議会議事録
27【議案】議案第33号 四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について
議案第33号
四万十町介護保険条例の一部を改正する条例について
四万十町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年3月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町介護保険条例の一部を改正する条例
四万十町介護保険条例(平成18年四万十町条例第94号)の一部を次のように改正する。
第4条中「平成24年度から平成26年度」を「平成27年度から平成29年度」に改め、同条第1号中「29,400円」を「32,400円」に改め、同条第2号中「29,400円」を「48,600円」に改め、同条第3号中「44,100円」を「48,600円」に改め、同条第4号中「58,800円」を「58,320円」に改め、同条第5号中「73,500円」を「64,800円」に改め、同条第6号中「88,200円」を「77,760円」に改め、同条に次の3号を加える。
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 84,240円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 97,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 110,160円
第4条に次の1項を加える。
2 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る前項第1号に該当する者の平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、29,160円とする。
第6条第3項中「及びハ」を「若しくはニ」に、「又は第5号ロ」を「、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロ」に、「から第5号」を「から第8号」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の四万十町介護保険条例第4条の規定は、平成27年度の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第3条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
○添付ファイル1
31_【議案】議案第33号 四万十町介護保険条例の一... (PDFファイル 109KB)