○四万十町家地川地域活性化拠点施設条例
令和3年3月22日条例第1号
四万十町家地川地域活性化拠点施設条例
(設置)
第1条 地域住民と都市住民との交流を促進し、持続的な地域の発展に寄与するため、四万十町家地川地域活性化拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 拠点施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

家地川地域活性化拠点施設

四万十町家地川689番地3

(事業)
第3条 拠点施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 拠点施設の使用に関すること。
(2) 地域住民と都市住民との交流に係る情報の発信及び提供に関すること。
(3) 地域住民と都市住民との交流を行うものの支援に関すること。
(4) 地域コミュニティの維持及び強化に関すること。
(5) その他持続的な地域の発展に関し町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 拠点施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) 拠点施設の使用の許可に関する業務
(3) 拠点施設の利用料金の収受に関する業務
(4) 拠点施設の使用の取消し、停止又は制限に関する業務
(5) 拠点施設の施設、附帯設備その他の設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(6) その他拠点施設の管理に関し町長が必要と認める業務
2 前項の規定にかかわらず、簡易宿泊施設の運営に係る業務は、町長が行うものとする。
(使用の許可)
第6条 拠点施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。
2 町長又は指定管理者は、前項の許可を行う場合において、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、拠点施設の使用を許可しないものとする。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が施設等に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) その他拠点施設の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、拠点施設の使用を制限し、若しくは使用許可(第6条の規定による許可をいう。以下同じ。)の条件を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該使用の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者が使用許可の内容の変更を申し出たとき。
(3) 使用者の使用が前条第1号又は第2号に該当するとき。
(4) 使用者が使用許可の内容と異なる利用を行い、又は使用許可時に付された条件(この条の規定により使用許可時に付された条件が変更された場合にあっては、当該変更後の条件)を遵守しなかったとき。
(5) 使用者の使用がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は利用者が町長若しくは指定管理者の指示に従わないとき。
(6) 使用者が偽りの内容により使用申請を行う等不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(7) その他町長又は指定管理者が拠点施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、拠点施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設等の変更等の禁止)
第10条 使用者は、施設等に特別の設備を設け、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長又は指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(使用料及び利用料金)
第11条 使用者は、使用料又は利用料金を納付しなければならない。
2 使用料は、別表第1に定める基準額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えた額(次項において「消費税相当額」という。)の範囲内において、町長が規則で定める額とする。
3 利用料金は、別表第2に定める基準額に、消費税相当額を加えた額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けて指定管理者が定める額とする。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、第3項の規定により定められた利用料金について、町民等に周知するため必要な措置を講じなければならない。
(使用料及び利用料金の減免)
第12条 町長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び利用料金の還付)
第13条 既に納付された使用料及び利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付するものとする。
(1) 拠点施設を使用できないことについて使用者の責めに帰することができない事由があると認められるとき。
(2) 使用者が拠点施設を使用する日前の規則で定める日までに、当該使用の取消し又は当該使用許可の内容の変更(使用料を減ずることとなる変更に限る。)の申出をしたとき。
(3) その他町長又は指定管理者が特に必要があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定管理者の指定を取り消され、若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用を終了したとき又は第8条の規定により使用許可が取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、町長又は指定管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第15条 指定管理者及び拠点施設を使用する者は、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長又は指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定の取消し等に伴う特例)
第16条 町長は、法第244条の2第11項及び四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年四万十町条例第52号)第9条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合は、必要な限度において、自ら拠点施設の管理の業務の全部又は一部を行うことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、次項から附則第4項までの規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
3 第6条から第8条までの規定による使用許可その他の使用に関し必要な行為は、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。この場合において、これらの規定中「町長又は指定管理者」とあるのは、「町長」とする。
(経過措置)
4 前項の規定により町長に対して行われた行為及び町長が行った行為は、簡易宿泊施設に係る行為を除き、この条例の相当規定により指定管理者に対して行われた行為及び指定管理者が行った行為とみなす。
附 則(令和6年3月18日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)

区分

基準額

簡易宿泊施設

長期滞在

1室につき月額36,400円

短期滞在

1人1泊につき3,700円

備考
1 未就学児は、無料とする。
2 長期滞在の利用期間は、1月以上2年以内とする。
3 長期滞在の利用期間に1月未満の端数があるときは、日割りによって計算する。
一部改正〔令和6年条例15号〕
別表第2(第11条関係)

区分

基準額

多目的室

1,000円(利用時間が4時間を超える場合は、1,000円に当該超える時間1時間までごとにつき200円を加算した額)

レクリエーション室

無料

体育館

1時間につき600円