議会議事録
平成26年第4回臨時会 (8月5日)
平成26年第4回臨時会
四万十町議会会議録
平成26年8月5日(火曜日)
議 事 日 程(第1号)
第1 会議録署名議員の指名
第2 会期決定の件
第3 諸般の報告
第4 議案第51号 志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(1工区)請負契約の
一部を変更する契約の締結について
第5 議案第52号 志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(2工区)請負契約の
一部を変更する契約の締結について
第6 議案第53号 平成26年度(局保)十川簡易水道統合整備事業 配水池築造工事請負
契約の締結について
第7 議案第54号 四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例に
ついて
第8 閉会中の継続調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第8まで
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出 席 議 員(20名)
1番 西 原 眞 衣 君 2番 槇 野 章 君
3番 田 邊 哲 夫 君 4番 岩 井 優之介 君
5番 中 屋 康 君 6番 津 野 吉 得 君
7番 山 上 利 嗣 君 8番 緒 方 正 綱 君
9番 橋 本 保 君 10番 堀 本 伸 一 君
11番 林 健 三 君 12番 山 岡 義 正 君
13番 吉 村 アツ子 君 14番 下 元 真 之 君
15番 下 元 昇 君 16番 橋 本 章 央 君
17番 酒 井 祥 成 君 18番 竹 内 常 喜 君
19番 岡 峯 久 雄 君 20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
会計管理者 左 脇 淳 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君
危機管理課長 野 村 和 弘 君 企画課長 敷 地 敬 介 君
農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君 商工観光課長 植 村 有 三 君
税務課長 永 尾 一 雄 君 町民環境課長 山 脇 一 生 君
建設課長 佐 竹 一 夫 君 健康福祉課長 市 川 敏 英 君
上下水道課長 高 橋 一 夫 君 教育委員長 谷 脇 健 司 君
教育長 川 上 哲 男 君 教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君
生涯学習課長 宮 地 正 人 君 農業委員会事務局長 西 谷 久 美 君
代表監査委員 中 岡 全 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 下 藤 広 美 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 仲 治 幸 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次長 武 田 枝 里 君
書記 吉 村 愛 君
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午前9時30分 開会
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまより平成26年第4回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、10番堀本伸一君及び12番山岡義正君を指名します。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の8月1日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) おはようございます。
議会運営委員会より報告をいたします。
8月1日に議会運営委員会を開催し、平成26年第4回四万十町議会臨時会の会期日程は本日8月5日、1日間と決定をいたしましたので、報告いたします。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
平成26年第4回臨時会の会期は委員長報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成26年第4回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 諸般の報告を行います。
地方自治法第243条の3第2項及び同法施行令第173条第1項の規定により、公益財団法人四万十公社及び株式会社あぐり窪川の経営状況について報告がありましたので、その写しをお手元に配付しております。ご了承願います。
これで諸般の報告を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 議案第51号志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(1工区)請負契約の一部を変更する契約の締結について、日程第5 議案第52号志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(2工区)請負契約の一部を変更する契約の締結について、以上、議案第51号から議案第52号までの2議案を一括議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第51号志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(1工区)請負契約の一部を変更する契約の締結及び、議案第52号志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(2工区)請負契約の一部を変更する契約の締結について、以上2議案につきまして提案理由のご説明を申し上げます。
本2件の工事につきましては、平成25年12月11日の第4回定例会において、議会の議決を受けたものでございますが、雑木の処理につきまして補償の対象外であることから、設計の委託業務段階では数量の算定を行っておらず、今般、支障木伐採処理工の実績数量により契約金額を変更しようとするものでございます。
この変更により、議案第51号の1工区に係る工事費が764万4,240円、議案第52号の2工区に係る工事費が583万6,320円とそれぞれ増額となりますので、本契約の一部を変更する契約を締結いたしたく、地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 議案第51号、また52号についてお聞きいたします。今回の変更の理由として、雑木の処理、これについての金額が上がってきておるわけですけれども、これはどういうような計算でこのような金額になるのか、説明をお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 議案51号、52号の雑木の処理に対する金額のご質問だと思います。
ちょっとさっき、先般、最初にちょっと説明させていただきますと、ここに書いておるように、雑木については通常委託業務の中において補償の計算はなされておりません。というのは、補償対象になるのは用材木、スギとかヒノキについては最初の段階で道路、避難広場に係る避難路の道路と広場に対する、そこに生えておる用材木については、コンサルタント業務の中で1本ずつ径を測りまして補償を、当然地主の方の補償対象ということで用地を買うときに補償します。
しかし、雑木につきましては当然その委託業務の中に入ってない。なぜ入れないかというのは、果てしなくあります、雑については。それを1本1本計上、径を測って拾いだす補償金額の算定の委託料というのは、やれば莫大な費用がかかります、実際。通常土木工事におきましては、雑木については実績あったものに対して、実績で変更処理するのが通常のやり方となっておりまして、今やっております高速道路、四国横断自動車道、ほとんど山の中です。それで国のやっておる事業におきましても、用材木の補償は全部1本ずつ拾ってやっております。しかし、雑木については実際出た数量を産業廃棄物として産廃処理する関係もありまして、後で、実績の段階で金額を算定し、工事の中で変更処理しております。
その金額につきましては地形条件等ありまして、1工区、2工区、それぞれ増額の金額は多少違っております。1工区につきまして764万4,240円の増額、2工区におきましては583万6,320円の増額となっておりますのは、1工区のほうは御存じのように、志和地区の薬師寺から小学校裏の漁業集落でできた避難路と結ぶまた避難路になっておる関係で、非常に急峻な斜面を、雑が多かったわけで、雑のそれで集積等も含めまして金額がちょっと張りました。2工区のほうにつきましては御存じのように、志和坂を下りましてすぐ天満宮裏につくっておる避難路ということで、そこは用材木かなりありましたんで、日頃手入れされている山ということで集材等の手間がかなり安くなりまして、金額的には1工区よりは安いと。個々のボリュームにつきましては、ダンプの台数、そしてトン数を一応実績で出しまして、処分場へ持込みまして、処分に要った費用等換算しまして、この金額の算定となっております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) 当初の設計の中へは雑木については、今の課長では設計の中に組み込まれてなかったということでございますけれども、この数量、それから金額的に見て、これ、両方とも相当大きな金額が計上されております。どれくらいの数量があったのか、その数量が分かればお示しを願いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 数量ですが、まず1工区です。1工区におきましては、ダンプ処理の台数でいいますと、約110台。トン数にいたしますと、149tの数量を把握しております。2工区におきましては、ダンプ台数でいいますと131台で142tの数量を搬出いたしました。そのうち2工区につきましては用材木が多かったということで、用材木の販売等もなされております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 竹内常喜君。
○18番(竹内常喜君) この1工区で149tというトン数が出たということですが、これについては、原木についてはチップなどのほうで処理ができるがじゃないかなというように、それから根っこについては焼却処分ということで産廃のほうへ出さないけなくなると思いますけれども、上木の雑木については丸和林業とか、この町内にもそういう処理をしているとこがありますけれども、そういうところへ持っていって処理ができなかったのか、その点だけお願いします。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 議員ご指摘のように1工区につきましては特に雑が多かったということで、当然丸和林業、今出ましたけど、等に、近くにありますんで、チップに取れる材につきましては、そっちのほうにチップとして約20台、40t相当につきましてチップにするということで持ち込んでチップ処理いたしております。2工区については用材木が主なもんありまして、チップの持込み等はなされておりません。あとは産業廃棄物としての処理場での処分ということです。
以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) 10番議員との関連ですけれども、重複する部分は省きますが、トン数とか実績数量についても数字が出ましたが、例えばチップでも40tあって、それを計上した中で販売をされたのかなというふうに思いますが、例えばこの売上げですよね。これについては、これは町の収入になるのかどうかとか、そういう点を含めてどういった処理をしたのか、一点伺いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) チップ、用材木の売上等のご質問ですが、一応搬出は当然請負業者のほうがやります。請負業者のほうが直でやる場合と、また森林組合等委託してやる場合と、いろいろケースバイケースでありますが、持ち込みました請負業者等がチップなら先ほどの会社とか、それで用材木につきましては森連通じて販売するとか、その金額につきましては請けた業者のほうに一旦入ります。そして、実績の段階で、その金額等の明細をうちのほうに提出してもらいます。そして、その分につきまして、うちの工事請負契約の中の工事費の算出の中で差引きしております。それで算定して、町へ直接売上代金が入ったという格好にはならんわけで、設計の中で、販売代金については請負業者との間で計算しております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは51、52号についてお伺いをしますが、私も長い議員経験の中でこういう変更理由というのは初めて提案をされたように記憶がありますが、変更理由は分かりました。
ただ、補償の対象外であるために今回当初から契約の金額に入ってなかったということですが、余りにも、追加の金額が1割を超える金額、51、52号ともね。補償の対象外であれども概算で、変更というのは、工事の変更というのはつきもんですよ、大体。なぜ概算で、今までの実績の中で、およその当初の契約の中で出せなかったのかなということが非常に私、疑問に感じています。なぜ、委託業務ではないので出せなかったのか。当然今までの実績の中で、概算で当初は契約しておると、実績が上がった段階でプラスマイナスすればいいわけでね、余りにもこの金額が大きすぎるがですよ、変更の金額が。
だから、その理由をもう少し正しく。これでは、あくまでも単なる委託業務に入ってなかったというだけのことであって。提案するのは執行部、町ですよ。だから町がなぜ、当初の契約の中で、概算の中でしっかりと金額を打ってしないと、これは例えばこれ、1割ですよ。2割、3割になったときに何なのよということになるわけですよ、変更が。こういうことがあっちゃならん。当初からそういう提案説明の中で概算で契約で取って、後で実績でプラスマイナスすべきだというふうに思いますが、町長の考えどうですか。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 概算で計上なされてないというご質問ですが、最初のご質問でも答弁させていただきましたが、結局根拠のない数字におきましては、当初の設計、積算の数値的な数値に上げてなかったわけで、その根拠のない数値を概算で拾えんかという話ですが、結局先ほども言いましたが、その数値を上げるとなると、委託業務の中にその数値の算出も委託せないかんわけです。そういう委託の方法は今までずっと道路工事、木がよけかかる工事とかからん工事が出てきますが、そういう上げ方、根拠のない数字の上げ方については今まで従来やっておりません。したがって、概算数量的に上げれんかということですが、概算で拾うとなるとかなりのそれでも業務等の費用、負担がかかりますんで、一番効率のいいやり方ということで従来、国・県・市町村もそうですが、雑木の処分につきましては実績数値で上げるという手法のほうが一般的となっております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 今、担当課長から答弁いただきました。
当然広い面積の中で、委託業務の中でそれぞれその数量を把握するというのは、金額もかかることは私も分かっています。ただ、四万十町になってこういう形で今まで、私の記憶の中では、追加という形で支障木というのが計上された記憶、私の中ではありませんが、過去に、四万十町になってやりましたかね、私には経験ありません。じゃ、今まで支障木、こういう形で雑木の処理というのは出てきてなかったという捉え方でしょうかね。私は記憶ありませんので、その点。
金額が大きすぎるというのが私は非常に、それは数十万円単位であれば1割を超えるがですよ、全てが1号、2号ともに。ですよ、私が言いたいのは。こういうことは余り好ましくないパターンじゃないでしょうかということを私は申し上げているわけです。だから、確かに委託業務しなきゃならんというのかどうか分かりませんけども、概算のそのがで担当課なりが把握をして計上をするというのは、これは違法ながでしょうか。その点を併せてお答えください。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 今までのこういうケースがあったかというご質問ですが、当然議会の議決に係るのは5,000万円以上の工事、請負工事の場合5,000万円ということになっておりまして、通常5,000万円以下の工事につきまして、当然道路改良含みまして山の掘削、切り取りでは全部木がかかってくるわけです。当然それの変更処理もその工事工事でやっております。その中には当然今の雑木の処分費も変更の対象となっておりますんで、対象として変更処理はしておりますが、他の工事についてもかなり変更が出ておりますんで、その中には、個々にはかなり入っておりますが、改まってこの議会の場に出てくるのはやはり5,000万円以上の工事ということになりますんで、今回、去年でしたか、興津地区の避難路の場合もありましたが、支障木のがで表立って出たのはその2件ぐらいやないかと思っております。
それと、1割以上の変更になる金額が大きいという話ですが、これは工事、入札前閲覧期間かなり取っております。その中で業者のほうが閲覧する間に当然現地確認しますんで、平面図を見ても分かるように、山の中に新たな道路を抜いて避難広場を造成して造るという工事になっておりますんで、見た感じで、当然山ですんで、木が生えております。木の処分についてはあらかじめ、変更処分ということも業者のほうは頭に入っておりますんで、それを見込んだ、一応町のほうも木の処分費については工事の中では、概算的には、数量的にははじいておりませんが、どうせ変更で増額になることは見込んでおりますんで、請負業者等、それから発注者側は木の処分については実績で、変更でやるということで最初からやっておりますんで、その分は見込んだ格好の予算は組んでおりますということで、以上です。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第51号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第51号志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(1工区)請負契約の一部を変更する契約の締結についてを採決します。
この表決は起立により行います。
議案第51号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。
これより議案第52号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第52号志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事(2工区)請負契約の一部を変更する契約の締結についてを採決します。
議案第52号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第6 議案第53号平成26年度(局保)十川簡易水道統合整備事業 配水池築造工事請負契約の締結についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第53号平成26年度(局保)十川簡易水道統合整備事業 配水池築造工事請負契約の締結について、提案理由のご説明を申し上げます。
十川簡易水道、小野簡易水道、今成簡易水道及び鍋谷飲料水供給施設はいずれも給水開始以来、30年から40年以上を経過しており、施設の老朽化が進んでいること等から維持管理に苦慮しており、南海トラフの巨大地震に対する耐震化にも不安を抱える状況でございます。
水源につきましては、渇水期において安定した取水量が確保できないことや、ろ過施設が十分機能していない施設もあり、水質的にも安定した給水ができていない状況となっており、また、給水区域の周辺に存在する水道未普及地域解消の要望も上がっているところでございます。これらのことから平成24年度より簡易水道統合整備事業を導入し、取水施設、浄水場の新設、基幹管路の耐震化や未普及地区への配管を順次行っているところでございます。
今回ご提案申し上げます配水池築造工事は、区域拡張や事業統合により増大する給水量に対応するため配水池を新設し、計画、日最大給水量530立方メートルに対応しようとするもので、配水池の概要といたしましては、同一敷地内にある建設中の浄水池の下段に容量431.1立方メートルの総合配水池を鉄筋コンクリート造りで築造いたします。また、これに伴い電気室一室と廻り配管760mを施工することとしておりまして、この総合配水池が完成いたしましたら、口大道地区への給水が開始できる予定となっております。
工事の入札状況でございますが、7月1日に四万十町公告第30号により地域密着型一般競争入札の公告を行い、7月25日に4社による一般競争入札に付した結果、有限会社松元建設が7,840万円をもって落札いたしました。この落札価格に8%の消費税及び地方消費税627万2,000円を加えた8,467万2,000円で工事請負契約を締結しようとするものでございまして、本契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これより議案第53号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第53号平成26年度(局保)十川簡易水道統合整備事業 配水池築造工事請負契約の締結についてを採決します。
議案第53号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第7 議案第54号四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第54号四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由をご説明申し上げます。
本議案は、山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令の施行に伴い、過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部が改正され、固定資産税の課税免除の要件が変更されましたことから、本条例の一部を改正するものでございます。
改正内容といたしましては、本条例により規定しております課税免除となる物件の適用期限を平成27年3月31日までに変更し、併せて課税免除の申請書の提出期限を1か月以内から翌年1月31日までに変更するものでございます。ご審議の上ご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、54号についてお伺いしてみたいというように思いますが。
町長は今提案をされました。提案で説明があるかなと思って聞き耳を立ててましたけれども。この施行日は、町長、去年の4月1日ですね。それを今回条例改正をしようとするものですね。そのことについて、町長は一言も触れてないですね。これはある面では執行部の怠慢と言わざるを得ない、私は感じてます。なぜ町長は提案の中でそういうことを町民の前に、また議員に明らかにしなかったのか、意図するものがあれば答えてもらいたい。
そこで本題に入りますが、合併当時に、この条例も18年にできています。改正する今の提案までは、25年3月31日まででしたので失効してますね。今の状態ではですよ。合併して25年の3月31日、3年ですので、課税免除の期間が。今までにこの課税免除に関する条例に適用になってきた事業者はありやなしやというのが私、一つの質問です。
もしあれば、もうこれは失効してるわけですね。3年間、切れてる業者もあるかもしれません。それをたまたま今回、来年の3月31日までに延期をしようとするもんですので、ただこの条例が通れば遡及しますんでね、25年4月1日以降に。もしこの間に事業者が課税免除の適用が切れたということになれば、これは執行部の大きな責任があると私は感じます。その点、この条例に適用になった事業者はあったのかなかったのかということです。
それと、地方税法の関係ですが、公益等による課税免除及び不均一課税の理由が6条に1項、2項ありまして、二つの理由で課税しないということですね。1項かな。「地方団体は、公益上その他の事由により課税を不適当とする場合においては課税をしないことができる」というのは条例の1項にあるわけですが、また2項では「地方団体は、公益上その他の事由により、必要がある場合においては不均一の課税をすることができる」。当然これ、課税免除することができるということでしょうが、これは何をもって不適当とか、不均一の課税することができるというのは、どういう事態でこういう条例適用がされるのか。十分、不勉強で分かりませんので、町のこの適用する事例等、具体的にどういった場合には課税免除するんだというのをお示しを願いたいと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 税務課長永尾一雄君。
○税務課長(永尾一雄君) 3番議員からの質問にお答えをしたいというふうに思います。
当初の説明の中で期限が、25年の3月31日に施行されてるべきじゃないかということで質問をいただきました。
それにつきましては、現在県などからの公文書につきましては、公印等の必要のない書面につきましてはメールでやりとりを今現在しております。公印省略によって事務の連絡、それから省令の改正等のメールが頻繁に届いておりますけれども、内容によって数十ページにも及ぶ資料が添付をされてきます。昨年の4月の1日に省令改正ということでメールが届いております。それには減収補填制度に係る平成25年度省令改正についてということのようになっておりまして、条例改正に伴う省令改正であることに気が付かなかった部分がございます。通知内容の把握ができていなかったものであります。本来なら5月時点で本省令の改正を伴う省令改正の必要があったというふうに判明したものでありまして、本臨時会において条例の改正を上程をしたものであります。本来なら4月に専決処分し、議会に報告、承認を得て条例の施行をする必要があったものでありまして、大変おわびを申し上げたいというふうに思います。
今後、庁議のほうでも情報の共有をしたところですけれども、職員間で情報共有を密にして、遺漏なきよう今後対応していきたいというふうに思っておりますのでよろしくお願いをしたいというふうに思います。
次に、適用の関係ですけれども、言われましたように、平成18年度にこの条例が議決をされまして施行されておりますけれども、これにつきましては、18年度からはうちのほうで免除した、課税しなかったいうことは件数が上がってきておりません。
それと、この免除につきましては原則として申請主義を取っておりまして、昨年度中におきましても本条例に係る申請の問合わせは1件もなかったところでございます。また、本条例につきましては同様に、県税についても不動産の取得等の免除条例がありますので、県税事務所のほうに問合わせもいたしましたけれども、昨年度中に四万十町内での事業者からの同条例に係る申請はなかったものとの回答がありましたので、本条例によっての不備というか、それに不利益を被った者はないというふうに考えております。
それから、地方税法の6条ですけれども、地方税法には科目ごとに減免の規定を定めておるところでございます。その多くにつきましては天災、その他の特別な事由が生じたときに軽減する、それから貧困による生活のための公私の扶助を受けてる者とか、それからその他に特別な事情がある者に限り減免するということが定められておるところでございます。それは基本的に租税の徴収の猶予や、それから納付期限の延長を行って、納税が困難であると、税を負担する能力がない者の救済措置として税の減免措置を行っておるところでございますけれども、地方税法の第6条につきましては、議員申されましたように、課税免除及び不均一課税があります。それにつきましては、今議員申されましたように、「地方公共団体は公益上その他の事由によって課税を不適当とする場合には課税をしないことができる」というふうに規定をされております。それは町独自の判断によって課税しないことをできるというふうに認めておるところでございます。
今回の過疎法の第31条では財政的な観点に基づきまして、地方税の課税免除又は不均一課税に伴う地方交付税の減収補填措置がありまして、固定資産税を課税免除した場合にはその減収額を交付税の基準財政収入額から控除するということで、普通交付税で補填がされます。満額ではございませんけれども補填をされるようになっておりますので、この法律に基づいてうちのほうも進めていくという条例になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 担当課長から答弁いただきました。
今の答弁では、四万十町の条例ができてから今日までこの課税免除の適用になった事業者はないということでありますし、また、申請主義ですので申請もなかったということですが、この9年余りの中で2,700万円を超える土地の取得等、施設整備等なかったんでしょうかね。何かあったような、あるような思いもするわけですが、そういったときに申請がなかったのかということで切り捨てるのか、それともこういう条例がありますということで、そういうケースが見受けられる場合には説明をしたりということがあるべきではないかなと私は感じますので、その点、過去にはそういう説明をしたということがあればお答え願いたいし、当然、今担当課長が言われたように、当然国が省令で地方に条例を訂正せよということですので、当然何らかの交付税措置があってしかるべきだということで、今担当課長からあるという説明があったわけですが、これは当然じゃろうと思うわけです。
そこで町長、担当課長からあったように、県・国、大量にメールが入ってくるんでしょう。その中で重要なもん、これは議会に提案すべきでないもの、いろいろあるかと思いますけども、今回のは確実に去年の段階で議会に提案すべき条例改正案です。それをこの1年余り放置をしてきたということは執行部に重要な、町長、今の町長の責任ではないかもしれませんが、継続をされてますので中尾町長の責任が大だというふうに私は思ってます。
そういう中で、この1年余りですよ、こういう条例をなぜ見過ごしてきたのか、どういう課内なり執行部内部で反省を加えて、今後どういう対応をしていくのかということが問われると思いますので、そこら辺の、これを踏まえて、今回の1年余りの条例改正の怠慢をどう反省をし、今後内部でどう生かしていくのか、話合いが持たれているとするならばお示しを願いたいと思います。
それと、地方税法の関係ですが、ただ私が分からないのは、6条の中で「公益上その他の事由により課税を不適当とする場合」というのはそれぞれ自治体で考えれるんですね、不適当という場合はこういう場合だと。この「不適当」という文言が非常に私自身ふに落ちないというか、この文書表現がですよ、不適当とは何をもって不適当かと。適当は何で、不適当は何なのかというのは、これは四万十町独自の考え方があると思うんですね。不適当とはどういうことでしょうかね。適当でないことでしょう。じゃ、適当でないこととは、何が適当なのか。それ以外は不適当じゃと思いますが、何が適当でも結構ですが、どっちか、こういう場合は課税免除できるんだということがあれば、お示しを願いたいと思います。
○議長(宮地章一君) 副町長森武士君。
○副町長(森武士君) それでは最初の、1年間条例改正ができなかったということで、今後の対応を執行部としてどうしていくのかという点について、私のほうからお答えをしたいと思います。
まず、担当課長からもご説明申し上げましたが、本来なら昨年の時点で、前年度の時点で専決処分を行いまして、6月の議会、直近の議会で報告をしていくということが本来のやり方でありました。説明しましたように、担当課のほうには県の市町村振興課だったと思いますが、そちらのほうからメール等で省令改正の通知があったところです。それを熟読なりして、条例改正が伴うということに気が付かなければならなかったわけですが、その点1年間改正できなかったことにつきましては、改めましておわびを申し上げたいと思います。
たまたまと言いますか、この1年間2,700万円を超える事業者の該当がなかったというところでは、不利益がなかったということで安堵もしているところであります。
それで、これからの対応でありますが、やはり一つには今、公文書ほとんどがメールで来ておりますので、必ず課内の職員にはすぐに転送をしていく、また役場の検索機能、役場のパソコンの検索機能の中に自治体ホームナビという機能があります。これは交付をされた法律のあらましであるとか、地方公共団体への事務の影響、こういった内容が確認できるツールがありますので、こういったものをこれからも積極的に、今まで以上に活用していくということもしていきたいと思いますし、庁議につきましては毎月2回開催もしております。定例議会の前の庁議においては、そういったメール等で重要案件については議会への上程案件がないのかどうか、そういったことも確認もしていくようにしていきたいと思います。二重三重のチェック体制を整えて、今後こういったことがないように心掛けていきたいと思いますのでご理解いただきたいというふうに思います。大変申し訳なく思っているところであります。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
不適正かと、先ほどの議員の質問でございますが、私の考え方を申し上げますと、やはりこれを検討する中で該当要件をクリアした事業者、新設または増設をした事業者というのはやはり初期投資も、いろいろな資金繰りも必要かと思います。新たに増設、または新設する場合においては新規雇用者も発生するということで、一定期間はなかなか通常、利益を求める事業所としてはなかなか数年程度は厳しい経営が余儀なくされるだろうというふうに思っております。ですから、そういう段階において、公益上、雇用と地域振興、法人消費税等々の事業所としてやはりしっかりした経営に至るまでは、そういった適用で、私のほうとして公益上による要因ということで減免措置を適用していきたいというふうに考えておるところでございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 最後になりますが、今、町長から答弁ありました。当然製造業を含めてですが、初期投資等必要になってくるいうことはあるわけですが。
ただ町長、私、非常にこの条例を見ておってですよ、製造業とか公平に課税免除を受ける事業所、製造の事業、情報通信技術利用事業、もしくは旅館業ですね。当然過疎地域というのは農林が、農業や林業してるとこが過疎地域が、私はどっちかいうたら全国的には多いんじゃないかなと。その中で第一次産業が入ってないですね。当然2,700万円を超える事業というのはハウス、今後計画される事業等いろいろ第一次産業も、農業者も林業者も含めてですよ、2,700万円超える土地・施設等増えてくる可能性もあるかもしれませんわね。といった中でなぜ第一次産業が、こういう適用が受けれんのですか。それが非常に、この条例を見とってですよ、山村振興法の中の適用ですが、なぜ農林業が入ってないのか非常に不思議でたまりません。
それで、その地方税法、今町長が答弁ありましたように、この地方税法は町で決めれますね。これは町長、今から今後、大型高軒高ハウスを農業者の中でやってみたい、当然規模によっては1億円超えたりしますわね。こういう場合はこの地方税法の中の「公益上その他の事由により課税を不適当とする場合」というのは当たりませんか、それだけ聞いて終わりたいと思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長永尾一雄君。
○税務課長(永尾一雄君) 質問にお答えしたいと思います。
過疎法によりました議員からの質問ですけれども、過疎法におきましてはその目的といたしまして、地域の自立の促進、それから福祉の向上、それから雇用の拡大、地域の格差を是正するということが目的でうたわれております。その中で、今質問がありましたように、公益性がないかということでございますけれども、それに関して、現省令におきましては製造業の事業と旅館業、それから情報通信技術利用、コールセンターですけど、そういう設備の新・増設したものについてということの省令で決まっております。言われるように一次産業、大事なこと十分把握はしておりますけれども、その部分がこの省令には載っておりません。その省令で決められた部分でしか対応はうちはしておりませんが、そこの判断を、公益性をどうするかということまではちょっと判断がつかんわけですけれども。
今、先ほど申しましたように、公益上認めるという場合があったとしても、ここの省令では製造業とかその部分しかうたわれておりませんので、その部分に対しては町長の判断においてもできないんじゃないかというふうに自分は判断をしております。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 今のご質問、担当課長としては今のご返答が精いっぱいだと思いますが、私の考え方申し上げますと、やはり今回の減免については、やはり法律上そういった要件になっておるのはもうご承知のとおりでございますが、やはり今後過疎地域において、やはり先ほど議員がおっしゃったように、いろいろな事業が予定されております。やはり我々としたらそこの辺のやはり支援はしっかりしていきたいスタンスの中で、それぞれにこういった不均一な課税等が発せることないような、例えば助成金等、補助金等も含めて県等と総合的に判断をした上で、また別の形での支援体制をしていきたいというふうに思っておりますので、ひとつよろしくご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第54号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第54号四万十町固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。
議案第54号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。
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○議長(宮地章一君) 日程第8 閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。
議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成26年第4回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前10時26分 閉会
地方自治法第123条第2項の規程によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
26年第4回臨時会(8月5日) (PDFファイル 289KB)