議会議事録
27議案第88号 四万十町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
議案第88号
四万十町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
四万十町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年9月9日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町個人情報保護条例の一部を改正する条例
四万十町個人情報保護条例(平成18年四万十町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第2条に次の3号を加える。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項の規定により記録された特定個人情報をいう。
(7) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
第8条第1項中「ために個人情報」の次に「(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)」を加え、同条の次に次の1条を加える。
(特定個人情報の利用及び提供の制限)
第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために、保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下、この条において同じ。)を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではない。
3 実施期間は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
第12条第2項中「代理人」の次に「(保有特定個人情報にあっては、未成年若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人。以下「代理人」という。)」を加える。
第13条第2項中「代理人」の次に「(保有特定個人情報にあっては、その代理人)」を加える。
第14条第8号中「代理人」の次に「(特定個人情報にあっては、その代理人)」を加える。
第29条第1項中「関する個人情報」の次に「(情報提供等記録を除く。)」を加える。
附 則
この条例は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行日から施行する。ただし、特定個人情報の提供の制限に関する規定は、番号法附則第1条に掲げる規定の施行の日、情報提供等記録に関する規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
○添付ファイル1
議案第88号 個人情報保護条例の一部改正 (PDFファイル 88KB)