議会議事録

27承認第1号 四万十町税条例等一部改正


四万十町条例28号

四万十町税条例等の一部を改正する条例
(四万十町税条例の一部改正)
第1条 四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。
第31条第2項の表第1号オ中「法人税法第2条第16号」を「法第292条第1項第4号の5」に、「又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額)」を「をいう。以下この表及び第4項において同じ。」に、「この表」を「この表及び第4項」に改め、同条に次の1項を加える。
4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
第48条第6項中「第2条第12号の7の3」を「第2条第12号の7」に改める。
第50条第3項中「第2条第12号の7の2」を「第2条第12号の6の7」に改める。
第51条第2項中「納期限前7日」を「納期限」に改める。
第57条及び第59条中「第10号の9」を「第10号の10」に改める。
第71条第2項、第89条第2項及び第139条の3第2項中「納期限前7日」を「納期限」に改める。
附則第7条の3の2第1項中「平成39年度」を「平成41年度」に、「平成29年」を「平成31年」に改める。
附則第9条を次のように改める。
(個人の町民税の寄附金控除額に係る申告の特例等)
第9条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第34条の7第1項及び第2項の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第36条の2第4項の規定による申告書の提出(第36条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第1項第1号に掲げる寄附金(以下この項及び次条において「地方団体に対する寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。
2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った地方団体の長に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。
3 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。
4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則第9条の次に次の1条を加える。
第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)においては、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第34条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
附則第11条の見出し中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改める。
附則第11条の2の見出し中「平成25年度又は平成26年度」を「平成28年度又は平成29年度」に改め、同条第1項中「平成25年度分又は平成26年度分」を「平成28年度又は平成29年度」に改め、同条第2項中「平成25年度適用土地」を「平成28年度適用土地」に、「平成25年度類似適用土地」を「平成28年度類似適用土地」に、「平成26年度分」を「平成29年度分」に改める。
附則第12条(見出しを含む。)及び第13条(見出しを含む。)中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改める。
附則第15条第1項中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改め、同条第2項中「平成27年3月31日」を「平成30年3月31日」に改める。
附則第16条を次のように改める。
第16条 法附則第30条第1項第1号及び第2号に規定する三輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指定」という。)を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア 3,900円 1,000円
6,900円 1,800円
10,800円 2,700円
3,800円 1,000円
5,000円 1,300円
附則第16条に次の2項を加える。
2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に規定する三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア 3,900円 2,000円
6,900円 3,500円
10,800円 5,400円
3,800円 1,900円
5,000円 2,500円
3 法附則第30条第3項第1号及び第2号に規定する三輪以上の軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア 3,900円 3,000円
6,900円 5,200円
10,800円 8,100円
3,800円 2,900円
5,000円 3,800円

(四万十町税条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 四万十町税条例等の一部を改正する条例(平成26年四万十町条例第11号)の一部を次のように改正する。  
  第1条中四万十町税条例附則第16条の改正規定を次のように改める。
  附則第16条第3項中「附則第30条第3項第1号」を「附則第30条第5項第1号」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「附則第30条第2項第1号」を「附則第30条第4項第1号」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「附則第30条第1項第1号」を「附則第30条第3項第1号」に、「初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(次項及び第3項において「初回車両番号指定」という。)」を「初回車両番号指定」に改め、同項を同条第2項とし、同項の前に次の1項を加える。
  法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第82条第2号ア 3,900円 4,600円
6,900円 8,200円
10,800円 12,900円
3,800円 4,500円
5,000円 6,000円
  附則第1条第3号中「第82条の改正規定」を「第82条第2号アの改正規定(「二輪のもの」に係る部分を除く。)」に、「附則第4条」を「附則第4条第1項」に改め、同条第4号中「第52条第1項及び」を「第52条第1項の改正規定、第82条第1号、第2号ア(「二輪のもの」に係る部分に限る。)及びイ並びに第3号の改正規定並びに」に、「附則第5条」を「附則第4条第2項、第5条」に改める。
  附則第4条中「第82条」を「第82条第2号ア(「二輪のもの」に係る部分を除く。)」に改め、同条に次の1項を加える。
 2 新条例第82条第1号、第2号ア(「二輪のもの」に係る部分に限る。)及びイ並びに第3号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
  附則第6条の表中「附則第16条」を「附則第16条第1項」に、「四万十町税条例」を「四万十町税条例等」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条中四万十町税条例等の一部を改正する条例附則第1条第3号及び第4号並びに第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
(町民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人町民税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成26年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
2 新条例附則第9条の規定は、町民税の所得割の納税義務者が施行日以後に支出する新条例附則第9条第1項に規定する地方団体に対する寄附金について適用する。
3 新条例附則第9条の2の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。
4 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の町民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用する。

○添付ファイル1 

27承認第1号 四万十町税条例等一部改正 (PDFファイル 139KB)


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