議会議事録
26議案第64号 四万十町いじめ防止対策推進法施行条例の制定について
議案第64号
四万十町いじめ防止対策推進法施行条例の制定について
四万十町いじめ防止対策推進法施行条例を次のように定める。
平成26年9月24日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町いじめ防止対策推進法施行条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 四万十町いじめ問題対策連絡協議会(第3条-第10条)
第3章 四万十町いじめ問題調査委員会(第11条-第22条)
第4章 四万十町いじめ問題再調査委員会(第23条-第31条)
第5章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第3条の基本理念にのっとり、四万十町の実情に応じ、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法において使用する用語の例による。
第2章 四万十町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第3条 法第14条第1項の規定に基づき四万十町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(任務)
第4条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体が連携を図り、いじめの防止等のための対策を総合的に推進する役割を担うものとする。
(組織)
第5条 連絡協議会は、四万十町、四万十町教育委員会(以下「教育委員会」という。)、四万十町立小中学校、四万十町小中学校PTA連絡協議会、高知県窪川警察署、高知県幡多児童相談所、高知県地方法務局その他町長が適当であると認める機関又は団体をもって組織する。
(会長)
第6条 連絡協議会に会長を置き、副町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、連絡協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 連絡協議会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、第5条に規定する機関及び団体の代表者若しくはその代表者が指名する者をもって構成する。
2 会議は、会長が招集する。
3 会議の議長は、会長が当たる。
(委員以外の者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、及び意見を求めることができる。
(庶務)
第9条 連絡協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第10条 第4条から前条までに定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 四万十町いじめ問題調査委員会
(設置)
第11条 法第14条第3項の規定に基づく教育委員会に付属する機関として、四万十町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(任務)
第12条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、及び当該事項に関して教育委員会に意見を述べるものとする。
(1) 法第12条の規定により定めた四万十町いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策の実施に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が四万十町立小中学校で発生した場合における当該事実の確認及び調査に関すること。
(組織)
第13条 調査委員会は、委員10人以内で組織する。
(委員)
第14条 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他教育委員会が適当であると認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第15条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
(委員長)
第16条 調査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第17条 調査委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が当たる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(臨時委員)
第18条 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、調査委員会に臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関し十分な知識又は経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(秘密保持義務)
第19条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取等)
第20条 調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第21条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第22条 第11条から前条までに定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮って定める。
第4章 四万十町いじめ問題再調査委員会
(設置)
第23条 法第28条第1項の規定による調査の結果について調査を行うため、法第30条第2項の規定に基づく町長の附属機関として、四万十町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(組織)
第24条 再調査委員会は、調査審議の対象となる重大事態ごとに、委員15人以内で組織する。
(委員)
第25条 委員は、教育、法律、医療、心理、福祉等に関し専門的な知識又は経験を有する者その他町長が適当であると認める者のうちから、調査審議の対象となる重大事態ごとに、町長が委嘱する。ただし、当該調査審議の対象となる重大事態に係るいじめの事案の関係者と特別の利害関係を有する等調査審議の公平性及び中立性が損なわれると認める者については、委員としないものとする。
2 委員は、前項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第26条 再調査委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、再調査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。
(会議)
第27条 再調査委員会の会議(以下この章において「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が当たる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、及び議決をすることができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持義務)
第28条 委員は、職務上知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(意見の聴取等)
第29条 再調査委員会は、必要があると認めるときは、議事に係る関係者又は専門家に対し、会議への出席を求め、意見を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第30条 再調査委員会の庶務は、四万十町総務課において処理する。
(雑則)
第31条 第23条から前条までに定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
第5章 雑則
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第17条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に開かれる調査委員会の会議は、教育長が招集する。
(再調査委員会の最初の会議の招集)
3 第27条第1項の規定にかかわらず、再調査委員会の委員の委嘱の後最初に開かれる当該再調査委員会の会議は、その都度町長が招集する。
○添付ファイル1
40_【議案】議案第64号 四万十町いじめ防止対策推... (PDFファイル 147KB)