議会議事録

平成26年第3回臨時会 (5月13日)


平成26年第3回臨時会
             四万十町議会会議録
             平成26年5月13日(火曜日)
                            
             議  事  日  程(第1号)
第1 議席の指定
第2 会議録署名議員の指名
第3 会期決定の件
第4 所信表明
第5 報告第10号 専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結
   について)
第6 報告第11号 専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)
第7 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例等の一部を
          改正する条例)
第8 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条
          例の一部を改正する条例)
第9 同意第1号 副町長の選任について
第10 同意第2号 教育委員会委員の任命について
第11 同意第3号 教育委員会委員の任命について
第12 同意第5号 教育委員会委員の任命について
第13 同意第4号 監査委員の選任について
第14 四万十町議会常任委員会委員の選任(補充)について
第15 四万十町選挙管理委員及び補充員の選挙について
第16 発委第7号 議員派遣の件について
第17 閉会中の継続調査申し出について
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             本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第17まで
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             出  席  議  員(20名)     
   1番  西 原 眞 衣 君         2番  槇 野   章 君
   3番  田 邊 哲 夫 君         4番  岩 井 優之介 君
   5番  中 屋   康 君         6番  津 野 吉 得 君
   7番  山 上 利 嗣 君         8番  緒 方 正 綱 君
   9番  橋 本   保 君         10番  堀 本 伸 一 君
   11番  林   健 三 君         12番  山 岡 義 正 君
   13番  吉 村 アツ子 君         14番  下 元 真 之 君
   15番  下 元   昇 君         16番  橋 本 章 央 君
   17番  酒 井 祥 成 君         18番  竹 内 常 喜 君
   19番  岡 峯 久 雄 君         20番  宮 地 章 一 君
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             欠  席  議  員( 0 名 )
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            説 明 の た め 出 席 し た 者
町長  中 尾 博 憲 君    政策監(医師確保)兼十和大正診療所事務長  左 脇   淳 君
会計管理者  永 尾 ゆ み 君    総務課長兼選挙管理委員会事務局長  樋 口   寛 君
危機管理課長  野 村 和 弘 君    商工観光課長  植 村 有 三 君
税務課長  敷 地 敬 介 君    農林水産課長  熊 谷 敏 郎 君
建設課長  佐 竹 一 夫 君    町民環境課長  山 脇 一 生 君
健康福祉課長  市 川 敏 英 君    上下水道課長  高 橋 一 夫 君
教育次長兼学校教育課長  岡   澄 子 君    生涯学習課長  宮 地 正 人 君
農業委員会事務局長  西 谷 久 美 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長  下 藤 広 美 君    町民生活課長  永 尾 一 雄 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長  仲   治 幸 君    町民生活課長  林   久 志 君
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             事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長  田 辺   卓 君    次長  武 田 枝 里 君
書記  吉 村   愛 君
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            午前9時36分 開会
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
 ただいまより平成26年第3回四万十町議会臨時会を開会します。
 これより本日の会議を開きます。
 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
 報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 議席の指定を行います。
 議席は会議規則第4条第1項の規定により、ただいまご着席の議席を指定いたします。
 なお、議席表を配付しておりますので、ご了承願います。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、7番山上利嗣君及び19番岡峯久雄君を指名します。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 会期決定の件を議題とします。
 このことにつきましては、昨日、議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
 議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) おはようございます。
 議会運営委員会より報告をいたします。
 昨日の5月12日に議会運営委員会を開催し、平成26年第3回四万十町議会臨時会の会期日程は本日1日間と決定をいたしましたので、ご報告をいたします。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。
 委員長の会期報告は本日1日間であります。
 お諮りします。
 平成26年第3回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成26年第3回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 所信表明を行います。
 町長より所信表明を行いたい旨の申し出があっております。
 これを許可します。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 皆さん、改めましておはようございます。
 本日、ここに平成26年四万十町議会第3回臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましてはご多用中にもかかわりませず、ご参集をいただきまして厚くお礼を申し上げます。開会に当たりまして、私の所信を述べさせていただきたいと思います。
 去る4月13日執行の町長選挙におきまして、多くの町民の皆様方のご支援、ご支持を賜り、不肖私が今後4年間、町政の執行に当たることになりました。本町にとりまして人口の減少に加えまして、少子高齢化や地場産業を支える若者の後継者の減少など、大きな課題が山積しておりますときにその任に当たりますことは、改めてその責任の重大さを痛感しておるところでございます。議員各位におかれましては、今後の町政運営におきまして、絶大なるご支援、ご鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げます。
 さて、合併から8年が経過した今日、本町の人口は2,300人余りが減少しております。また、高齢化率は約38%となっております。取り分け山間地域におきましては高齢化率が50%を超える集落も存在するなど、地域の集落活動への支援と機能の拡充が必要不可欠となっております。
 中でも、この地域で子育てをし、地域の産業を支えてきていただいた多くの先輩方が安心して生活できる福祉環境の充実と地域の産業を支える後継者の育成、そして起業を志す人材の育成・支援を強力に推進することにより、活力ある四万十町を創造していかなければならないと思っております。
 また、いまだに旧町村の壁を感じざるを得ないところでございまして、この4年間におきまして、産業の振興施策や人材育成、福祉施策を展開する中で人的ネットワークの構築と地域間交流を促進し、地域間の融和を図ってまいります。
 今後は町職員とスクラムを組んで地域に飛び込み、地域の課題の把握と意見の集約を行いながら、町民の皆様方のご協力をいただきながら、身近な行政、信頼される行政、そして何よりも機動力のある行政組織への転換を図ってまいる所存でございます。
 なお、具体的な施策などにつきましては次回以降の町議会定例会におきまして、町政運営方針として順次お示しをしたいと考えております。
 四万十町の明るい未来に向けて全身全霊で邁進してまいりますので、議員各位、そして町民の皆様方におかれましては今後一層のご理解、ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げまして所信表明とさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) これで町長の所信表明を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第5 報告第10号専決処分の報告について(工事請負契約の一部を変更する契約の締結について)、報告を行います。
 提出者の報告を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 報告第10号専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
 本報告につきましては、興津地区津波対策避難広場・避難経路整備工事に係る工事請負契約の一部を変更する契約を締結したものでございます。
 主な変更内容といたしましては、現地協議の結果に基づきまして道路法線の是正を行ったことにより、ガードパイプ設置工の延長が増となったものでございます。
 また、現地精査の結果によりまして、モルタル吹付工及び舗装等の工事用道路の補修工が増額となっておりまして、これらの変更により、工事費が76万3,350円の増額となったものでございます。
 本契約の一部を変更する契約を締結するに当たり、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくご審議願いたいと思います。
○議長(宮地章一君) これで提出者の報告を終わります。
 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 報告について質問いたします。
 改めて聞くのも変ですけれども、町民の方もおいでますので、山一・松本・はまさき特定建設工事共同企業体、この地域の工事に関して、こういう共同企業体を組む基準というのはどういうものでしょうか、改めてお聞きいたします。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 大変申し訳ありませんけれども、手元にちょっと資料を持っておりませんので、至急調べまして、追ってお答えをさせていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) これで質疑を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第6 報告第11号専決処分の報告について(損害賠償の額を定めることについて)、報告を行います。
 提出者の報告を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 報告第11号専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
 本報告は、町道で発生いたしました自動車物損事故について、相手方との示談交渉が整いましたので、専決処分により損害賠償の額を決定したものでございます。
 今回の事故につきましては、本年2月18日、自動車で町道里川屋敷線を走行中に道路脇の山手から落石が発生し、その落石により車体を損傷したものでございます。この度、被害者との間で修理費用として、4万7,722円の損害賠償金を支払う旨の示談交渉が成立し、その損害賠償について地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) これで提出者の報告を終わります。
 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 今回の落石で、町道を走っていた車に当たっての損害賠償ということですが、この件については、昨年もこの同じ場所で似たような事故が起きております。行政としてその後どのような対策を取ってきたのか、お示しを願いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 十和地域振興局長仲治幸君。
○十和地域振興局長兼地域振興課長(仲治幸君) お答えをしたいと思います。
 議員さんおっしゃられますように、昨年度も同じような場所で同様な落石事故が発生をしておりまして、これも賠償をしておるところでございます。度々そのような事故が発生をして、大変被災をされた方にお詫びをしたいというふうに考えておるとこでございます。
 この里川屋敷線でございますけれども、延長が4,584mございます。特に現在落石事故が発生しております箇所につきましては、国道から茅吹手のほうの川に下りる路線でございまして、度々落石が発生をしております。町としても状況を確認しながらタイヤショベルで落石の除去を行っているとこでございますけども、今回の事故を受けて現状を確認してきました。道路担当の者と一緒に現地を踏まえてきたところでございますけども、全体的に山を含めて路面、法面も含めて、かなり転石を含んだ地質となっております。長年の風化によって法面の石が所々落石を起こしている状態でございます。このところについては、現状を踏まえながら山留め工を施工するのが適当であるというふうに判断をしたところです。延長的には220mぐらい施工しなくてはならない状況になっております。
 現在、その土地の所有者と用地の交渉を進めております。今、町としての案としては山留め工をやって、その上に落石防護柵をする方法が適当かなということで、約、道路に沿って2mぐらいの、細長く用地交渉をしているとこでございます。
 以上でございます。
○議長(宮地章一君) 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 今後については山留めの工法を、工事というような答弁でございましたけれども、ここは、この道を下りたところに沈下橋のあるわけです。そこへは大変、県内外から大変夏場お客さんも多く訪れ、またキャンプもし、それからまた川遊び、そこらなどで大変人が来るとこでございます。今までにもないこと、この事故が起こったかなというように思っております。早急に、一つここら辺りについての山留めの工事を今後早急にやっていただきたい、このように思っております。この点について、町長はどのように考えておりますか。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答えを申し上げます。
 私も再々に落石等々の現場を目にすることがございます。早いうちに地域に我々職員が入って、そういった危険箇所も一定検証しながら、計画的な対策を立てていきたいというふうに思っておりますので、ご理解のほどをよろしくお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第7 承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例等の一部を改正する条例)、日程第8 承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上、承認第1号及び承認第2号の2議案を一括議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 承認第1号及び承認第2号、四万十町税条例等の一部を改正する条例、及び四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の、2件の専決処分の承認を求めることにつきまして、ご説明を申し上げます。
 今回の税条例改正につきましては、地方税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、及び地方税法施行規則、及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正する省令が平成26年3月31日に公布され、原則として同年4月1日より施行されることとなったため、関係する四万十町税条例、四万十町税条例の一部を改正する条例、及び四万十町国民健康保険税条例の改正の必要が生じたものでございますが、公布日から施行日までの期間が極めて短時間であったことから議会を開催する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めようとするものでございます。
 まず、承認第1号四万十町税条例等の一部を改正する条例についてでございますが、主な改正の第一点目といたしまして、消費税8%段階の対応として、法人住民税法人税割の一部を地方法人税として国税化し、その税収全額を交付税原資に繰り入れることとされたため、これに伴い、現在の法人町民税の法人税割の税率を2.6%引き下げ、12.3%から9.7%に改正を行っております。
 第二点目といたしましては、軽自動車税の税率の改正を行いました。軽自動車税につきましては、地方税法において、平成26年度与党税制改正大綱を踏まえた税率の改正が行われ、平成27年度以降に新たに取得される四輪車等の税率を自家用車にあっては1.5倍に、その他の区分の車両にあっては、農業者や中小企業者等の負担を考慮し、約1.25倍にそれぞれ引上げが行われました。
 また、軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した四輪車等については、平成28年度から約20%の重課を行うこととし、二輪車等については税率を約1.5倍に引き上げた上で、2,000円未満の税率については2,000円に引き上げる改正が行われました。税条例につきましては、この地方税法等の改正に基づき所要改正を行っております。
 次に承認第2号四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
 今回の条例改正の内容につきましては、地方税法施行令の改正に基づき、後期高齢者支援金等課税限度額を14万円から16万円に、介護納付金課税限度額を12万円から14万円に引上げを行っております。
 また、国民健康保険税の減額の基準につきましては、5割減額及び2割減額の対象となる世帯の所得の基準額について引上げを行ったものでございます。
 今回の条例改正につきまして、平成25年度課税状況を見てみますと、課税限度額超過世帯となる約150世帯については最高4万円の増額となりますが、課税額が減額となる世帯が400世帯程度と推定をされております。
 以上、2件の専決処分につきまして、ご承認のほどをよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) それでは、承認第1号について質疑をしたいと思います。
 議案説明資料の4ページですが、この税率の引上げというのは町民にとっては非常に負担が大きくなるわけです。この税条例の改正について、他町村の状況はどうなのかというのをまず伺いたいのと、それから(1)で原付き及び小型特殊等の税率が出てますけれども、小型特殊の中で括弧書きで「農耕用」、トラクターなどかなと思いますけれども、平成25年登録台数が2,404台ということですけれども、これは町内で所有されている台数全てが登録をされているのかどうか、また、その調査をした経過はあるのかどうかをまず一点伺いたいと思います。
 それと、よく、下の段の軽四輪等についても非常に税額、乗用についても現行7,200円から1万800円ということで非常に、1.5倍と町長から説明がありましたけれども、以前、最近は余り見掛けませんが、例えば高知ナンバーじゃなくて、県外から購入をして、県外ナンバーの場合、当然町に入らんわけですよね、税としては。そういったナンバー、最近余り見掛けませんけれども、その状況。また、例えばこれは高知ナンバーに登録をしていただけないでしょうかというふうな要請等はしているのかどうか、その点についてお伺いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) お答えをしたいと思います。
 まず最初に、他市町村の税率の引上げの状況というご質問でしたと思いますが、これにつきましては、この税率というのは地方税法の改正によりまして四万十町でも条例改正、今回提案というか、承認を提案しているわけなんですが、全て全国の市町村、税率改正は、法律のほうが変わったということで、当然引上げを行います。
 ただ、専決処分で条例改正を行う、また、議会に提案して行う。これは市町村によってまちまちの部分はありますが、全国一律で、来年度からは同じような状況で税率が全国の市町村、上がるようになります。
 続いて二点目の、農耕用自動車の町内の所有の状況とか調査の経過というご質問でしたが、農耕用自動車につきましては、主なものが、基本的に農耕用自動車と言いましても大体トラクター、コンバインが主流になっております。
 これにつきまして税務課では、基本的に条例のほうでは、購入された方が申告する義務はありますが、なかなか徹底されないとこもありますので、税務課のほうでは、毎年度申告時とか、その後の申告状況で農業収入がある方、そういう方に対して所有状況を調査して、これまでもそういう調査を行っております。25年度に特に農耕用自動車については調査した経緯もあります。
 続いて三点目、軽自動車のナンバー。これは軽自動車協会で登録されるようになりますが、高知県ナンバーといいますか、県外ナンバーもたまに見掛けることもあるんですが、このナンバーの登録はやはり個人のものでして、税務課のほうからこうこうしなさいとかいう指導は特にいたしたような記憶はございません。
 以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 中屋康君。
○5番(中屋康君) 私のほうからも承認第1号のほうでお伺いをしたいと思うんですが、この説明資料の3ページを見ていただきます。
 法人町民税の税率の改正ということで町長からご説明があって、消費税絡みで今回の地域間の財政力格差を縮小したいという思いで法人の住民税を、税率を下げるということで、この表をいただいておるんですが、もう一度確認のためというか、ご説明をいただきたいところがあって、お伺いをするんですが。
 今回、この法人町民税、地方法人税というのが創設をされるということで、国税として創設をされるということであって、これを全額徴収したものについては交付税として、地方交付税のほうで配り直しをするという形の捉え方でよろしいかというのが一点。
 それから、この下の段で四万十町法人町民税調定額ということで表が書いてあります。23年度から25年度までということで、その下の段に25年度9.7、いわゆる新しい税率で計算をすると2,615万5,000ということで、25年度の分を見ますと、法人税割額を見ると3,300万でありまして、約800万弱という減少額ということであるんで、こういったものについての分は地方交付税として循環をされて、配り直しをされるという解釈でよろしいのかどうか、もう一度その辺りのところをお伺いをしておきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) お答えしたいと思います。
 今回の法人町民税に関する改正でございますが、議員おっしゃられましたとおりでございまして、町税としての法人税は税率を下げて減額になりますが、その下げた分のパーセント、町民税で2.6%、県民税で1.8%になるんですが、この分の4.4%、これを地方法人税として国が収納しまして、これを地方交付税として各市町村に配って、全国の市町村の格差をなくすという考え方で作られた改正でございます。
 あと、二点目になりますが。すみません、今の説明でよろしいでしょうか。
(5番中屋康君「結構です」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 岩井優之介君。
○4番(岩井優之介君) 税法の改正について、地方税法の一部が改正されたということで、それに基づいて改正を行うもので、全国一律に行うということで、ある面ではやむを得んかと思いますけれども、町民の方に非常にやはり関心がある問題だと思いますので、質問いたします。
 一番目の法人町民税の税制の改正で「偏在是正」という言葉が出てきますけども、これは消費税増税で豊かな東京都がさらに豊かになるというふうな中で、これを是正していくもんだという、そういうものを是正していくという意味の言葉だと思いますけれども、それの正確な確認と、それから軽自動車税の税率の改正について、原付きのモーターが1,000円から2,000円になると、いきなり倍加するというたら、かなり大きなアップですよね。これについて町長はどのように考えちゅうのかということをお聞きしたいんです。
 特に消費税で、消費税は所得の少ないほど負担感の高い逆進性のある税法でございます。それに加えて、軽自動車というのは所得の低い人が利用率の高いものでございます。これ、全国的なデータとして、所得の低い地方が非常に高いと。各家庭に約1台平均あると。反対に交通の便がいいということもありまして、東京都は10世帯に1台と、そういうふうな本当に格差の、所得の低い人が利用しているこの軽自動車の税率を上げるというのは非常に矛盾を感じます。これについての町長の考えというか、捉え方についてお聞きしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) お答えいたします。
 議員ご質問の「偏在是正」と書いております。「地方法人課税の偏在是正」というふうに資料へ書いているんですが、これにつきましては議員ご存じのとおり、消費税が8%になったということで、地方、県・町へもらえるといいますか、配分される地方消費税につきましても増額になります。これ、ご質問でありましたが、このことにより東京都なんかは当然税収がアップするということで、ここの部分の差をなくそうという考え方として、こういう制度を国のほうが設計したということになります。
 あと、二点目のバイクですが、50CCの原動機付き自転車につきましては、今まで1,000円の税率であったものが2,000円、ちょうど倍額になっております。確かにこれ、すごい上がりようで、私としましてもびっくりしておりましたが、この改正につきましては最初説明しましたとおり、地方税法が改正されたということで、町としてこの部分を下げるということができないということで改正をいたしております。ご理解をいただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 岩井議員さんのとおり、非常にこう厳しい生活環境の中で、家計に与える影響は大きいと思います。が、今、担当課長も申し上げましたように、税制上の問題でございますので、私ども自治体としては改正せざるを得ないという状況でございます。
 ただ、その分について、税収等々増加の分についてはまたちょっと算定をさせていただいて、地域振興の部分に対して、またそういうところでご支援をさせていただいたらというふうに思っています。額的なとこはちょっとまだ不明ですけども、相対的に税収をいただいた以上、地域の振興策に推すし、推進でいくという基本的な立場で今後やっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 林健三君。
○11番(林健三君) 先ほど岡峯議員からも質疑がありました専決処分の関係です。1号の関係でございます。
 資料の中で4ページになりますが、関係するがやけど、小型特殊。今、敷地課長のほうから話がありましたが、一応小型特殊ですよ、農耕用。該当するやつはコンバインとトラクターとか言っておりましたが、今の25年度の登録台数が2,404台ということになっておりますが、私の記憶のとこでは、高知県で2市町村じゃったと思うが、無税のとこがあるがですよね。農耕用です。それが分かっちょったら、どこの町村か教えてもらいたいということ。
 それから、これは町長に質問したいと思いますが、一応米価もすごく今安いわけですよね。ですから私は、今1,600円を2,000円に改正するということですが、もしくは無税、もしくは現行のままで私は置いていただきたいと思いますが、その意見をちょっと聞かせていただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 他市町村の農耕自動車の課税状況については、四万十町としまして調査は特にしておりません。ただ、これ、私が聞いた範囲ですが、農耕自動車が非課税とか無税とかいうことは市町村の判断ではできません。結局県のほうといいますか、地方税法のほうで課税しなければならないとなっておりますので、無税というか、非課税になっている市町村は農耕自動車がないという多分解釈だと私は思っております。
 確かに話には、何十年か前の話ですが、税務課のほう、課税状況を県のほうへ報告するわけですが、そのときに農耕自動車については、県のほうも課税がないということはあり得ないということで、旧の窪川町時代の話になりますが、かっちり旧の窪川町では把握をしております。把握をしていないという県のほうの言い分でした。農耕自動車の課税がないという団体につきましては、把握ができていないんじゃないかという指摘です。基本的には、これ、法律で課税しなければいけないとなっておりますので、課税があるのが当然と思っております。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 課税状況については、今、担当課長が申し上げたとおりです。が、確かに農業者を取り巻く環境は先ほど申し上げたように厳しい環境でございますので、またそういった総合的な産業振興面でお手伝いをさせていただいたらというふうに思っていますので、税の今回の改正についてはご承認をいただきたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、承認1号と、それと承認2号についてお伺いしてみたいと思いますが、段々の意見にもありましたように、一つは農耕用の問題が指摘をされています。
 その前に第一点。担当課長の答弁によると、今回の法改正によって地域間の税源の偏在性を是正するというのは、国から見れば、今担当課長が言われたように東京、大阪、名古屋等、大都市では当然消費税の絡みで大きく収入が上がると。だから、地方にその分を回しちゃろうという国の考え方は分かるわけですけれども、このことによって四万十町は今の軽自動車税等については税収のアップはあるわけですけども、法人税を下げることによって四万十町、交付税にどういう影響があるわけですか。
 いかにもこのことによって交付税が余計もらえそうな感じ、私は受け取りましたが、このことは何ら、国から見れば地方に回すお金が、そういうことで新たに特別会計作りますんで、そういった意味ではプラスにはなるわけですが、地方にとっては交付税は何ら、このことに対しては増額の交付税が算定されるわけではないということだと私は思いますが、ちょっと担当課長の答弁が分かりません。
 それと町長、段々意見がありますが、農耕用については現行が1,600円、400円といい、簡単にそう思うかもしれませんけども、大体の農家、私もそうですが、田植え機、乗用コンバイン、トラクターは大体三種の神器です、今の。私は4、5反しか作っていませんけれども、それでさえ、3台のそういった農耕用を持っています。また、一般的には他の人には、窪川辺りは乗用の運搬車等もあるでしょう、フォークリフト等もあるでしょう。いろんな意味で農舎に約360日以上、車庫に眠っているのはこの農耕用です。普通の乗用車とは違うわけですね。
 特に林議員からもあったように、米価も下がり、農産物も低価格になって、農家の所得本当に右肩下がりですよ。そういった中でこれだけの、1台400円と言えども3台持てば1,200円です。それと年から年中乗るわけでありません。田植え機なんか本当に私なんか半日乗れば、あと364日は車庫で眠っています。そういう状況の中で、収入を生み出すのであれば、そういう増額もやむを得んかもしれませんけれども、今の状況から考えた中では、なかなか農家にとってはこの増税というのは許し難い状況ではないかなというふうに思いますが、町長の見解を再度求めたい。
 それと、2号です。ここです。町長、ここにも書いてますが、低中間所得層の保険料の軽減を図る改正としたわけですが、一般的には低所得者、中間所得、高額所得という、ここにも位置付けがあります。その中で資料を見てもらえますか、28ページですね。5割、2割軽減の世帯の状況があります。その中で5割軽減を見てみると、5人被保険者がいたとしましょう。25年度、現行は軽減対象所得が131万が上限でしたよと。改正することによって、155万5,000円まで軽減の所得の対象者が増えますという見方です。2割は258万、改正によって、これ以下の方は2割軽減の対象になりますよという見方だろうというふうに思いますが。
 さて、高額所得者はどういう位置付けかといいますと、1人世帯で所得が約670万以上の世帯、これが1人ですね。じゃ、夫婦の場合はどういう見方かはちょっと分かりませんが、殊更「1名」と書いてますが、要するに1人の670万以上の世帯は高額所得と見ますよと。それで、5割、2割の方は、最高でも258万以下の人は軽減対象になりますよと。じゃ、258万から670万以下の方が中間所得者層という位置付けではないかなと私は思いますが、250万以下も中間に入るのか。本来は、殊更2割、5割軽減を受けている方が、改正によって258万以下の場合は軽減の対象になります。では、その258万から670万の方は一切軽減の対象にならんわけですが、この方々は高額所得者という位置付けではないと思うわけですが、中間所得というのはどういう、町としては、考えの下で今回条例提案をしたがですか。町長、その中間所得の定義付けはどうでしょうか、お答えください。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) そしたら、まず承認第1号の議案説明資料、3ページに書いております地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の税率を引き下げるとともに、当該引下げ分に相当する課税標準を法人税額とする地方法人税が創設された。
 このことに伴って法人町民税を引き下げたことなんですが、議員の質問されました地方間の偏在是正です。これ、全国の市町村の、あと県になりますが、法人県民税と法人市町村民税、この税の税額自体は変わるわけではございません。ただ、引き下げた分の税額、この分を国が地方法人税として収納するわけでして、その額を全国の財政力が弱い自治体に地方交付税として配分するという考え方でございまして、四万十町の場合は、資料へ書いておりますが、25年度で見ますと約700万程度の法人町民税が減収になる計算です。ただ、700万、四万十町で言いますと減額になりますが、地方交付税としては幾らになるかは私も計算はしておりませんが、多分多くなるであろうと考え、この改正により多くなるであろうと、私なりには考えております。
 東京都、一番よくこの25年度の税制改正で話題になった東京都なんですが、国の考え方で言いますと、東京都は今回の改正が行われれば、当然地方消費税も増収になる。また、法人も多いということで、法人住民税も増収になると。そういう差が大きくなるということで、こういう改正を行ったという国の考え方の説明を受けております。
 続きまして、国保、国民健康保険税条例の改正のほうになりますが。議員ご質問の資料28ページ、高額所得世帯、括弧書きで、「1人世帯で所得約670万以上の世帯」と書いておりますが、ちょっとこの書き方が今のご指摘を受けて、誤解を生んだかなと、すみません、考えております。「高額所得世帯」と書いておりますが、書きたかった意味は、国保税の今度上限額になるには、1人世帯で670万の所得があれば国保税額の上限額に達するという意味で「高額所得世帯」と書いてしまいました。ちょっとここ、誤解を生んだようですので、お断りいたします。
 それで、逆に言えば2人世帯、3人世帯になれば均等割のほうが増えますので、逆に言えば所得がもっと下がっても上限額に達するということになります。この例は、1人世帯で所得が670万あれば上限額に達するという意味ですので、ご理解をお願いいたします。
 あと、ここへ「低中間所得層」と書いております低所得世帯、中間所得世帯、高額所得世帯、この定義というのは特に規定されたものはございませんので、一般的な感覚で今回は「低中間所得層の世帯については軽減措置の拡充が図られたと」いう記載にさせていただいております。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議員ご指摘のとおり、それぞれの農家には確かに農耕用等々の機械類が確かに数台ございます。やはり今回の改正によりまして、農業経営に強いる額がやはり増加をするというのは正にそのとおりでございますが、やはり農業者として何とか年間なるだけ利用日数を上げるとかそういったことで、現在担当課のほうでも集落営農的なご指導もさせてもうてます。ですから、そういう中で今回の改正を踏まえて、強力に何とかその辺の経営に資する支援を、何とかもう一回現場のほうで決定をして皆さん方にご指導させていただきたいと思います。ただ、やはり農耕用と言えども道路上を走るということで、取得されますと、やはりそういった一つのナンバー登録等々の納税の義務が発生してまいりますので、その辺、皆さん方にもご理解をいただく努力もさせていただきたいと思います。
 以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 町長、今の答弁を聞いておったら、道路を走るのでトラクター等についてはナンバーを付けないかんという今、答弁であったと思いますが、それはちょっと認識、誤解だと私は考えますが、もう少し答弁は正確にしていただきたいなと。決して農耕用のナンバーは道路を走るために付けるのではありませんよ。ご承知ですか。答弁は違いますよ。あなたは、道路を走るのでナンバープレートを付けないかんということですが、それは私は違うというふうに思っていますので、再答弁をよろしくお願いします。
 それと税務課長、私が聞いたのは、町が提案する資料の中に低中間所得層の軽減とうたってあるわけですよ。これは国が提案していませんよ。四万十町の町長が議会に提案をされた条例です。改正です。
 だから、私が聞きたいのは低中間所得層とはいうことですが、要するに250万、258万、5人世帯でここに書いてますので言うがですよ。258万から670万の世帯はこの条例改正によって恩恵が受けられますか、受けられませんかということです。じゃ、この層は何と呼ぶんでしょうか。中間ではないがですかということです。書いてるのは、低中間所得層の軽減を図るというのが条例改正です。そのために670万円以上の方は税率を上げます、税を上げますよという考え方ですね、今回の提案説明は。じゃ、258万から670万の方は恩恵も受けれないのではないか。じゃ、この層は何と言うんですかということの私は質問をしているわけであります。そのことについてお伺いしてみたいと思います。
 それと承認第1号ですが、税務課長、私が聞きたいのは、国はそういうことに、今回の税制改正することによって特別会計入れますんで、ある面では財源内訳どうこうということながですよ、国は。その分を国から余計取って、地方交付税分を大都市から取ろうと、それを小さな自治体に配ろうという、それは国の税財源内訳の考え方だと私は思っています。
 だから四万十町にとっては、今25年の比較の中で、9.7%に改正をしたら700万ぐらいの減収になるということですので、当然地方交付税の算定根拠は税務課長ご承知でしょう。標準財政規模から標準財政収入額、10億あれば国は小さな市町村については30%は免除しましょうと。10億あれば7億円を収入として国は計算するようになっていますわね。税務課長、そうですね。だから、その700万に対しては当然自治体の収入が減りますので、交付税で算入されることは当たり前です。これは得した損したという問題ではありません。これが交付税の仕組みながですね。もらうんではありませんよ。国が配分しなきゃならん額が地方交付税です。決してもらうとか、そんな執行部の答えじゃいけません。当たり前の、国は地方に配分すべき額が地方交付税です。もらうとかそういう上下関係でありませんのでね、その認識を新たに持ってもらいたい。
 だから、四万十町にとっては今回の改正によって、今言いましたように、軽自動車、原付き、小型特殊、それによる税収は増えてきます。が、しかし、そのことによって、それぞれ台数が書いてますが、私、計算してきませんでしたが、四万十町にとって原付き等によって、これ掛ければ分かるわけですが、どれだけ条例改正によって原付き等の税収の増になって、それが町民にどう還元していくかという金額ですが、幾らか計算していますか。それについてお答えください。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) お答えします。
 まず最初に、最後に質問されました税収増についてでございますが、27年度この原付き等の税率改正によります分として、26年度の登録台数で計算いたしまして、約370万程度と試算はしております。
 すみません。続きまして、承認第2号のほうでございますが、確かに議案説明資料には、法改正の考え方のところで、「5割、2割軽減対象の世帯の拡大により低中間所得層の保険料の軽減を図る改正とした」と書いております。ここ、議員おっしゃられる軽減該当にならない世帯、まあ所得で言えば、1人世帯で670万までの世帯の定義はというご質問だったと思いますが、今回の改正の説明資料のこの低中間所得層の定義を、幾らまでなら低所得者層、幾らまでなら中間所得者層と規定して説明資料、記載をしておりませんので、そこの考え方については、ちょっと議案説明資料の書き方がまずかったなと思っております。
 基本的には所得、例えば極端な例になりますが、世帯人数が多くなればこの2割軽減対象世帯、極端な例ですが、10人世帯になれば400、500万になっても2割軽減の世帯になるということで、幾らが、幾らの所得が中間所得というのはここでは、すみません、規定をしておりませんので、申し訳なかったです。
 あともう一点、法人町民税の改正による交付税算定の件に関しましては、私の勉強不足のところもありまして、答弁が足らなかったと思っております。
 また、交付税、基準財政額、収入、需要額、そういう仕組みも私のほうももっと勉強して理解を深めたいと思っておりますので、ご理解をお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 田邊議員のご指摘のとおり、今回の改正とちょっと承認と、逸脱したご答弁になりましたので、ご訂正させていただいて、改めてお詫び申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 最後にしますが、農耕用の小型特殊の件ですが、林議員からもあったように、普通・軽自動車等については全台、四万十町で台数は把握してるのがそのとおりだと私は思ってますが、特に小型特殊である農耕用については町として、ここには台数書いてますけれども、町内の全農家の把握は、私はできてないというふうに思ってます。だから、一方では税を免れてる農家も私はいると思ってます、現に。それは町長、課税の公平性から考えたときに、あなた、どう考えます。これが何十年来課税されずに助かる農家と、例えばですよ、ずっと課税される農家がおった場合に、これは大きいですよ、額は。今言ったように最低3台課税された場合と、3台持ってても1台も課税されずにされてる農家というのは。あるとすれば、町としては私は怠慢だと思ってますが。今後のそのことについての対応の仕方、私はいろいろ考えによってはやり方あると思いますよ、全台把握する可能性としてのやり方については。その点についてお伺いしたいと思います。
 税務課長から詫びた答弁があるわけですが、それは自分自身も勉強不足いろいろありますが、ただ、国がよくごまかしがあるわけですよ、私が言いたいのは。低中間層いうたらほとんど、90%、低中間層がほとんどですよ、国民の中では。だから、中間層の軽減いうたら自分たちも軽減の対象になるかなと思うわけですよ。しかし、現実に見たときに、私が言ったように、258万から670万の方は軽減の対象にはならんがですよ。だから、正確な低所得者層と一部中間層という形で説明されれば分かるわけですが、低所得者層、中間所得者層いうたら、ほとんどの方が自分たちがそういう認識を持つので、しっかりとした定義をし、提案説明もしてほしいということを最後に付け加えて質問を終わります。
○議長(宮地章一君) 税務課長敷地敬介君。
○税務課長(敷地敬介君) 議員ご指摘のとおり、今後しっかり勉強して、しっかり答弁したいと思います。よろしくお願いいたします。
 それと、農耕自動車の課税漏れがあるんじゃないかというご指摘でございますが、税務課としては課税漏れはないという認識ではいっておりますが、確かに把握が難しい部分も農耕自動車にはあります。軽自動車とか普通自動車の場合、登録が絶対必要ですので把握漏れということはあり得ないと思っておりますが、農耕用自動車の場合は税務課のほうの個別調査しか把握の方法がありません。町民の方が申告してくれれば当然問題はないわけですが、全ての方が申告するというのもなかなかできないと思いますので、税務課としては具体的な策については今後検討していきますが、税の課税は公平でなければいけませんので、課税漏れはなくすためにできるだけの努力をし、把握をしていきたいと考えております。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
 先ほど税務課長から申し上げたとおりでございますが、確かに町としても不公平感をなくすということは最大の責務でございますので、啓発、例えば広報誌による啓発等も行ってまいりたいと思います。担当課のほうで、またそういった記事の掲載等々指示をしておきます。そういったことで、なるだけ公平な課税にということで努力をしてまいりますので、一つよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
            午前10時40分 休憩
            午前10時41分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより承認第1号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第1号専決処分の承認を求めることについて(四万十町税条例等の一部を改正する条例)を採決します。
 この表決は起立により行います。
 承認第1号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 反対者、林健三君、田邊哲夫君、岩井優之介君、岡峯久雄君です。賛成多数です。したがって、承認第1号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
 これより承認第2号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより承認第2号専決処分の承認を求めることについて(四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)を採決します。
 この表決は起立により行います。
 承認第2号を原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 反対者、田邊哲夫君、岩井優之介君、以上、起立多数です。したがって、承認第2号専決処分の承認を求めることについて、これを承認することは可決されました。
 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) すみません。大変遅くなりましたが、先ほど報告第10号につきまして、4番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。契約の相手方であります建設工事共同企業体の選定基準についてのご質問でございました。
 四万十町建設工事共同企業体取扱要領というのがございまして、それによりますと、共同企業体方式を活用する場合には、例えば土木工事でありますと、「工事費が概ね2億円以上のもの、又はその規模の2分の1を超え、かつ町内業者の技術力の向上に資すると認められるもの、その他特に必要と認められるものについて共同企業体方式を活用することができる」というふうにされております。当該工事につきましては、予定価格が約1億4,000万円程度でございました。金額だけで申しますと、Aランクの業者への発注というふうに原則なるわけでございますけれども、当時指名停止など等々ありまして、Aランクの業者がないというような状況もありまして。一方、Bランクの発注基準額につきましては7,500万から1億円程度というふうに定められておりますので、1業者での施工は厳しいと、発注は厳しいという判断の下でJV方式を採用させていただいたという経緯でございます。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
            午前10時47分 休憩
            午前11時41分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第9 同意第1号副町長の選任についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第1号副町長の選任について、提案理由の説明を申し上げます。
 本議案は、副町長の選任につきまして森武士氏を選任いたしたく、地方自治法第162条の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
 森武士氏は、昭和52年に高知県立中村高等学校を卒業され、昭和53年に旧十和村職員に採用されました。以来36年余り各行政組織の要職を歴任し、平成22年7月からは新町の政策監、平成24年4月より企画課長として勤務し、現在に至っておるところでございます。氏は町職員として豊かな経験と知識を有し、信頼される行政運営に果たしてきた功績は高く評価されておるところでございまして、副町長として最適任者であると確信するものでございます。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第1号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第1号副町長の選任についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町十和川口441番地8、森武士君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔同意者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、森武士君を選任する件は、これに同意することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第10 同意第2号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第2号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、5月11日に任期の満了となりました教育委員会委員の後任として、新たに中屋建八氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
 中屋建八氏は、昭和41年に東洋大学を卒業され、昭和45年に教職員として採用されました。以来、平成16年に退職されるまでの34年間にわたり教育現場で勤められ、平成5年からは校長としてご活躍をされました。また、平成19年から本年3月まで教育研究所教育相談員として本町の教育行政にご尽力をいただき、その人柄と豊かな知性は教育委員として最適任者であると確信するものでございます。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 山岡義正君。
○12番(山岡義正君) 一点、同意第2号について質問したいと思います。
 この件につきましては当然、中屋さんの経歴等を見た中でも、非常に人材としては重要な人物であろうということは認識しておりますが、ただ今後、町長が言われるように人材育成等を含めて、いろんな産業の中でも人材育成をうたっております。また、こういった中でも今後必要になってこようと思います。それぞれにあろうと思いますが、職員で見れば60、65というのは定年制を採用されておるわけです。また、議員につきましても、自民党等含めて70歳とかいう定年が指摘されております。
 そういった中で、70歳を超える、非常にこういった人材については必要であろうと思いますが、ある程度の歯止めをするという意味では年齢の制限等があってしかるべきじゃないかなというふうに思います。例えば、2期目になれば、その経験が善しとして承諾されるかも分かりませんが、こういった新しい人物を採用する場合に、70歳ということが果たしてどうかなというふうに疑問を持つところです。そういった等々含めて、今後、町長はどのような方針でこういった審議会の委員とか、こういった教育委員等をはじめとして、いろいろな人材を採用していこうと思いますが、それを、目安というべきものを考えておられるかどうか、ここを一つ検討していただきたいと思います。
 自分らとしては、人材育成ということであればもう少し若い人の適用ということも必要でなかろうかと思います。決められた時間の中で人物を選んできたという経緯もあろうと思いますので、その辺については配慮するところですが、ただ、今後の町長の方針として、こういった面をどのように考えておるかを、お答えしてもろうたらと思います。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
 教育委員会の委員の選任同意につきましては、基本的に来年の制度改革を踏まえたものとなっております。現在の任期がございます2人につきましては50代ということで、非常に若手の現場の方でございます。そういった組織に今回この中屋氏の豊富な経験を生かしていただくという意味で、年齢には特に今回、ご指摘のように、こだわってご同意議案を出したものではございません。が、当然中屋氏のこれまでの実績を評価して、ご提案をさせてもろうたとこです。
 今後におきましては、教育制度改革、来年の4月というふうに一定の改革が見込まれてますので、そういったとこを踏まえて今回の同意議案、幅広い範囲の中で今回の委員会を構成したいいう思いで、今回こういったことになりました。
 先ほど山岡議員ご指摘がありましたように、今後、いろいろな委員会組織がございますが、その都度こういったご説明の中で、全員協議会等々の中でそういった私の選任の根拠といいますか、そういった方針を定めていきたいと思います。
 今回はそういったところに、ちょっと自分のほうが年齢のことに関して、特にそういった思いがございませんでしたので、以降それぞれの委員会に適した、そういった考え方を持ってご提案させていただきたいと思います。
 今回教育委員会、今言いましたように総合的な判断をしていただく、それぞれの現場の方からというような範囲で今回ご提案をさせていただいておりますので、ご了解をいただきたいと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第2号について討論を行います。
 討論はありませんか。
 山岡義正君。
○12番(山岡義正君) それでは、反対の立場から討論を行いたいと思います。
 町長の目指す人材育成について考えますときに、自民党等におかれましても70歳をめどに考えております。70歳以上の方々の認識、知識、見識等について大変必要なものであることは私も承知しておるところでございます。総じて、70歳以上の方々の年齢によって否定するものではありませんが、職員等をはじめ60歳、65歳の定年制が導入されているのが現状であります。少なくとも人材育成を目指すものであるならば、各種委員の年齢につきましては今回のような70歳以上ということではなくて、新しい人材を適用していただきたいと思います。今回は、人物的評価については私も賛成するものでありますが、今後のことを考え、反対するという立場を取らせていただきたいと思います。
 今後、やはりこういった人材の採用につきましては、70歳ということは配慮の上、いろんな人材を選択していただいたらというふうに考えております。どうか、今後のことを考えますときに議員各位の反対に、私の意見に賛同していただけたらと思います。ぜひよろしくお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 次に、原案に賛成者の発言を許可します。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
 これより同意第2号教育委員会委員の任命についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町大正490番地3、中屋建八君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔同意者起立〕
○議長(宮地章一君) 反対者、田邊哲夫君、山岡義正君、岡峯久雄君。起立多数です。したがって、中屋建八君の任命について同意することは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第11 同意第3号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第3号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、5月11日に任期の満了となります教育委員会委員の後任として、新たに大村和志氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
 大村和志氏は、昭和57年に兵庫県立舞子高等学校を卒業されました。平成12年に本町十和地域へIターンされ、以来農業者及びデザイナーとしてご活躍されておるところでございます。この間、保育所の保護者会長や小学校及び中学校のPTA役員を歴任されるとともに、平成16年からは窪川防犯少年柔道クラブの監督として児童の健全育成にご尽力いただいており、その誠実な人柄は教育委員として最適任者であると確信するものでございます。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより同意第3号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第3号教育委員会委員の任命についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町大井川1235番地、大村和志君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔同意者起立〕
○議長(宮地章一君) 反対者、西原眞衣君。起立多数です。したがって、大村和志君の任命について同意することは可決されました。
 暫時休憩します。
            午前11時57分 休憩
            午後1時00分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第12 同意第5号教育委員会委員の任命についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第5号教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、教育委員会委員の辞職に伴い、後任の委員を任命しようとするものでございまして、岡林雅子氏を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
 岡林雅子氏は、昭和48年に高知県立保育専門学校を卒業され、昭和53年に保母として採用されました。以来、平成23年に退職されるまでの33年間にわたり保育所に勤務され、平成10年からは主任保母、また、平成15年からは保育所長としてご活躍されました。氏の教育に対する情熱とその指導力は多くの方々の信頼を得ているところでございまして、その人柄及び識見は教育委員として最適任者であると確信するものでございます。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) ただいま町長から教育委員の任命についての提案がございました。
 私、この方はご承知ありませんが、経歴等を見てみる中で、ほとんどが現役時代は保育所での勤務だということで、23年3月まで所長として勤務をされて、それ以降、23年4月以降は退職という形で見て取れるのかなと思いますが、23年4月以降、例えば教育行政に何らかの形で関わった経過等があるのかどうなのか。いわゆる退職後のこの方の教育に対する経験、活動等があればお示しを願いたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 退職後については、自家のほうの農業等々に、家事に従事しておりまして、特にそういった経験はございません。
 以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、そういった意味で教育行政に、活動等に関わったことがないという答弁でありましたけれども、そういった中で、町長がしきりに強調するのは保育行政にたけたということと、では教育行政の中で今後この方に対する期待は、どういう形で活動の、所長経験の中でそこら辺が、推薦をする理由について、もうちょっと詳しく答弁いただければありがたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
 岡林氏につきましては私のほう、保護者時代にもいろいろと交流がございました。その中でも彼女のいろいろな指導ぶり等々、保育行政に関わる姿勢は十分に理解しております。ただ、その後、今ご指摘がありましたように、退職後については確かに教育行政に関わっておりませんが、いろいろな今までの実績等々も判断させていただいた上で、必ず役に立っていただける、特に保育行政の今後の教育委員会への移管等も含めて役に立っていただけるということを確信させていただいて、ご同意を願うものでございます。
 以上でございます。
(3番田邊哲夫君「はい」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより同意第5号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより同意第5号教育委員会委員の任命についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町下呉地209番地2、岡林雅子君を任命することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔同意者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、岡林雅子君の任命について同意することは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第13 同意第4号監査委員の選任についてを議題とします。
 提出者の提案理由の説明を求めます。
 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 同意第4号監査委員の選任について、提案理由のご説明を申し上げます。
 本議案は、5月11日に任期満了となりました監査委員の後任として、新たに中岡全氏を任命したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
 中岡全氏は、昭和33年に十川中学校を卒業後、家業の農林業を営む傍ら、農業協同組合長、森林組合の組合長、社会福祉協議会の会長など要職を歴任し、現在は、高知はた農業協同組合経営管理委員会会長としてご活躍をされているところでございます。氏の各分野での培った知識と経験は、監査委員としての職務であります地方自治体の財務に関する事務の執行や、経営事業の管理を監査する上で最適任者であると確信するものでございます。ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西原眞衣君。
○1番(西原眞衣君) この中岡さんに関しては教育委員会も傍聴したことがあるので、教育委員であり、教育委員長ですかね、であられたこと・・・・・・。
○議長(宮地章一君) 起立して発言してください。
○1番(西原眞衣君) この中岡さんに関しては教育委員であられたわけですよね。その前には、さっきの説明によりますと森林組合の役員、それからあと、社会福祉協議会の会長というのを歴任されてて、それがゆえに地方公共団体の監査役に最適だというふうに町長は先ほど説明されたんですけど、私的な観点から言いますと、教育委員であることとか、それから森林組合とか、それから社会福祉協議会というのは全て税金が補助金として投下されている組織なわけですよね。そういうとこに、そういう組織の中にずっと居続けてこられた方というのは、どうしてもその組織の中の発想に偏りがちだと思うんです。
 ご存じかと思いますけど、今、監査に関しては、県においては外部監査制度というのが導入されてて、実に税理士とか公認会計士とか、そういう監査のプロが外部監査員として登用されてるという事実はご存じだと思いますけど、私は総務省に電話して直に確かめたんですが、地方自治法において、1人は議員でなくてはいけない。これは変えることができない。けど、あと1人に関しては外部監査制度に類したものを適用して、組織から離れた、正しく外部の目で監査をするという、そういうことは可能であるというふうに総務省から返答を得てます。私の観点からすると、実に外部からの目、外部からの監査ということで、組織の外の人間を登用してもらいたかったというのが、私の個人的な意見です。
 補助金というものを受け続けてるうちに、これは人間のさがだと思うんですけど、どうしても組織内部の人間になりがちである。これは個人の資質以前の全般的な傾向ではないかと思うので、そういう危惧を払拭するためにも組織外の人間ですよね。できれば、監査のプロ、そういう方を登用していただきたいという気持ちがありました。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答えを申し上げます。
 確かにそういう視点も非常に大事だろうと思います。教育委員をやっておるとか、農業協同組合長をやっておるとかいうことは、歴任されてること非常に力強いですが、現在の公会計制度を見通したときに、やはり複式でしっかり組織を管理できる、また、経営を指導できる方という観点から、私のほうは今回ご同意の人選をしたわけですので、その辺のご支持、ご理解いただいて、ご同意願えたらというように思います。
 以上でございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 先ほど眞衣さんから非常にいい意見が出ました。
 私は、以前は、こうち人づくり広域連合なんかについても外部監査でやっておりますね。外部監査と議員1人という形でこれまで取り組んでおります。そういうことを考えれば、本来ですとそういう形を取って、新たな監査体制を整えるということが非常に大事なことではないかというふうに思います。特に議会においても、議会の内部において監査をできるような体制づくりということを非常に今までの議会の中でも言われてきたところでございますので、本来ですとそうあるべきだったなというふうに思いますが、ただ、行政の場合には複式とはちょっと違いますね、行政の場合は。ですから、農業協同組合とか、あるいは森林組合等においては複式簿記をやっておりますけれども、道の駅とかそういうところは複式でやっておるかもしれませんが、そういう中で、やはり行政に、これまで、先ほど言われたように、教育委員会の中で委員長として携わった人がまた監査委員になるというのは、少し私は違和感を感じると。そういう中で前監査委員を選任しなかった理由はどういうわけかなと。本人が受けなかったかも分かりませんけれども。
 それこそ若さから言うと、先ほどある議員からも言われましたが、70歳を超えて、余りね、新たに人材育成ができないのではないかというようなことも言われました。そういう点から考えますと、年齢も非常に、失礼ですけれども高くなっていると。そういうことを考えて、やはり人材育成をして、これからの四万十町の町の監査役をしっかりと育て上げるということも大事ではなかったかなというふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答えを申し上げます。
 ちょっと前任者をなぜかということについては、この場でちょっとご容赦願いたいと思います。
 先ほど来、西原議員、また酒井議員のご指摘のとおりだと思いますが、やはり私はこの公会計制度の転換期ということで、町内の農業協同組合、また高知はたの経営指導と、そういう観点から、そういった、できれば、公会計制度に乗り換わる時期の非常に大事な時期だと思いますので、やはりそういうことに対して精通した方をということで、確かにご年齢のこともあると思いますけども、そういった思いを持って氏にお願いした経緯がございます。ですから、この4年間、そういう形で公会計制度の移行期間ということでご理解いただいたら非常にありがたいと思います。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 町長、この候補者ですが、教育委員の委員長が5月11日で任期満了です。現職ではありませんが、もしこの方が代表監査となった場合に、25年度教育委員長として、教育行政のトップとして管理運営をしてきたわけですね。その方が自分の教育行政の監査をする立場になる可能性があるわけですね。そのことが私は非常に疑問。自分のやった仕事を自分で監査を、代表で監査をするいうことが普通は考えられない状況ではないかなと私は思うわけですが、そのことは町長、どうお考え、自分の年度の決算を自分が監査をするということが、普通では私はあり得ないのに、あなたがわざわざこの方を任命するのはどういう。理由はさっき聞きましたけども、そのことについて私はおかしいと思うが、どうでしょう。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
 今、田邊議員の質問については、私のほうはそういう意味合いは毛頭持っておりませんでしたので、ご答弁にちょっと戸惑うとこですが。やはり公職に就いた以上、そういった観点から、また審査・監査していただけるというふうに思っております。ですから、確かに自分が執行した部分の教育委員会の分はございますけども、それはそれとして、やはり監査委員としてしっかりやっていただけるという期待もしておりますし、必ずやっていただけると思いますので、その辺でちょっと疑義がございますが、それは私のほうでまたお願いの中で説明もさせていただいてと思いますので、どうかよろしくご同意お願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 町長からそういう答弁いただきましたけれども、私は議員の立場から、いくら町長がそう答弁されても、自分がトップとして教育行政預かってきた年度の監査を客観的に監査人としていうのは、それは思いは、あなた、町長はそう思うかもしれませんが、客観的に見た場合に、恐らく誰もが私はそうじゃないかな。そういったいろんな指摘ができる事項を、自分につば吐きかけることになるわけですね、その年度の決算を客観的に審査してもらうと言われたって。恐らくそういう形には私はならんというふうに思っています。だから、町長も疑義があるかもしれませんということですが、そういう人物を町長が私どもに任命をお願いするということに対して、私は疑義を持っていますが、客観的に本当に審査できる状況でしょうかね。この方じゃなくても、誰でもトップとして臨んできた年度の決算を客観的に判断できると、町長、お思いですか。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
 確かにそういうご指摘もあろうと思いますが、議会選出の監査委員さんもおいでます。複数で対応されるということございますので、その辺は監査委員としてお仕事していただいたらというふうに希望を持っておるとこでございます。どうか、とにかく精いっぱい私のほうでそういった今日のご指摘事項はつなぎながら、しっかりした監査ということでお願いしてまいりますので、ご同意のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
 これより同意第4号について討論を行います。
 討論はありませんか。
 まず、原案に反対者の発言を許可します。
 山岡義正君。
○12番(山岡義正君) それでは、この件について反対の立場から討論を行いたいと思います。
 先ほどの質疑の中でもいろいろと議論をされました。私も外部監査制度については必要であろうと思いますが、今回のこの件に関して、そこまでは立ち入った討論はいたしたくはございませんが。
 今回町長が目指す人材育成というもので、それが必要であろうということであれば、それを考えるときに、いろいろな政党では70歳以上の方が議員に公認されるときに年の制限を設けております。70歳以上の方々の知識とか、知恵とか、見識とかいうものは大変必要であろうとは思っておるものでございます。しかし、70歳以上の方々を否定するものではございません。現在、職員をはじめ勤労者の方々は60歳とか65歳の定年制が導入されております。それが現状でございます。少なくとも各種委員の選任議案に関するときには年齢を配慮の上、提案されるべきことを望みたいと思います。
 今回は人物的評価については賛同するものでありますが、特に今回の件につきましては、先ほど申されましたように、教育委員長をやり、そしてまた監査に、同じような形で町の行政に携わる方としては、新しく選ぶものであれば、やはり70歳ということを、制限を設けて登用していただきたく今回反対するものでございます。今後のことを考え、反対する立場でございます。今回のことに対して皆様方の、この反対の意見について、議員各位の賛同をお願いいたしたいと思います。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 次に原案に賛成者の発言を許可します。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに討論がないようですので、これで討論を終わります。
 これより同意第4号監査委員の選任についてを採決します。
 この表決は起立により行います。
 四万十町十川935番地、中岡全君を選任することに同意する諸君の起立を求めます。
            〔同意者起立〕
○議長(宮地章一君) 反対者、西原眞衣君、田邊哲夫君、山岡義正君、酒井祥成君。起立多数です。したがって、中岡全君の選任について同意することは可決されました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第14 四万十町議会常任委員会委員の選任(補充)については、四万十町議会委員会条例第8条第1項の規定により、1番西原眞衣君を教育民生常任委員会、16番橋本章央君を産業建設常任委員会とし、別紙配付しております名簿のとおり指名しましたので、報告いたします。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第15 四万十町選挙管理委員及び補充員の選挙についてを議題とします。
 お諮りします。
 選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦にしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。
 お諮りします。
 指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。
 四万十町選挙管理委員は、伊賀正和君、竹添俊次郎君、熊谷安郎君、芝志郎君、以上の方を指名します。
 お諮りします。
 ただいま議長が指名しました方を四万十町選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しました伊賀正和君、竹添俊次郎君、熊谷安郎君、芝志郎君、以上の方が四万十町選挙管理委員に当選されました。
 次に、四万十町選挙管理委員補充員には、友永准一君、佐々木恵子君、武市敬助君、岡本順一君、以上の方を指名します。
 お諮りします。
 ただいま議長が指名しました方を四万十町選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、ただいま議長が指名しまし友永准一君、佐々木恵子君、武市敬助君、岡本順一君、以上の方が四万十町選挙管理委員補充員に当選されました。
 次に、補充員の順序についてお諮りします。
 補充員の順序は、ただいま議長が示した順序にしたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、補充の順序はただいま議長が指名した順序に決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第16 発委第7号議員派遣の件についてを議題とします。
 議会運営委員長岡峯久雄君から地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条並びに地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出されております。
 提出者の趣旨説明を求めます。
 議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) 発委第7号。
 平成26年5月13日。
 四万十町議会議長宮地章一様。四万十町議会議会運営委員長岡峯久雄。
 議員派遣の件について。
 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第109条第6項及び会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
 裏面をご覧ください。
 議員派遣の件。
 平成26年5月13日。
 地方自治法第100条第13項及び会議規則第129条の規定により、次のとおり議員を派遣する。
 1.平成26年度四万十町地域安全協議会総会。
 目的、四万十町地域安全協議会総会への出席。
 期日、平成26年5月21日。
 場所、窪川警察署。
 派遣議員、議長及び堀本教育民生常任委員長であります。
 以上です。
○議長(宮地章一君) 趣旨説明が終わりました。
 これより質疑を行います。
 質疑はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
 これで質疑を終わります。
 これより発委第7号について討論を行います。
 討論はありませんか。
            〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
 これで討論を終わります。
 これより発委第7号議員派遣の件についてを採決します。
 発委第7号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
            〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、発委第7号は原案のとおり可決されました。
 お諮りします。
 ただいま発委第7号が議決されました。派遣内容を損なうことのない範囲において、その整理権を議長に委任されたいと思います。
 これにご異議ありませんか。
            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、派遣内容の整理権を議長に委任することに決定しました。
            ~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第17 閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。
 議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
 暫時休憩します。
            午後1時31分 休憩
            午後1時35分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
 以上で本日の日程は全部終了しました。
 会議を閉じます。
 これで平成26年第3回四万十町議会臨時会を閉会します。
            午後1時35分 閉会


  地方自治法第123条第2項の規程によりここに署名する。
   平成  年  月  日
            四万十町議会議長


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員


   平成  年  月  日
            四万十町議会議員






○添付ファイル1 

26年第3回臨時会(5月13日) (PDFファイル 378KB)


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