議会議事録
26承認第1号 四万十町税条例等の一部を改正する条例
四万十町条例第11号
四万十町税条例等の一部を改正する条例
(四万十町税条例の一部改正)
第1条 四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。
第23条第2項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)」に、「その事業が行われる場所で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第46条の4に規定する場所をもって」を「恒久的施設(法人税法第2条第12号の18に規定する恒久的施設をいう。)をもって、」に改め、同条第3項中「令」を「地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)」に改める。
第33条第5項中「第23条第1項第16号」を「第23条第1項第17号」に改める。
第34条の4中「100分の12.3」を「100分の9.7」に改める。
第48条第2項中「法の施行地に」の次に「本店若しくは」を加え、「、法の施行地外にその源泉がある所得について」を削り、同条第5項中「第74条第1項」の次に「又は第144条の6第1項」を加え、「第145条」を「第144条の8」に改める。
第52条第1項中「第74条第1項」の次に「又は第144条の6第1項」を加える。
第57条及び第59条中「第10号の7」を「第10号の9」に改める。
第82条第1号ア中「1,000円」を「2,000円」に改め、同号イ中「1,200円」を「2,000円」に改め、同号ウ中「1,600円」を「2,400円」に改め、同号エ中「2,500円」を「3,700円」に改め、同条第2号を次のように改める。
ア 軽自動車
2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
3輪のもの年額 3,900円
4輪以上のもの
乗用のもの
営業用 年額 6,900円
自家用 年額 10,800円
貨物用のもの
営業用 年額 3,800円
自家用 年額 5,000円
イ 小型特殊自動車
農耕作業用のもの 年額 2,000円
その他のもの 年額 4,700円
第82条第3号中「4,000円」を「6,000円」に改める。
附則第4条の2中「第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで」の次に「及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「公益法人等(同条第6項から第10項まで」を「公益法人等(同条第6項から第11項まで」に、「を同法第40条第3項」を「を同条第3項」に、「租税特別措置法第40条第6項から第10項まで」を「同法第40条第6項から第11項まで」に改める。
附則第6条を次にように改める。
第6条削除
附則第6条の2及び第6条の3を削る。
附則第7条の4中「附則第20条の2第1項」を「附則第20条第1項」に改める。
附則第8条第1項中「平成27年度」を「平成30年度」に改める。
附則第10条の2に次の1項を加える。
9 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積
(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(4) 耐震改修が完了した年月日
(5) 施行規則附則第7条第11項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由
附則第16条を次のように改める。
(軽自動車税の税率の特例)
第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア 3,900円 4,600円
6,900円 8,200円
10,800円 12,900円
3,800円 4,500円
5,000円 6,000円
附則第17条の2第1項及び第2項中「平成26年度」を「平成29年度」に改める。
附則第19条第1項中「第33条及び第34条の3」を「第33条第1項及び第2項並びに第34条の3」に改める。
附則第19条の2第2項中「租税特別措置法」」を「第37条の10第1項」」に、「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」を「第37条の11第1項」に改める。
附則第19条の3第2項中「同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等」を「株式等」に改め、「取得をしたものと」の次に「、同項第3号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した町民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。
附則第21条第1項を次のように改める。
第56条の規定は、法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第56条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。
附則第21条第2項を削る。
附則第21条の2中「附則第41条第15項各号」を「附則第41条第9項各号」に改め、同条第1号及び第2号中「附則第41条第15項」を「附則第41条第9項」に改める。
附則第22条から第23条までを削る。
附則第24条を附則第22条とし、附則第25条を附則第23条とする。
(四万十町税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 四万十町税条例の一部を改正する条例(平成25年四万十町条例第25号)を次のように改正する。
附則第20条の5を削る改正規定の次に次のように加える。
附則第21条の2中「附則第41条第9項各号」を「附則第41条第8項各号」に改め、同条第1号及び第2号中「附則第41条第9項」を「附則第41条第8項」に改める。
附則第1条第2号中 改正規定の次に「(附則第20条の4第5項第3号の改正規定中「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)を加える。」
附則第2条第1項中「旧租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に改め、同条第2項中「地方税法」の次に「(昭和25年法律第226号)」を加える。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中四万十町税条例第34条の4の改正規定及び次条第7項の規定 平成26年10月1日
(2) 第1条中四万十町税条例附則第4条の2及び第19条の3第2項の改正規定、第22条から第23条までを削る改正規定並びに附則第24条を附則第22条とし、附則第25条を附則第23条とする改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日
(3) 第1条中四万十町税条例第82条の改正規定並びに附則第4条及び第6条(第1条の規定による改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)附則第16条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
(4) 第1条中四万十町税条例第23条、第48条、第52条第1項及び附則第16条の改正規定並びに次条第6項、附則第5条及び第6条(新条例附則第16条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
(5) 第1条中四万十町税条例第33条第5項、附則第7条の4、第19条第1項及び第19条の2第2項の改正規定 平成29年1月1日
(6) 第1条中四万十町税条例第57条及び第59条の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(町民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の町民税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成25年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第4条の2の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成26年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
3 新条例附則第19条の3第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。
4 新条例第33条第5項、附則第7条の4及び第19条第1項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成28年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
5 新条例附則第19条の2第2項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。
6 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の町民税に関する部分は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。
7 新条例第34条の4の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第1項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第3項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例附則第10条の2第7項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新条例附則第10条の2第8項の規定は、平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 新条例附則第10条の3第9項の規定は、平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第82条の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
第5条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第16条の規定の適用については、同条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の12月」とする。
第6条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例第82条及び新条例附則第16条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
新条例第82条第2号ア 3,900円 3,100円
6,900円 5,500円
10,800円 7,200円
3,800円 3,000円
5,000円 4,000円
新条例附則第16条の表以外の部分 第82条 四万十町税条例の一部を改正する条例(平成26年四万十町条例第11号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条
新条例附則第16条の表第82条第2号アの項 第82条第2号ア 平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア
3,900円 3,100円
6,900円 5,500円
10,800円 7,200円
3,800円 3,000円
5,000円 4,000円
○添付ファイル1
07_【議案】承認第1号 四万十町税条例等の一部を... (PDFファイル 161KB)