある場合においては、あらかじめ当該関係人の承諾を得なければならない。
4 町長は、第1項及び第2項の承認をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
5 第1項の承認を受けたものは、加入申込書の記載事項に変更を生じたとき、又は放送通信サービスの利用を休止し、若しくは中止しようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(加入金)
第8条 前条第1項及び第2項の規定により放送通信サービスの提供に係る町長の承認を受けた個人又は法人その他の団体(以下「加入者」という。)は、
別表第1に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の加入金を納付しなければならない。この場合において、同条第2項第1号アの規定による加入者にあっては当該共同住宅又は貸家住宅の居住が可能な数のうちONUを設置した数に応じて、それぞれ加入金を納付しなければならない。
2 第6条第2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、
別表第1に掲げる額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て当該指定管理者が定める。その額を変更するときも、同様とする。
3 既に徴収した第1項の加入金は、返還しないものとする。
4 第1項の加入金の徴収の方法は、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年条例2号〕
(権利の譲渡禁止及び地位の承継)
第9条 加入者は、放送通信サービスの提供を受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に譲渡してはならない。
2 加入者について相続、合併又は分割(放送通信サービスの提供に係る町長の承認の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人、合併により設立された法人若しくは分割により放送通信サービスの提供に係る町長の承認の全部を承継した法人は、当該加入者の地位を承継するものとする。
3 前2項のほか特別の理由により、加入者が放送通信サービスの提供を受ける権利を加入者以外の個人又は法人その他の団体に変更する必要が生じた場合、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。この場合における手続は町長が別に定める。
一部改正〔平成24年条例7号〕
第3章 工事
(宅内工事の施工)
第10条 宅内工事の施工は、指定業者が実施するものとする。
2 指定業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(引込工事等に要する費用負担)
第11条 加入者は、引込工事に要する費用として2万円を超えない範囲内で町長が別に定める額を負担しなければならない。ただし、自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、加入者の敷地内及び宅内において特別な工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担しなければならない。
2 前項本文の費用を超える額は、町が負担するものとする。ただし、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)である加入者が当該団体の事業の都合により一定期間に限り引込工事をする必要が生じる場合は、当該加入者がその額を負担しなければならない。
3 第1項の引込工事に要する費用の徴収の方法は、町長が別に定める。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、加入者は、引込工事で敷設する光ファイバーケーブル引込線が別に定める延長を超えるときは、超える部分に係る費用を第1項本文の引込工事費に合算して負担しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
5 加入者が引込工事を必要とする場合で当該加入者宅付近まで幹線ケーブルを延伸する必要があるときは、加入者は、町長が別に定める額を前項に規定する工事費に合算して負担しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成24年条例7号・25年27号〕
第4章 使用料
(使用料)
第12条 放送通信サービスを利用するもの(以下「利用者」という。)は、その利用に係る使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、
別表第2の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。ただし、第6条第2項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、
別表第2に掲げる額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て当該指定管理者が定める。その額を変更するときも、同様とする。
3 第1項の使用料は、利用者が放送通信サービスの提供を受けた日の属する月の翌月から、放送通信サービスの利用の休止若しくは停止又はその加入の脱退の届出の日の属する月まで徴収するものとする。ただし、加入の日の属する月の途中で脱退の届出をしたときは、1月分の使用料を徴収するものとする。
4 情報通信サービスの利用の日数が居住地若しくは勤務地の事情により、通常の放送通信サービスの利用が制限される利用者については、使用料を町長が別に定めることができる。
5 情報施設等の点検、検査その他必要な措置又は事故等により放送通信サービスの提供を中断したときは、第1項の使用料を減額しないものとする。
6 第1項の使用料の徴収の方法は、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年条例2号〕
第5章 加入金等の減免
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の減額)
第13条 町長は、加入者又は利用者(第7条第2項第1号ア及び第2号の加入者又は利用者を除く。この条及び第16条において同じ。)からの申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合に、第8条第1項の加入金、第11条第1項の引込工事に要する費用及び前条第2項の使用料のうち基本コースの使用料をそれぞれ規則で定める額に減額することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 住民税非課税世帯で世帯全員が70歳以上の場合
(3) 住民税非課税世帯で重度障害者がいる場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
2 町長は、加入推進を図る目的で推進期間等を定め、前項に準じ減額することができる。
(加入金、引込工事に要する費用及び使用料の免除)
第14条 町長は、地域が管理する集会所に設置する場合において、区長から申請があったときは、第8条第1項の加入金、第11条第1項の引込工事に要する費用及び第12条第2項の使用料のうちの基本コースの使用料をそれぞれ免除することができる。
2 前項の規定により免除を受けた区長は、前項の放送通信サービスを受ける必要がなくなったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定による届出があったときは、第1項に規定する免除措置を取り消すものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、町長は、天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときは、第8条第1項の加入金、第11条第1項の引込工事に要する費用及び第12条第2項の使用料をそれぞれ免除することができる。
第6章 宅内設備等
(告知放送端末機の貸与)
第15条 町長は、告知放送端末機1台を町長が必要と認める者に対し無償で貸与するものとする。
2 前項の者は、次の義務を負うものとする。
(1) 告知放送端末機を入質し、他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 告知放送端末機を分解し、又は故意に破損する行為を行わないこと。
(3) 告知放送端末機の設定情報を消失し、又は変更する行為を行わないこと。
(4) 故意又は過失により、告知放送端末機を滅失し、又は損傷したときは、原形の回復に要する費用を負担すること。
(セットトップボックス又はデジタルチューナーの貸与)
第16条 町長は、セットトップボックスを利用者に貸与することができる。
2 利用者は、前項の規定によりセットトップボックスの貸与を受けたときは、
別表第3に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の使用料を納付しなければならない。
3 町長は、利用者からの申請に基づき、次の各号のいずれかに該当する場合に、セットトップボックス又はデジタルチューナーを利用者に対し一台に限り無償で貸与することができる。
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
(2) 住民税所得割課税世帯を除く世帯で世帯全員が65歳以上の場合
(3) 住民税非課税世帯で重度障害者がいる場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
4 前項の取扱いについては、規則で定める。
5 前条第2項の規定は、利用者が貸与を受けたセットトップボックス又はデジタルチューナーについて準用する。
一部改正〔平成26年条例2号〕
(善良な宅内設備の管理義務)
第17条 利用者は、宅内設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(宅内設備の管理等)
第18条 加入者又は利用者は、宅内設備に異常を発見したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに調査し、必要な措置を講じなければならない。
3 町が所有する宅内設備で加入者又は利用者の故意又は過失により生じた修繕に要する費用は、加入者又は利用者が負担しなければならない。
(宅内設備等の移転又は変更)
第19条 加入者又は利用者は、引込線若しくは宅内設備を移転し、又は変更する必要が生じたときは、町長にその旨を届け出て承認を受けなければならない。
2 前項の規定による移転又は変更に要する費用は、加入者又は利用者が2万円を超えない範囲内で町長が別に定める額を負担しなければならない。ただし、法人その他の団体(事業を営む個人を含む。)である加入者又は利用者の都合によりONUの位置を移転若しくは変更する場合は、当該人がその額(第11条第2項ただし書の場合を除き、同条第1項本文の費用を含め6万円を超える場合はその額を限度額とする。)を負担しなければならない。
一部改正〔平成24年条例7号〕
第7章 放送通信サービスの利用の休止等
(放送通信サービスの利用の休止又は再開)
第20条 利用者は、放送通信サービスの利用を休止し、又は再開しようとするときは、町長に届け出なければならない。
2 利用者が放送通信サービスの利用を休止する場合においては、当該休止する期間は、ONU及び引込線を加入者宅に据え置くものとする。
3 利用者は、放送通信サービスの利用を休止若しくは再開する場合、
別表第4の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成26年条例2号〕
(放送通信サービスの利用の停止又は加入の脱退)
第21条 利用者が放送通信サービスの利用を停止し、又は加入者がその加入を脱退しようとするときは、町長に届け出なければならない。この場合において、第8条第1項の加入金、第11条第1項の引込工事に要する費用又は第12条第1項の使用料に未納金があるときは、当該届出と同時にこれを納付しなければならない。
2 利用者が放送通信サービスの利用を停止するときは、町長に対し、町が所有する宅内設備を直ちに返還しなければならない。
第8章 放送
(放送番組)
第22条 放送番組は、次に掲げるもののうちから、町長が別に定める。
(1) 四万十町ケーブルネットワークが制作する放送番組(デジタルデータ放送番組及びパブリックアクセスチャンネル番組を含む。)
(2) 地上波テレビ放送番組
(3) 放送衛星番組(デジタルデータ放送番組を含む。次条第2項において同じ。)
(4) 通信衛星番組
(5) ラジオ放送番組
(放送番組の内容及び放送時間)
第23条 四万十町ケーブルネットワークが制作する放送番組の内容及び放送時間は、町長が別に定める。
2 地上波テレビ放送番組、放送衛星番組、通信衛星番組及びラジオ放送番組は、当該番組供給者の放送番組の内容及び放送時間により再送信するものとする。
(放送番組の内容の変更)
第24条 町長は、第41条の四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会の答申を受け、相当の理由があると認めるとき又はやむを得ない事由があると認めるときは、放送番組の内容について意見を述べることができる。
2 前項の規定により放送番組の内容を変更した場合において、利用者に損害が生じたときであっても、町はその賠償の責任を負わないものとする。
(広告及び宣伝)
第25条 町長は、公益上又は放送通信サービス運営上必要があると認めるときは、法令、再送信同意の条件、番組供給契約等に抵触しない範囲における適正な負担を条件に、広告及び宣伝を放送することができる。
(放送番組の内容の提供禁止)
第26条 利用者は、放送番組の内容を製作者の許諾なしにビデオテープ、DVDその他の媒体に複製し(個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除く。)、第三者に提供してはならない。
(放送通信サービスの提供の停止等)
第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、放送通信サービスの提供を停止し、加入の承認を取り消すことができる。
(1) 加入者又は利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは契約約款に違反したとき。
(2) 公益の確保のため、特に必要があるとき。
(3) 加入者又は利用者が、宅内設備を故意に破損したとき。
(4) 利用者が、納期から3月以上にわたり第12条第2項の使用料を納付しないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加入者又は利用者が放送通信サービス運営上著しい支障を及ぼす行為をしたとき。
2 前項の規定により加入の承認を取り消すときは、第8条第1項の加入金は、返還しないものとする。
3 第1項の規定により、放送通信サービスの提供を停止し、又は加入の承認を取消した場合において、加入者又は利用者に損害が生じたときであっても、町はその賠償の責任を負わないものとする。
4 町長は、第1項の規定により、放送通信サービスの提供を停止し、加入の承認を取消したときは、引込線から宅内設備を切り離し、町の所有する機器を回収するものとする。
(免責事項)
第28条 天災地変その他町の責めに帰することができない理由により放送通信サービスの停止があった場合において、利用者に損害が生じたときであっても、町はその賠償の責任を負わないものとする。
第9章 インターネット
第1節 加入
(ケーブルインターネットの加入申込み)
第29条 低速インターネットサービス又は高速インターネットサービス(以下「インターネットサービス」という。)の提供を受けようとする利用者は、加入申込書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、第8条第1項の加入金、第11条第1項の引込工事に要する費用又は第12条第2項の使用料に滞納があるときは、前項の承認を行わないものとする。この場合において、町長は、加入申込みを受理した日から起算して30日以内に、申込者に通知するものとする。
(インターネットサービスの種類の変更)
第30条 前条の規定によりインターネットサービスの提供に係る町長の承認を受けた利用者(以下「インターネット加入者」という。)は、インターネットサービス種類変更申請書を町長に提出し、インターネットサービスの変更をすることができる。この場合において、
別表第4の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の手数料を納付しなければならない。
2 町長は、第8条第1項の加入金、第11条第1項の引込工事に要する費用又は第12条第2項の使用料に滞納があるときは、前項の承認を行わないものとする。この場合においては、町長は、インターネットサービス種類変更申請書を受理した日から起算して30日以内に、インターネット加入者に通知するものとする。
一部改正〔平成26年条例2号〕
第2節 使用料
(使用料)
第31条 インターネット加入者は、インターネットサービスの利用に係る使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、
別表第5の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)とする。
3 第1項の使用料は、インターネット加入者がインターネットサービスの利用を開始する日の属する月の翌月から、その利用の停止の届出があった日の属する月まで徴収するものとする。ただし、利用を開始する日の属する月の途中でその届出をしたときは、1月分の使用料を徴収するものとする。
4 第12条第5項の規定は、第1項の使用料の減額について準用する。
5 第1項の使用料の徴収の方法は、町長が別に定める。
一部改正〔平成26年条例2号〕
第3節 使用料の減免
(使用料の減額)
第32条 町長は、インターネットサービスの加入推進を図る目的で推進期間等を定め、前条第2項の使用料をそれぞれ減額することができる。
(使用料の免除)
第33条 町長は、天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときは、第31条第2項の使用料をそれぞれ免除することができる。
第4節 インターネットサービスの利用の停止等
(インターネットサービスの利用の停止等)
第34条 インターネット加入者は、インターネットサービスの利用を停止しようとするときは、町長に届け出なければならない。この場合において、第31条第2項の使用料に未納金があるときは、当該届出と同時にこれを納付しなければならない。
2 インターネット加入者は、インターネットサービスの利用を休止若しくは再開する場合、
別表第4の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の手数料を納付しなければならない。
一部改正〔平成26年条例2号〕
第5節 インターネットサービスの提供の中断等
(インターネットサービスの提供の中断)
第35条 町長は、次に掲げる場合においては、インターネットサービスの提供を中断することができる。
(1) 電気通信設備の保守、障害等やむを得ないとき。
(2) 天災地変その他町の責めに帰することができない事由が生じたとき。
(3) 通信が著しくふくそう(大量の通信の利用状態が短時間に一時的に集中し、回線が接続されない状態に置かれることをいう。)したとき。
2 町長は、前項の規定によりインターネットサービスの提供を中断するときは、あらかじめインターネット加入者に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 第1項の規定によりインターネットサービスの提供を中断したときは、第31条第2項の使用料を減額しないものとする。
(インターネットサービスの提供の停止)
第36条 町長は、インターネット加入者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、インターネットサービスの提供を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは契約約款に違反したとき。
(2) インターネット加入者でなくなったとき。
(3) 加入の申込みに当たり、事実と反する記載を行ったことが判明したとき。
(4) 情報通信を故意に妨害したとき。
(5) 通信施設を故意に破損したとき。
(6) 納期から3月以上にわたり第31条第2項の使用料を納付しないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、インターネットサービス業務の運営上著しい支障を及ぼす行為を行ったとき。
(負担区分)
第37条 インターネット加入者がインターネットサービスの提供を受けることができず、町長が指定業者を当該インターネット加入者宅へ派遣した場合において、その原因が次の各号のいずれかであるときは、当該派遣に要した費用は、当該インターネット加入者が負担しなければならない。
(1) 加入者回線又は自営端末装置であるとき。
(2) 故意又は過失により、ONU及び引込線を滅失し、又は損傷したとき。
(権利の譲渡禁止等)
第38条 第9条の規定は、インターネットサービスの提供を受ける権利及び地位について準用する。
(免責事項)
第39条 第28条の規定は、インターネットサービスの提供の停止について準用する。
(インターネットサービスの終了)
第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、インターネットサービスの全部又は一部を終了することができる。
(1) 地域間の情報通信環境の格差が是正され、町がインターネットサービスを提供する意義がなくなったとき。
(2) インターネット加入者が著しく減少し、インターネットサービス業務の運営が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がインターネットサービスを終了せざるを得ないと判断したとき。
2 町長は、前項の規定によりインターネットサービスを終了しようとするときは、当該終了を予定する日の6月前までにインターネット加入者に通知するものとする。
第10章 審議会
(審議会の設置)
第41条 放送法第6条の規定により、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関として四万十町ケーブルネットワーク放送番組審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一部改正〔平成24年条例7号〕
(所掌事務)
第42条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行うほか、町長に対して意見を述べることができる。
(1) 有線テレビ放送番組基準の制定又は変更に関すること。
(2) 有線テレビ放送番組の編成に関する基本計画の策定又は変更に関すること。
(3) 情報施設の管理及び運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、審議会の設置目的を達成するために必要な事項
2 町長は、審議会が諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置を講じなければならない。
(組織)
第43条 審議会は、7人以上で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 公募による者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第44条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第45条 審議会は、会長が招集する。ただし、新たに組織された審議会の最初に開かれる会議については、町長がこれを招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第11章 損害賠償
(損害賠償)
第46条 何人も故意又は過失により情報施設等に損害を与えたときは、原形に回復するために要する費用及びこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第12章 雑則
(規則への委任)
第47条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔令和5年条例14号〕
第13章 罰則
(過料)
第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当する加入者若しくは利用者又はインターネット加入者に対し、5万円以下の過料に処する。
(1) この条例に規定する手続を経ないで、引込工事を依頼し、又は施工した者
(2) 悪意をもって不正な機器を使用した者
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反した者
2 詐偽その他不正の行為により次に掲げるものの徴収を免れた加入者若しくは利用者又はインターネット加入者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(1) 第8条第1項の加入金
(2) 第11条第1項の引込工事に要する費用
(3) 第12条第2項の使用料
(4) 第31条第2項の使用料
一部改正〔令和5年条例14号〕
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第6条第6項の読み替え規定のうち、第11条及び第5章の読み替え規定は、平成21年4月1日から適用する。
2 指定管理者の指定及び事前の加入の手続き並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(加入金等の特例)
第2条 第8条の規定にかかわらず町長が規則で指定する期間中に加入申込みした個人又は法人その他の団体については、放送通信サービスの提供を規則で定める期間受けることを条件に、加入金及び引込工事の費用は町が負担する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行日の前日までに、四万十町ケーブルシステム条例(平成18年四万十町条例第20号。以下「旧ケーブル条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
2 この条例の施行日以降に、旧ケーブル条例に基づく施設の業務を提供していた地域の加入者負担等は次表のとおりとする。
加入者負担の区分 | 旧ケーブル条例の失効日まで | 旧ケーブル条例の失効日の翌日以降 |
旧ケーブル条例第8条第1号の町が設置したホームターミナルの維持管理に要する経費 | 加入者負担 | 町負担 |
旧ケーブル条例第8条第2号の音声告知放送端末機の費用 | 町負担 | 屋外告知スピーカーでの難聴地域については町の負担で修繕若しくは再設備 |
旧ケーブル条例第9条第2項の使用料 | 500円 | 規則で定める日まで旧ケーブル条例第9条第2項に規定する使用料 |
第4条 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第43条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成24年3月21日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月20日条例第27号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年2月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
区分 | 加入金 | 備考 |
ケーブルテレビ加入金 | 38,100円 | ①共同住宅又は貸家住宅の場合において、その所有者が加入者であるときは、38,100円に加入者が設置を希望する当該住宅の居住数を乗じて得た額 ②条例の施行日においてテレビ共同受信施設等で受信していた難視聴地域又は加入申込書を提出する段階において条例第22条第2号の放送番組が受信困難な地域の場合にあっては、当該加入金から規則で定める額を控除した額とする。 |
一部改正〔平成26年条例2号〕
別表第2(第12条関係)
サービスの種別 | 月額使用料 |
基本コース | 960円 |
有料番組コース | 町長が別に定める |
一部改正〔平成26年条例2号〕
別表第3(第16条関係)
区分 | 月額使用料 | 備考 |
セットトップボックス | 480円 (1台につき) | 当該機器の使用期間が5年経過する月の翌月からは、利用者に所有権移転するものとする。 |
一部改正〔平成26年条例2号〕
別表第4(第20条、第30条及び第34条関係)
区分 | 手数料 |
休止、再開又は種類変更手数料 | 100円/1回につき |
別表第5(第31条関係)
(1) インターネットの使用料 |
コース名 | 最大速度 | 月額使用料 |
低速インターネット | 町長が別に定める | 基本コースに含まれる(無料) |
高速インターネット | 町長が別に定める | 町長が別に定める |
(2) インターネット付加機能の使用料 |
付加機能 | 初期費用 | 月額使用料 |
メール追加使用料 | 町長が別に定める |
Webメール&メール転送サービス |
商用ホームページ掲載料 |
セキュリティサービス |
固定IPサービス |
ローミングサービス |
有害サイトチェックサービス |
IP電話利用料 |
スパムメールチェックサービス |
コース変更手数料 |
メールアドレス変更手数料 |
その他必要な付加機能 |