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協力医療機関に関する届出について

ページID : 12020 / 担当 : 高齢者支援課 / 掲載日 : 2025/10/31

概要

令和6年度介護報酬改定に伴い,1年に1回以上,協力医療機関との間で、利用者の急変時等における対応を確認するとともに、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けされました。

つきましては、対象となる介護サービス事業所等は、下記のとおり届出書等を提出してください。

 

対象サービス

・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・ 地域密着型特定施設入居者生活介護

・ (介護予防)認知症対応型共同生活介護

 

※ 四万十町に所在する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護については、高知県に届出を行ってください。

 

協力医療機関の要件について

介護サービスの種類によって、満たすべき協力医療機関の要件が異なりますのでご注意ください。

地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護

上記サービスについては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めるように努めてください。

 

(1)利用者の症状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2)診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

上記サービスについては、次に掲げる要件を満たす協力医療機関を定めてください。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより各号の要件を満たすこととしても差し支えありません。

 

(1)入所者の症状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

(2)診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

(3)入所者の症状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

 

※ 上記義務付けの適用にあたっては、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされています。なお、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出てください。

 

提出書類

・(別紙3)協力医療機関に関する届出書

(別紙3)協力医療機関に関する届出書(Excel:49KB)

・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

届出内容に変更があった場合

協力医療機関や契約内容等に変更が生じた場合は、上記とあわせて「変更届出書」をご提出ください。

 

※ 「変更届出書」については、下記のページに掲載しています。


提出期限

1年に1回以上(毎年度)提出してください。

なお、新たに協力医療機関連携加算を算定する場合は、算定しようとする月の1日までに提出してください。

 

提出方法

原則として電子メールや電子申請システムにより報告してください。

 

【四万十町電子申請システム】

https://apply.e-tumo.jp/town-shimanto-kochi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=17316

 

〒786-8501
高知県高岡郡四万十町琴平町16-17
四万十町役場高齢者支援課 介護保険係

TEL:0880-22-3900  FAX:0880-22-0361
Mail:106030〔アットマーク〕town.shimanto.lg.jp
   〔アットマーク〕を@へ置き換えてください。


このページに関するお問い合わせ
高齢者支援課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3900 Fax:0880-22-0361

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