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森林を伐採・造林する場合の届出について
ページID : 11299 / 担当 : 農林水産課 林業振興室 / 掲載日 : 2024/03/18
森林を伐採・造林する場合の届出について
森林法に基づき、立木の伐採を行う場合に、事前に伐採の届け出・伐採後の造林計画の届出を行うことが義務づけられています。
届出の対象
・対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林(5条森林)
・届出の対象者
基本的に森林所有者となります。また、立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
届出期間
・伐採の届け出「伐採及び伐採後の造林の届出書」
伐採を行う日の90日~30日前まで
・伐採の報告「伐採に係る森林の状況報告書」
伐採の完了日から30日以内
・造林の報告「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
伐採後の造林の完了日から30日以内
伐採の届け出の必要書類
・「伐採及び造林の届出書」
・「伐採計画書」
・「造林計画書」
・「適合通知・確認通知交付申請書」
・森林の位置図・区域図(縮尺は任意)
・届出者の確認書類(運転免許証などの写し)
・「土地の登記事項証明書の代替について」または「土地の登記事項証明書」
該当する場合のみ
・隣接森林との境界関係書類(隣接しない場合、境界が明らかな場合は不要)
・伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合の契約書、同意書など)
・他法令の許認可関係書類(他の行政庁の許認可が必要な場合)
隣接する山林の境界確認の状況について(Excel:115KB)
伐採・造林報告の必要書類
伐採の報告
・「伐採に係る森林の状況報告書」のみ
造林の報告
・「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
・現地写真(必要な場合)
制度の詳細(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
農林水産課 林業振興室
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3113 Fax:0880-22-5040
農林水産課 林業振興室
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