○四万十町町産材利用促進条例
平成22年3月16日条例第1号
四万十町町産材利用促進条例
(目的)
第1条 この条例は、四万十町産材を積極的に利用して、四万十町内に住宅等を建築する者に補助金を交付することにより、四万十町産材の利用拡大を促進し、もって林業の持続的な発展と雇用の促進を図ると共に地域全体の活性化を推進することを目的とする。
一部改正〔令和5年条例7号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅等 町産材を用いて建築した住宅、店舗又は事務所をいう。
(2) 町産材 森林組合、製材業者、木材販売業者等により四万十町内で産出された材であることが証明された木材をいう。
(3) 建築 住宅等を新築又は増築することをいう。
一部改正〔令和5年条例7号〕
(補助対象者)
第3条 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、四万十町内に住所又は営業所のある建築業を営む者に住宅等の建築を依頼し、次の各号に掲げる要件を全て満たした者とする。
(1) 当該申請者(個人にあっては、世帯全員)が、町に対して支払義務を有する町税等について滞納がないこと。
(2) 住宅等建築後、引き続きその用途に供すること。
一部改正〔令和5年条例7号〕
(補助金の交付)
第4条 町は、規則で定める基準により、町産材の使用量に応じて金額を算出し、補助対象者に補助金を交付する。
一部改正〔令和5年条例7号〕
(補助金の交付申請)
第5条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町長に補助金の交付申請をしなければならない。
一部改正〔令和5年条例7号〕
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助対象者より提出された申請を審査し、第4条に基づき補助金の額を算出し、補助金の交付決定を行うものとする。
一部改正〔令和5年条例7号〕
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。