議会議事録
27【議案】議案第39号 四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例について
議案第39号
四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例について
四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年3月11日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町轟公園等条例の一部を改正する条例
四万十町轟公園等条例(平成18年四万十町条例第138号)の一部を次のように改正する。
第2条の表を次のように改める。
四万十町轟公園 四万十町大正字榎サコ及び字奥田地内
四万十町リバーパーク轟 四万十町瀬里字轟山及び字ウノス地内
第3条から第7条までを次のように改める。
(指定管理者)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も有効かつ効率的に運用しなければならない。
2 町長は、施設の効率的な運用を図るため、その管理を法人その他の団体であって町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
3 指定管理者の指定は、四万十町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年四万十町条例第52号)の定める手続により行うものとする。
4 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1条に規定する目的を達成する業務
(2) 施設の利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収及び減免に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
5 指定管理者は、施設の管理を行う場合に、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 第1条に規定する施設の設置目的及び公の施設の運営に関する制度を理解し、運営すること。
(2) 業務の休業日を定める場合には、あらかじめ町長の承認を得ること。
(3) 施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(利用の許可)
第4条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ書面により指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属する設備又は備品等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用の許可の条件に違反したとき。
(2) 利用目的以外に使用したとき。
(3) 指定管理者が利用を不適当と認めるとき。
(利用料金の納付)
第7条 利用者は、別表に定める利用料金に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この項において「消費税額」という。)と、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)の範囲内において、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
第8条を第11条とし、第7条の次に次の3条を加える。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ町長が定める基準により必要と認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第9条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長があらかじめ定める特別な理由によりやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
別表を次のように改める。
別表(第7条関係)
施設名 附属する備品
又は備品等 区分 単位 使用料 備考
轟公園 キャンプサイト 大人 1人1泊 480円
小中学校
児童生徒 1人1泊 190円
就学前幼児 無料
屋外ステージ 1時間 290円 使用時間は、午後10時までとする
リバーパーク轟 キャンプサイト 大人 1人1泊 480円
小中学校
児童生徒 1人1泊 190円
就学前幼児 無料
バンガロー 4人まで 3,000円 最大7人まで利用可能
5人目以降1人につき 1,000円
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特例措置)
2 第3条に規定する指定管理者を指定することができないときは、第4条から第10条の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
○添付ファイル1
37_【議案】議案第39号 四万十町轟公園等条例の一... (PDFファイル 142KB)