議会議事録
平成26年第5回臨時会 (11月5日)
平成26年第5回臨時会
四万十町議会会議録
平成26年11月5日(水曜日)
議 事 日 程(第1号)
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 報告第20号 専決処分の報告について(訴訟上の和解について)
第 4 議案第78号 平成26年度四万十町一般会計補正予算(第4号)
第 5 西原眞衣君の9月定例会における発言について
第 6 閉会中の継続調査申し出について
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本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件
日程第1から日程第6まで
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出 席 議 員(20名)
1番 西 原 眞 衣 君 2番 槇 野 章 君
3番 田 邊 哲 夫 君 4番 岩 井 優之介 君
5番 中 屋 康 君 6番 津 野 吉 得 君
7番 山 上 利 嗣 君 8番 緒 方 正 綱 君
9番 橋 本 保 君 10番 堀 本 伸 一 君
11番 林 健 三 君 12番 山 岡 義 正 君
13番 吉 村 アツ子 君 14番 下 元 真 之 君
15番 下 元 昇 君 16番 橋 本 章 央 君
17番 酒 井 祥 成 君 18番 竹 内 常 喜 君
19番 岡 峯 久 雄 君 20番 宮 地 章 一 君
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欠 席 議 員( 0 名 )
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説 明 の た め 出 席 し た 者
町長 中 尾 博 憲 君 副町長 森 武 士 君
会計管理者 左 脇 淳 君 総務課長兼選挙管理委員会事務局長 樋 口 寛 君
危機管理課長 野 村 和 弘 君 企画課長 敷 地 敬 介 君
農林水産課長 熊 谷 敏 郎 君 商工観光課長 植 村 有 三 君
税務課長 永 尾 一 雄 君 町民環境課長 山 脇 一 生 君建設課長 佐 竹 一 夫 君 健康福祉課長 市 川 敏 英 君
上下水道課長 高 橋 一 夫 君 教育委員長 谷 脇 健 司 君
教育長 川 上 哲 男 君 教育次長兼学校教育課長 岡 澄 子 君
生涯学習課長 宮 地 正 人 君 農業委員会会長 林 幸 一 君
農業委員会事務局長 西 谷 久 美 君 代表監査委員 中 岡 全 君
総務課財政班長 大 元 学 君
大正地域振興局
局長兼地域振興課長 下 藤 広 美 君
十和地域振興局
局長兼地域振興課長 仲 治 幸 君
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事 務 局 職 員 出 席 者
議会事務局長 田 辺 卓 君 次長 武 田 枝 里 君
書記 吉 村 愛 君
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午前9時30分 開会
○議長(宮地章一君) 改めまして、皆さんおはようございます。
ただいまより平成26年第5回四万十町議会臨時会を開会します。
これより本日の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
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○議長(宮地章一君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は会議規則第127条の規定により、2番槇野章君及び14番下元真之君を指名します。
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○議長(宮地章一君) 日程第2 会期決定の件を議題とします。
このことにつきましては、過日の10月30日に議会運営委員会で協議を願っておりますので、その結果の報告を求めます。
議会運営委員長岡峯久雄君。
○議会運営委員長(岡峯久雄君) おはようございます。
議会運営委員会より報告をいたします。
10月30日に議会運営委員会を開催し、平成26年第5回四万十町議会臨時会の会期日程は本日11月5日、1日間と決定をいたしましたので、ご報告をいたします。
○議長(宮地章一君) 委員長の会期報告が終わりました。
委員長の会期報告は本日1日間であります。
お諮りします。
平成26年第5回臨時会の会期は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、平成26年第5回臨時会の会期は本日1日間とすることに決定しました。
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○議長(宮地章一君) 日程第3 報告第20号専決処分の報告について(訴訟上の和解について)報告を行います。
提出者の報告を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 皆さん、改めましておはようございます。
報告第20号専決処分の報告について、ご説明を申し上げます。
本報告は、本年9月に開催いたしました第3回議会定例会におきまして、専決処分のご報告をさせていただきました、町営住宅滞納者に対する建物の明渡し及び滞納家賃等の支払を求める事件につきまして、弁論終結までに明渡しの期限及び滞納家賃等の納付について合意に至りましたため、訴訟上の和解をすることについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) ただいま町長から報告第20号専決処分の報告がございました。
これはこれまでの議会の中で、訴訟を提起するいう内容のものでした。町民の方も、私の下にも何人か電話がありまして、非常に関心もあったと思われます。
ただ、今の町長の報告だけではケーブルを見ておられる方が、じゃ、どういう和解をされたのかが一切分かりませんので、もう少し町民にも分かるような形で、和解の内容等について報告をお願いしないと、何や、どんな和解やということにまたなりかねませんので、私どもの手元には資料がございますが、町民に対してもう少し詳しい和解内容について説明をお願いしたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 税務課長永尾一雄君。
○税務課長(永尾一雄君) お答えをしたいというふうに思います。
先ほど町長のほうから申しましたように、本件につきましては、9月議会の定例会で専決処分の報告をしたところでございます。
第一回の口頭弁論が平成26年10月9日に指定告知をされまして、高知地方裁判所須崎支部法廷のほうに双方が出頭いたしました。
訴状の陳述、それから訴状の記載の請求原因等につきましては、事実は全て被告のほうが認めまして、当事者間に和解が成立しましたので、裁判所に和解調書が、10月14日に受理をいたしましたので、本会議にご報告をしたものでございます。
内容ということでございますけれども、原告に対しまして、裁判官のほうから明渡し請求が出ておるけれども、どうするかということで被告のほうに聞かれました。そのときに1週間程度で明渡しをするということで被告のほうが答弁をされたがですけれども、そこで、そうしたら日をいつか決定しましょうということで、平成26年10月16日に明渡しをするということで、その場で決定をいたしました。
それから、建物の未払金額ですけれども、未払金額についても合計214万7,600円の支払義務があるということも被告が認めております。それで、それについての支払につきまして、平成26年10月から平成31年2月までに4万円ずつ払うということで合意をしております。それから、残りの端数につきましては31年3月に付けて、残りの端数2万7,600円を支払うということで決定を、和解を、成立しております。
それから、被告がその前項の支払を怠りまして、その額が8万円に達したときには、被告は当然その前項の期限の利益を失うということで、滞納処分ということの結果になろうというふうに思いますので、2か月以上支払を怠った場合には滞納処分というふうになると思います。
大まかにはそういうことですが、よろしいでしょうか。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 担当課長から答弁いただきましたが、ちょっと理解ができないところがありますので、再度内容についてお伺いしたいと思いますけれども。今担当課長から報告のあった4番、被告が前項の支払を怠り、その額が8万円に達したときは、いわゆる2か月分払わなければ、被告は当然に前項の期限の利益を失うというのは、支払期限を決めておると。
2か月8万円を、お金を納めんと期限の利益を失うというのは、もうその場で、2か月滞納した時点で残余の金額を一括して払うてもらうぜよということの理解でよろしいかということと、当然この方は分割でということですので、現金214万円というのはなかなか誰にしても多額な金額です。というのは、またひょっとしたら裁判にかけないかんということになるがでしょうかね。その後はどういう形で町は、8万円超えた場合に、どういう形でどうするいう考えはお持ちでしょうか。
○議長(宮地章一君) 税務課長永尾一雄君。
○税務課長(永尾一雄君) 支払の額につきましては、法廷の中で裁判官のほうから幾ら支払えるかということで質問がありました。それで、被告人のほうから4万円は支払えるということで答弁がありましたので、そしたらその分について、うちの原告側といたしましても、被告人の生活のこともあるので、そこで和解しましょうということで、先に被告人のほうから4万円と提示がされました。そこの中での支払ということで、裁判官の下で4年と5か月ぐらいになりますか、4万円を支払うということで和解しましたので、その分についてまた滞納するということになると、当然のことながら滞納処分ということで、差押え等なりになるというふうに思っております。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 当然権利を失いますので、町がどう対応するかという問題を私はお聞きしました。差押え等ということですけども、当然町はこの方の財産等について調べておるのかどうか分かりませんけども、差押えができる物件等があるやなしや。当然家等はないので、恐らく町営住宅をお借りしていたわけでしょうね。それだけの差押えができる物件があるという形で見込んでのこういう和解なのかどうなのかと併せて7番目。訴訟費用は各自の負担とするということですが、訴訟費用については裁判所費用も含めてどれくらい掛かったんでしょうか。
○議長(宮地章一君) 税務課長永尾一雄君。
○税務課長(永尾一雄君) 差押え物件ということでございますけれども、今回の提訴に至った経過におきましては、当然のことながら支払能力があるというふうな判断もして、いろいろ再三の請求もしたところでございます。督促しながら、催告もしながらしたところでございます。当然のことながら支払能力は十分にあるというところで、支払が3か年以上怠ったということでございますので、当然そこらの資産調査も行った結果で提訴をしたところでございますので、支払能力は十分にあると。差押えについてもできるという判断をいたしております。
それから、裁判の金額ですけれども、大変申し訳、ちょっと手元に持っておりませんけれども、裁判のほうには、提訴した手続きのお金というものは支払っておりますので、多分一回の口頭弁論で和解しましたので、それ以上のことはないというふうに思っておりますが、ちょっと調べさせて報告させていただきます。
(3番田邊哲夫君「はい」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
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○議長(宮地章一君) 日程第4 議案第78号平成26年度四万十町一般会計補正予算(第4号)を議題とします。
提出者の提案理由の説明を求めます。
町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 議案第78号平成26年度四万十町一般会計補正予算(第4号)について、ご説明申し上げます。
今回の補正は、8月の台風11号災害に伴う災害見舞金や災害復旧費を始め、事業遂行に当たって早急に対応せざるを得ない経費についての予算措置となっております。なお、台風災害分につきましては、災害発生から直ちに必要となる経費を応急救助経費として位置付け、8月11日付けで専決処分に付するとともに、その後の本格復旧に向けた経費を復旧支援経費として位置付け、先の9月補正予算に計上するなど、被災直後から二度にわたって予算措置を講じてまいりましたが、今回の補正予算では、これまでに計上できなかった災害見舞金や補助災害復旧費等の計上を行うことにより、1日も早い復旧に取り組もうとするものでございます。
それでは、歳出予算の内容につきまして、順にご説明申し上げます。
まず3款民生費でございますが、社会福祉費では当初予算に計上しておりました興津町民館耐震補強及び大規模改修事業におきまして、シロアリによる被害が当初に見込んでいた箇所以外でも判明したことや、既存の躯体コンクリートにおきまして、当初に想定できなかった強度不足が60か所で判明するなど、それぞれ追加工事の必要が生じたもので、工事費として522万6,000円の追加補正となっております。なお、これらの追加工事費につきまして、今回の補正予算に計上することにより工事の中断を回避するとともに、必要最小限の工期延長を行い、利用される方々の利便性の確保に努めてまいりたいと考えております。
また、災害救助費では、本年8月の台風11号災害に伴い、床上浸水の被害に遭った住家被害世帯に対しまして、全国からお寄せいただいた義援金と、併せて町から災害見舞金を支給することとし、所要額を計上いたしております。
このうち義援金につきましては、8月19日から10月31日までの受付期間として募集を行ったところ、全国から51の団体・個人の皆様から、これまでに約710万円の義援金をお寄せいただいたところでございます。義援金をお寄せいただきました皆様に、この場をお借りいたしまして心より厚く御礼を申し上げます。なお、お寄せいただいた義援金につきましては、四万十町地域防災計画に基づく配分委員会を組織し、配分の対象や基準、時期、方法等についてご審議していただき、床上浸水の被害に遭った住家被害世帯に対し、町からの災害見舞金と合わせまして、1世帯6万円を支給する旨の配分計画の決定をいただいております。
現時点で配分対象となります世帯数は135世帯、配分総額は810万円を見込んでおり、配分総額からお寄せいただいた義援金710万円を差し引いた100万円を、町からの台風災害見舞金として計上をいたしております。
今後は配分計画に基づき、義援金及び見舞金の迅速かつ適正な配分に努め、生活再建の一助となるよう努めてまいりたいと考えております。
続いて、11款災害復旧費でございますが、8月以降の台風及び豪雨災害に伴う補助災害復旧事業といたしまして、農業土木災害では農地25件、施設15件、公共土木災害では河川46件、道路16件で、合わせて4億6,738万2,000円の追加補正となっております。また、単独災害復旧事業といたしましては、公営住宅の災害復旧工事費として、2団地で合わせて259万2,000円の追加補正となっております。
これにより、今回の補正予算における台風災害分は合わせて4億7,097万4,000円となり、8月の専決処分及び9月の補正予算での計上分と合わせた一般会計での総額は、7億200万円余りとなっております。また、9月補正予算までにご決定いただきました簡易水道事業や、農業集落排水事業の各特別会計と水道事業会計を合わせました台風災害関係の予算額は、累計で9億3,200万円余りとなっております。
以上が、歳出の主な内容でございますが、これを賄う歳入といたしましては、第1表の歳入に記載のとおり、分担金、国庫負担金、県補助金、雑入及び町債を見込んでおります。
なお、不足する財源711万3,000円につきましては、普通交付税の留保分で対応することといたしております。
以上の結果、今回の補正額は歳入歳出それぞれ4億7,620万円の追加計上となっておりまして、累計予算額は歳入歳出それぞれ147億1,230万円となっております。
最後に地方債の補正でございますが、第2表に記載のとおり、災害復旧事業債につきまして、限度額の変更を行うものでございます。
以上、よろしくご審議の上、決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(宮地章一君) 提出者の提案理由の説明が終わりました。
これより質疑を行います。
質疑はありませんか。
山岡義正君。
○12番(山岡義正君) 一点お聞きしたいと思います。
今回この配分等につきましては、四万十町災害義援金配分委員会、この中でいろんな審議をされた中で決定しておるということですが、実際ここで、床上浸水が135世帯あって、それで義援金が710万円ぐらいもらうと。うちの持ち出しが100万円といった、これを聞いたときに町民はどう思うんでしょうね。お金をもらってやることは、それは結構ですよ。それを全部配分することは。でも、少なくてももう少し自分ところで何ぼかの継ぎ足しをして出すということがないと、これは非常にいろんな面でお金としては大変なことは分かります。一般財源がこういった災害を受けたときには、非常にいろんな形で要り用になるということは分かるんですが、やはりここはもう少し、そこら辺でどういった審議をされたか分かりませんので、このことについては詳しくは私も分かりませんが、やはりそういった配分計画をやるときに、こういったお金はどうした基準でここへ来て、配分対象については、これはもう分かるんですよ。床上ということで。
ですが、この基準とか時期とか、それから方法、それからお金が足らなかったら、どこかで財源がないかなというようなことを考えて、やはり継ぎ足しをして、これ、700万円もろうて、うちが100万円出すということやなくて、700万円もろうたら700万円ぐらいうちのほうから出しても、それぐらいはどうですかというぐらいの、やはりないと、町民としての気持ちが萎えてくるんじゃないですか。もろうたお金を全部配分したら、それで済むということであれば、この100万円を出さずに、かえってその中でこれを配分して、またうちはうちでそれなりの計画を立てて出すとかというふうやないと、あまりにも中途半端に見えるんですよね。その辺の議論がどういうふうにされたかをお聞かせいただいたら思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げたいと思います。
義援金の配分につきましては、9月議会でも一般質問にご答弁申し上げましたとおり、最終的に義援金がどのくらいの額になるのかいうことを見極めながら、配分額、あるいは配分対象世帯についても決定をしていきたいということでご答弁を申し上げておりましたところでございます。
配分額でございますけれども、同じく9月議会でも危機管理課長のほうから説明がありましたが、概算で、床上浸水の住宅関係の被害が、住宅でありますとか家具、家電製品などの被害総額で、これは本当に概算でございますけれども、1,800万円から1,900万円程度ということでありまして、一戸当たり平均では19万円から20万円程度の金額になるのではないかということでございまして、その3分の1程度は配分をしたいというふうに考えたところでございます。
なお、四万十町地域防災計画に定めます配分委員会での議論ですけれども、この配分委員会につきましては、いただいた義援金について、その配分の対象でありますとか、基準、時期、方法などを決定していただく委員会でございまして、町から幾ら幾ら出すべきといった議論はなかったところでございまして、いただいた、この時点では700万円余りですか、いった形の配分について議論をいただいたというところでございます。
○議長(宮地章一君) 山岡義正君。
○12番(山岡義正君) そしたら、課長、今言われた話をちょっと考えてみると、この配分委員会はその義援金の配分だけということであって、そしたら町の意思はないんですか、ここには。やはりこういったことをやるときに、義援金をいただいてやる場合に、ある程度町の意思というものはしっかりと持って、私のとこらはこうこうやというものがないと、ただ人にもらったものを、義援金を分配出すだけであって、それだけの議論であれば、これは町は何ら関与してないということになるんじゃないですか。やはりこういった大事なときにこそ町の意思というものは、やはり示すべきであって、これはいろんな形で、どんな形になろうが、町はこうこうしたやはり見舞金を出そうという、きちっとやはり気持ちを町民に伝えることが大事じゃないかと思うんですが、これは町長どうですか、そこは。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) 山岡議員の考え方、ご指摘もあろうと思います。
配分委員会のほうでは先ほど総務課長が申し上げたとおりの議論でございましたが、私としては、やはり皆さん方の温かい気持ちはそのままシンプルにお届けをするという基本姿勢で、町費については100万円程度で調整もしながらということで補正を行ったところです。
私の考え方は、やはり確かにお見舞いをするというのも大事なとこでしょうが、今後なるだけ早く浸水被害がないような対策を、今県等々と協議会を持って準備しておりますので、町としては確かにお見舞いの気持ちもしっかり持っておりますけども、1日も早く浸水解消になるような手だてを、その方面にしっかり私たちは進めていきたいという考え方を持っておりますので、今回の義援金に対しての町の見舞金追加補正については、100万円以内でということで考えておるとこでございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それでは、私のほうも、まず災害義援金の問題についてお伺いをしてみたいと思いますけれども。
今、山岡議員と担当課長のやり取りの中で、19万円というのは被害の平均の額をおっしゃったんですね。それが約19万円だと。それの3分の1、約6万円がいわゆる見舞金の対象額だという捉え方のようですが。
では、今後起こってはなりませんが、そうすると、次にもし起きて、それが、被害平均が50万円だったということになれば、その3分の1だったら15万円くらい。それで、浸水のたびに見舞金が変わってくるというような受取を私はしたんですね。町としての基本的なスタンス、床上浸水の場合は見舞金はこれだという線がないと、被害があるたびに見舞金の額も変わってくるでは、これはたまったもんではないのではないでしょうかね。その点、基本的な町の、山岡議員も言いましたけれども、床上についてはこれだけの見舞金を出そうという一つの町の基本的な考え方は、あるのかないのかという点。
それと地域別に、あまりにも窪川地域の浸水が多かったので、地域別には、窪川以外には床上浸水はなかったのかなというふうに思いますので、そこら辺の地域別の、135世帯の構成についてお伺いをしたいと思います。
それと、こういった見舞金については、今後町の条例等でしっかりと位置付けをして、床上浸水の場合は、見舞金何ぼだというふうな条例の制定は考えていないのかどうなのかについて、今の町の考え方はないですね。災害のたびに平均の被害額を出して、その3分の1程度を見舞金に出そうという。災害があるたびに見舞金も金額が違う。それでは、これは町民に対して失礼な話ではないかなというふうに思いますが、その点について。見舞金は被害の額がどうこうということではなくて、山岡議員も言いよったように、町としての、町民に対する気持ちの部分が、私は入っているんじゃないかなと私も思うわけですけれども、そこら辺の条例制定の考えはないのか。その都度その都度、被害を想定して、その3分の1程度を見舞金として出そうというのは、これは僕はおかしいと思うんですが、どうなのか。
それと、義援金について、歳入歳出外現金いうことのようですが、これは、義援金というのは、この位置付けとしては、どこの自治体も歳入歳出外現金としての取扱いをされているのか、雑入ではいかんのか、その点分かりませんので、この取扱いは法的に歳入歳出外現金として取り扱うもんだということなのかどうなのか。
というのは、町長これは、義援金はもう期限を切ったがですね。今後はもうそういった見舞金というのは来ることはないということでよろしいですね。というのは、今後来るときに、例えば極端なことを言えば、どこかのお金持ちが、町出身の方が1,000万円出そう。また、歳入歳出外現金としてずっと、どこへ置くか分かりませんが、懐へ置くんでしょうかね。町民に、議会も分からんまま現金としてお持ちをすることになるがでしょうか。雑入になぜ入れんのか分かりませんので、その点をお聞きしたい。
それと、次、興津の問題ですが、当初予算で既決が3,600万円で、今回520万円の補正で、4,100万円をかけて改修をしようということですが、写真を資料には付けていただいています。非常に躯体のコンクリートが劣化されているというのが、この写真で、見れば分かるわけですが、これはいつ建設されたのか、ちょっと記憶にありませんので、この写真を見て劣化というのは、これは普通こういう形であり得るのかどうなのか、建設時期から比べて。工事の内容に何かあったのかどうか分かりませんので、建設時期とこの劣化された状況が、当然コンクリート建物であればこういう状況が起こり得るという想定なのかどうなのかの町の認識、それをどう考えるのかについてお伺いをしてみたいというふうに思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 義援金の件につきまして、お答えを申し上げたいと思います。
まず、基本的な考え方、浸水家屋に対して一定の基本的な額を決めるべきではないかといったところ、点でございますけれども、これは今回のような災害救助法に適用になったわけですけれども、そういった災害の発生状況によりまして義援金募集もしたわけですけれども、その災害の状況によりまして、義援金の額というのは大きく変わってくるということを実感したところでございます。
と言いますのは、やはりその災害が災害救助法の適用になっておるという理由で、例えば全国的な大手企業から、多額の義援金をいただけるというようなことも現実的にあったわけでございまして、そういった災害の状況によっていただける義援金の額が大きく変わってくるということもありまして、なかなかそういった適用にならない災害で、浸水した場合に幾ら配分ができるのかといったところを最初に決めておくということは、なかなか難しいのではないかというふうには考えております。
ただ、今回6万円を床上浸水の住家の世帯に対して配分をしようとしておるわけでございますので、それをあくまでも参考にして、今後災害の状況によってそれを十分勘案しながら、配分額についても考えていきたいというふうに考えております。
それから、地区別の浸水世帯の状況ということですけれども、今回予算では135世帯ということで、見込みで提案をさせていただいておりますけれども、8月20日現在の災害対策本部の調査では床上浸水の被害に遭った世帯が127世帯ということで、8月20日時点では捉えております。
内訳として、旧窪川地域が125世帯、十和地域で2世帯の127世帯でございます。その127世帯調査をいたしておりますけれども、住民基本台帳に登録されていない方もおいでまして、再三訪問もしておりますけれども、確かに誰かが住んでおりますけれども、住んでいる方にお会いできなくて、名前でありますとか、住所とかいうのが確認できていないところも若干存在はしております。そして、また万が一、その調査から漏れておる世帯も全くないとは言い切れない状況でございますので、今後改めてそういった可能性のある住家については調査もしなければならないということで、135世帯という見込みで今回は計上させていただいておるところでございます。
それから、歳計外現金での取扱いの件でございますけれども、他自治体の例でありますとか、様々な解説書などを参考に判断をさせていただいたところですけれども、他自治体では義援金専用の別口座で管理をしており、いわゆる町の会計とは全く別のところで管理をしているところもありますし、今回ご提案を申し上げておりますように、歳計外現金として管理する自治体もあるところでございますけれども、歳計現金として管理している団体については、調べた限りでは見当たらなかったところでございます。
と申しますのは、その考え方というのは、全国から寄せられます義援金につきましては、町が住民に配分すべくお預かりをしておるものでございまして、公金ではないというのが基本的な考え方になっておるというふうに思います。歳計外現金で管理しようとしておりますのは、専用の別口座などとは違いまして、歳計外現金でありますと公金ではないですけれども、会計管理室がきちんと管理をし、監査の対象にもなるわけですので、管理の確実性といった意味からこういった管理方法を決定したところでございます。
それから、今後もう義援金を受け入れないのかといった質問であったと思いますけれども、義援金の受入口座につきましては現在も、一応10月末までという募集期間を設けておったわけですけれども、その義援金の口座についてはまだ引き続き開設をしておりますし、当然配分期限は来たと言いましても、もし義援金を送りたいという申し出があればお断りをする理由はないと思いますので、それは受入れていきたいと思っております。そういった場合には改めて配分委員会を開くこともしまして、二次配分、三次配分といった形で新たな配分も検討していきたいというところでございます。
○議長(宮地章一君) 町民環境課長山脇一生君。
○町民環境課長(山脇一生君) お答えさせていただきます。
いつ建設されたのかということでございますが、これは昭和44年に建設されまして、今年で築45年目ということになっております。
それから、工事の状況でございます。劣化も含めまして、写真のほうで14ページ、15ページに載せておりますが、14ページの下段、それから15ページの上段、こういったところにつきましては、建設段階において、コンクリートが十分行き渡るように今はバイブレーターをかけるわけながですが、そういったところが不足しておったがために、豆粒状と言いますか、そういったすき間ができている箇所が発見されたということでございます。
それから、右の15ページの下段、これについては配水管の雨漏り、漏れたといったようなことも重なって補修が必要ということで、それぞれが天井をのけたときに発見されたというところでございまして、これにつきましてはポリマーセメントの塗装工法でありますとか、無収縮グラウト充填工法と言いまして、はつった後に型枠を入れてコンクリートを注入して固めるといったような工法で、十分強度が確保できるということでございます。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) それぞれ答弁をいただきました。
総務課長から担当説明、答弁をいただいたわけですが、町長、今の答弁を聞いておって、最初山岡議員とのやり取りの中で、要するに町は被害額の今回は3分の1程度にしようと、見舞金を。ならば、6万円程度が妥当だという結論に達したということですね。私が質問したのは、義援金が今後例えば1,000万円単位で来たら、第二次、第三次配分も考えておるということになれば、被害額の3分の1という基本的な考え方が崩れるわけですね、二次、三次配分すれば半額になるかもしれん、被害額の。だから、そういう執行部の基本的なスタンスがないと、あくまでも義援金がメインだと、その不足分を町が補おうというのが基本的な今のやり取りの中の答弁ながですよ。だから、私は、しっかりと条例でつくれというのは、そうじゃなくて、あくまでも町は、基本的には義援金があろうがなかろうが、床上浸水に対しては一律に見舞金をこればあ出すんだと。義援金があったときには、それに加算するんだという基本的な考え方であれば町民も理解できるわけですが、災害ごとに義援金も違うことになれば、整合性が整わないんじゃないかというのが私の基本的な考えなので、条例をつくってはどうかというのを私は提案をしました。
また、今の答弁も、義援金が増えれば、また第二次、第三次の見舞金もやろうというのは、被害額の3分の1という想定は崩れるがですよ。だから、基本的な考えがないというのは、今の山岡さんのがもそうながです。あくまでも義援金頼り。義援金さえあれば何とかしようという町のスタンスがどうかと、私も山岡さんもそう思うわけですね。町としての基本的な、町民に対する見舞金はこれだという、義援金があればそれプラスだという視点は、町長、ないんでしょうかね。あくまでも義援金頼りじゃと。義援金があれば、その3分の1程度、不足分は町が補おうという考え方は私もおかしいと思いますんで、その点を再度答弁をいただきたいと思います。あとの現金でもというのは理解できましたが。
それと、興津の件ですが、当然45年前と言えども、恐らく窪川町は設計監理を委託してあったんでしょう、恐らく。結局壁を剥いだらこういうことになったというのは、監理が十分じゃなかったと、その当時の、45年前の、いうことになるわけですよ。だから、私が言いたいのは、今後設計監理を委託した場合に、ただ、その監理者に任すのじゃなく、やはり現場をしっかりと担当が見ないと、こういう状況に今後なりかねませんので、特に壁で、板で隠すとなりゃ分からんわけですね。板かいろんなもんで。だから、その都度しっかりと中間で検査に行くということをしとけば、こんな劣化は防げたかもしれませんので、今後のためにしっかりと、建設課になると思いますが、町長、やはりその都度その都度隠れる分については検査をしっかりとやって、このようなことがないような形でお願いしたいと思いますが、町長の答弁をお願いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答えを申し上げます。
議員のご指摘のとおり、今回については3分の1という結果的な数字になっております。これはあくまで義援金の額に伴って、結果として3分の1、6万円程度ということになったのは事実でございます。
ただ、今後の条例化等々についてということでございますが、基本的には私自身こういうことがもう二度とないように、対策を講じていきたいという基本的な考え方の下でお答え申し上げますと、やはり水害対策をにらんだ条例化というのは、今のところ、私としてはそういった条例化の制定に向けての考え方は持っておりません。が、とにかく結果として、こういった見舞金については義援金というのがやはり私は基本的に、全国からの、町内外から、いろいろな方たちからご支援いただけるということで、今回こういったことになったところでございますが、やはり義援金がなかったから町費を入れるとかいうことは、また具体に現在のところ私としてはまだ判断できる状況にございませんので、今日いろんなご指摘をいただいた中で、今後なるだけ公平性を保てるように、そういったところで、また内部で、また外部の意見もいただきながら議論をさせていただいて、今後なるだけ住家支援の公平化を基本としながら、ご支援していけるような体制を取っていきたいと思いますので、どうかその辺のご理解でよろしくお願いをしたいと思います。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) 田邊哲夫君。
○3番(田邊哲夫君) 最後にしますが。町長、当然今後こういった災害が起こってはならんわけですよ。しかし、今は想定外のことが全国各地起きているわけですよ。幾ら町長が今後こういうことがないようにしたいと言えども、自然というのは人間の力では致し方ない場合もあるわけですね。ある面では想定はしなきゃいかんがですよ。なくしたいという気持ちは分かりますけども、なくなるという確実なことはないわけですね、町長。だから、来年起きるかもしれん。そういったときに備えることが大事ではないかなということと併せて、私が言いたいのは、やはり基本的な見舞金というのは、義援金が、多寡によって変わることはどうなのかということが、山岡議員も私もそういう指摘ながですよ。しっかりとした町の、床上の場合は、これだけの見舞金は町として責任を持とうというのがないと、ただ、今回激甚災ですか、そういうのがあって義援金という形を取ったというような答弁をされたような気もするわけですが、総務課長から。じゃ、義援金がなかったら全額出さないかんわけでしょ。だから、そこの線をしっかりと町として、義援金があろうがなかろうが、基本的には床上はこれだけだという一つの基本的な考えがないと、義援金が多いと余計見舞金もらえる。少ないともらえないというのは、これは町民サイドからしたらおかしな話だと私は思いますので、しっかりとした、今後そこら辺の考え方を持ってもらわないといけないのではないかなというふうに思いますので、十分考慮していただきたい。
それと、答弁ありませんでしたけども、今後のコンクリート造については、コンクリートの建物についてはしっかりと中間の検査、ましてや設計監理委託業者にしっかりとした管理をするということを町長から確認をもらって、最後の質問にしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
田邊議員のご指摘のとおり、今回の1世帯6万円、住家に対しての6万円というのは今回基本的な事例になります。ですから、これを基本に今後なるだけ公平性を保ちながら、こういうことがあってはならんですけれども、水害の床上浸水家屋に対しては、これを基本にしながら対応していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
それから回答が抜けてましたが、現在でもそういった検査体制は十分に各課のほうで対応していっておりますんで、よりまたそういった徹底もしながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 暫時休憩します。
午前10時20分 休憩
午前10時40分 再開
○議長(宮地章一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ほかに質疑はありませんか。
下元昇君。
○15番(下元昇君) 私もそしたら台風災害の見舞金の件で、確認の意味を込めまして質問させていただきます。
先ほどの最後、町長の答弁にも、一応いただいた義援金を公平・公正にやはり配分をすべきというようなことで、その点についてお伺いしたいんですけれども。予算的には135世帯が計上されておりますけれども、実際に今確認できて配分をするというのは127世帯ということをお伺いしました。
この127世帯についてですけれども、ここに審議会、いわゆる配分委員会で審議する中で、先ほどもいろんな基準というのもあるということをお伺いしましたけれども、この基準の中で、例えば災害があった後で、特に窪川の街分で、うちの場合床上になるか、これは床下かどっちか判断つきかねる、どっちかなという、そういった家にもちょっと出くわしましたので、この調査する中で、この確定した135世帯の中で、そういったふうに、この住家は床下なのか床上なのか。というのは、実際に私行ったところでは床上と思うと。ちょっと畳がぬれたというところと、いやいや、こればあは来ちゅうけんど、もう本当すれすれやったとか、そういった微妙な家屋が何軒かあったんですよ。そういった家屋が、基準の中は床上という基準ですよね。これは、例えば床の上ですけれども、建物によっては、今は洋風の家が多いとあまり畳の間がないですがね。昔でしたら、床上やったら、畳がぬれたのが床上という一つの基準があったわけですけれども、そういったいわゆる浸水された家屋の方でどっちかなという、多分災害を受けた方は、これは床上にならあせんかという言い分をすると思うんですよね。だから、そこら辺の微妙な、この135世帯判断する中で床上浸水にあたると、あたらないというような、そういった話合いはどうであったか、まずその点をお伺いしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 危機管理課長野村和弘君。
○危機管理課長(野村和弘君) 床上・床下浸水の判断でございますが、台風が、被害を受けまして、その後に職員等で調査に行っております。確かに床上・床下浸水、微妙なところはありますが、災害直後の調査ということでありますので、一応は床の上に上がった、上がらんを基本にやっております。
また、家の造りにつきまして、土間的なところもありますので、そこらによっても床上・床下浸水の判断というところは違ってきますので、一応被害発生後の調査としては床上・床下浸水ということで、個々の家のほうは調査しておりますが、今後そういうことが出てくる可能性がありますので、そういうのになれば、また、所有者の方とも実際のところ調査をして判断をせないかんかなとは思っておりますが、今の時点の床上・床下の判断は、その直後の調査時点での床上・床下の判断で数字に上げているところであります。
○議長(宮地章一君) 下元昇君。
○15番(下元昇君) それと、もう一点だけお伺いしたいのは、この委員会が先月、10月23日に開催して決定したということですけども、この決定した委員会の後で、今回の臨時会にかけて補正予算を組んでということですけれども、いわゆる135世帯への通知。あなたの住家は床上浸水ですから、これだけの義援金を支払しますというふうな通知、これをもう既にされているのか、はたまた今議会の後で通知するのか、そこあたりがちょっと分かりませんので、お伺いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
町の今回提案をいたしております補正予算の金額も当然入っておりますので、今日議決をいただけましたら直ちに申請書を送付し、提出していただく手続きを取りたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) 下元昇君。
○15番(下元昇君) そしたら、いわゆる相手方の世帯は確実につかんでいるから、今議会が終わって予算が通るとその世帯に対して、いわゆる町に対してお金の給付をお願いしますというふうな書類を送って、書いて、届いて、それから振り込みとか、こういうふうな手順で支払えるということでよろしいですかね。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) おっしゃられるとおりの手続きになろうかと思います。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 先ほどから災害見舞金の関係の質疑が出されておりますが、いわゆるちょっと解釈の仕方が僕は分からなかったもんでお聞きをしますが、6万円ということは、いわゆる810万円ですか、に、3分の1の6万円ということで、不足分を町が100万円を出すと、そして6万円にするというような解釈でいいのかどうか。
そういう中で解釈をしますと、いわゆる町としての、先ほどから山岡議員のほうからも質疑がありましたけれども、町の姿勢というものは一体、100万円、6万円にするために継ぎ足したのが町の姿勢なのか、あるいは災害に対する町の姿勢というのはどういう、そういう中で取り組んでいくのかということが大きな課題になるかというふうに思います。
そういう中で、例えば現在小災害で、あれは40万円でしたか、以下の分で、いわゆる農地の関係等では4分の3ではなかったかというふうに思いますが、各地域で回っておりますね。回覧で回ったと思います。そういう中では多分4分の3ということで、いわゆる以前の十和地域で行ったような事業の中で取り組んでいくというふうに思いますけれども、そういう中での整合性という点で言いますと、そういう、いわゆる床下浸水とかそういう中で6万円というのは、いわゆるそういう配分の仕方によって、そこが決まっていくという、100万円という、あるいは200万円になるのか。そこら辺が配分の仕方によって変わっていくのかどうか、その点についてだけお伺いをしたいというふうに思います。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) お答えを申し上げます。
今回提案申し上げております100万円の根拠という点でございますけれども、補正予算の資料にも記載のとおり、額については対象見込額、135世帯に6万円で、810万円から義援金見込み額の710万円を引いた金額を計上させていただいております。
町内外、あるいは全国から義援金をいただいたことですから、町としても一定の見舞金を支出すべきとの考えも併せてでありますけれども、対象世帯が確定した段階で、町の予算につきましてはこの100万円の範囲内で、実対象世帯数に6万円を配分させていただくということでございます。
○議長(宮地章一君) 酒井祥成君。
○17番(酒井祥成君) 大体分かりました。分かりましたが、いわゆる町の姿勢というものは非常に明確ではないというふうに私は思います。
それは町長にお聞きをしたいがですが、この間町長になりまして、これから本当に町を、そういう災害のないようなまちづくりをしたいということは先ほど答弁でございましたけれども、こういう場合に、いつ災害が起こるか分からないということで、各自治体で行っているような事例もあろうかと思いますので、そういう中で例えば補助金の在り方について、広島でもいろんな災害がございました。そういう中にあって、地域の中で、いわゆる自治体がどういうふうな助成の仕方があるのかについて、そういう場合に十分に検討した上でやはり今後やる必要があるというふうに思います。ただ、分配の不足分について、6万円に満たないので100万円を出したというのでは、いわゆる町の姿勢というものが本当に明確ではないというふうに私は思いますので、その点を今後ぜひ、検討課題として取り組んでいただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
○議長(宮地章一君) 町長中尾博憲君。
○町長(中尾博憲君) お答え申し上げます。
酒井議員がご指摘のとおり、今回については本当にこの例を一つの例として、今後公平に、また、なるだけご支援できる体制で臨みたいと思いますが、町の姿勢をということでございますので、ちょっとご報告というか、ご説明申し上げたいと思います。
先達て10月30日に、県・町、それから国交省アドバイザーとして、水害の対策協議会を立ち上げました。この中で今後水害の対策を講ずる中で、やはりいろんな学術的な見地、コンサルタント、専門的な知識をいただきながら、11月の中旬に、県の河川課長と協議をした中で、11月の中旬にそういった専門的なところに調査を依頼するということになっております。
昨日、国土交通省地方整備局のほうに建設課長共々ちょっと訪問させていただいて、この実態をご説明させていただきました。
私としては、いろいろ見舞金等々の話もございますが、先ほど田邊議員のご指摘もあったように、とにかくやるべきことをやっていくと、それで、この3年半の任期の中でまずは来年度、内水対策、そして吉見川の染み出し対策、そして国交省のご支援いただいて、本流の対策、この三つに今一つのポイントを絞って研究しております。
ですから、確かに今日は見舞金の話でございまして、非常に町の姿勢をといういろいろなご指摘がございますが、私としたら、とにかく喫緊の課題として、もう二度となるだけ水害が起こらないように、また水害がなるだけ軽減できるように、その対策をまず第一に進めてまいりたいと思っておりますので、ぜひ、いろいろなご指摘を今日いただきましたので、見舞金等々について、住宅の再建整備については、またいろいろな形で検討させていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思いますし、とにかくこういった災害が、水害が起こらないように町としては精いっぱいの努力していきたいと思いますので、ぜひ皆さん方のご支援もお願いをしたいと思います。
以上でございます。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) それでは、予算書の6ページ、11款の災害復旧費、補正額が約4億7,000万円で、補正額の財源内訳で、特定財源の中で、その他で221万円が計上されておりますが、その他ではちょっと内容が私には分かりませんので、この内容についてお示しを願いたいと思います。
それと、それぞれ予算の概要で災害見舞金、それぞれ質疑がありました。ダブるところがあるかもしれませんけれども、一戸当たり3分の1をめどに6万円ということで、当然細かく精査はしたと思いますけれども、15番議員からもあったように、床上といっても畳やフローリングの何か際どいところというのはたくさんあったと思いますし、それと、あとはやはり床上何十cmとか、かなり水位が上がったとこですよね。それでは、そこでは結局は例えば家電用品等、生活用品、またかなり浸水したと思われますけれども、格段の差があって、総務課長から答弁でもあったように、幅が結構あったということです。一律に6万円としたのが、それぞれ質疑もあった中で、緊急の対応でもあったことでしょうし、一律の判断をされたということですので、委員会ですが、個人が災害の申請には、例えば在り方と言いますか、課題はなかったのかなと思います。
それは、例えば災害申請をするに、間接的に聞いた話ですけれども、預金通帳まで提出を求められたというような話があって、それなら遠慮しますみたいな話を、結果は分かりませんけども、そんな話をお伺いしましたので、これは間接的に聞いた話ですので、こういう場ではどうかと思いますけれども、その方はそんな話をおっしゃられてました。そういうことも含めて、床上浸水をして、135世帯分ということですけれども、申請を、床上浸水したけれども補助申請をしなかった家屋、世帯というのはなかったのでしょうか。その点をお伺いしたいと思います。
それと、災害復旧事業ですけれども、この内容は、一応件数、農地とか農業土木、公共土木を含めて102件ですか。その件数は出てますけれども、どこの場所でという、大字とかそういう部分も何か資料をいただけたらと思います。
というのは、やはりこの災害、台風及び豪雨災害後に各委員会で現地を確認したり、議員のほうも、個人でも足をたくさん運ばれた方が多いことと思います。抜かりはないと思うんですけれども、やはりこういった場合には細かい資料を提出していただいて、確認をこちらもしたいということがありますので、その点については要望ということですけども、よろしくお願いします。先ほど質疑をした点についてお願いをしたいと思います。
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 予算書のご質問でしたが、6ページ、その他の221万円、これは一体何なのかというご質問だったと思います。
内訳で言いますと、その次、7ページにあります。中段ですけど、真ん中ごろです。災害復旧事業費分担金、これは農業土木、農災についての地元の個人負担の分担金、これが一応96万円、それプラスの8ページに行きます。の真ん中ごろにありますが、諸収入、雑入のところに住宅災害見舞金125万円を足しますと、221万円ということの金額の内訳とはなります。
この住宅災害見舞金について申しますと、住宅については公営住宅共済金、共済に加入しておりまして、たまたま11号台風の強風によりまして、香月が丘の団地1棟の分で屋根が、シート防水屋根でしたが、剥がれる災害を受けまして、住宅災害見舞金というのが125万円ですか、を、いわゆる保険金として入る予定になっております。それが内訳となります。その他の内訳ということです。
それから災害、最後の質問ですが、件数につきまして申し上げますと、今回計上されておるのは8月の台風11号及び12号についてでございますが、農災で言いますと、まず窪川地域で農地が12件、施設が12件、大正地域になりますと、農災で農地8件、施設3件、十和地域が農地が9件と。あと、それで公共土木災害の件数内訳でいきますと、今回計上しておりますのは、窪川地域で河川が23件、道路が4件、橋梁が1件、橋梁は沈下橋ですね。大正地域に行きますと、河川で16件、道路が3件、十和地域に行きますと、河川で5件、道路が9件、橋梁1件、これも沈下橋ですね。というような内訳になりますが、今年度6月時点から非常に台風とか豪雨が多かったもんで、またこの間の10月13日ですか、台風19号がまた襲来いたしまして、かなりの件数が出て、概ね今全体で、農災につきましては76件、全部合わせましてですけど、公共災につきましては116件ぐらいに上ろうかというような状況になってます。
災害査定、今、9月から順次入っておりまして、今月も2回ほど、また12月も2回ほど予定されておりますが、今回補正予算認めていただきますと、順次災害復旧に向けての取組をしたいと考えております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 浸水家屋に対する補助申請が適切にされたかどうかといったご質問があったと思いますけれども、浸水家屋に対して補助申請とかいったものを実施はしておりませんで、浸水家屋の調査についても町が主体となりまして、町のほうから調査をしておるということで、申請といったことにはなっておらないのが現実、実際の状態でございます。
災害救助法に基づく学用品の給付でありますとか、被服、寝具などの生活必需品の現物支給といったものには補助申請もしていただいておるところですけれども、お話のありました通帳を見せなければならないといったようなことは、そういったことの、給付に対してはありませんし、現物支給ですのでありません。
一般の補助申請などでは、振込先の確認といった意味で通帳を見せてくださいということはあるにしても、ひょっとして、その通帳の残高が多ければ対象にならないとかいった、そういった意味で通帳を見せてくださいということでしたら一切あり得ませんので、申し添えておきたいと思います。
以上です。
○議長(宮地章一君) 岡峯久雄君。
○19番(岡峯久雄君) 又聞きの部分をちょっと取り上げましたのであれでしたけども、そういったことを間接的にお聞きしたんで、ちょっと気になりましたんで、お伺いをしました。
先ほど、ちょっとまだ答弁なかったがですけども、調査を行政がした中で、これ、床上になっちゅうに、例えば、という抜かりはなかったということでいいがですよね。
それを再確認するのと、災害復旧事業費の中で、当初は激甚の対象になりにくいのではということがありましたけど、執行部側の努力もあったんでしょう。最終的にはそういうことになりました。そういった中で補正、今回上がってますけれども、大体災害の大小や内容によっていろいろあると思うんですけれども、復旧の見込み、それは優先順位を付けたりいろいろあろうかと思いますけれども、大体その見込みについてはいつ頃をめどにされているのか、分かる範囲でちょっとお伺いをしたいと思います。
〇議長(宮地章一君)すみません。予算質疑ですので、できるだけ話がそれないようにお願いしたいと思います。
(19番岡峯久雄君「できれば答弁願います」と呼ぶ)
○議長(宮地章一君) 建設課長佐竹一夫君。
○建設課長(佐竹一夫君) 先ほども言いました、今年度はちょうど災害が非常に多かったということで、特に8月の台風につきましては、国のほうで激甚災害の適用ということで、まず農業関係の農災のほうが9月5日に閣議決定がありまして、9月10日付けで激甚の指定と。また、あと公共災のほうも9月26日が閣議決定ということで、10月1日付けで激甚の指定というようになっており、非常に激甚指定になりますと、地方財政の負担の緩和という制度ですんで、補助率がかなり、1割以上2割、まだ確定にはなっておりませんが、補助率の上乗せがありますんで、ほとんどは町としては町の財政負担を伴うことなく復旧ができるというような制度となっており、それが今回適用になったというのがかなりの多い件数になっております。
あとの見込みですが、順次災害復旧に向けての工事発注がこれから始まるわけですが、今月も入札等を予定しておりますが、災害復旧は基本的に3年以内の復旧というのが国の方針でございますんで、それに関して国から補助金の割当てが、初年度に対しては約、通常8割程度割当てが来ます。というので、8割程度は今年度の発注がかなりできるんじゃないかと。また、残りにつきましては次年度、過年災ということで来年度の施工ということですけれど、道路なんか特に優先順位的に集落間の連絡しちゅう道路、今回もかなりありましたが、そんながの復旧が一番優先されるということで、道路災の復旧を先に急ぎたいと。それから、河川災で、特に家屋等のそばで河川が崩れて、家屋に被害を及ぼすようなところもありまして、そういう復旧も当然、当初の、今年度の発注の分で復旧してまいりたいと考えております。
以上です。
○議長(宮地章一君) 総務課長樋口寛君。
○総務課長兼選挙管理委員会事務局長(樋口寛君) 調査に抜かりがないかといったご質問ですけれども、先ほども少し答弁させていただきましたけれども、調査は万全を期してしておるわけですけれども、万が一、調査漏れになっている住家もないとは言い切れないことから、そういった広報もいたしまして、もし該当があるような世帯がありましたら再調査もいたしまして、あらゆる状況判断、それから区長さんにもお伺いをして、確認をできれば浸水家屋として改めて加えていきたいというふうに考えております。
○議長(宮地章一君) ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ほかに質疑がないようですので、これで質疑を終わります。
これより議案第78号について討論を行います。
討論はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) 討論なしと認めます。
これで討論を終わります。
これより議案第78号平成26年度四万十町一般会計補正予算(第4号)を採決します。
この表決は起立により行います。
議案第78号を原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(宮地章一君) 起立全員です。したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
先ほどの報告第20号について、答弁漏れについて、答弁をしたい旨の申し出がありましたので、これを許可します。
税務課長永尾一雄君。
○税務課長(永尾一雄君) 先ほど、3番議員の質問に答弁が抜かっておりましたので、回答をしたいというふうに思います。
報告第20号専決処分の報告について(訴訟上の和解について)でございますけれども、7項目目の訴訟費用は各自の負担とするということで、訴訟費用ということで質問がございました。お答えをしたいと思います。
訴訟費用につきましては、裁判所に支払った費用、弁護士費用などになりますけれども、今回原告、被告とも弁護士は雇っておりませんので、原告側といたしましては起訴状の申立ての手数料、収入印紙代が1万7,000円。それと、その郵便切手代ですけども、6,225円で、計の2万3,225円を支出しております。あとは、書類の作成、それから税務課の職員が町長の代理人として出廷をしておりますので、それの人件費、また、裁判所などの旅費ということになろうかと思います。被告のほうについても弁護士を雇っておりませんので、自家用車を使ったガソリン代ということになろうかというふうに思っております。
以上です。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第5 西原眞衣君の9月定例会における発言についてを議題とします。
西原眞衣君から10月2日の会議における発言について、会議規則第64条の規定によってお手元にお配りしました、発言取消申出書に記載した部分を取り消したいとの申し出がありました。
お諮りします。
これを許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、西原眞衣君からの発言取消の申し出を許可することに決定しました。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(宮地章一君) 日程第6 閉会中の継続調査申し出についてを議題とします。
議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(宮地章一君) ご異議なしと認めます。したがって、議会運営委員長から提出されました申出書のとおり、これらの事件を閉会中の継続調査に付することに決定しました。
以上で本日の日程は全部終了しました。
会議を閉じます。
これで平成26年第5回四万十町議会臨時会を閉会します。
午前11時12分 閉会
地方自治法第123条第2項の規程によりここに署名する。
平成 年 月 日
四万十町議会議長
平成 年 月 日
四万十町議会議員
平成 年 月 日
四万十町議会議員
○添付ファイル1
26年第5回臨時会(11月5日) (PDFファイル 320KB)