○四万十町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
平成26年5月29日告示第49号
四万十町難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入(製作を含む。以下同じ。)費用の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付対象児(以下「対象児」という。)は、四万十町内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30dB以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児とする。ただし、医師が装着の必要を認めた場合は、30dB未満も対象とする。
2 前項に規定する難聴児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象児又は対象児の属する世帯員のうち町民税所得割額の最多被課税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象外とする。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せが廃止されたことにより、最多町民税所得割被課税者の納税額が46万円以上となった者については、扶養控除見直し前の想定税額を確認し、46万円未満である場合は、対象児として取り扱うものとする。
一部改正〔平成30年告示75号〕
(助成金の算定基礎)
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2(1円未満切捨て)とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した助成金交付意見書(別紙様式1
(2) 補聴器の見積書
(3) その他、町長が必要と認める書類
(所得審査)
第6条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項に規定する交付対象外でないことを確認するものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは調査書(別紙様式2)を作成し、必要性等を検討のうえ交付の決定をするものとする。
2 町長は、助成金交付を行うことを決定した場合は助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に、助成金交付決定のお知らせ(様式第3号)により決定業者に通知し、却下することを決定した場合は助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて支給券(様式第5号)及び「代理請求及び代理受領委任状」(様式第6号。以下「委任状」という。)を交付するものとする。
4 事業の実施にあたっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る高知県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補聴器購入)
第8条 前条第1項の規定による助成金交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定後すみやかに助成金交付決定通知書に記載された決定業者において、補聴器を購入するものとする。
2 補聴器を受け取ったときは、受領年月日を記載し、併せて署名押印した支給券を決定業者に提出するものとする。
3 交付決定者は、前項の規定により補聴器を受け取る際に、委任状により決定業者に助成金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
(費用の負担)
第9条 前条により補聴器を購入した交付決定者は、購入費の一部を負担するものとする。
2 前項の規定により交付決定者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)の額は、1台につき基準価格の3分の1(1円未満切上げ)とする。ただし、購入費が基準価格より廉価なときは、その額の3分の1(1円未満切上げ)とする。
3 対象児が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費が基準価格を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。
4 交付決定者は購入時に利用者負担額を決定業者に支払うものとする。
(費用の請求及び交付)
第10条 補聴器を納入した決定業者は、次の各号に掲げる書類を添付のうえ、補聴器の購入費から交付決定者が支払った額を控除した額を町長へ請求するものとする。
(1) 請求書
(2) 支給券(様式第5号
(3) 委任状(様式第6号
2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときはその請求額を支払うものとする。
(補聴器の管理)
第11条 交付決定者は、この事業により購入した補聴器を助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 町長は交付決定者が前項の規定に違反した場合には、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、助成金の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。
(再交付)
第13条 既に交付を受けている助成金の再交付にかかる申請については、前回の交付により購入した補聴器が別表第1に定める耐用年数を経過していない場合は原則として交付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害等交付対象児の責任に拠らない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年7月27日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表第1(第3条、第13条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(注) 重度難聴用耳かけ型であってFM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次の表に掲げる額の範囲内で必要な額を加算することができる。
また、FM型受信機、FM型ワイヤレスマイク又はオーディオシューのみを必要とする場合は、単独で助成の対象とすることができる。

FM補聴システム

1台当たりの基準価格(円)

FM型受信機

80,000円

FM型用ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

98,000円

オーディオシュー

5,000円

別表第2(第7条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
一部改正〔平成28年告示63号〕
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
別紙様式1(第5条関係)
別紙様式2(第7条関係)