戸籍の異動届
担当 : 町民課 / 掲載日 : 2021/11/12
☆次の窓口いずれも届出できます
窓 口 | 電 話 |
本庁 (町民課) | 0880−22−3117 |
興津出張所 | 0880−25−0001 |
大正地域振興局(町民生活課) | 0880−27−0112 |
十和地域振興局(町民生活課) | 0880−28−5112 |
こんなときは | この届出を | いつまでに | 届出に必要なもの |
子どもが生まれたとき | 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | ・出生証明書
(出生届書に印刷されています。医師か助産師の証明)
・ 印鑑 ・母子健康手帳 ・国民健康保険証(加入者のみ) ※乳幼児等医療・子ども手当の手続きが必要です。 |
結婚するとき | 婚姻届 | 届出の日から法律上の効力が発生します | ・夫と妻(旧姓)の印鑑
・本籍が届出地でないときは全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 ※証人2人の署名押印 ※住所変更の手続きは別に必要です ※休日等閉庁日に届出される場合は事前にご相談ください |
死亡したとき | 死亡届 | 死亡を知った日から7日以内 | ・死亡診断書(死亡届書に印刷されています。医師の証明) ・届出人の印鑑 |
年金手続き 年金手続き 国民健康保 険手続き など | 14日以内 | ・国民年金手帳(加入者のみ)
・年金証書(受給者のみ) ・国民健康保険証(加入者のみ) ・後期高齢者医療被保険者証等、各種受給者証(該当者のみ) ・印鑑登録証(登録者のみ) ・介護保険証(該当者のみ) ・届出人の印鑑 |
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本籍を変えるとき | 転籍届 | 届出の日から本籍が変わります | ・全部事項証明書(戸籍謄本)1通
(町内で本籍を変える場合は必要ありません) ・筆頭者とその配偶者の印鑑 |
その他 戸籍の届出 | 離婚届 養子縁組届 養子離縁届 入籍届等 | 協議による届出については届出の日から法律上の効力が発生します | ・ 届出人の印鑑
・ 本籍が届出地でないときは 全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 ※証人の署名押印 ※住所変更の手続きは別に必要です ※休日等閉庁日に届出される場合は事前にご相談ください |
※ 婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議養子離縁届出の際には、来庁者の「本人確認」をさせていただきます。運転免許証・マイナンバーカードなど官公署等の発行する顔写真付きの本人の確認できる書類をご提示願います。本人を確認できる書類がない場合は他の確認方法をとらせていただきます。
※ 閉庁時間、閉庁日の届出について
出張所を除き、本庁及び大正地域振興局、十和地域振興局にて、宿直による受領対応となります。
四万十町斎場使用許可証の交付は、本庁の対応となります。そのほかの各種手続きは後日、窓口で行ってください。