議会議事録
26議案第44号 四万十町道の駅四万十大正物産販売施設条例の一部を改正する条例について
議案第44号
四万十町道の駅四万十大正物産販売施設条例の一部を改正する条例について
四万十町道の駅四万十大正物産販売施設条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成26年6月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町道の駅四万十大正物産販売施設条例の一部を改正する条例
四万十町道の駅四万十大正物産販売施設条例(平成18年四万十町条例第228号)の一部を次のように改正する。
第3条中「地方自治法」の次に「(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)」を加える。
第7条を第18条とし、第6条を第17条とし、第5条を第16条とし、第4条の次に次の11条を加える。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前条に規定する業務
(2) 物産販売施設の利用の許可に関する業務
(3) 物産販売施設の利用料金(法第244条の2第8項に規定する料金をいう。以下「利用料金」という。)の徴収及び減免に関する業務
(4) 物産販売施設及びその設備の維持管理に関する業務
(利用の許可等)
第6条 物産販売施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項による許可を与える場合において、施設の管理運営上必要があると認める場合は、その利用について条件を付することができる。
3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を許可しないことができる。
(1) 利用の目的が物産販売施設の設置目的に反するとき。
(2) 物産販売施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設を利用させることが不適当であると認めるとき。
(利用者の責務)
第7条 施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、物産販売施設内の秩序を守り、この条例及び指定管理者の指示に従わなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 利用者は、施設の利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例の規定に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項の場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は賠償責任を負わない。ただし、同項第3号の規定により同項の処分をした場合であって、当該処分が指定管理者の都合によるときは、この限りではない。
(利用料金)
第10条 指定管理者は別表に掲げる額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の範囲内で、あらかじめ町長の承認を受け、利用料金を定めなければならない。
2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減額等)
第11条 指定管理者は町長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既に納付された利用料金は還付しない。ただし指定管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(設備の変更禁止)
第13条 利用者は、施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、利用を終了したときは、当該利用に係る施設等を現状に回復しなければならない。第9条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の中止を命ぜられたときも同様とする。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、交流拠点施設の施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を指定管理者の認定に基づき、賠償しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による損害を賠償させる場合には、あらかじめ町長と協議して損害の額を決定するものとする。ただし、軽微なものについては、この限りでない。
附則第3項中「及び第6条」を「から第17条」に改め、附則の次に次の別表を加える。
別表(第10条関係)
区分 単位 基本利用料金 摘要
平日 土・日・休日
東屋 1区画 1,910円 2,860円 おおむね3m×2mの区画
その他(駐車場等) 1区画 1,910円 2,860円 おおむね3m×2mの区画
備考
1 この表において「土・日・休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
2 基本利用料金は、1日(午前8時から午後6時まで)当たりの利用料金とする。ただし、利用時間(専ら利用者の本来の利用目的に利用する時間のほか、その準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。)が4時間以内の場合の利用料金は、基本利用料金の70%に相当する額とする。
3 この表に定めない付属設備の利用料金及び電気機器の持込み使用により通常以上の電力を消費する場合の特別加算料金は、指定管理者が定める。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
○添付ファイル1
09_【議案】議案第44号 四万十町道の駅四万十大正... (PDFファイル 142KB)