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介護保険サービス事業所の指定等手続きについて
1.新規指定
新規指定につきましては、審査等に日数を要するため指定を受ける予定日が属する月の2か月前の末日までにご提出ください。
なお、本町介護保険事業計画に沿って計画的に整備を進めていく必要がありますので、申請書等をご提出される前に一度下記担当までご相談ください。
■四万十町高齢者支援課介護保険係
四万十町役場西庁舎1階 TEL:0880-22-3900
相談受付時間 8時30分から17時15分(土日祝を除く)
2.指定更新
指定有効期限の2か月前の末日までにご提出ください。
指定更新の申請が必要な事業所・施設には、指定有効期間満了日の3か月前を目途に指定更新の案内を通知します。
3.変更届
事業所の名称及び所在地、その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、変更が生じた日から10日以内に提出してください。
地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業
その他の添付書類については添付資料を参照してください。
なお、変更届に対する受理通知等は原則送付しておりません。変更届に対する受理確認を希望される場合は、担当までご連絡ください。
4.介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出
新規指定申請をされる場合または届け出ている加算等に変更が生じる場合は、届出書のほかに加算等の状況一覧を提出してください。
サービス及び加算等の種類ごとに提出期限や添付書類が異なります。詳細についてはこちらをご確認ください。
介護保険サービス事業所の各種加算等の算定に関する届出について
なお、加算等の変更に関する届出に対して受理通知等は原則送付しておりません。受理確認を希望される場合は、担当までご連絡ください。
5.休止・廃止及び再開届
指定を受けた事業を廃止または休止する場合は、廃止または休止の日の1か月前までに休止・廃止届出書を提出してください。
また、事業を再開した場合は10日以内に再開届出書を提出してください。
地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援
介護予防・日常生活支援総合事業
6.業務管理体制
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
届出書に記載すべき事項
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
---|---|
(1)事業者の ・名称または氏名 ・主たる事業所の所在地 ・代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
(2)「法令遵守責任者」の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
(3)「業務が法令に適合することを確保するための規程」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
(4)「業務執行の状況の監査」の方法の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
区分 | 届出先 |
---|---|
(1)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
(2)事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
(3)全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
(4)全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
(5)全ての事業所等が1の中核市の区域に所在する事業者 | 中核市の長 |
(6)地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 |
※ 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。
※ 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所の数から除いてください。
業務管理体制に係る届出の提出先は事業所の数や所在する区域により異なります。
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、四万十町内のみに事業所等が所在する場合は、四万十町に届出書を提出してください。
詳細につきましては厚生労働省のホームページをご確認ください。
高齢者支援課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3900 Fax:0880-22-0361