○四万十町住宅耐震改修促進費補助金交付要綱
平成23年9月30日告示第77号
四万十町住宅耐震改修促進費補助金交付要綱
(趣旨)
(目的)
第2条 この要綱は、四万十町内にある既存住宅の耐震改修設計及び耐震改修工事を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 併用住宅においては居住部分が50パーセント未満のもの
イ 国、地方公共団体その他公の機関が所有するもの
ウ 販売を目的とするもの
(2) 既存木造住宅 既存住宅のうち、木造(在来構法(軸組構法及び伝統構法をいう。)又は枠組壁工法)の住宅をいう。
(3) 既存非木造住宅 既存住宅のうち、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びこれらの構造と木造との混構造の住宅をいう。
(4) 木造住宅耐震診断 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成22年3月発行)に基づき耐震診断士が実施する耐震診断をいう。
(5) 非木造住宅耐震診断 既存非木造住宅の地震に対する安全性を構造設計一級建築士等が評価することをいう。
(6) 上部構造評点 改訂版高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成22年3月発行)に基づく耐震診断による評点をいう。
(7) 木造住宅耐震診断士 高知県木造住宅耐震診断士登録制度要綱(平成19年4月17日制定)第3条に基づき登録された建築士をいう。
(8) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)第9条に基づき登録された建築士事務所をいう。
(9) 構造設計一級建築士等 建築士法(昭和25年5月24日法律第202号)第10条の2第3項の規定により国土交通大臣から構造設計一級建築士証の交付を受けた建築士又は耐震改修支援センター(財団法人日本建築防災センター)の「耐震診断、耐震改修を実施する建築士事務所」一覧に掲載されている建築士事務所に所属する建築士をいう。
(10) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事の設計図書(計画書、積算見積書を含む。)の作成をいう。ただし、既存木造住宅については登録設計事務所に所属する耐震診断士が、既存非木造住宅においては構造設計一級建築士等が行うこととする。
(11) 登録工務店 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成19年4月17日制定)第9条に基づき登録された工務店をいう。
(12) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事をいう。ただし、既存木造住宅については登録工務店のみが行うこととする。
一部改正〔令和元年告示60号〕
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 現に居住の用に供している住宅の所有者であること。ただし、住宅の所有者と親子関係にある者等町長がやむを得ないものとして認めた者はこの限りでない。
(2) 四万十町税及び高知県税を滞納していないこと。
(3)
別表第1に掲げるいずれにも該当しないこと。
一部改正〔平成28年告示77号・令和元年60号〕
(補助対象事業及び補助金額等)
第5条 補助対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金額等は、
別表第2又は
別表第3に定めるとおりとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、耐震改修設計においては耐震改修工事設計書作成の着手予定日までに、耐震改修工事においては耐震改修工事の着手予定日までに四万十町住宅耐震改修設計費補助金交付申請書(
様式第1号)又は四万十町住宅耐震改修工事費補助金交付申請書(
様式第2号)に、その申請の区分に応じて、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 耐震改修設計費補助金交付申請
ア 耐震診断報告書(写し)
イ 耐震改修設計費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
ウ 四万十町税完納証明書
エ 高知県税完納証明書
(2) 耐震改修工事費補助金交付申請
ア 耐震診断報告書(写し)
ウ 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
エ 耐震改修工事護の想定耐震診断報告書
オ 耐震改修工事費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
カ 四万十町税完納証明書
キ 高知県税完納証明書
全部改正〔令和元年告示60号〕
(補助金交付決定)
第7条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、四万十町住宅耐震改修(設計・工事)費補助金交付決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和元年告示60号〕
(補助事業内容の変更承認等)
第8条 前条の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ四万十町住宅耐震改修(設計・工事)費補助金変更申請書(
様式第5号)に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を得なければならない。
2 前項の補助事業変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、四万十町住宅耐震改修(設計・工事)費補助金変更決定通知書(
様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
一部改正〔令和元年告示60号〕
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、速やかに四万十町住宅耐震改修設計費補助金実績報告書(
様式第7号)、四万十町住宅耐震改修工事費補助金実績報告書(
様式第8号)に、その補助金の区分に応じて次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 耐震改修設計費補助金
イ 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)
ウ 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書
エ 耐震改修設計委託契約書(写し)
オ 耐震改修設計代金領収書(写し)
カ 耐震改修工事費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
(2) 耐震改修工事費補助金
ア 改修工事後の耐震診断報告書
イ しゅん工図(改修内容の記載されたもの)
ウ 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)
エ 工事請負契約書(写し)
オ 工事代金領収書(写し)
一部改正〔令和元年告示60号〕
(補助金の確定及び交付)
第10条 補助金の確定に係る通知は、四万十町住宅耐震改修(設計・工事)費補助金確定通知書(
様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、四万十町住宅耐震改修(設計・工事)費補助金交付請求書(
様式第10号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、補助事業者が四万十町住宅耐震改修促進費補助金の代理受領を希望する場合は、補助事業者に代わり登録設計事務所又は登録工務店に対して支払うことができるものとする。この場合において補助事業者が提出する書類は、前項に規定する請求書のほか補助金の代理受領についての委任状(
様式第11号)とする。
一部改正〔平成28年告示77号・令和元年60号〕
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を書面で補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(書類の保管)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、四万十町木造住宅耐震改修計画作成費補助金交付要綱(平成19年四万十町告示第63号)及び四万十町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成19年四万十町告示第64号)の規定によりなされた処分、手続、その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 高知県木造住宅耐震診断マニュアルの基準に基づき実施された木造住宅耐震診断の結果は、引き続きこの告示に定める木造住宅耐震診断の結果とみなすことができる。この場合、報告書の総合評点を上部構造評点のうち最小の値であるものとする。
(四万十町木造住宅耐震改修計画作成費補助金交付要綱の廃止)
4 四万十町木造住宅耐震改修計画作成費補助金交付要綱(平成19年四万十町告示第63号)は、廃止する。
(四万十町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱の廃止)
5 四万十町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成19年四万十町告示第64号)は、廃止する。
附 則(平成25年3月29日告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月21日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日告示第21号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月2日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月25日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。 (3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 (4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 (5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 (6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 (7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 (8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 (9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 (10) その役員が暴力団又は又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |
別表第2(第5条関係)
対象とする住宅の種類 | 既存木造住宅 |
補助事業名 | 住宅耐震改修設計費補助事業 | 住宅耐震改修工事費補助事業 |
補助対象経費 | 既存木造住宅の所有者が登録設計事務所に依頼して行う耐震改修設計に要する経費 | 既存木造住宅の所有者が登録工務店に依頼して行う耐震改修工事に要する経費(耐震補強に明らかに寄与しない部分を除く。) |
補助率 | 3分の2以内 ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。 | 10分の10 ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。 |
補助限度額 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 |
205,000円/棟 | 411,000円/棟 | 1,234,000円/棟 | 308,000円/戸 かつ 1,851,000円/棟 |
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの |
①耐震診断士が設計するもの | ①住宅耐震改修設計費補助事業を実施し、住宅の所有者が選任した耐震診断士が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの |
②耐震診断士による四万十町木造住宅耐震診断事業の結果、上部構造評点のうち最小の値(以下「評点」という。)が1.0未満と診断された住宅及び耐震診断士が精密診断法により診断した結果、評点が1.0未満と診断された住宅に係るもの |
③耐震診断士が認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの又は県が別に認めるもの | ③次のいずれかに該当するもの ア 標準型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの イ 1階改修型 認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの ウ 特殊型 ア又はイと同等以上の耐震性があると県が認めるもの |
④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |
対象となる既存木造住宅に明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い法令違反を是正する場合を除く。 |
全部改正〔令和元年告示60号〕
別表第3(第5条関係)
対象とする住宅の種類 | 既存非木造住宅 |
補助事業名 | 住宅耐震改修設計費補助事業 | 住宅耐震改修工事費補助事業 |
補助対象経費 | 既存非木造住宅の所有者が建築士事務所等に依頼して行う耐震改修設計に要する経費 | 既存非木造住宅の所有者が工務店等に依頼して行う耐震改修工事に要する経費(耐震補強に明らかに寄与しない部分を除く。) |
補助率 | 3分の2以内 ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。 | 10分の10 ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。 |
補助限度額 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 |
205,000円/棟 | 411,000円/棟 | 1,234,000円/棟 | 308,000円/戸 かつ 1,851,000円/棟 |
補助要件 | 次に掲げる事項の全てに該当するもの |
①構造設計一級建築士等が設計するもの | ①住宅耐震改修設計費補助事業を実施し、構造設計一級建築士等が耐震改修工事の現場確認等を実施するもの |
②非木造住宅耐震診断事業の結果、「安全でない」と判断された住宅に係るもの |
③耐震改修計画について構造設計一級建築士等により安全性が確認されたもの | ③耐震改修工事について構造設計一級建築士等により安全性が確認されたもの |
④当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 |
対象となる既存非木造住宅に明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事に伴い法令違反を是正する場合を除く。 |
全部改正〔令和元年告示60号〕
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔令和元年告示60号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔令和元年告示60号〕
様式第3号(第6条、第9条関係)
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔令和元年告示60号〕
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第9条関係)
全部改正〔平成25年告示22号〕
様式第9号(第10条関係)
一部改正〔令和元年告示60号〕
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
追加〔平成28年告示77号〕