農地法第3条の下限面積
担当 : 農業委員会 / 掲載日 : 2017/05/11
農地法第3条で農地を売買・貸借で権利を取得する場合、取得者の経営面積(新たに取得する農地を含む)が50アール以上にならないと農業委員会の許可がされません。
ただし、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積(以下、下限面積という)を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を設定できます。(農地法第3条第2項第5号)
四万十町農業委員会では、この下限面積を30アールと定め告示しています。(平成21年12月15日告示)
また、下限面積は毎年6月の農業委員会総会において、検討を行い、その結果公表することとなっております。
今年度は、総会において下限面積の変更はありません。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)