○四万十町意見公募手続条例施行規則
平成22年3月16日規則第2号
四万十町意見公募手続条例施行規則
(趣旨)
(公聴会の開催)
第2条 条例第3条第2項に規定する「公聴会」とは、条例第9条第1項の意見の提出手続によることを補完する制度で、町民等が集まる場所に直接赴き、条例等の案及びこれらに関する資料を説明し、その場で意見を聴く機会を設けることとする。この場合において、公聴会の会場で述べられた意見は、条例第9条の意見の提出手続に準じた取扱いをするものとする。
2 特に重要と町長等が指定する政策等の立案で、公聴会の開催を事前に指定する事案は、次のとおりとする。
(1) 総合計画(条例第4条第1項第3号
(2) 町の基本的な制度を定める条例条例第4条第1項第1号ア
(3) 前2号を除く条例第4条第1項の各号に定める意見公募手続の対象となる事案で、その内容が人権保障の原則を制約するおそれがある場合若しくは一般的に周知されておらず直接町民等の声を聞くことが政策立案過程に資するのみならず実施後の運用に役立つと判断される場合
一部改正〔令和6年規則4号〕
(公募委員の枠)
第3条 条例第3条第3項に規定する「公募による審議会等の委員枠」とは、概ね委員の数の3分の1以上2分の1未満とし、公募委員に関する情報の周知にあたっては条例第7条を準用し公募の方法を定めた細目にその公募委員の数を明示しなければならない。
2 前項の公募委員を委嘱する場合には、同一人が複数の審議会等の公募委員とならないよう努めなければならない。
3 審議会等の委員を公募したにもかかわらず第1項の委員の枠に満たない場合においては、あらためて公募する必要はないものとする。
(公表する関連資料)
第4条 条例第8条第1項に規定する「その他条例等の案を理解するために必要な情報及び資料」とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 条例等の立案を裏付ける立法事実を示す資料
(2) 提案に至るまでの経緯を示す資料
(3) 他の市町村の類似する政策と比較検討できる資料
(4) 条例等の立案過程における町民参加の実施と内容を示す資料
(5) 総合計画との整合性と関連法令との調整結果を示す資料
(6) 条例等の政策実現に係る財源措置等(単年度の費用及び財源構成)に関する資料
(7) 条例等の政策制度の維持運営に必要な将来にわたる負担経費に関する資料
(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
2 前項各号の資料は、平易な用語で記述し、写真、グラフ、イラスト等を用いる工夫をして、町民等が理解しやすいようにしなければならない。
(公表の場所)
第5条 条例第8条第2項に規定する「指定する場所」とは、次の各号に掲げるところとする。
(1) 本庁1階閲覧所
(2) 大正地域振興局1階閲覧所
(3) 十和地域振興局1階閲覧所
(4) 興津出張所閲覧所
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるところ
2 前項の指定する場所において意見の提出が簡便に行えるよう、提出意見書の善良な管理が確保できる意見投函箱の設置等の便宜を払うこととする。
一部改正〔平成26年規則3号・令和6年4号〕
(意見の提出の標準様式)
第6条 条例第9条の規定による意見の提出は、その形式を問わないものの、標準様式として提出意見書(様式第1号)を示すものとする。
(町民意識調査)
第7条 条例第10条第2項の規定による町民意識調査の実施の判断は、意見提出期間の終了後速やかに行わなければならない。
2 町民意識調査の方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 調査対象 原則として、町内に在住する満20歳以上の者で、調査時点における世帯数の10%以上
(2) 調査対象者の抽出 住民基本台帳から無作為抽出
(3) 調査方法 調査票を郵送し、回収は調査員が行う郵送法併用の留置法
(4) 調査期間 調査開始日から原則として2週間
(5) 調査の公表 調査終了日から原則として4週間以内
3 公聴会の開催を事前に指定する事案にあっては、第1項の規定に関わらず広聴会の開催前に町民意識調査を行うよう努めなければならない。
一部改正〔平成24年規則18号〕
(提出意見の考慮過程の公表)
第8条 条例第11条の規定による考慮過程の公表内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 意見公募を求めた条例等の題名
(2) 意見提出期間
(3) 公聴会及び町民意識調査の実施の有無
(4) 提出意見の数
(5) 提出意見の概要(必要に応じて提出意見の全文)
(6) 提出意見に対する町長等の考え方と条例等の案の修正内容
2 前項の公表は、条例等の案、提出意見、町長等の考え方及び修正内容を併記し、考慮した結果が理解しやすいよう表現に配慮しなければならない。
3 考慮過程の公表の方法は、条例第8条第2項の規定を準用する。
一部改正〔令和6年規則4号〕
(政策評価)
第9条 条例第12条の規定により実施する政策評価は、四万十町行政評価条例(平成21年四万十町条例第2号)第5条の規定による評価の対象事案として実施するものとする。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号
一部改正〔令和6年規則4号〕