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マイナンバーカードの特急発行について
ページID : 12571 / 担当 : 町民課 / 掲載日 : 2026/10/13
令和6年12月2日から、特定の要件を満たす方がマイナンバーカードの交付申請を行うと、通常の発行より短い期間(最短1週間程度)でマイナンバーカードが発行される「特急発行・交付制度」が開始されました。
特急発行の対象者
特急発行が申請できる方は、以下の表に該当する方となります。それぞれ申請可能な期間及び条件がありますので、ご注意ください。
| 対象者 | 特急発行の申請が可能な期間 | その他の条件など |
|---|---|---|
| 特定年齢(1歳)未満の方 | 1歳になるまで ※出生届と同時に申請することも可能 |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| 国外から転入された方 | 転入届をした日から30日以内 | 国外からの転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 | 紛失後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| 転入や出生などの理由以外で住民票に新たに記載された方 | 左記の方が本人確認書類を入手した日から30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| 新たに住民票に記載された中長期在留者または特別永住者 | 中長期在留者等が住所を定めた日または四万十町に住所を有する方が中長期在留者等となった場合の届出をした日から30日以内 | 左記の届出後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| 住民票コードまたは個人番号の変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードまたは個人番号の変更日から30日以内 | マイナンバーカード失効後に初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
| 焼失や著しい損傷、ICチップの不良などによりカードの機能が損なわれた場合 | 左記の事実が発生した日から30日以内 | 焼失の場合は罹災証明書をご提示ください。 |
| 追記欄が満欄となった方 | 追記欄が満欄のために住所や氏名などの券面の更新ができなかった日から30日以内 | 追記欄が満欄でも、最新の情報が印字されている場合は、特急発行の対象となりません。 |
| 刑事施設などに収容されていた方 | 左記の方が本人確認書類を入手した日から30日以内 | 出所後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
必要書類・手数料
<お手続きに必要なもの>
・本人確認書類
・(マイナンバーカードをお持ちの場合)マイナンバーカード
<手数料>
無料
ただし、マイナンバーカードの紛失などにより交付を受ける場合は、2,000円の手数料がかかります。
※通常発行の場合は1,000円です。
特急発行・交付制度による申請方法(マイナンバーカード総合サイト)
このページに関するお問い合わせ
町民課
〒786-8501 高知県高岡郡四万十町琴平町16番17号
TEL:0880-22-3117 Fax:0880-22-0361
町民課
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