議会議事録
27議案第89号 四万十町税条例の一部を改正する条例について
議案第89号
四万十町税条例の一部を改正する条例について
四万十町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。
平成27年9月9日提出
四万十町長 中尾 博憲
四万十町条例第 号
四万十町税条例の一部を改正する条例
四万十町税条例(平成18年四万十町条例第53号)の一部を次のように改正する。
第23条第2項中「法人税法第2条第12号の18」を「法第292条第1項第14号」に改める。
第33条第2項に次のただし書を加える。
ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
第36条の2第8項中「等の所在」の次に「、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下町民税について同じ。)」を加える。
第36条の3の3第4項中「第203条の5第4項」を「第203条の5第5項」に改める。
第40条第1項中「6月16日」を「6月1日」に改める。
第51条第2項中第2号を第3号とし、第1号を第2号とし、同項に第1号として次の1号を加える。
(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号
第63条の2第1項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。
第63条の3第1項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称」に改め、同条第2項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。
第67条第1項中「5月16日」を「5月1日」に改める。
第71条第2項第1号、第74条第1項第1号及び第74条の2第1項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。
第89条第2項第2号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」に改める。
第90条第2項中「身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を」を「身体障害者等を」に改め、同項第1号中「及び住所」を「、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)」に改める。
第139条の3第2項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。
第147条第1号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」に改める。
附則第4条第1項中「第145条第1項」を「第144条の8」に改める。
附則第10条の2第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改める。
附則第16条の2を削る。
附則第22条第1項第1号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)」に改め、同条第3項第1号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)」に改める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中四万十町税条例第23条第2項、第40条第1項及び第67条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第16条の2の改正規定並びに次条第3項及び附則第5条の規定 平成28年4月1日
(2) 第1条中四万十町税条例第36条の2第8項、第51条第2項各号、第63条の2第1項第1号、第63条の3第1項第1号及び第2項第1号、第71条第2項第1号、第74条第1項第1号、第74条の2第1項第1号、第89条第2項第2号、第90条第2項第1号、第139条の3第2項第1号並びに第147条第1項第1号の改正規定並びに附則第10条の2第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号並びに第22条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに次条第2項及び第4項、附則第3条、第4条、第6条並びに第7条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日
(町民税に関する経過措置)
第2条 前条の規定による改正後の四万十町税条例(以下「新条例」という。)第33条第2項の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成27年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。
2 新条例第51条第2項第1号の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出する申請書について適用する。
3 新条例第23条第2項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の町民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の町民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の町民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の町民税については、なお従前の例による。
4 新条例第36条の2第8項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第36条の2第8項の規定による申告について適用し、同日前に行われる前条の規定による改正前の四万十町税条例(以下「旧条例」という。)第36条の2第8項の規定による申告については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第3条 新条例第63条の2第1項第1号、第63条の3第1項第1号及び第2項第1号、第71条第2項第1号、第74条第1項第1号並びに第74条の2第1項第1号並びに附則第10条の2第1項第1号、第2項第1号、第3項第1号、第4項第1号、第5項第1号、第6項第1号、第7項第1号、第8項第1号及び第9項第1号並びに第22条第1項第1号及び第3項第1号の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項並びに附則第22条第3項に規定する申出書、新条例第71条第2項に規定する申請書又は新条例第74条第1項及び第74条の2第1項並びに附則第10条の2各項及び第22条第1項に規定する申告書について適用し、同日前に提出した旧条例第63条の2第1項並びに第63条の3第1項及び第2項並びに附則第22条第3項に規定する申出書、旧条例第71条第2項に規定する申請書又は旧条例第74条第1項及び第74条の2第1項並びに附則第10条の2各項及び第22条第1項に規定する申告書については、なお従前の例による。
(軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第89条第2項第2号及び第90条第2項第1号の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第89条第2項並びに第90条第2項及び第3項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(町たばこ税に関する経過措置)
第5条 別段の定めがあるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第16条の2に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る町たばこ税については、なお従前の例による。
2 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る町たばこ税の税率は、新条例第95条の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき2,925円
(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき3,355円
(3) 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで 1,000本につき4,000円
3 前項の規定の適用がある場合における新条例第98条第1項から第4項までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第98条第1項 施行規則第34号の2様式 地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成27年総務省令第38号)第1条の規定による改正前の地方税法施行規則(以下この節において「平成27年改正前の地方税法施行規則」という。)第48号の5様式
第98条第2項 施行規則第34号の2の2様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の6様式
第98条第3項 施行規則第34号の2の6様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の9様式
第98条第4項 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 平成27年改正前の地方税法施行規則第48号の5様式又は第48号の6様式
4 平成28年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第92条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
5 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第20条第4項に規定する申告書を平成28年5月2日までに町長に提出しなければならない。
6 前項の規定による申告書を提出した者は、平成28年9月30日までに、その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。
7 第4項の規定により町たばこ税を課する場合においては、同項から前項までに規定するもののほか、新条例第19条、第98条第4項及び第5項、第100条の2並びに第101条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第19条 第98条第1項若しくは第2項、 四万十町税条例の一部を改正する条例(平成27年四万十町第 号。以下この条及び第2章第4節において「平成27年改正条例」という。)附則第5条第6項、
第19条第2号 第98条第1項若しくは第2項 平成27年改正条例附則第5条第5項
第19条第3号 第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限 平成27年改正条例附則第5条第6項の納期限
第98条第4項 施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第20条第4項の規定
第98条第5項 第1項又は第2項 平成27年改正条例附則第5条第6項
第100条の2第1項 第98条第1項又は第2項 平成27年改正条例附則第5条第5項
当該各項 同項
第101条第2項 第98条第1項又は第2項 平成27年改正条例附則第5条第6項
8 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、町の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち、第4項の規定により町たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還を受けた場合には、当該町たばこ税に相当する金額を、新条例第99条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された、又は納付されるべき町たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る町たばこ税額から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当該卸売販売業者等が新条例第98条第1項から第3項までの規定により町長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。
9 平成29年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき430円とする。
10 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5項 前項 第9項
附則第20条第4項 附則第20条第10項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成29年5月1日
第6項 平成28年9月30日 平成29年10月2日
第7項の表以外の部分 第4項の 第9項の
から 、第5項及び
第7項の表第19条の項 附則第5条第6項 附則第5条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項 附則第5条第5項 附則第5条第10項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項 附則第5条第6項 附則第5条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項 附則第20条第4項 附則第20条第10項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項 附則第5条第6項 附則第5条第10項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項 附則第5条第5項 附則第5条第10項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項 附則第5条第6項 附則第5条第10項において準用する同条第6項
第8項 第4項 第9項
11 平成30年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき645円とする。
12 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5項 前項 第11項
附則第20条第4項 附則第20条第12項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成30年5月1日
第6項 平成28年9月30日 平成30年10月1日
第7項の表以外の部分 第4項の 第11項の
から 、第5項及び
第7項の表第19条の項 附則第5条第6項 附則第5条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項 附則第5条第5項 附則第5条第12項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項 附則第5条第6項 附則第5条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項 附則第20条第4項 附則第20条第12項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項 附則第5条第6項 附則第5条第12項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項 附則第5条第5項 附則第5条第12項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項 附則第5条第6項 附則第5条第12項において準用する同条第6項
第8項 第4項 第11項
13 平成31年4月1日前に地方税法第465条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品(これらの者が卸売販売業者等である場合には町の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には町の区域内に所在する当該紙巻たばこ3級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、町たばこ税を課する。この場合における町たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし、当該町たばこ税の税率は、1,000本につき1,262円とする。
14 第5項から第8項までの規定は、前項の規定により町たばこ税を課する場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5項 前項 第13項
附則第20条第4項 附則第20条第14項において準用する同条第4項
平成28年5月2日 平成31年4月30日
第6項 平成28年9月30日 平成31年9月30日
第7項の表以外の部分 第4項の 第13項の
から 、第5項及び
第7項の表第19条の項 附則第5条第6項 附則第5条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第19条第2号の項 附則第5条第5項 附則第5条第14項において準用する同条第5項
第7項の表第19条第3号の項 附則第5条第6項 附則第5条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第98条第4項の項 附則第20条第4項 附則第20条第14項において準用する同条第4項
第7項の表第98条第5項の項 附則第5条第6項 附則第5条第14項において準用する同条第6項
第7項の表第100条の2第1項の項 附則第5条第5項 附則第5条第14項において準用する同条第5項
第7項の表第101条第2項の項 附則第5条第6項 附則第5条第14項において準用する同条第6項
第8項 第4項 第13項
(特別土地保有税に関する経過措置)
第6条 新条例第139条の3第2項第1号の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用し、同日前に提出した旧条例第139条の3第2項に規定する申請書については、なお従前の例による。
(入湯税に関する経過措置)
第7条 新条例第147条の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新条例第147条の規定による申告について適用し、同日前に行われた旧条例第147条の規定による申告については、なお従前の例による。
○添付ファイル1
議案第89号 税条例の一部改正(9月). (PDFファイル 216KB)