議会議事録

27承認第3号 国保税一部改正


四万十町条例30号

   四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

 四万十町国民健康保険税条例(平成18年四万十町条例第89号)の一部を次のように改正する。
 第2条第2項ただし書中「51万円」を「52万円」に改め、第3項ただし書中「16万円」を「17万円」に改め、同条第4項ただし書中「14万円」を「16万円」に改める。
 第23条中「51万円」を「52万円」に、「16万円」を「17万円」に、「14万円」を「16万円」に改め、同条2号中「24万5千円」を「26万円」に改め、同条第3号中「45万円」を「47万円」に改める。
 第25条の2第2項中「納期限前7日」を「納期限」に、「支払日の7日前まで」を「支払日の日まで」に改める。
   附 則
 (施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (適用区分)
第2条 改正後の四万十町国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
 (四万十町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 四万十町国民健康保険税条例(平成25年9月20日条例第26号)の一部を次のように改正する。
 附則第1条に次のただし書を加える。
ただし、附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

○添付ファイル1 

27承認第3号 国保税一部改正 (PDFファイル 92KB)


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