議会議事録
27【議案】議案第26号 四万十町保育所条例の一部を改正する条例について
議案第26号
四万十町保育所条例の一部を改正する条例について
四万十町保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年3月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町保育所条例の一部を改正する条例
四万十町保育所条例(平成18年四万十町条例第63号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中四万十町立田野々保育所の項を削る。
第6条を第8条とし、第3条から第5条までを2条ずつ繰り下げ、第2条の次に次の2条を加える。
(職員)
第3条 保育所に、所長、主任保育士、保育士、嘱託医、調理員その他必要な職員を置く。
(使用料の納付)
第4条 保育所を使用する児童の保護者は、使用料を町に納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、国が定める保護者負担額又は公定価格のいずれか少ない額を上限として、町長が別に定める。
3 児童が受けた保育支給認定以上に保育所を利用した場合、前項の使用料の額以外に、別に規則で定める額の使用料を納付しなければならない。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○添付ファイル1
24_【議案】議案第26号 四万十町保育所条例の一部... (PDFファイル 100KB)