いじめ防止基本方針

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米奥小学校 いじめ防止基本方針(R7改訂版)

                           

四万十町立米奥小学校

 

 

1 いじめ防止に向けての基本的な考え方

 

 近年、いじめによる重大な事案が発生し、大きな社会問題となっている。それだけでなく、いじめがきっかけで心を痛めている子ども達も少なくない。このようないじめは、大人社会の暴力、体罰、児童虐待、パワーハラスメントなどといったものと同様の社会問題であり、他人の弱みを笑いものにしたり、暴力を肯定していると受け取られるような行為を許容したり、異質な他者を差別したりといった大人の振る舞いが子どもに影響を与えるという指摘もある。

いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるにのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。「いじめはどの学校・学級でも起こりうるものであり、いじめの問題に無関係ですむ児童はいない。」という基本認識に立ち、すべての児童が安全で安心に学校生活を送る中で、様々な活動に意欲的に取り組み、一人一人の個性や能力を十分に伸張することができるよう、いじめのない学校づくりに全力で努めていかなければならない。

本校では、教育委員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携のもと、いじめの未然防止及び早期発見に取り組み、いじめがある場合は適切かつ迅速にこれに対処するため、「いじめ防止基本方針」を定める。

 

 

2 いじめの定義(いじめ防止対策推進法第2条)

 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等、当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法第2条)

 

 

3 いじめ防止のための教職員の資質向上と保護者への啓発

 

いじめ防止のためには、教職員がいじめを絶対に許さない確固たる信念を持ち、いじめを鋭く見抜き、いじめを防止するための具体的な行動をとるための判断力や指導力を高めなければならない。そのため、教職員の資質の向上に向けた適切な研修等を計画的に行う。

また、いじめ防止においては、保護者の理解と協力を得て連携して取り組むことが重要である。保護者に対し、いじめを防止することの重要性について理解を深める啓発を行うとともに、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう必要な啓発を行う。

 

 

4 いじめの未然防止の取組 ~いじめを生まない土壌づくり~

 

いじめを防止するには、すべての児童がいじめに巻き込まれる可能性があるものとして全員を対象に事前の働きかけ、すなわち未然防止の取組を行うことが最も有効な対策である。そのためには、児童一人一人の自己有用感を高め、認め合える風土を醸成していくことが大切であるため、以下の事項に重点的に取り組む。

 

(1)人権教育の充実

 ・いじめは、相手の「基本的人権を脅かす行為であり、人間として決して許されるものではない」ことを、児童理解させる。

 ・子どもたちが人を思いやることができるよう、人権教育の基盤である生命尊重 の精神や人権感覚を育むとともに、人権意識の高揚を図る。

 ・児童自身が、いじめの問題を自分たちの問題として受け止められるように話し合いの時間を設定し、主体的に考え行動するようにはたらきかける。

(2)道徳教育の充実

 ・道徳の授業により、未発達な考え方や道徳的判断力の低さから起こる「いじめ」を未然に防止する。

 ・「いじめをしない」「いじめを許さない」という人間性豊かな心を育てる。

 ・児童の実態に合わせて、内容を十分に検討した教材や資料等を取り扱った道徳の授業を実施する。

 ・児童の心根が揺さぶられる教材や資料に出会わせ、人としての「気高さ」や「心づかい」「やさしさ」等に触れることによって、自分自身の生活や行動を省み、いじめを抑止する。

(3)体験教育の充実

 ・児童が、他者や社会、自然との直接的なかかわりの中で自己と向き合うことで、命に対する畏敬、感動する心、共に生きる心に自らが気づき、発見し、体する。

  (カヌー体験・山の日の学習・植樹体験・全校遊び)の設定

 環境体験や自然体験、福祉体験等、発達段に応じた体験活動を体的に展開し、教育活動に取りる。

(4)コミュニケション活動を重した特別活動の充実

 ・日々の授業をはじめとする学校生活のあらる場において、他者と関わるや社会体験を取りれる。

 ・児童が、他者の痛みや感を共感的に容するための想像力や感性を身につけ、対等で豊かな人間関係をくための体的なプログラムを教育活動に取りれる。

 ・学校行事の主体的な運営と委員会活動の充実

(5)保者や地域の方きかけ

 ・『米奥小学校いじめ防止基本計画周知徹底を図る。

 ・授業参観や保研修会の開催HP、学校・学年だより等による広報活動により、いじめ防止対策や対応についての発を行う。

 ・PTA保護者会等において、いじめの実態や指導方針などの情報提供し、意見交換する場をける。

 ・学校運営協議会を中心に地域住民はしっかりと見守り、気になることはすぐ連絡できる学校との連携体制の整備

(6)わかる授業づくり・・・「すべての児童が参加・活躍できる授業」

 ・基礎的・基本的事項の徹底習得

 ・複式指導を通して、児童自ら協力して学習していく場の設定

 ・意見を発表し合える場面設定(言語活動の充実)

 ・授業評価アンケートの実施

(7)学習規律の徹底・生活習慣の改善

 ・正しい姿勢

 ・発表の仕方、聞き方

 ・生活習慣からくる児童の荒れを捉える

(8)学級集団づくり

 ・話し合い活動、学級会活動の充実

 ・QUアンケートの実施(年3回)…居場所づくり、絆づくり

 ・学校生活アンケートの実施

(9)情報モラル教育の充実

 ・関係機関(育成センター・警察署)による保護者・児童を対象に公開授業

 ・講演会の設定

 

 

5  いじめの早期発見の取組

 

早期発見の基本は、児童のささいな変化に気づくこと、気づいた情報を確実に共有すること、情報に基づき速やかに対応することである。そのためには、教職員がこれまで以上に意識的に児童の様子に気を配り、いじめを見抜く目を養うことが重要である。併せて定期的な面談や各種調査を併用する。なお、調査結果等の分析に基づく効果的な対応と検証を行うものとする。

(1)朝・帰りの会や授業中などの観察

    ・健康観察、保健室等での様子

(2)個人面談の実施

    ・各学期終わり、個人面談の設定(7月、12月、3月)

(3)生活習慣改善調査「きらきら生活調べ」の実施

    ・月初めの一週間(4月を除く。年間計11回)

(4)家庭との連携

    ・学校や家庭の中の様子について、気にかかることなど互いに連絡する体制をと

    ・地域の方からは、登下校中の様子などの様子を聴くことができるような場をもつ。

    (学校運営協議会の会合等で)

(5)ネットいじめ対応

    ・家庭と連携し、ネットいじめにあわないよう、もし巻き込まれた場合にすぐに対応できるよう連絡を取り合う

    ・高知県ネットパトロールとの連携を図り、連絡があった場合には、すぐに対応する

    ・各児童のスマホやゲーム機器等、ネットにつながる機器の所持状況を把握し、日ごろの会話や保護者からの情報などからネットへの依存度を知り、適切な指導を行う

    ・SNS等インターネットとの正しいかかわり方を、授業や講和などを通して身に着けさせる

 

6 いじめへの組織的対応(いじめ重大事態を含む)

 

いじめの疑いがあるような行為が発見された場合、校長のリーダーシップのもと、「いじめ防止対策委員会」が中心となり、事実関係の把握、被害児童のケア、加害児童の指導など、問題の解消までを行う。なお、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められる場合には、四万十町町教育委員会と連携を図り、窪川警察署と相談して対処する。また、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに警察署に通報し、適切に援助を求める。

 

 (1)いじめ対応の留意点

   ・いじめを発見した場合は、まず、被害児童の安全を確保するとともに、校長に報告する。

   ・校長は、いじめの報告を受けた場合は、いじめ防止対策委員会を招集し、適切な役割分担を行い、被害児童のケア、加害児童等関係者の聞き取り等を行い、その後の対応方針を決定する。

   ・いじめられた児童のケアは、養護教諭やスクールカウンセラー、その他専門的な知識のある者と連携した対応を図る。

 (2)いじめ重大事態

   ・重大事態の定義(「いじめ防止対策推進法」より)

     ア)いじめにより児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められる場合。

     イ)いじめにより児童が相当の期間学校を欠席する(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席している場合を含む)ことを余儀なくされている疑いがあると認められる場合。

     ウ)児童や保護者から「いじめられて重大事態に至った」という申し立てがあった場合。

   ・重大事態発生時の流れ

         【発生報告】

     学校は、四万十町教育委員会に重大事態の発生を報告する。四万十町教育委員会は町長、県教育委員会に、県教育委員会は文部科学省に報告する

          ↓

         【調査】

     学校に設置する調査組織(いじめ防止対策委員会)、または四万十町教育委員会に設置されている附属機関が、事実関係の調査を行う

          ↓

         【調査結果報告】

     調査の結果を、四万十町教育委員会を通じて、町長、県教育委員会に報告する。県教育委員会は文部科学省に報告する       

 

 


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電話:0880-23-0193 Fax:0880-23-0193

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