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住所異動 転入届(町外から四万十町)
町外から四万十町に引越しをされた方は、転入した日(引越した日)から14日以内に転入届を行ってください。郵送やインターネットによる届出はできません。なお、国内住所地から四万十町に引越しをされた方は、旧住所地で転出届の手続きを行ってください。
※以前から国内在住の方でいずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていない場合は、お問い合わせください。
必要なもの(日本人の方)
書類の詳しい内容については、当ページ「必要なものの説明」をご覧ください。
他の市区町村から
ア 本人確認資料
イ 転出証明書又はマイナンバーカード
国外から
ア 本人確認資料
ウ パスポート
つぎのいずれかに該当した場合は、各書類をご持参ください。
●本人又は、転入地(新住所地)で同じ世帯員になる者以外が届出人となる場合
エ 委任状
●新住所に引っ越ししてから14日を経過した場合
オ 新住所地に住み始めたことがわかる証明書
●世帯主からみて続柄が世帯主、夫(妻)、子(18歳未満)以外の場合かつ世帯主以外が届出人となる場合
カ 同意書
必要なもの(外国人の方)
書類の詳しい内容については、当ページ「必要なものの説明」をご覧ください。
他の市区町村から
イ 転出証明書又はマイナンバーカード
キ 在留カード又は特別永住者証明書
国外から
ウ パスポート
キ 在留カード又は特別永住者証明書
つぎのいずれかに該当した場合は、各書類をご持参ください。
●本人又は、転入地(新住所地)で同じ世帯員になる者以外が届出人となる場合
エ 委任状
●新住所に引っ越ししてから14日を経過した場合
オ 新住所地に住み始めたことがわかる証明書
●世帯主からみて続柄が世帯主、夫(妻)、子(18歳未満)以外の場合かつ世帯主以外が届出人となる場合
カ 同意書
●既存の世帯に転入する場合
ク 世帯主との続柄がわかる証明書及びその翻訳
必要なものの説明
ア 本人確認資料
顔写真付きのもの1点(免許証、マイナンバーカード、在留カード等)又は、顔写真がないもの2点(被保険者証、年金基礎番号通知書等)をご持参ください。
イ 転出証明書又はマイナンバーカード
どちらが必要になるかは、転出届出時の方法によって異なります。詳しい内容については、旧住所地の市区町村にお問い合わせください。
転出証明書
基本的には、マイナンバーカードをお持ちでない方に交付されます。なお、場合によっては「転出証明書に準ずる証明書」が交付されます。
マイナンバーカード(特例転入)
転出証明書が交付されなかった方はマイナンバーカードを提出してください。ただし、転出予定日から30日を経過した日とお引越しをした日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きができなかった場合は、マイナンバーカードでの転入手続きができません。この場合、転出証明書又は転出証明書に準ずる証明書が必要になりますので、旧住所地の市区町村にお問い合わせください。
なお、特例転入の手続きを行ったうえで、転出証明書を交付された場合は、両方ともご持参ください。
ウ パスポート
外国から転入されてきた方のみご持参ください。
エ 委任状
本人又は、転入地(新住所地)で同じ世帯員になる者以外が届出人となる場合は、必要になります。なお、「ア」は代理人のものを、「イ」「ウ」「キ」は転入した方のものをご持参ください。
※代筆について
本人又は、転入地(新住所地)で同じ世帯員になる者が身体的理由(麻痺により字が書けない等)により記入が困難な場合は、代理人以外の第三者(親族、介護ヘルパー等)による代筆で構いません。欄外に「代筆理由」「代筆者名(代筆○○△△)」を記入、署名してください。
オ 新住所地に住み始めたことがわかる証明書
新住所地に引越ししてから14日を経過した場合は、異動日(住み始めた日)のわかる証明書(賃貸または売買契約書、家賃の領収書、郵便配達証明書等)が必要です。コピーでも構いません。異動された方以外で異動日を証明できる方(同住所に在住、家主等)がいる場合は、居住証明書もご利用できます。
なお、証明書が必要ない場合もあります。詳しい内容については、お問い合わせください。
カ 同意書
既存の世帯に転入するとき世帯主からみて続柄が世帯主、夫(妻)、子(18歳未満)以外の場合かつ世帯主以外が届出人となる場合は、世帯主から世帯員となることを承認している旨の証明書が必要です。
キ 在留カード又は特別永住者証明書
新住所の記載をします。なお、在留カードがまだ交付されていない方は、後日在留カードを交付する旨の記載を受けたパスポートをご持参ください。
ク 世帯主との続柄がわかる証明書及びその翻訳
世帯主が外国人の方の世帯に外国人の方が転入する場合は、受理証明書や外国政府機関等の世帯主との続柄を称する証明書及び、その証明書が外国語によって作成されたものについては翻訳が必要です。
届出完了後
マイナンバーカードをお持ちの方
継続利用等の手続きを行いますので事前に、暗証番号のご確認をお願いします。
1)カードの継続利用
4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要です。
カードのICチップの情報を更新します。
2)署名用電子証明書の新規発行(15歳以上で希望される方のみ)
6~16桁の暗証番号の入力が必要です。
カードの券面記載事項である住所が変更されたことにより署名用電子証明書が失効されていますので、新規発行手続きを行います。
電子証明書の詳しい内容については、つぎのページをご参照ください。
※注意※
●暗証番号が不明な方
暗証番号の変更手続きを行うことができます。ただし、本人が窓口で手続きができない場合は原則、委任状が必要になります。詳しい内容については、マイナンバーカード担当者までお問い合わせください。
【手続き窓口】転出届出 前:旧住所地の市区町村 転出届出 後:新住所地の市区町村
●マイナンバーカードの失効
転出予定日30日を経過した日とお引越しをした日から14日を経過した日のいずれか早い日までに手続きができなかった場合は、カードが失効されます。なお、失効された場合は転出証明書が必要になりますので、旧住所地の市区町村にお問い合わせください。
その他
転入届出に伴う他手続き(水道の使用開始、転校手続き等)については、つぎの添付資料をご参照ください。

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町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361