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定額減税補足給付金(調整給付)について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/08/26

***** 新 着 情 報 *****

2024.10.7 調整給付金の再通知について

10月4日時点で調整給付金の申請手続きがお済でない方を対象に再通知しました。印刷の都合上、行き違いで送付される場合もございますのでご了承ください。申請期限は令和6年10月31日(木)までとなっております。期限までにお手続きが完了しない場合、本給付金は辞退されたとみなされますので、お早目に申請手続きをお願いします。また、支給対象に該当すると考えられるが、確認書が届いていない方は税務課 ☎0880-22-3116 まで至急、ご連絡ください。

 



再通知


2024.10.2 今後の調整給付金の給付について

今回の調整給付は、令和6年度住民税と住民税の課税内容から算定した推計所得税額を基に、給付額を算定します。このため、令和5年中は収入があり、令和6年になってから何らかの事情により収入がなくなった場合でも、今回の調整給付には影響はありません。そのため、令和6年分所得税額が確定し、調整給付額が過給付となった場合、返金する必要はありません。ただし、修正申告等により令和5年分の所得税も住民税も非課税となる場合で新たな」非課税世帯の給付金として複して受給することになるときは、調整給付金の返還が必要となります。

令和6年度の住民税は、令和5年1月から12月までの収入に対して課税される税金のため、令和5年中は無収入だった場合、今回の調整給付の対象となりません。

ただし、就職して令和6年4月から収入が発生し、令和6年分所得税が課税される場合は、所得税分のみ定額減税の対象となり、減税しきれなかったときは令和7年度に追加給付を予定しています。


定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年分所得税・令和6年度個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。定額減税しきれないと見込まれる方に対しその差額を定額減税補足給付金(調整給付)として給付します。



発送_1



発送_2



ちらし_1



ちらし_2


※8月26日に送付しました上記の案内の支給時期の欄の曜日に誤りがありました。

 訂正してお詫び申し上げます。

 【誤】令和6年9月18日(月)

 【正】令和6年9月18日(水)


各通知が到着後、給付対象者が死亡した場合

【支給のお知らせ】が届いた方は

9月9日(月)までに口座変更や辞退の申出が無いことをもって給付金の支給を受ける意思表示とみなし、贈与契約が成立します。

通知が届いた方でも9月9日までに亡くなられている場合は、給付金の支給対象外となりますので、税務課までご連絡をお願いします。

 


【確認書】が届いた方は

支給確認書を返送する前に亡くなった場合は、調整給付の対象にはなりません。

支給確認書を返送した後に亡くなった場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

代理申請について【支給確認書】

【代理申請ができる方】

1. 令和6年6月10日時点で確認書の送付を受けた方の属する世帯の世帯構成者

2. 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

3. 親族その他の日頃から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者


代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類と確認書の送付を受けた本人の確認書類両方をご提出ください。

また、法定代理人の場合は、法定代理であることを証明する書類の提出が必要です。


令和6年1月2日以降に四万十町から国外へ転出された方は

支給確認書は送付されませんので、支給対象と思われる方は税務課までご連絡ください。

また、給付金の振込は、国内金融機関口座のみとなります。国外金融機関口座への振込はできません。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の受給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

万が一、自宅や職場などに四万十町、都道府県・国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、四万十町や警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


詐欺注意喚起




このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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