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(住民票等の請求における)委任状について
担当 : 町民課 / 掲載日 : 2024/04/02
住民票・身分証明書・戸籍等の交付請求の際、下記の場合は原則『委任状』が必要です。
◎住民票⇒「本人」「同一世帯員」以外が交付請求する。
(例) 住所が異なる親子や配偶者
(例) 同じ家に住んでいても、住民票は別世帯にしている方
◎身分証明書⇒「本人」以外が交付請求する。
◎戸籍等及び戸籍附票⇒「本人」「配偶者」「同一戸籍に記載された者」「直系親族(親、子、孫)」以外が交付請求する。
(例)配偶者の父母および兄弟姉妹、 子の配偶者、婚姻後の兄弟姉妹
【!】第三者請求(利害関係のある方が請求する場合)については、次のいずれかに該当する場合、委任状が『不要』です。ただし、その理由や提出先等の詳細を申請書に記載していただきます。また、疎明資料の提示を求めることがあります。
■ 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要
■ 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある
■ その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある
※委任状は、委任者(頼む人)本人がすべて記載してください。
このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361
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