議会議事録

27【議案】議案第21号 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について


議案第21号

   四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。

  平成27年3月11日提出

四万十町長 中尾 博憲  

四万十町条例第 号

   四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年四万十町条例第35号)の一部を次のように改正する。

 別表中「
教育委員会委員長 月額 63,000円
教育委員会委員 月額 47,000円
」を「
教育委員会委員 月額 47,000円
」に、「
選挙長・開票管理者 選挙1回につき 10,600円
」を「
選挙長・開票管理者 日額 10,600円
」に、「
開票・選挙立会人 選挙1回につき 8,800円
」を「
開票・選挙立会人 日額 8,800円
」に改める。
   附 則
 (施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するとされた同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条に規定する教育委員会委員長が在職する場合におけるこの条例による改正後の四万十町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定の適用については、別表中
 「
教育委員会委員 月額 47,000円
 」とあるのは、「
教育委員会委員長 月額 63,000円
教育委員会委員 月額 47,000円
 」とする。


○添付ファイル1 

19_【議案】議案第21号 四万十町特別職の職員で非... (PDFファイル 108KB)


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