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- 2月8日(日)は、第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
2月8日(日)は、第51回衆議院議員総選挙・第27回最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
選挙期日
■公示日
令和8年1月27日(火)
■投票日
令和8年2月8日(日)
■投票時間
投票所により違いますので、下記添付ファイルをご覧ください。
四万十町内の投票所で投票できる方
この選挙は、次の年齢要件及び住所要件を満たす方が四万十町内で投票できます。
■年齢要件
日本国民で18歳以上(生年月日が平成20年2月9日以前)の方
■住所要件
令和7年10月26日以前から四万十町に住民票のある方で、引き続き四万十町にお住まいの方、または転出後4ヵ月以内で転出前に3ヵ月以上四万十町の住民基本台帳に記録されていた方
投票所入場券について
投票所入場券は、準備の都合上1月29日(木)か1月30日(金)にお届けする予定です。
届く前や届かなかった場合、紛失した場合でも、選挙権がある場合は投票できますので、投票の際に受付係に申し出てください。
選挙公報について
投票日の前々日までに、各家庭に候補者等の政策や主張などを記載した選挙公報をお届けします。届かなかった場合は、四万十町選挙管理委員会までご連絡ください。
【衆議院議員総選挙】選挙啓発特設ページについて
準備中です
選挙期日に投票所に行けなくても投票することができます
1.期日前投票
期日前投票所を開設します。(開設日・受付時間は場所によって異なります。)
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務がある方は期日前投票をぜひご利用ください。
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期 間 |
1月28日(水)~ 2月7日(土) ※興津出張所は、2月2日(月)から |
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投 票 時 間 |
午前8:30~午後8:00 ※興津出張所は午後5:00まで |
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場 所 |
四万十町役場本庁西庁舎(窪川駅側)・興津出張所 大正地域振興局、十和地域振興局 |
※ 最高裁判所裁判官国民審査は、国民審査法の規定により期日前投票期間が2月1日から2月7日までとなりますので、ご注意ください。
上記とは別に、移動期日前投票も行います。
1.2月1日(日) 9:30~10:30 轟林業共同館付近
2月1日(日) 11:00~11:30 戸口集会所付近
2.2月1日(日) 10:30~11:00 下道集会所付近
2月1日(日) 11:30~12:00 下道上バス停付近
2月1日(日) 13:00~14:00 芳川集会所付近
3.2月3日(火) 9:00~10:00 檜生原井細の郷里付近
2.不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
出張や旅行で滞在中の市区町村で不在者投票する場合
仕事、旅行などで四万十町外に滞在されている方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 【申請の方法】
- 1. 『投票用紙及び不在者投票用封筒交付請求書並びに宣誓書』に必要事項を記入して、四万十町選挙管理委員会までお送りください。(下記からダウンロードできます。また、滞在先の選挙管理委員会でももらえます。)
(選挙+審査)投票用紙及び不在者投票用封筒交付請求書並びに宣誓書(Word:31KB)
(選挙のみ)投票用紙及び不在者投票用封筒交付請求書並びに宣誓書(Word:31KB)
(審査のみ)投票用紙及び不在者投票用封筒交付請求書並びに宣誓書(Word:30KB)
- 【投票の方法】
- 1. 四万十町選挙管理委員会より、滞在先に、投票用紙、投票用封筒、不在者投票証明書を郵送します。 ※国民審査を行う場合は、2月1日以降の発送となります。
- 2. 郵便物一式を滞在先の選挙管理委員会に持参し、その選挙管理委員会の指示に従って投票してください。事前に、不在者投票証明書を開封したり、あらかじめ投票用紙に記入してしまうと無効になり、投票ができなくなります。
- 3. 投票後は、滞在先の選挙管理委員会が四万十町選挙管理委員会へ投票用紙を郵送します。
- 【投票の方法】
- 1. まず、不在者投票を行いたい旨を病院や施設の不在者投票管理者にお申し出ください。
- 2. 不在者投票管理者が四万十町選挙管理委員会に対して投票用紙を請求します。
- 3. 四万十町選挙管理委員会より、投票用紙、不在者投票用封筒(内封筒、外封筒)を不在者投票管理者に送付します。
- 4. 不在者投票管理者の指示に従って病院や施設で不在者投票を行ってください。投票後は、不在者投票管理者が四万十町選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。
入院、入所中の病院や施設等で不在者投票する場合
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した病院や施設、また法令で定められている施設に入院、入所中の方は、その施設において不在者投票をすることができます。
郵便で投票する場合
身体障害者手帳や戦傷病者手帳をお持ちの方のうち、一定の障害がある方や、介護保険の被保険者証をお持ちで要介護5以上の方は、ご自宅等で郵便等による投票ができます。その場合は、四万十町選挙管理委員会が発行する「郵便投票証明書」が必要です。詳しくは四万十町選挙管理委員会へお問い合わせください。
在外選挙人名簿登録者の投票と郵便投票等投票について
海外在住の方でも、在外選挙人名簿の登録者であれば四万十町で投票することができます。
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選挙管理委員会
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3111 Fax:0880-22-3123
