○四万十町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
平成18年11月13日教育長告示第3号
四万十町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的な理由により就学困難な児童又は生徒の保護者に対して行う援助費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔令和5年教育長告示5号〕
(受給資格)
第2条 援助費の支給を受けることができる者は、国公立の小学校又は中学校に就学する児童又は生徒(就学を予定する児童又は生徒を含む。以下これらの者を「児童等」という。)の保護者であって、町内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)
ア 当該年度又は前年度において生活保護法に定める教育扶助の廃止又は停止の措置を受けた者
イ 当該年度又は前年度において地方税法(昭和25年法律第226号)に定める次のいずれかの措置を受けた者
(ア) 同法第295条第1項の規定による市町村民税の非課税
(イ) 同法第323条の規定による町民税の減免
(ウ) 同法第72条の62の規定による個人の事業税の減免
(エ) 同法第367条の規定による固定資産税の減免
ウ 当該年度又は前年度において国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までの規定による国民年金の保険料の減免措置を受けた者
エ 当該年度又は前年度において国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収猶予の措置を受けた者
オ 当該年度又は前年度において児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けた者
カ 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けた者
キ 世帯全員の所得(当該年度又は前年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となった所得をいう。)の合計額を需要額(特別支援教育就学奨励費の算定に用いる需要額をいう。)で除した数が1.3以下の者
ク その他就学援助を必要とする者で、教育委員会が当該学校長及び民生委員の意見を聴いて認める者
2 第5条の規定による受給資格の認定後、保護者が本町から転出した場合であっても、引き続き当該児童等が四万十町立小学校又は中学校に就学しているときは、保護者が転出した年度内に限り、援助費の支給を受けることができる。ただし、転出先の市町村と重複しての受給はできないものとする。
全部改正〔令和2年教育長告示10号〕、一部改正〔令和4年教育長告示6号・5年5号〕
(援助費)
2 別表に定めるものほか、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる額については、その全額を支給するものとする。
3 新型コロナウイルス感染症への対策として、四万十町立小学校又は中学校を臨時休業した場合については、当該臨時休業期間中に提供しなかった給食費に相当する額を別表に規定する給食費の実費とみなして援助費を支給することができる。
全部改正〔令和2年教育長告示10号〕、一部改正〔令和4年教育長告示6号・5年5号〕
(申請)
第4条 援助費の支給を受けようとする保護者は、毎年度、別記第1号様式による申請書により、当該児童等が就学する学校長を経由して教育長に申請しなければならない。ただし、複数の児童等がいる世帯の場合は、最年少の児童等が就学する学校長に提出された申請書をもって、その世帯の全ての児童等の申請がなされたものとみなす。
2 前項の申請書には、児童等と生計を一にする世帯全員の前年の所得額が確認できる資料その他認定に必要な書類を添付しなければならない。
3 第1項の申請書を受理した学校長は、別記第2号様式に申請者の状況を取りまとめて教育長へ提出するものとする。
一部改正〔令和2年教育長告示10号・4年6号〕
(認定)
第5条 教育長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査その他必要に応じた調査により援助費の受給資格の認定(以下単に「認定」という。)を行い、その結果を当該学校長に通知する。
2 前項の通知を受けた学校長は、速やかに保護者に通知するものとする。
3 第1項の認定における認定日は、当該年度の4月1日とする。ただし、年度途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した月の初日とする。
4 前項の規定にかかわらず、就学予定の児童等に係る認定は、就学前の3月1日に行うことができる。
全部改正〔令和2年教育長告示10号〕、一部改正〔令和4年教育長告示6号〕
(援助費の支給方法)
第6条 援助費は、前条第1項の規定による認定を受けた者(以下「受給者」という。)が指定する金融機関の口座(医療費にあっては、医療機関からの請求に基づき医療機関が指定する口座)に振り込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、請求、受領、精算及び返納について受給者の委任を受けた場合は、学校長又は教育委員会事務局学校教育課長に支給することができる。
3 前項の医療費の請求は、別記第3号様式又は別記第4号様式によるものとする。
全部改正〔令和2年教育長告示10号〕、一部改正〔令和4年教育長告示6号〕
(状況変更等の届出)
第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育長に届け出なければならない。
(1) 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 生活保護法による保護の開始、停止又は廃止があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助費の申請内容に変更があったとき。
一部改正〔令和2年教育長告示10号・4年6号〕
(認定の取消し)
第8条 教育長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、認定を取り消し、又は援助費の支給の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(1) 当該認定の要件を欠いたとき。
(2) 不正の手段により援助費の支給を受けたとき。
一部改正〔令和2年教育長告示10号・4年6号〕
(援助費の返還)
第9条 教育長は、受給者が援助費の支給を受けた後において、前条の規定により援助費の支給を取り消したとき又は当該児童等の長期欠席、行事不参加等により援助費を使用しなかったときは、当該援助費を返還させることができる。
一部改正〔令和2年教育長告示10号〕
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
一部改正〔令和2年教育長告示10号〕
附 則
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 四万十町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費及び特殊教育就学奨励費交付要綱(平成18年四万十町教育長訓令10号)は、廃止する。
附 則(平成20年2月12日教育長告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教育長告示第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月6日教育長告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月7日教育長告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日教育長告示第14号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日教育長告示第10号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月22日教育長告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和4年3月1日から適用する。
附 則(令和5年3月9日教育長告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
小学校

費目

要保護

準要保護

支給時期

学用品費

11,630円

年2回(5月、10月)

通学用品費(第1学年を除く。)

2,270円

年2回(5月、10月)

新入学児童生徒学用品費等

54,060円

年1回(5月)

修学旅行費

実費

実費の80%以内

旅行前

給食費

実費の50%以内

給食費支払日

中学校

費目

要保護

準要保護

支給時期

学用品費

22,730円

年2回(5月、10月)

通学用品費(第1学年を除く。)

2,270円

年2回(5月、10月)

新入学児童生徒学用品費等

60,000円

年1回(5月)

修学旅行費

実費

実費の80%以内

旅行前

給食費

実費の50%以内

給食費支払日

備考
1 他の制度で同様の助成がある場合は、他の制度を優先し、この要綱に基づく援助費は支給しない。
2 年度途中に認定を行った場合、学用品費及び通学用品費については、認定を行った月を基準に月割りで随時支給する。
3 新入学児童生徒学用品費等については、支給時期を5月とあるのは前年度の3月と読み替えて支給することができる。
全部改正〔令和5年教育長告示5号〕
別記第1号様式(第4条関係)
追加〔令和4年教育長告示6号〕
別記第2号様式(第4条関係)
追加〔令和4年教育長告示6号〕
別記第3号様式(歯科)(第6条関係)
追加〔令和4年教育長告示6号〕
別記第4号様式(医科)(第6条関係)
追加〔令和4年教育長告示6号〕