平成26年度から個人町県民税の税額が変わります
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2014/02/03
1 | 平成 26年から個人町県民税の税額が変わります |
■「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する
防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特
例に関する法律」が制定されました。
これにより個人の町民税・県民税の均等割がそれぞれ500円
加算され次のとおり変わります。
個人町県民税(均等割) 〔 平成26年度〜平成35年度 〕
平成26年度〜 平成35年度 |
平成25年度 (参考) |
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均等割 | 町民税分 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税分 | 2,000円 | 1,500円 | |
計 | 5,500円 | 4,500円 |
課税所得金額 | 平成18年度以前 | 平成19年度以後 | ||
町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 | |
200万円以下 | 3% | 2% | 6% | 4% |
200万円超 700万円以下 |
8% −10万円 |
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700万円超 | 10% −24万円 |
3% −7万円 |
【表のみかた】 1)所得(収入から経費を引いたもの)から控除額(社会保険料や扶養控除など)を 引いた残りの金額が課税所得金額です。該当する欄の税率(%)を課税所得金額 に乗じたものが税額になります。 2)税率の欄にマイナスの金額表示がある場合は、1)で算出した金額からさらにその 額を引いたものが税額となります。 ※住民税と所得税では年度の考え方が違うのでご注意ください。 ・「平成19年度の住民税」を計算する場合は、平成18年1月1日〜12月31日の所得 が対象となります。 ・「平成19年分の所得税」では平成19年1月1日〜12月31日の所得となります。 |