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個人住民税の定額減税について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/06/07

「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、個人住民税の定額減税が実施されることになりました。

対象者

次の2つの条件に当てはまる方

(1)令和6年度個人住民税の所得割額が課税される方(非課税または均等割のみ課税となる方は対象外)

(2)合計所得金額が1,805万円以下の人

減税額

納税者本人の特別控除額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

(1)納税者本人・・・1万円

(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)・・・1人につき1万円

定額減税の手続き

定額減税に関する手続きは不要です。(減税後の税額で課税となります。)

定額減税の実施方法

(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が、令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収されます。ただし、定額減税されない方については、今までどおり令和6年6月分から徴収されます。


給与所得者 jpg


(2)普通徴収(事業所得者等(農業・営業など))

第1期分の税額から控除され、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除されます。


事業所得者


(3)公的年金等の所得に係る特別徴収(年金天引き)

令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月以降の特別徴収税額から控除されます。


年金所得者


(注)はじめて年金特別徴収が開始される方については、令和6年4月分・6月分・8月分の年金から特別徴収できないため、普通徴収第1期分の税額から控除され、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から控除されます。

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、以下のサイト(国税庁)でご確認ください。

定額減税で控除しきれない場合

所得税や住民税の税額よりも定額減税額が上回って引ききれない場合には、減税しきれない金額が給付金として支給されます。 所得税で引ききれなかった減税分も住民税で引ききれなかった減税分もまとめて当町が計算し、「調整給付額」として支給されます。 対象者には郵送にてお知らせします。


このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361

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