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小型特殊自動車(農耕作業用など)のナンバー登録について
ページID : 12478 / 担当 : 税務課 / 掲載日 : 2026/10/27
小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象となります。所有している場合は、公道走行の有無に関わらず、定置場(当該車両を保管する場所)のある自治体へ申告し、ナンバープレートの交付を受けることが義務付けられています。(※個人以外の集落や農事法人も対象です)
所有者・使用者になった日から15日以内に申告してください。
小型特殊自動車の条件
上の表の条件をすべて満たしている車両は小型特殊自動車に該当します。ひとつでも当てはまらない
場合は、大型特殊自動車となります。大型特殊自動車は固定資産税(償却資産)の課税対象です。
手続きに必要なもの
- 申請書(下記の申請書をご利用ください。税務課・各振興局・出張所にも備え付けています。)
- 届出者の本人確認書類
- 登録する車両の、車名・型式・車台番号(製造番号)等がわかるもの
- ナンバープレート(廃車の場合)
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3116 Fax:0880-22-0361
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