議会議事録
27【議案】議案第25号 四万十町立幼保連携型認定こども園設置条例の制定について
議案第25号
四万十町立幼保連携型認定こども園設置条例の制定について
四万十町立幼保連携型認定こども園設置条例を次のように定める。
平成27年3月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町立幼保連携型認定こども園設置条例
(目的)
第1条 この条例は、地域の子育て家庭を支援し、子どもが地域において健やかに成長する環境を充実させることを目的として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第12条の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
四万十町立幼保連携型認定こども園たのの 四万十町大正385番地1
(教育と保育の一体的実施)
第3条 認定こども園は、入園する児童に対し、教育と保育を一体的に実施するものとする。
(事業)
第4条 認定こども園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づく幼児教育・保育及び次に掲げる子育て支援事業を行う。
(1) 地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所として、子どもの養育に関する問題について、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(2) 地域の家庭における子どもの養育に関する問題について、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業
(3) 地域の子育て支援を行う育児サークル団体と連携して子育て支援を行う事業
(4) 一時預かり保育を行う事業
(職員)
第5条 認定こども園に園長、主任保育教諭、保育教諭、嘱託医、調理師その他必要な職員を置く。
(使用料の納付)
第6条 認定こども園を使用する児童の保護者は、使用料を町に納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、国が定める保護者負担額又は公定価格のいずれか少ない額を上限として、町長が別に定める。
3 児童が受けた保育支給認定以上に当該施設を利用した場合、前項の使用料の額以外に、別に規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(四万十町立幼稚園設置条例の廃止)
2 四万十町立幼稚園設置条例(平成18年四万十町条例第169号)は、廃止する。
(四万十町立認定こども園設置条例の廃止)
3 四万十町立認定こども園設置条例(平成24年四万十町条例第5号)は、廃止する。
○添付ファイル1
23_【議案】議案第25号 四万十町立幼保連携型認定... (PDFファイル 122KB)