議会議事録
27【議案】議案第24号 四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
議案第24号
四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について
四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年3月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
四万十町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年四万十町条例第41号)の一部を次のように改正する。
第12条第1項第1号中「月額410,900円」を「月額412,200円」に改め、同項第2号中「月額66,900円」を「月額67,100円」に改める。
第16条第2項第2号イ中「4,100円」を「4,200円」に改め、同号ウ中「6,500円」を「7,100円」に改め、同号エ中「8,900円」を「10,000円」に改め、同号オ中「11,300円」を「12,900円」に改め、同号カ中「13,700円」を「15,800円」に改め、同号キ中「16,100円」を「18,700円」に改め、同号ク中「18,500円」を「21,600円」に改め、同号ケ中「20,900円」を「24,400円」に改め、同号コ中「21,800円」を「26,200円」に改め、同号サ中「22,700円」を「28,000円」に改め、同号シ中「23,600円」を「29,800円」に改め、同号ス中「24,500円」を「31,600円」に改める。
第17条第2項中「23,000円」を「3万円」に、「45,000円」を「7万円」に改める。
第30条第1項中「規則で定める職員」を「規則で定める職員(次項において「特定管理職員」という。)」に、「年末年始の休日等」を「年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 前項に規定する場合のほか、特定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別手当を支給する。
第30条第3項中「前2項」を「前3項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に次の1項を加える。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に
関する給与条例の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
給与条例第17条第2項 3万円 3万円を超えない範囲内で規則で定める額
○添付ファイル1
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